○下関市豊浦自然活用総合管理センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第212号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市豊浦自然活用総合管理センターの設置等に関する条例(平成17年条例第246号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第4条 使用者は、研修ホール等を使用する時までに条例第7条に規定する使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、研修ホール等の冷暖房設備に係る使用料及び市長が特別の理由があると認める場合の研修ホール等に係る使用料は、研修ホール等を使用した後に納付することができる。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 市議会又は市の執行機関(附属機関を含む。)が公務のために使用するとき 全額
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする使用者は、下関市豊浦自然活用総合管理センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により研修ホール等を使用できなかったとき 全額
(2) 管理センターの管理上の都合により使用許可を取り消したとき 全額
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする使用者は、下関市豊浦自然活用総合管理センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、豊浦町自然活用総合管理センターの管理規則(平成2年豊浦町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年1月6日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市豊浦自然活用総合管理センターの設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市豊浦自然活用総合管理センターの設置等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。