○下関市余熱利用施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第188号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市余熱利用施設の設置等に関する条例(平成17年条例第222号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続等)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、使用の日の前日までに、ふれあい健康ランド使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、使用許可をしたときは、当該申請者に対して、ふれあい健康ランド使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用券の交付)

第3条 プール、浴場、ふれあいホール又は健康増進室を個人で使用しようとする者(使用許可を受けた者を除く。)は、個人使用券の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条第1項ただし書の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事等で使用するとき 全額

(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育上の目的で使用するとき 全額

(3) 北九州市内に居住する65歳以上の者(付添人1人を含む。)が浴場及びプールを使用するとき 条例別表第1 1 温水プール使用料 (1) 個人使用料等の表(個人使用料に係る部分に限る。)、2 浴場使用料の表に定める金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り上げる。)

(4) その他市長が特に必要があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、ふれあい健康ランド使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第3号に該当する者にあっては、住所及び年齢を証明する公の機関の証拠書類の提示をもってふれあい健康ランド使用料減免申請書の提出があったものとみなす。

(回数使用券)

第5条 条例第7条第2項の規定により発行する回数使用券の種別及び料金は、別表のとおりとする。

2 プール、浴場、ふれあいホール、健康増進室又はテニスコート(以下「施設」という。)を使用する者が、条例第7条第1項の規定による使用料の納付を回数使用券により行うときは、当該使用者が使用する施設に応じて条例別表第1に定める使用料に、当該使用者から提示されたカード券の残度数に1円を乗じて得た額(その額が当該使用料の額を超える場合にあっては、当該使用料の額とする。)又は提出されたつづり券の券面額の合計額を充当する。この場合において、回数使用券により充当する額が当該使用料の額に満たないときは、その差額を現金により納付することができる。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により使用ができなくなったとき 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、ふれあい健康ランド使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施設内営業)

第7条 条例第14条第1項の規定により健康ランドの施設内営業を行おうとする者は、ふれあい健康ランド施設内営業許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、健康ランドの施設内営業を許可したときは、当該申請者に対して、ふれあい健康ランド施設内営業許可証(様式第6号)を交付する。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に健康ランドの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、健康ランドの管理等に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市余熱利用施設の設置等に関する条例施行規則(平成6年下関市規則第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年2月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月16日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第19号)

この規則中第4条及び様式の改正規定は平成31年4月1日から、別表の改正規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和元年11月21日規則第42号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第5条関係)

種別

料金

券種

発行単位

券面額及び枚数又は度数

つづり券

A

1冊

310円券6枚

1,550円

B

1冊

150円券6枚

750円

カード券

1枚

1度数1円として1,250度数

1,000円

備考

1 つづり券は、テニスコート使用料の納付に使用することができる。

2 カード券は、プール使用料(個人使用料に限る。)、浴場使用料、ふれあいホール使用料及び健康増進室使用料の納付に使用することができる。

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下関市余熱利用施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第188号

(令和4年7月1日施行)