○下関市索道事業施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第182号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市索道事業施設の設置等に関する条例(平成17年条例第216号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(乗車券の交付等)
第2条 条例第4条に定める乗車券(以下「乗車券」という。)は、下関市火の山ロープウェイ(以下「ロープウェイ」という。)の火の山駅、壇之浦駅その他市長が別に定める場所において交付する。
2 ロープウェイを利用する者(以下「乗客」という。)は、ロープウェイに乗車しようとするときは、乗車券を係員に提示して検札を受けなければならない。
(混合団体の乗車料金)
第3条 大人、学生、小学生又は幼児が混合する団体で、その人数が20人以上のものの乗車料金は、条例第4条第2項の表 団体乗車券(20人以上)の項に定める乗車料金を適用する。
(乗車券の使用期間)
第4条 乗車券を使用できる期間は、乗車券を交付した日限りとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該日から起算して30日以内(乗車する日を指定した乗車券を交付したときは、当該指定した日に限る。)とすることができる。
(荷物の運搬)
第5条 ロープウェイを利用して荷物を運搬しようとする者は、荷物券の交付を受けなければならない。
(荷物の点検)
第6条 市長は、乗客が荷物又は手回り品中に危険物を収納しているおそれがあると認めるときは、その乗客の立会いの下で、これを点検することができる。
2 市長は、乗客が前項の点検に応じないときは、乗客のロープウェイへの乗車を拒否することができる。
(車内持込禁止品)
第7条 次の各号のいずれかに該当する物品は、ロープウェイの搬器内に持ち込んではならない。
(1) 死体
(2) 動物(小動物及び少量の魚介類で容器に納めたものを除く。)
(3) 不潔又は臭気のため、他の乗客に迷惑をかけるおそれのある物品
(4) 搬器を破損するおそれのある物品
(無料乗車券の発行)
第8条 条例第7条の規定により無料乗車券を発行することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 誘客宣伝等で市長が必要があると認めるとき。
(2) 次に掲げる者が乗車するとき。
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が項症である者(障害の程度が特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(乗車料金の減額)
第9条 条例第7条の規定により乗車料金を減額することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する65歳以上の者(前条各号の規定に該当するときを除く。)が乗車(普通乗車に限る。)をするとき 乗車料金の半額
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。
(乗車料金の還付)
第10条 条例第8条ただし書の規定により乗車料金及び荷物運搬料金(以下「乗車料金等」という。)を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 乗車券等の交付直後に還付の請求があったとき(当該乗車券等が交付直後のものであることが確認できるものに限る。) 乗車料金等の全額
ア 未使用のとき 乗車料金等の全額
イ 往復の乗車券の交付を受けた場合において、既に片道の乗車をしたとき 乗車料金の半額
2 乗車料金等の還付を受けようとする者は、交付した乗車券又は荷物券(以下「乗車券等」という。)と引換えに乗車料金等の還付を請求しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第43号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月6日規則第8号)
この規則は、平成21年3月15日から施行する。
附則(平成31年4月17日規則第57号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。