○下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第195号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例(平成17年条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 条例第5条第1項の規定により、豊田湖畔公園施設(以下「公園施設」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、釣り桟橋及び附属設備の利用については、口頭により申請することができる。
(利用の予約)
第4条 利用希望者は、その氏名、住所、年齢、性別、連絡先、利用期間、利用人数及び到着時刻を連絡することにより、利用しようとする日(以下「利用予定日」という。)の6月前の日から公園施設の利用の予約をすることができる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用予定日の6月前の日前においても利用の予約をすることができる。
(利用の予約の取消し又は変更)
第5条 前条の予約を承諾された者(以下「予約者」という。)で、その予約を取り消し、又はその予約の内容を変更しようとするものは、利用予定日の3日前までに市長にその旨を連絡しなければならない。
3 前項の違約金の額は、利用の予約をした公園施設に係る使用料の額の範囲内で市長が別に定める。
(予約金の徴収及び還付)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、豊田湖畔公園キャンプ場、豊田湖畔公園宿泊棟及びバーベキュー施設の利用について、予約者に予約金を納めさせることができる。
2 前項の予約金(以下「予約金」という。)の額は、使用料の額の範囲内で市長が別に定める。
3 市長は、予約金を受領したときは、予約金受領通知(別記様式)により予約者にその旨を通知する。
4 市長は、予約者が前条第1項の規定により利用予定日の3日前までに公園施設の利用の予約を取り消したとき、又は不可抗力により公園施設の利用ができなかったと市長が認めるときは、予約金から送金手数料を除いた額を還付する。
5 予約金のうち、前項の規定により還付しないものについては、違約金として徴収する。
(行為の禁止及び制限)
第7条 公園施設の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守し、公園施設の設置の目的に沿ってこれを使用しなければならない。
(1) 公園施設の施設若しくは設備を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公園施設の管理のため必要があると認めて定めた事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、豊田町豊田湖畔公園施設の設置及び管理に関する規則(平成7年豊田町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月9日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第57号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月21日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第35号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月3日規則第52号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。