○下関市華山ハンググライディング施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第194号

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ハンググライディング施設使用許可申請書・兼誓約書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 団体による使用をしようとする者(以下「団体申請者」という。)は、使用の7日前までにハンググライディング施設団体使用許可申請書・兼誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の許可をしたときは、市長は、ハンググライディング施設使用許可書(様式第3号)を団体申請者に交付する。

(施設の使用)

第3条 使用許可を受けた者が施設を使用しようとするときは、使用の日ごとに使用日誌に所定の事項を記入しなければならない。

(使用制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) その他施設の管理上支障があると認めたとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊田町華山ハンググライディング施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年豊田町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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下関市華山ハンググライディング施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第194号

(平成17年2月13日施行)