○下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第181号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例(平成17年条例第215号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の予約)

第2条 下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき(以下「宿舎」という。)を利用しようとする者は、その氏名、住所、年齢、性別、連絡先、宿泊期間及び到着時刻を連絡して、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の6月前から利用の予約をすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用日の6月前より前においても利用の予約をすることができる。

(利用の予約の取消し又は変更)

第3条 前条の利用の予約をした者(以下「予約者」という。)は、当該利用の予約を取り消し、又は変更しようとするときは、利用日の3日前までに、その旨を連絡しなければならない。

2 市長は、前項の規定による利用の予約の取消し又は変更が、利用日の3日前までに連絡されないときは、予約者から違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、宿泊使用料の額の範囲内で市長が別に定める。

(予約金の徴収及び還付)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、予約金を納めさせることができる。

2 前項の予約金(以下「予約金」という。)の額は、宿泊使用料の額の範囲内で市長が別に定める。

3 市長は、予約金を受領したときは、予約金受領ご通知(別記様式)により予約者にその旨を通知する。

4 市長は、予約者が前条の規定により利用日の3日前(15人以上の団体予約の場合にあっては、利用日の10日前)までに宿舎の利用の予約を取り消したとき、又は不可抗力により宿舎の利用ができなかったと市長が認めるときは、予約金から送金手数料を除いた額を還付する。

5 予約金のうち、前項の規定により還付しないものについては、違約金として徴収する。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他許可なく火気を使用しないこと。

(3) 利用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(4) 施設内で許可なく物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) その他職員の指示を守り、宿舎の管理を阻害する行為をしないこと。

2 正当な理由なく宿舎の開館時間以外に入舎しようとする者に対しては、宿泊を拒否することがある。

(宿泊定員)

第6条 宿舎の宿泊定員は、156人とする。

(休業)

第7条 特別の事由がある場合を除き、宿舎は休業しないものとする。

(利用者の飲食)

第8条 宿舎における利用者の飲食は、原則として食堂で提供するものとする。ただし、利用者の求めにより市長が必要があると認めるときは、客室、大広間、研修室又は会議室で提供することができる。

(食事料)

第9条 条例別表第1 1 宿泊使用料の表 食事料(夕食及び朝食)の項の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(繁忙期加算)

第10条 条例別表第1 1 宿泊使用料の表備考第10項の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(大広間等の利用)

第11条 条例別表第1 4 大広間・研修室・会議室使用料(1区分1時間につき)の表の規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(備品使用料)

第12条 条例別表第1 5 備品使用料の表の規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

(施設の占用使用料)

第13条 条例別表第2 建物の項及び敷地の項の規則で定める額は、別表第5のとおりとする。

2 条例第7条第2項ただし書の占用部分に係る売上金額に応じて市長が別に定める額は、別表第6のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第14条 条例第8条第1項の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿舎の管理を行わせる場合は、第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第15条 条例第8条の2の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例施行規則(昭和44年下関市規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日規則第408号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、改正前の下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月5日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月3日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきに宿泊する者の朝食に係る食事料については、なお従前の例による。

(令和4年10月19日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきに宿泊する者の朝食に係る食事料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

区分

食事料

大人

小学生

幼児

朝食

1,650円

1,430円

880円

夕食

子供食A

 

1,320円

子供食B

 

1,870円

定食

3,850円

特別食A

5,500円

特別食B

8,800円

特別食C

11,000円

別表第2(第10条関係)

区分

繁忙期加算額

大人

小学生

幼児

1月1日、5月2日、5月3日、8月13日、12月30日及び12月31日

1,650円

550円

その他の日

1,100円

備考 幼児には、3歳未満の者で宿泊料が無料となるものを含まない。

別表第3(第11条関係)

区分

食事を主たる目的とする使用に係る使用料

3時間以内

3時間を超えたとき(1時間につき)

大広間

2分割

21畳

220円

220円

35畳

330円

330円

全面

550円

550円

研修室

2分割

220円

220円

全面

440円

440円

会議室

110円

110円

別表第4(第12条関係)

区分

使用料

品名

単位

カラオケセット

一式

3時間以内のとき 3,300円

3時間を超えるとき1時間につき 1,100円

麻雀セット

一式

1回につき 1,100円

洗濯機

1台

1回につき 300円

乾燥機

1台

1回につき 100円

別表第5(第13条関係)

区分

施設の占用に伴う使用料(月額)

建物

建物の価格に1,000分の4.2を乗じて得た額に、当該建物の延べ面積に対する占用面積の割合を乗じて得た額に当該額の100分の10に相当する金額を加算した額

敷地

敷地の価格に1,000分の3.3を乗じて得た額。ただし、使用期間が1月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って敷地が使用される場合には、当該額の100分の10に相当する金額を当該額に加算するものとする。

備考

1 この表中、建物の価格は、当該占用部分にかかわらない設備等に関する価格を控除したものとする。

2 占用面積が1平方メートルに満たないとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 月の中途から使用する場合におけるその月の使用料の額は、日割計算の方法によって算定する。

4 計算の結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。

別表第6(第13条関係)

当該月中の売上金額の範囲

市長が別に定める額(月額)

313,000円以下のとき

売上金額に1%を乗じて得た額

313,000円を超え1,047,000円以下のとき

売上金額から313,000円を控除した額に5%を乗じて得た額に313,000円に1%を乗じて得た額を加えた額

1,047,000円を超え1,570,000円以下のとき

売上金額から1,047,000円を控除した額に8%を乗じて得た額に313,000円に1%を乗じて得た額及び734,000円に5%を乗じて得た額を加えた額

1,570,000円を超えるとき

売上金額から1,570,000円を控除した額に10%を乗じて得た額に313,000円に1%を乗じて得た額、734,000円に5%を乗じて得た額及び523,000円に8%を乗じて得た額を加えた額

備考

1 計算の結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 売上金額が100円に満たないとき、又は計算の結果が100円に満たないときは、市長が別に定める額の月額は100円とする。

画像

下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第181号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第181号
平成17年12月21日 規則第408号
平成22年6月1日 規則第63号
平成26年2月5日 規則第19号
平成31年4月3日 規則第53号
令和4年10月19日 規則第73号