○下関フィッシングパークの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第184号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関フィッシングパークの設置等に関する条例(平成17年条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第4条第1項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が利用するとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、フィッシングパーク使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 条例第5条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 気象状況の急変により下関フィッシングパーク(以下「パーク」という。)を利用することができなくなったとき 全額

(2) 渡橋、釣り台等の破損等により利用者に危険が及ぶおそれがあるとき 全額

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、フィッシングパーク使用料還付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 パークにおいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 釣り台以外の場所での釣りをしないこと。

(2) 釣り糸を3本以上使用して釣りをしないこと。

(3) まき餌(アミ)に赤土、砂、麦等を混入して使用しないこと。

(4) 危険を及ぼす投げ釣りをしないこと。

(5) 所定の場所以外の場所にごみ、空き缶、空き瓶等を捨てないこと。

(6) 許可なく物品の販売、展示その他これらに類する行為をしないこと。

(7) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告表示をしないこと。

(8) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。

(9) 建物、施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(10) 他の利用者に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(11) その他管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。

(指定管理者による利用料金の収受)

第5条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、パークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第3条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、同項第3号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「下関市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関フイツシングパークの設置等に関する条例施行規則(昭和60年下関市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関フィッシングパークの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第184号

(令和3年4月1日施行)