○下関市商工業振興センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市商工業振興センターの設置等に関する条例(平成17年条例第209号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により下関市商工業振興センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、商工業振興センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用を許可したときは、当該申請をした者に商工業振興センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用期間)

第3条 条例別表 1 センター使用料の表に掲げる同一の室を使用するときは、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の中止)

第4条 センターの使用の許可を受けた者が、使用を中止しようとするときは、書面により届け出なければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) センターの建物、附属設備等を損傷し、汚損し、又は亡失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市又は下関商工会議所が展示、催し物、研修又は会議を行うとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、商工業振興センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により商工業振興センター使用料減免申請書が提出されたときは、当該申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を商工業振興センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付事由)

第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力による事由により、センターを使用させることができなくなったとき。

(2) センターの管理運営上支障が生じ、センターを使用させることができなくなったとき。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条ただし書中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、センターの管理等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第20号)

この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市商工業振興センターの設置等に関する条例施行規則様式第1号から様式第3号までによる用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年6月15日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市商工業振興センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第174号

(令和5年6月15日施行)