○下関市大河内交流センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年3月9日
規則第295号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市大河内交流センターの設置等に関する条例(平成17年条例第247号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市大河内交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 交流センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 使用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(使用者の遵守事項)
第4条 交流センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交流センター内で物品を販売しないこと。
(2) 交流センター内で許可なく広告、ポスター等を掲示又は配布しないこと。
(3) 使用後の清掃、整理その他必要な事項について、職員の指示に従うこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。