○下関市豊田籾乾燥調製施設の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第210号
(目的)
第1条 この規則は、下関市豊田籾乾燥調製施設の設置等に関する条例(平成17年条例第244号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市豊田乾燥調製施設(以下「籾乾燥調製施設」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条の2第1項の規定により、指定管理者に籾乾燥調製施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、様式第2号中「使用料」とあるのは、「利用料金」として、この規定を適用する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月9日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。