○下関市余熱利用施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第188号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市余熱利用施設の設置等に関する条例(平成17年条例第222号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用券の交付)
第3条 プール、浴場、ふれあいホール又は健康増進室を個人で使用しようとする者(使用許可を受けた者を除く。)は、個人使用券の交付を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事等で使用するとき 全額
(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育上の目的で使用するとき 全額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(4) 北九州市内に居住する65歳以上の者(付添人1人を含む。)が浴場及びプールを使用するとき 条例別表第1 1 温水プール使用料 (1) 個人使用料等の表(個人使用料に係る部分に限る。)、2 浴場使用料の表に定める金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り上げる。)
(5) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額
(2) 前項第3号オに係る減免を受けようとする者 市長が特に認めるもの
(3) 前項第4号に係る減免を受けようとする者 住所及び年齢を証明するに足る公の機関の証拠書類
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により使用ができなくなったとき 全額
(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい健康ランド使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、健康ランドの管理等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市余熱利用施設の設置等に関する条例施行規則(平成6年下関市規則第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年2月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月16日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第19号)
この規則中第4条及び様式の改正規定は平成31年4月1日から、別表の改正規定は平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年11月21日規則第42号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年8月5日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 料金 | |||
券種 | 発行単位 | 券面額及び枚数又は度数 | ||
つづり券 | A | 1冊 | 310円券6枚 | 1,550円 |
B | 1冊 | 150円券6枚 | 750円 | |
カード券 | 1枚 | 1度数1円として1,250度数 | 1,000円 |
備考
1 つづり券は、テニスコート使用料の納付に使用することができる。
2 カード券は、プール使用料(個人使用料に限る。)、浴場使用料、ふれあいホール使用料及び健康増進室使用料の納付に使用することができる。