○下関フィッシングパークの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第219号

(設置)

第1条 快適な海釣りの場を提供することにより、市民の余暇の活用と健康の増進に資するため、次のとおりフィッシングパークを設置する。

名称

位置

下関フィッシングパーク

下関市吉見古宿町10番1号

(休業日)

第2条 下関フィッシングパーク(以下「パーク」という。)の休業日は、次に定めるとおりとする。ただし、市長がパークの管理上必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)

(2) 1月1日、12月30日及び同月31日

(利用時間)

第3条 パークの利用時間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長がパークの管理上必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(1) 4月 午前6時から午後7時まで

(2) 5月から10月まで 午前5時から午後8時まで

(3) 11月 午前6時から午後6時まで

(4) 12月から3月まで 午前7時から午後5時まで

(使用料)

第4条 パークを利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 使用料は、利用の際に徴収する。ただし、回数券により納付する基本釣り料にあっては回数券の発行の際に、割増釣り料にあっては退出の際に徴収する。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第6条 12歳未満の者は、18歳以上の者の同伴又は引率がなければ利用することができない。

2 市長は、利用者(利用しようとする者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するとき、又はパークの管理上支障があると認めるときは、パークの利用を拒み、又はパークからの退出を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) パークの建物、施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

3 市長は、パークの管理上必要があるときは、利用者に必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、パークの建物、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(売店の経営)

第8条 パーク内において売店を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号)第2条の規定による所定の使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にパークの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、パークの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) パークの維持管理に関する業務

(2) パークの利用に関する業務

(3) パークの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条及び第3条中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第10条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第4条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をパークの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の納入方法及び還付については、第4条第2項及び第5条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 利用料金を指定管理者に収受させる場合において、指定管理者は、減免の基準について定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

6 指定管理者は、前項に定める減免の基準に該当するときは、利用料金を減免することができる。

7 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の(以下「施行日」という。)日前に、下関フィツシングパークの設置等に関する条例(昭和60年下関市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により発行された回数券は、この条例の規定により発行された回数券とみなす。

(平成17年9月27日条例第383号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関フィッシングパークの設置等に関する条例第9条の規定により管理を委託している下関フィッシングパークの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関フィッシングパークの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成22年6月22日条例第40号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第88号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第26号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

一般

小・中学生

釣りをする場合

時間を単位として利用する場合

基本釣り料

(4時間まで)

830円(回数券11回分8,300円)

410円(回数券11回分4,100円)

割増釣り料(1時間までごとに)

210円

100円

日を単位として利用する場合

1日釣り料

1,250円

620円

釣りをしない場合

観覧料

210円

100円

備考

1 観覧料を納付した者が釣りをする場合の基本釣り料又は1日釣り料の額は、基本釣り料又は1日釣り料の額から観覧料の額を減じた額とする。

2 20人以上の者が団体でパークを利用する場合の使用料の額は、この表の使用料の額(回数券の額を除く。)に0.9を乗じて得た額とする。

3 次に掲げる者がパークを利用する場合の使用料の額は、この表の使用料の額の2分の1の額とする。

(1) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者

(5) 前各号に掲げる者に付き添う者(前各号に掲げる者1人に対し、1人とする。)

4 使用料の算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 使用料を納付した後においては、時間を単位とする利用から日を単位とする利用への変更及び日を単位とする利用から時間を単位とする利用への変更は、できないものとする。

下関フィッシングパークの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第219号

(令和元年10月1日施行)