○下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第211号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例(平成17年条例第245号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター(以下「繁殖肥育センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(帳簿等の整理)
第3条 市長は、繁殖肥育センターの利用状況を明確にするため次の帳簿等の整理を行うものとする。
(1) 管理台帳
(2) 管理日誌
(3) 年度別利用料金徴収簿
(4) 年度別収支決算
(5) 年度別利用状況
(6) その他必要なもの
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、豊田町肉用牛繁殖肥育センターの管理運営規程(平成15年5月1日豊田町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月1日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。