○下関市大河内交流センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年3月9日

規則第295号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市大河内交流センターの設置等に関する条例(平成17年条例第247号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市大河内交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 交流センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の手続)

第3条 条例第3条の規定により交流センターを使用しようとする者は、下関市大河内交流センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を速やかに審査し、使用を許可したときは、申請者に対して、下関市大河内交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 交流センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流センター内で物品を販売しないこと。

(2) 交流センター内で許可なく広告、ポスター等を掲示又は配布しないこと。

(3) 使用後の清掃、整理その他必要な事項について、職員の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第6条の2第1項の規定により、交流センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第2条中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市大河内交流センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年3月9日 規則第295号

(令和3年4月1日施行)