○下関市豊田農業公園施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第207号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田農業公園施設の設置等に関する条例(平成17年条例第241号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市豊田農業公園施設(以下「公園施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の対象となる施設)

第2条 条例第6条に規定する規則で定めるものは、総合営農指導拠点施設の研修室、精米製粉施設、多目的利用施設、加工体験施設及び滞在型宿泊施設とする。

(利用の手続)

第3条 条例第6条第1項の規定により、総合営農指導拠点施設、精米製粉施設、多目的利用施設、加工体験施設又は滞在型宿泊施設の利用の許可を受けようとする者は、下関市豊田農業公園施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、精米製粉施設の利用の許可を受けようとする者は、精米製粉施設利用台帳(様式第2号)の記載も合せて行うものとする。

(利用の許可)

第4条 市長は、前条の規定に基づき、利用許可申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、利用を許可するかどうかの決定をし、下関市豊田農業公園施設利用許可書(様式第3号)により利用者に対して通知する。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合 免除

(2) 市が共催又は後援する団体が使用する場合 50パーセントに相当する額

(3) 市の産業振興、社会教育の推進、市民の福祉、文化の向上又は体育振興を図ることを主たる目的とする団体及び社会福祉団体が使用する場合 50パーセントに相当する額

(4) その他特別に市長が必要と認めた場合 50パーセントに相当する額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市豊田農業公園施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(行為の禁止及び制限)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守し、公園施設の設置の目的に沿ってこれを利用しなければならない。

(1) 公園施設、設備又は備品を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公園施設の管理のため必要があると認めて定めた事項

(指定管理者による管理等)

第7条 条例第9条第1項の規定により、公園施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第4条及び前条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条第3号中「定めた」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て定めた」と、様式第1号及び様式第3号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第9条の2第1項の規定により、指定管理者に公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第5条第1項の規定を準用する。この場合において、同項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「特別に市長が必要と認めた場合」とあるのは「あらかじめ市長が認める場合で指定管理者が必要と認めたとき」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊田町農業公園施設の設置及び管理に関する規則(平成12年豊田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月19日規則第323号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月9日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市豊田農業公園施設の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第207号

(令和3年4月1日施行)