○下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第195号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例(平成17年条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、豊田湖畔公園施設(以下「公園施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、釣り桟橋及び附属設備の利用については、口頭により申請することができる。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による利用許可申請書の提出があった場合において、公園施設の利用を許可したときは、当該申請者に対して書面により通知するものとする。ただし、前条ただし書の規定による場合は、領収書の交付をもって許可及び通知があったものとみなす。

(利用の予約)

第4条 利用希望者は、その氏名、住所、年齢、性別、連絡先、利用期間、利用人数及び到着時刻を連絡することにより、利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の6月前の日から公園施設の利用の予約をすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用予定日の6月前の日前においても利用の予約をすることができる。

(利用の予約の取消し又は変更)

第5条 前条の予約を承諾された者(以下「予約者」という。)で、その予約を取り消し、又はその予約の内容を変更しようとするものは、利用予定日の3日前までに市長にその旨を連絡しなければならない。

2 市長は、前項に規定する期間内に同項の規定による連絡をせず予約した内容の利用を行わなかった予約者から、違約金を徴収することができる。

3 前項の違約金の額は、利用の予約をした公園施設に係る使用料の額の範囲内で市長が別に定める。

(予約金の徴収及び還付)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、豊田湖畔公園キャンプ場、豊田湖畔公園宿泊棟及びバーベキュー施設の利用について、予約者に予約金を納めさせることができる。

2 前項の予約金(以下「予約金」という。)の額は、使用料の額の範囲内で市長が別に定める。

3 市長は、予約金を受領したときは、予約金受領通知(別記様式)により予約者にその旨を通知する。

4 市長は、予約者が前条第1項の規定により利用予定日の3日前までに公園施設の利用の予約を取り消したとき、又は不可抗力により公園施設の利用ができなかったと市長が認めるときは、予約金から送金手数料を除いた額を還付する。

5 予約金のうち、前項の規定により還付しないものについては、違約金として徴収する。

(行為の禁止及び制限)

第7条 公園施設の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、公園施設の設置の目的に沿ってこれを使用しなければならない。

(1) 公園施設の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公園施設の管理のため必要があると認めて定めた事項

(指定管理者による管理)

第8条 条例第11条第1項の規定により、公園施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第3条第5条第1項及び前条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、同号中「定めた」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て定めた」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による違約金等の徴収)

第9条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者に公園施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条第2項及び第3項並びに第6条の規定を準用する。この場合において、これらの規定(第5条第3項及び第6条第2項を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第3項及び第6条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て指定管理者」と、別記様式中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊田町豊田湖畔公園施設の設置及び管理に関する規則(平成7年豊田町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月9日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第57号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年1月21日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第35号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月3日規則第52号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月25日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第195号

(令和2年6月25日施行)