○下関市企業立地促進条例

平成17年2月13日

条例第208号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進し、もって本市産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業の用に供するために直接必要な施設(倉庫等及び倉庫等関連施設並びに事務所を含む。)をいう。

(2) 事業者 本市において事業所の新設、増設、更新又は移転(以下「設置」という。)を行う者(次号に規定する企業グループを含む。)をいう。

(3) 企業グループ 他の会社の資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有している会社(以下「親会社」という。)及び当該他の会社(以下「子会社」という。)が一体として活動している企業集団をいう。この場合において、子会社には、親会社及び子会社の双方により、又は子会社単独により資本の額又は出資の総額の2分の1以上を所有されている会社を含むものとする。

(4) 投下固定資産 事業所の設置に要する土地、家屋及び償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に規定する土地、同条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産をいう。)で、当該事業所の操業又は営業(一部操業又は一部営業を含む。以下「操業等」という。)の開始に係るものをいう。ただし、土地にあっては、操業等を開始する日前3年以内に取得し、又は賃借しているものに限る。

(5) 基準年度 事業所が操業等を開始した日(市長が必要であると認めて別に定めたときは、その定めた日。以下「操業開始日」という。)後、投下固定資産に固定資産税が課される最初の年度をいう。

(指定)

第3条 市長は、事業者で、事業の内容が本市の産業の振興に寄与するものとして規則で定める要件を満たすもののうち、第1条の目的を達成するため適当と認められる者を指定する。

2 市長は、前項の規定による指定(以下「指定」という。)をするときは、当該指定に必要な条件を付し、及び公害防止に関する協定を締結することができる。

(奨励措置)

第4条 市長は、指定をした事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、奨励措置として次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することができる。ただし、第1号及び第2号の奨励金を重複して交付することはできない。

(1) 事業所設置奨励金

(2) 回線通信料等奨励金

(3) 雇用奨励金

(奨励金の額)

第5条 事業所設置奨励金の額は、指定に係る事業(以下「指定事業」という。)ごとに算出するものとし、指定事業に係る次の各号に掲げる投下固定資産に課される固定資産税(基準年度から3年度間における各年度の固定資産税をいう。)の額に相当する額(以下「固定資産税相当額」という。)に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 土地にあっては、事業所の敷地 当該事業所の建物の1階の床面積を100分の60で除して得た面積を当該事業所の敷地面積で除して得た割合

(2) 家屋にあっては、事業所の建物 100分の100

(3) 償却資産 100分の100

2 前項の場合において、投下固定資産に下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成21年条例第37号。以下「地域経済牽引条例」という。)の規定による固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)がある土地、家屋又は償却資産があるときは、前項各号の土地、家屋又は償却資産ごとに算出した額から、それぞれ課税免除の額に相当する額を控除する。

3 第1項の場合において、指定事業者が課税免除の申請を行わないとき、又は課税免除の期間経過後においては、土地、家屋又は償却資産ごとに算出した額から、それぞれその年度において地域経済牽引条例の適用があったものとして算出した課税免除に相当する額を控除する。

4 前3項の場合において、事業所設置奨励金の額の算出に係る指定事業の投下固定資産からは、当該指定事業とは別の指定事業において既に投下固定資産としたものを除く。

5 前各項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した各年度における事業所設置奨励金の額が1指定事業につき1億円を超えるときは、1億円とする。

6 回線通信料等奨励金の額は、操業開始日から3年間における次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、操業開始日から1年間における回線通信料等奨励金の額が2,000万円を超えるときは2,000万円とし、翌年以降も同様とする。

(1) 指定事業に係る各月ごとの回線通信料の2分の1に相当する額

(2) 指定事業に供するために賃貸借した事業所(当該指定事業とは別の指定事業において既に回線通信料等奨励金の対象とした事業所を除く。)の各月ごとの賃貸借料(敷金、共益費その他の経費は除く。)の2分の1に相当する額

7 雇用奨励金の額は、指定事業者が、新たに雇用する従業員のうち、規則で定めるところにより雇用する者(以下「新規雇用者」という。)1人につき、65万円以内の額とする。ただし、雇用奨励金の対象となる新規雇用者数は、事業所設置奨励金の交付を受ける指定事業者にあっては100人を、回線通信料等奨励金の交付を受ける指定事業者にあっては300人を限度とする。

(指定の申請)

第6条 指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、指定の申請をしなければならない。

(変更の届出等)

第7条 前条の申請をした事業者(指定事業者を含む。次項において同じ。)は、当該申請の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした事業者に対して必要な措置を求めることができる。この場合において、当該事業者が指定事業者であるときは、市長は、既にした指定に付した条件を変更し、又は必要に応じて他の条件をこれに追加することができる。

(奨励措置の時期)

第8条 奨励金は、次の各号に掲げる奨励金に応じ、当該各号に掲げる時期以後に交付するものとする。

(1) 事業所設置奨励金 基準年度の翌年度

(2) 回線通信料等奨励金及び雇用奨励金 操業開始日から1年を経過した日

(指定の承継)

第9条 市長は、第4条の規定による奨励措置(以下「奨励措置」という。)を行うべき期間中において、合併、譲渡、相続その他の事由により、指定事業者の行う事業所の設置に係る事業の承継がなされた場合においては、当該事業の承継者に対して引き続き奨励措置を行うことができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の要件を欠くこととなったとき。

(2) 第3条第2項の規定により付された条件又は第7条第2項の規定により変更され、若しくは追加された条件に違反したとき。

(3) 指定に係る事業所の建設工事、操業等を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(4) 偽りその他不正の行為により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(5) その他市長が、取り消す必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対し、奨励措置を行わず、又は既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第11条 市長は、指定事業者に対し、指定に係る事業所の設置その他について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(有効期間)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

3 この条例は、令和7年3月31日までに指定を受けた事業者については、同年4月1日以後においても、なおその効力を有する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前に、下関市企業立地促進条例(昭和55年下関市条例第6号)、菊川町工場設置奨励条例(平成5年下関市条例第9号)又は豊浦町工場設置奨励条例(平成14年豊浦町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第376号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の下関市企業立地促進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の下関市企業立地促進条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の下関市企業立地促進条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により指定されている事業者(旧条例第6条の規定による指定の申請をした事業者で、この条例の施行の際に旧条例第3条第1項の指定を受けていないものを含む。)に係る奨励金については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第2号の規定は、この条例の施行の日以後になされた下関市企業立地促進条例第6条の規定による指定の申請(以下「指定の申請」という。)から適用し、同日前になされた指定の申請については、なお従前の例による。

(平成28年3月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市企業立地促進条例(以下「新条例」という。)第5条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第6条の規定による指定の申請をした事業者について適用し、同日前に指定の申請をした事業者については、なお従前の例による。

(平成29年12月26日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市企業立地促進条例

平成17年2月13日 条例第208号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第13編 済/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第208号
平成17年9月27日 条例第376号
平成19年3月29日 条例第14号
平成21年6月25日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第14号
平成25年3月1日 条例第16号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月24日 条例第23号
平成29年6月30日 条例第41号
平成29年12月26日 条例第80号
平成31年3月27日 条例第16号
令和4年3月30日 条例第8号