○下関市営宿舎サングリーン菊川の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第190号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市営宿舎サングリーン菊川の設置等に関する条例(平成17年条例第224号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の予約)

第2条 下関市営宿舎サングリーン菊川(以下「宿舎」という。)を利用しようとする者(以下「予約者」という。)は、その氏名、住所、年齢、性別、連絡先、宿泊期間及び到着時刻を連絡して、利用しようとする日の3月前から利用の予約をすることができる。

(予約金)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、予約者に予約金を納めさせることができる。

2 予約金の額は、宿泊使用料の額の範囲内で市長が別に定める。

3 市長は、予約金の納入を確認したときは、予約金受領ご通知(別記様式)により予約者にその旨を通知する。

(利用予約の取消し又は変更)

第4条 予約者は、第2条の規定により利用の予約をしたのち、その予約を取り消し、又は変更しようとするときは、利用日の3日前(15人以上の団体での利用の予約にあっては、利用日の10日前)までに、その旨を連絡しなければならない。

2 予約金を納入した者が前項に規定する日までに予約を取り消したときは、予約金のうち返還に係る手数料の額を差し引いた額を返還する。

3 市長は、第1項の規定による利用の予約の取消し又は変更が同項に規定する日までに連絡がなされず、かつ、当該取消し又は変更が不可抗力によるものでないときは、予約者から違約金を徴することができる。

4 違約金の額は、宿泊使用料の額の範囲内で市長が別に定める。

(利用者の遵守事項)

第5条 条例第3条の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 秩序及び良俗を守り、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他許可なく火気を使用しないこと。

(3) 利用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(4) 施設内で許可なく物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) その他職員の指示を守り、宿舎の管理を阻害する行為をしないこと。

2 正当な理由がなく宿舎の開館時間以外に入舎しようとする者に対しては、宿泊を拒否することがある。

(繁忙期加算)

第6条 条例別表 1 宿泊使用料の表備考第4項の市長が規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

(使用料の減免に係る証明書)

第7条 条例別表 1 宿泊使用料の表備考第5項第2号の市長が別に定める証明書は、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるものとする。

(利用者の食事)

第8条 宿舎における利用者の飲食は、原則として食堂で提供するものとする。ただし、利用者の求めに対し市長が必要があると認める場合は、研修室、大広間又は客室で提供することができる。

(食事料)

第9条 条例別表 2 食事料の表の市長が規則で定める額は、別表第2のとおりとする。ただし、前条ただし書の規定により客室で宿泊利用者に食事を提供したときは、当該食事料の額に当該額の10パーセントに相当する額を加算した額を食事料とする。

(食事を主たる目的とする使用)

第10条 条例別表 3 研修室・大広間・客室使用料の表の市長が別に定める額は、別表第3のとおりとする。

(備品使用料)

第11条 条例別表 5 備品使用料の表の市長が別に定める額は、別表第4のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿舎の管理を行わせる場合においては、第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」としてこの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第13条 条例第12条の2第1項の規定により、指定管理者に宿舎の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第3条並びに第4条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第3条第2項及び第4条第4項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項及び第4条第4項中「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と、別記様式中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、菊川町営宿舎サングリーン菊川の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年菊川町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月20日規則第100号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第86号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第6号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市営宿舎サングリーン菊川に宿泊する者の朝食に係る食事料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

区分

繁忙期加算額

大人

小学生及び幼児

1月1日、5月2日から5月4日までの日、8月13日、12月30日及び12月31日

1,650円

550円

その他の日

1,100円

備考

1 「大人」とは、12歳以上の者(小学生を除く。)をいう。

2 「小学生」とは、小学校の児童及びこれに準ずる者をいう。別表第2において同じ。

3 「幼児」とは、6歳以下の未就学の者(3歳未満の者で、宿泊使用料が無料となるものを除く。)をいう。

別表第2(第9条関係)

区分

食事料

朝食

子供定食

770円

定食

1,210円

昼食・夕食

子供定食

1,650円

定食A

2,200円

定食B

4,400円

定食C

6,600円

備考 子供定食の対象は、小学生及び6歳以下の未就学の者とする。

別表第3(第10条関係)

区分

食事を主たる目的とする使用に係る研修室・大広間・客室使用料

使用時間が3時間以内のとき

使用時間が3時間を超えたとき

研修室

430円

左欄の額に超えた時間1時間ごとに430円を加えた額

大広間1

半面

430円

左欄の額に超えた時間1時間ごとに430円を加えた額

全面

860円

左欄の額に超えた時間1時間ごとに860円を加えた額

大広間2

430円

左欄の額に超えた時間1時間ごとに430円を加えた額

客室

220円

左欄の額に超えた時間1時間ごとに220円を加えた額

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数の時間は1時間とする。

別表第4(第11条関係)

区分

使用料

カラオケセット一式

3時間まで

3,300円

3時間を超え5時間まで

3,300円に超えた時間1時間ごとに1,100円を加えた額

麻雀セット一式

1回につき1,100円

洗濯乾燥機

洗濯

1回につき300円

乾燥

1回につき100円

備考 カラオケセットの使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数の時間は1時間とする。

画像

下関市営宿舎サングリーン菊川の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第190号

(令和5年4月1日施行)