○下関市創業支援施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第175号
(目的)
第1条 この規則は、下関市創業支援施設の設置等に関する条例(平成17年条例第210号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 事業計画を記載した書類
(2) 住民票の写し(申請者が法人である場合は、商業登記簿の謄本とする。)
(3) 納税申告書の写し又は決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(使用の許可)
第3条 市長は、提出された書類により、申請者の下関市創業支援施設(以下「施設」という。)の使用の適否を審査するものとする。
(特別の設備等)
第5条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を付け加えようとするときは、特別の設備等許可申請書(様式第5号)に当該設備に係る工事の内容を具体的に示す書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、特別の設備の許可をした場合は、特別の設備等許可書(様式第6号)を当該使用者に交付するものとする。
(使用料の納付等)
第6条 市長は、下関市創業支援施設使用許可書に記載する入居可能日から施設を返還した日までに係る使用料を徴収する。
2 使用者は、新たに施設の使用を開始したときは、その開始の日までに当月分の使用料を納付し、毎月末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、その日が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月30日から翌年1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 使用者が新たに施設の使用を開始した場合又は施設を返還した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(費用負担)
第7条 施設の修繕(使用者の責めに帰すべき理由による施設の損傷の修繕を除く。)及び維持管理に要する費用は、市の負担とする。ただし、次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気の使用料
(3) ごみ等の処理に要する費用
(事業の報告)
第8条 使用者は、事業年度(法人にあっては法人税法(昭和40年法律第34号)第13条第1項に規定する事業年度、個人にあっては毎年1月1日から12月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)終了後1月以内に、その事業年度に係る事業について市長に報告しなければならない。
(届出)
第9条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所等に変更があったとき。
(2) 業種を変更しようとするとき。
(3) 施設の使用を15日以上休止しようとするとき。
(4) 使用の許可期間の中途において施設を返還しようとするとき。
(5) 施設を損傷し、又は滅失したとき。
(返還手続)
第10条 使用者は、施設を返還しようとするときは、5日前(使用の許可期間の中途において返還しようとするときは、1月前)までに市長に届け出て、職員の検査を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市創業支援施設の設置等に関する条例施行規則(平成15年下関市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月2日規則第72号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第60号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。