○下関市田耕農林漁家婦人活動促進センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第214号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市田耕農林漁家婦人活動促進センターの設置等に関する条例(平成17年条例第249号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下関市田耕農林漁家婦人活動促進センター(以下「促進センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 促進センターの使用の許可を受けようとする者は、下関市田耕農林漁家婦人活動促進センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、促進センターの使用を許可したときは、下関市田耕農林漁家婦人活動促進センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の申請書の提出は、使用日の3日前までとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 免除の場合

 市長が認める団体が、文化、福祉及び保健衛生に関する行事に使用するとき。

 市が共催する行事に使用するとき。

(2) 50パーセント減額する場合

 市が後援する行事に使用するとき。

 その他市長が特に必要があると認めるとき。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を還付するときは、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用ができなくなったとき。 100パーセント還付

(2) 使用日の前日までに使用を取り消し、又は市長が特に必要があると認めるとき。 50パーセント還付

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、下関市田耕農林漁家婦人活動促進センター使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、豊北町田耕農林漁家婦人活動促進センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年豊北町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市田耕農林漁家婦人活動促進センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第214号

(令和3年4月1日施行)