○下関市企業立地促進条例施行規則

平成17年2月13日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市企業立地促進条例(平成17年条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号指定事業者 条例第4条第1号の事業所設置奨励金(以下「事業所設置奨励金」という。)の交付を受ける事業者

(2) 第2号指定事業者 条例第4条第2号の回線通信料等奨励金(以下「回線通信料等奨励金」という。)の交付を受ける事業者

(事業の内容に関する要件)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める要件は、別表第1の業種に関する要件ごとに投下固定資産総額等に関する要件とする。

(奨励金の額の端数処理)

第3条 条例第5条各項の規定により算出した奨励金(事業所設置奨励金、回線通信料等奨励金及び条例第4条第3号の雇用奨励金(以下「雇用奨励金」という。)をいう。以下同じ。)の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

(新規雇用者)

第4条 条例第5条第7項に規定する新規雇用者(以下「新規雇用者」という。)は、第1号指定事業者にあってはその事業所の操業開始日(条例第2条第5号に規定する操業開始日をいう。以下同じ。)前12月から操業開始日後6月までの間に、第2号指定事業者にあってはその事業所の操業開始日前12月から操業開始日後24月までの間に雇用した従業員であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、それぞれの事業者において再雇用された者で雇用奨励金の交付対象となったものを除く。

(1) 雇用した日以後90日以内の日から引き続き本市に居住する者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に該当する者(以下「雇用保険の被保険者」という。)

(3) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号の派遣労働者又は他社からの出向者等でない者

(4) 雇用期間が操業開始日後1年以上である者

2 前項第1号から第3号までのいずれにも該当する者が操業開始日後1年を経過せずに途中で退職した場合において、その退職した日から2週間以内に新たに同項第1号から第3号までのいずれにも該当する者を雇用したときは、それらの者の雇用期間は継続していたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する者は、新規雇用者とみなす。

(1) 指定事業者(条例第4条に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の事業所の操業開始日前から引き続き指定事業者の従業員である者で、当該事業所において就労するため、操業開始日までに本市へ転入した者であって、本市居住期間が操業開始日後1年以上であるもの

(2) 第1項第2号から第4号までに該当する者

(雇用奨励金の額)

第5条 第1号指定事業者への雇用奨励金の額は、次の各号に掲げる新規雇用者の区分に応じ、当該各号に定める額に新規雇用者数(次条に規定する新規雇用者数をいう。次項及び第3項において同じ。)を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 正社員(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条に規定する被保険者であって、期間を定めず雇用されている者をいう。以下同じ。) 1人当たり30万円

(2) 非正社員(前号に掲げる者以外の者をいう。以下同じ。) 1人当たり10万円

2 第2号指定事業者への雇用奨励金の額は、次の各号に掲げる新規雇用者の区分に応じ、当該各号に定める額に新規雇用者数を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 正社員 1人当たり50万円

(2) 非正社員 1人当たり15万円

3 第2号指定事業者への雇用奨励金について、その財源として山口県が本市に対して補助金等を交付する旨の決定をしたときの当該第2号指定事業者に係る雇用奨励金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる新規雇用者の区分に応じ、当該各号に定める額に新規雇用者数を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 正社員 1人当たり65万円

(2) 非正社員 1人当たり30万円

(新規雇用者数の算定方法)

第6条 雇用奨励金を算定する際の新規雇用者数は、次の各号に掲げる事業者につき、当該各号に定める人数とする。

(1) 第1号指定事業者 新規雇用者の総数又は操業開始日から起算して6月を経過した日における従業員総数(当該事業所の雇用保険の被保険者の総数をいう。以下同じ。)から操業開始日から起算して1年前の日における従業員総数を減じた人数(その数が負の数となる場合は、0人とする。次号アにおいて同じ。)のうち、いずれか少ない人数

(2) 第2号指定事業者 からまでに掲げる雇用奨励金を受けようとする年度に応じ、それぞれからまでに定める人数とする。

 操業開始日から起算して1年を経過する日が属する年度 操業開始日までに雇用した新規雇用者の総数又は操業開始日における従業員総数から同日から起算して1年前の日における従業員総数を減じた人数のうち、いずれか少ない人数

 操業開始日から起算して2年を経過する日が属する年度 操業開始日の翌日から、同日から起算して1年を経過する日までに雇用した新規雇用者の総数又は操業開始日の翌日から起算して1年を経過する日の従業員総数から操業開始日における従業員総数を減じた人数のうち、いずれか少ない人数。ただし、その人数が4人以下であるときは、0人とする。

 操業開始日から起算して3年を経過する日が属する年度 操業開始日の翌日から起算して1年を経過した日から操業開始日の翌日から起算して2年を経過する日までに雇用した新規雇用者の総数又は操業開始日の翌日から起算して2年を経過する日の従業員総数から操業開始日の翌日から起算して1年を経過する日における従業員総数を減じた人数のうち、いずれか少ない人数。ただし、その人数が4人以下であるときは、0人とする。

(指定の申請)

第7条 条例第6条の指定の申請(以下「指定申請」という。)は、事業所設置奨励金の交付を受けようとする事業者(雇用奨励金の交付を併せて受けようとする事業者を含む。)にあっては操業開始日までに事業所設置奨励措置指定申請書(様式第1号。ただし、当該事業者が企業グループである場合にあっては様式第1号の2とする。)別表第2の書類を、回線通信料等奨励金の交付を受けようとする事業者(雇用奨励金の交付を併せて受けようとする事業者を含む。)にあっては操業開始日までに回線通信料等奨励措置指定申請書(様式第2号。ただし、当該事業者が企業グループである場合にあっては様式第2号の2とする。)別表第2の書類を、それぞれ添付して行うものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、操業開始日後においても指定申請を行うことができる。

(操業等の開始期限)

第7条の2 第2号指定事業者に係る指定申請をした事業者は、当該指定申請において事業所とする物件の賃貸借契約に定める当該物件の賃貸借期間の初日以後1年以内に、当該指定申請に係る操業等(条例第2条第4号に規定する操業等をいう。以下同じ。)を開始しなければならない。

(操業等の開始届)

第8条 指定申請をした事業者(指定事業者を含む。第11条において同じ。)は、当該指定申請に係る事業所の操業等を開始したときは、操業等開始届(様式第3号)別表第3の書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定)

第9条 市長は、指定申請があった場合において、これを審査し、条例第3条第1項の規定により指定したときは、当該指定申請をした事業者に対し、奨励措置指定書(様式第4号)によりその旨を通知する。

(変更の届出)

第10条 条例第7条第1項の規定による届出は、その届出に係る事実が発生した日から10日以内に指定申請変更届(様式第5号)により行うものとする。

(操業等の休止等の届出)

第11条 指定申請をした事業者が、当該指定申請に係る事業所の操業等を休止し、又は廃止したときは、操業等休止(廃止)(様式第6号)により、その事実が発生した日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(奨励金の交付等)

第12条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第7号)別表第4の書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。この場合において、第2号指定事業者が奨励金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 基準年度(条例第2条第5号に規定する基準年度をいう。以下同じ。) 操業開始日から起算して1年を経過した日から90日以内

(2) 基準年度の翌年度 操業開始日から起算して2年を経過した日から90日以内

(3) 基準年度の翌々年度 操業開始日から起算して3年を経過した日から90日以内

2 市長は、前項の規定により指定事業者から奨励金の交付の申請があった場合において、当該申請書を審査し、奨励金の交付が適当であると認めるときは、当該指定事業者に対し奨励金交付決定通知書(様式第8号)により、その旨を通知する。

3 事業所設置奨励金は、基準年度から3年度に至る各年度の固定資産税が完納された年度の翌年度に指定事業者に対し交付する。

4 回線通信料等奨励金は、操業開始日の属する月の翌月から36月に至る各月において指定事業者が回線通信料等を支払った日以後に当該指定事業者に対し交付する。

5 前2項の場合において、奨励金の交付を受ける指定事業者が企業グループに属し、かつ、市長が特別な事情があると認めるときは、当該企業グループの指定事業者以外の構成企業に対して、当該指定事業者が受けるべき奨励金を交付することができる。

(事業の承継の届出)

第13条 条例第9条の規定により指定事業者から当該事業の承継を受けた者は、事業承継届(様式第9号)により、承継後速やかに市長に届け出なければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市企業立地促進条例施行規則(昭和55年下関市規則第16号)、菊川町工場設置奨励条例施行規則(平成5年菊川町規則第4号)又は豊浦町工場設置奨励条例施行規則(平成14年豊浦町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月1日規則第390号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市企業立地促進条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市企業立地促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月24日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月21日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市企業立地促進条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市企業立地促進条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月3日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第1号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に第12条第1項の規定による奨励金の交付の申請をした指定事業者(下関市企業立地促進条例(平成17年条例第208号)第4条に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に同項の規定による奨励金の交付の申請をした指定事業者については、なお従前の例による。

(平成29年2月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた下関市企業立地促進条例(平成17年条例第208号)第6条の規定による指定の申請から適用し、同日前になされた指定の申請については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、下関市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成29年条例第41号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた下関市企業立地促進条例(平成17年条例第208号)第6条の規定による指定の申請から適用し、同日前になされた同条の規定による指定の申請については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、下関市企業立地促進条例の一部を改正する条例(平成31年条例第16号)の施行の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号及び第2号の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた下関市企業立地促進条例(平成17年条例第208号)第6条の規定による指定の申請から適用し、同日前になされた同条の規定による指定の申請については、なお従前の例による。

(令和3年1月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下関市企業立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後になされた下関市企業立地促進条例(平成17年条例第208号)第6条の規定による指定の申請から適用し、同日前になされた同条の規定による指定の申請については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条、様式第3号及び様式第7号の規定は、この規則の施行の日以後になされた下関市企業立地促進条例(平成17年条例第208号)第6条の規定による指定の申請から適用し、同日前になされた同条の規定による指定の申請については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

業種に関する要件

投下固定資産総額等に関する要件

条例第2条第2号に規定する事業者(中小企業者を除く。)

条例第2条第2号に規定する事業者(中小企業者に限る。)

事業所設置奨励金及び雇用奨励金

大分類E―製造業

取得及び賃借に要する費用が5億円以上であること。

取得及び賃借に要する費用が3,000万円以上であること。

大分類E―製造業(植物工場)

取得及び賃借に要する費用が1億円以上であること。

取得及び賃借に要する費用が3,000万円以上又は取得及び賃借に要する費用が1,000万円以上3,000万円未満で、かつ、新規雇用者が3人以上であること。

大分類G―情報通信業

取得及び賃借に要する費用が5億円以上であること。

取得及び賃借に要する費用が3,000万円以上であること。

大分類H―運輸業、郵便業

中分類44―道路貨物運送業

中分類45―水運業

中分類47―倉庫業

中分類48―運輸に附帯するサービス業

小分類484―こん包業

大分類I―卸売業、小売業

中分類50―各種商品卸売業

中分類51―繊維・衣服等卸売業

中分類52―飲食料品卸売業

中分類53―建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

中分類54―機械器具卸売業

中分類55―その他の卸売業

大分類L―学術研究、専門・技術サービス業

中分類71―学術・開発研究機関

小分類711―自然科学研究所

取得及び賃借に要する費用が1億円以上であること。

取得及び賃借に要する費用が3,000万円以上又は取得及び賃借に要する費用が1,000万円以上3,000万円未満で、かつ、新規雇用者が3人以上であること。

大分類P―医療、福祉

中分類83―医療業

小分類836―医療に附帯するサービス業

中分類84―保健衛生

小分類849―その他の保健衛生

回線通信料等奨励金及び雇用奨励金

大分類G―情報通信業

新規雇用者が5人以上であること及び市内において5年以上操業等を行うこと。

大分類R―サービス業(他に分類されないもの)

中分類92―その他の事業サービス業

小分類929―他に分類されない事業サービス業

細分類9294―コールセンター業

細分類9299―他に分類されないその他の事業サービス業(バックオフィスに限る。)

備考

1 業種に関する要件の欄に掲げる産業分類に関する用語の意義は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類による。

2 この表において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。

3 事業者が企業グループであるときは、その親会社が該当する事業者の区分による。

4 この表において「取得及び賃借に要する費用」とは、次に掲げる費用を合計したものをいう。

(1) 土地、家屋又は償却資産を取得するために要する費用

(2) 土地又は家屋を賃借する契約(賃借期間が5年以上の契約に限る。)に基づく賃借料で、賃借期間の始期から起算して5年を経過する日までに要するもの

(3) 償却資産を賃借する契約(賃借期間が3年以上のファイナンス・リース契約(リース取引のうち、リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除できないもの又はこれに準ずるもので、当該リース契約により使用する物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することになるものをいう。)に限る。)に基づくファイナンス・リース料で、賃借期間の始期から起算して5年を経過する日(賃借期間が5年に満たない場合は、賃借期間が満了する日)までに要するもの

5 この表における「大分類E―製造業(植物工場)」とは、閉鎖環境で太陽光を使わずに環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な完全人工光型の植物工場をいう。

6 この表における「細分類9294―コールセンター業」には、インハウス型コールセンター(コールセンター業に属さない企業が自らその事業所においてコールセンターの業務を行うものをいう。)を含むものとする。

7 この表におけるコールセンターには、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う事業所は含まない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく営業許可又は届出を要する事業

(2) 小売又は飲食を目的とする事業

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(4) 医療又は福祉に係る事業

(5) 貸金業又はそれに類する事業

(6) その他市長が条例の目的に合致しないと認める事業

8 この表において「バックオフィス」とは、企業の事務管理業務を自ら集約的に行い、又は他の会社の事務管理業務の受託を集約的に行う事業所をいう。

別表第2(第7条関係)

事業所設置奨励措置申請書に係る添付書類

様式第1号

(1) 法人登記簿謄本

(2) 企業案内書(パンフレット等)

(3) 最近1年間の財務諸表・業務報告書(決算書等)

(4) 直近の市税の滞納がないことが確認できる書類

(5) 事業所用地位置図(住宅地図で可)

(6) 事業所敷地内施設配置図(事業所敷地内の施設配置図及び施設の平面図)

(7) 公害防止施設に関する図面(公害防止施設がある場合のみ)

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し

(9) 建築確認申請書の1階床面積が記載された部分の写し又は登記簿謄本の写し(土地が対象の場合のみ)

(10) 土地に係る売買契約書及び登記簿謄本の写し(土地が対象の場合のみ)

(11) 生産工程等のフロー図

(12) 賃借又はファイナンス・リース契約書の写し(賃借又はファイナンス・リースによる投下固定資産がある場合のみ)

(13) 課税台帳の閲覧及び納税証明に関する賃借(ファイナンス・リースを含む。)契約の貸主との覚書等の写し(賃借又はファイナンス・リースによる投下固定資産がある場合のみ)

(14) その他市長の指示する書類

様式第1号の2

(1) 上段に掲げる書類((14)に掲げる書類を除く。)

(2) 奨励金の交付事務を代表として処理する一切の件を委任する書類

(3) 有価証券報告書等の企業グループであることを証明できる書類

(4) 企業グループの相関図

(5) その他市長の指示する書類

回線通信料等奨励措置申請書に係る添付書類

様式第1号

(1) 法人登記簿謄本

(2) 企業案内書(パンフレット等)

(3) 最近1年間の財務諸表・業務報告書(決算書等)

(4) 直近の市税の滞納がないことが確認できる書類

(5) 事業所用地位置図(住宅地図で可)

(6) その他市長の指示する書類

様式第1号の2

(1) 上段に掲げる書類

(2) 奨励金の交付事務を代表として処理する一切の件を委任する書類

備考 「奨励金の交付事務を代表として処理する一切の件を委任する書類」については、当該委任を受けた企業(以下「企業グループ代表者」という。)が申請する場合においては、添付を要しない。

別表第3(第8条関係)

第1号指定事業者又はその指定申請をした者

(1) 労働者名簿の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

(4) 雇用契約が確認できる書類

第2号指定事業者又はその指定申請をした者

(1) 労働者名簿の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

(4) 雇用契約が確認できる書類

(5) 賃貸借契約書の写し

(6) 回線通信料の契約が確認できる書類の写し

備考 (1)から(4)までの書類については、雇用奨励金を申請する場合にのみ添付すること。

別表第4(第12条関係)

第1号指定事業者

(1) 労働者名簿の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

(4) 雇用契約が確認できる書類

(5) 賃金台帳

(6) 昨年度の固定資産税の納税証明書又は固定資産税の納付が確認できる書類

(7) その他市長の指示する書類

第2号指定事業者

(1) 労働者名簿の写し

(2) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

(3) 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し

(4) 雇用契約が確認できる書類

(5) 賃金台帳

(6) 奨励金の対象となる回線通信料等の支払が確認できる書類

(7) 奨励金の対象となる賃貸借料の支払が確認できる書類

(8) その他市長の指示する書類

備考 (1)から(5)までの書類については、雇用奨励金を申請する場合にのみ添付すること。

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下関市企業立地促進条例施行規則

平成17年2月13日 規則第173号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第173号
平成17年11月1日 規則第390号
平成21年7月24日 規則第93号
平成22年1月21日 規則第2号
平成25年3月31日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第34号
平成27年9月3日 規則第61号
平成29年2月1日 規則第5号
平成29年6月30日 規則第58号
平成31年3月29日 規則第34号
令和3年1月28日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年3月30日 規則第19号