○長府毛利邸の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、長府毛利邸の設置等に関する条例(平成17年条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(敷地)

第2条 条例第4条の市長が別に定める敷地は、次に定める施設の所在する区域とする。

(1) 母屋

(2) 回遊式庭園

(3) 書院庭園

(入場料の減免)

第3条 条例第4条ただし書の規定により入場料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市と行事等を共催する者が、当該行事等の用に供するため、長府毛利邸(以下「毛利邸」という。)を利用するとき(団体料金適用のときを除く。) 全額

(2) 次に掲げる要件に該当する者が毛利邸を利用するとき(団体料金適用のときを除く。) 全額

 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が1級から4級までの者については、付添人1人を含む。)

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(付添人1人を含む。)

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち当該手帳に記入されている障害の程度が項症である者(特別項症から第4項症までの者については、付添人1人を含む。)

(3) 市内及び北九州市内に居住する65歳以上の者(付添人1人を含む。)が毛利邸を利用するとき(団体料金適用のときを除く。) 半額

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額

2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。

3 条例第4条ただし書の規定により入場料の減免を受けようとする者は、長府毛利邸入場料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、第1項第2号アからまでに該当する者にあっては同号アからまでに掲げる各手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるものの提示をもって、同項第3号に該当する者にあっては住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類の提示をもって、長府毛利邸入場料減免申請書の提出があったものとみなす。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認める場合は、長府毛利邸入場料減免申請書の提出を省略することができる。

(茶室の使用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定により茶室の使用の許可を受けようとする者は、長府毛利邸茶室使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、茶室の使用を許可したときは、長府毛利邸茶室使用許可書(様式第3号)を当該申請をした者に交付する。

(茶室使用料の減免)

第5条 条例第6条ただし書の規定により茶室使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市と行事等を共催する者が、当該行事等の用に供するため、茶室を利用するとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額

2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。

3 条例第6条ただし書の規定により茶室使用料の減免を受けようとする者は、長府毛利邸茶室使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(入場料及び茶室使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により入場料及び茶室使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により毛利邸が利用できなくなったとき 全額

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 入場料及び茶室使用料の還付を受けようとする者は、長府毛利邸入場料等還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 毛利邸においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外の場所に立ち入らないこと。

(2) 所定の場所以外においてごみ、空き缶、空き瓶等を捨てないこと。

(3) 許可なく物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。

(4) 集会又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。

(6) 設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) 他の者に危険又は迷惑を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(8) その他管理上の必要により毛利邸の職員が行う指示に従うこと。

(指定管理者の管理)

第8条 条例第10条第1項の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、毛利邸の管理を行わせる場合においては、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第2号及び様式第3号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号中「下関市指令 第   号」とあるのは「第   号」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第9条 条例第11条第1項の規定により、指定管理者に、毛利邸の入場及び茶室の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、同条第4項の規定による利用料金の減免及び還付については、それぞれ入場料及び茶室使用料の例による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、長府毛利邸の設置等に関する条例施行規則(平成10年下関市規則第40号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月15日規則第56号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年6月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長府毛利邸の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第185号

(令和5年4月1日施行)