○下関市華山ハンググライディング施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第194号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市華山ハンググライディング施設の設置等に関する条例(平成17年条例第228号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 団体による使用をしようとする者(以下「団体申請者」という。)は、使用の7日前までにハンググライディング施設団体使用許可申請書・兼誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(施設の使用)
第3条 使用許可を受けた者が施設を使用しようとするときは、使用の日ごとに使用日誌に所定の事項を記入しなければならない。
(使用制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) その他施設の管理上支障があると認めたとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。