○下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第205号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例(平成17年条例第239号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市豊田地域資源循環活用施設(以下「堆肥センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月9日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。