○下関市豊田田園空間博物館施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第206号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田田園空間博物館施設の設置等に関する条例(平成17年条例第240号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市豊田田園空間博物館施設(以下「博物館施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、下関市豊田田園空間博物館施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 市長は、利用許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、利用を許可するかどうかを決定し、申込者に対して下関市豊田田園空間博物館施設利用許可書(様式第2号)により、通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合 全額

(2) 市が共催又は後援する行事等で使用する場合 50パーセントに相当する額

(3) 市の産業振興、社会教育の推進、市民の福祉、文化の向上又は体育の振興を図ることを主たる目的とする団体及び社会福祉法人が使用する場合 50パーセントに相当する額

(4) その他市長が特に必要があると認めた場合 50パーセントに相当する額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市豊田田園空間博物館施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 博物館施設を利用しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙、飲食又は火気の使用をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する物品等の携帯はしないこと。

(3) 許可を受けた以外のものを利用しないこと。

(4) 許可を受けた場所以外に出入りしないこと。

(5) 附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) その他市長の指示に従うこと。

(指定管理者による管理等)

第6条 条例第9条第1項の規定により、博物館施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条第3条及び前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第10条第1項の規定により、指定管理者に博物館施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第4条第1項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者」と、同条第2項中「使用料の」とあるのは「利用料金の」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊田町田園空間博物館施設の設置及び管理に関する規則(平成15年3月26日豊田町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月9日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市豊田田園空間博物館施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第206号

(令和3年4月1日施行)