○下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例(平成17年条例第245号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター(以下「繁殖肥育センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条の規定により繁殖肥育センターを利用する者は、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(帳簿等の整理)

第3条 市長は、繁殖肥育センターの利用状況を明確にするため次の帳簿等の整理を行うものとする。

(1) 管理台帳

(2) 管理日誌

(3) 年度別利用料金徴収簿

(4) 年度別収支決算

(5) 年度別利用状況

(6) その他必要なもの

(指定管理者による管理)

第4条 条例第3条第1項の規定により、繁殖肥育センターの管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、前2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊田町肉用牛繁殖肥育センターの管理運営規程(平成15年5月1日豊田町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第211号

(令和3年4月1日施行)