○下関市海洋環境体験施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市海洋環境体験施設の設置等に関する条例(平成17年条例第218号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(観覧券)
第2条 条例第5条第2項に規定する観覧券の様式は、市長が別に定める。
2 前項に規定する観覧券に相当するものとして市長があらかじめ認める証票類については、これを観覧券とみなす。
2 有料観覧区域から出場した者で、再入場を希望するものは、前項の規定により改札を受けた観覧券を、当該改札を受けた日に、指定された場所で提示し、改札を受けなければならない。
3 有料観覧区域への入場は、午後5時までとする。ただし、市長は、施設の管理上必要があると認めた場合は、これを変更することができる。
(観覧料の減免)
第4条 条例第6条の規定により観覧料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
ア 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者であること。
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であること。
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(以下「身障者手帳」という。)の交付を受けている者であること。
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳(以下「戦傷病者手帳」という。)の交付を受けている者で、当該戦傷病者手帳に記載された障害の程度が項症であること。
(2) 観覧しようとする者が次のいずれかの要件を満たし、かつ、当該観覧しようとする者の介護者が介護のために入場する場合 介護者1人に限り、条例別表第1に規定する個人又は市民の観覧料の全額
イ 前号のウに該当する者で、当該身障者手帳に記載されている身体障害者等級による級別が1級から4級までのものであること。
ウ 前号のエに該当する者で、当該戦傷病者手帳に記載されている障害の程度が特別項症から第4項症までのものであること。
(3) その他市長が認める場合 市長が定める額
3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、減免申請書又は市長が別に認めた書面の提出を省略することができる。
(観覧料の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定により観覧料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により、施設が休館した場合 既納の観覧料の全額
(2) 市長が特にやむを得ない事由があると認めた場合 市長がその都度定める額
2 観覧料の還付を申請する者は、未使用の観覧券を添付した観覧料還付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(入場者の遵守事項)
第6条 施設の入場者(入場しようとする者を含む。)は、施設において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の建物、設備、器物及び条例第5条第1項に規定する資料を損傷し、汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 危険物及び動物を持ち込まないこと。ただし、盲導犬及びそれに準ずる動物を除く。
(3) 定められた場所以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 許可なく集会又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(6) 他の入場者に危険又は迷惑を生じるおそれのある行為をしないこと。
(7) 許可なくして物品の販売、宣伝、寄附の募集又はこれに類する行為をしないこと。
(8) その他管理の必要上係員が行う指示に従うこと。
2 条例第9条第2項に規定する使用料(以下「使用料」という。)は、月ごとに納付するものとし、その納付期限は、当該月の翌月20日とする。
3 使用料の算定は、別表第1による。
4 条例第9条第2項ただし書の規定により市長が別に定める額の算定は、別表第2による。
5 条例第6条の規定により使用料を減免することができる場合は、占用の許可を受けた者が地方公共団体又は公共的団体である場合とし、その減免の額は市長が定める。
6 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)により申請するものとする。
(市民)
第8条 条例別表第1備考第1項に規定する規則で定める方法は、次に掲げるものの提示とする。ただし、市長が特に認める場合においては、この限りでない。
(1) 運転免許証、健康保険証、公的機関が発行する証明書等で氏名及び住所の記載があるもの又はこれらに準ずるものとして市長が別に認めるもの
(2) 条例別表第1備考第1項に規定する学校の生徒手帳若しくは学生証又は当該学校に在学することを証するものとして市長が別に認めるもの
(3) 市民を証する書面として市長が配布するもの
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市海洋環境体験施設の設置等に関する条例施行規則(平成13年下関市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第30号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月6日規則第28号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年2月10日規則第4号)
この規則は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 施設の占用に伴う使用料(月額) |
建物 | 次の各号に掲げる額の合計額(当該合計額が1平方メートルにつき1,000円を下回る場合は、1,000円に当該建物の占用面積を乗じて得た額) (1) 建物の価格に1,000分の4.2を乗じて得た額(建物の一部を占用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する占用面積の割合を乗じて得た額)に当該額の100分の10に相当する金額を加算した額 (2) 敷地の価格(当該敷地の価格を当該敷地の面積で除した額に当該建物の建築面積を乗じた額)に1,000分の3.3を乗じて得た額(建物の一部を占用する場合は、当該建物の全部についての使用料の額に、当該建物の延べ面積に対する当該建物の占用面積の割合を乗じて得た額)に当該額の100分の10に相当する金額を加算した額 |
敷地 | 次の各号に掲げる額の合計額(当該合計額が1平方メートルにつき210円を下回る場合は、210円に当該敷地の占用面積を乗じて得た額) (1) 敷地の価格に1,000分の3.3を乗じて得た額(敷地の一部を占用する場合は、当該敷地の全部についての使用料の額に、当該敷地の全体の地積に対する占用面積の割合を乗じて得た額) (2) 前号の規定により算出した額の100分の10に相当する金額(占用期間が1月に満たない場合又は駐車場その他の施設の利用に伴って敷地が占用される場合に限る。) |
備考
1 この表中、建物の価格は、当該占用部分に関わらない設備等に関する価格を控除したものとする。
2 占用面積が1平方メートルに満たないとき、又は面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 占用期間に1月に満たない期間がある場合のその月の使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算の方法によって算定する。
4 計算の結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
5 占用期間が1月に満たない期間のみである場合で、1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
別表第2(第7条関係)
当該月中の売上金額の範囲 | 市長が別に定める額(月額) |
17,808,000円以下のとき | 売上金額に1%を乗じて得た額 |
17,808,000円を超え26,190,000円以下のとき | 売上金額から17,808,000円を控除した額に3%を乗じて得た額に17,808,000円に1%を乗じて得た額を加えた額 |
26,190,000円を超えるとき | 売上金額から26,190,000円を控除した額に5%を乗じて得た額に17,808,000円に1%を乗じて得た額及び8,382,000円に3%を乗じて得た額を加えた額 |
備考
1 計算の結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 売上金額が100円に満たないとき、又は計算の結果が100円に満たないときは、市長が別に定める額の月額は100円とする。