○下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第205号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例(平成17年条例第239号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市豊田地域資源循環活用施設(以下「堆肥センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続き)

第2条 条例第4条の規定により堆肥センターを利用しようとする者は、下関市豊田地域資源循環活用施設利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を速やかに審査し、適当と認めたときは、申請者に対して、下関市豊田地域資源循環活用施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第3条第1項の規定により、堆肥センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第205号

(平成18年6月9日施行)

体系情報
第13編 済/第5章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第205号
平成18年6月9日 規則第71号