○下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第251号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第9条)

第3章 排水施設の使用(第10条―第23条)

第4章 行為の許可等(第24条―第28条)

第5章 雑則(第29条)

第6章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、農業集落排水施設の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 農業集落におけるし尿、生活雑排水(工場排水、雨水、その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が所有及び管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管その他の施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

(設置)

第3条 農業集落の生活環境の向上及び公共用水域の水質の保全を図るため、排水施設を別表第1のとおり設置する。

(供用開始の告示)

第4条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する日、汚水を排除すべき区域(以下「排水区域」という。)並びに供用を開始しようとする排水施設の位置及び名称を告示しなければならない。告示した内容を変更しようとするときも同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 使用者は、し尿を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 排水区域内においては、供用開始の日以降速やかに排水設備を設置するよう努めなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備の接続方法等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水管の内径は、市長が特別な理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。

(2) 排水設備を汚水ますに接続させるときは、排水施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で、規則の定めるところにより行うものとする。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付した申請書を提出して、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について、書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りるものとする。

3 前2項の規定により、工事を施工する場合は、市長は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、5日以内に市長にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付する。

3 市長は、必要があると認めるときは、築造者、当該工事を施工する工事業者その他関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に排水設備を築造する場所に立ち入らせ、必要な物件を検査させることができる。

(排水設備の工事の施工)

第9条 排水設備の新設等の工事は、下関市下水道条例(平成17年条例第290号。以下「下水道条例」という。)第7条第1項に規定する上下水道事業管理者(以下この条において「管理者」という。)が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。

2 指定工事店が前項の工事を施工するときは、下水道条例第7条第2項に規定する管理者が排水設備の工事に関し技能を有すると認めた者(以下「責任技術者」という。)に監理させなければならない。

第3章 排水施設の使用

(使用開始等の届出)

第10条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、市長の定めるところにより、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の定めるところにより、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第11条 前条第2項第2号の届出があったときは、新所有者は前所有者が有する工事費その他排水に関する一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(無断接続に対する措置)

第12条 市長は、無断で排水設備を排水施設に接続したものに対して、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理者としての注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修理を必要とするときは、その修理に要する費用は使用者の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(排水設備の切離し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、排水施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在不明で、排水施設の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(排水施設の使用の停止)

第15条 市長は、この条例の規定に違反した使用者に対し、排水施設の使用停止を命ずることができる。

(排水施設の使用制限)

第16条 市長は、排水施設の維持管理上必要な場合、又は天災その他の理由でやむを得ないと認めたときは、その使用を一時制限することができる。

2 使用者は、前項の制限の措置について、市長の行う必要な指示に従わなければならない。

(代理人の選定)

第17条 市長は、使用者で市内に住所又は居所を有しないものに対し、この条例に規定する事項を処理させるため、市内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。

(使用料の徴収)

第18条 市長は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

(使用料の額)

第19条 使用料の額は、1月につき、別表第3に定めるところにより算定した額とする。

(排除汚水量の認定)

第20条 使用者が排除した汚水の量の認定は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用したときは、下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号)第32条に基づき認定された水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用したときは、その使用水量とし、使用水量は、使用者等の使用状態を勘案して、市長が認定する。

(3) 前2号の規定により算定又は認定された水量と排除した汚水の量が著しく異なる場合は、市長が改めて認定する。

(使用料の徴収方法)

第21条 使用料は、納入通知書により、2月ごとに徴収する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時徴収することができる。

(使用料の減免)

第22条 市長は、公益上特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第23条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者等から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第24条 排水施設に固着し、若しくは突き出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設けようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 前条の許可を受けた者が排水施設の機能を妨げ、又は排水施設を損傷するおそれのない物件を同条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対して添加する場合で、当該物件を設ける目的に付随して行うときは、あらかじめ書面をもって市長に届け出て、その指示に従うものとする。

(占用)

第26条 排水施設の敷地に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して排水施設の敷地を占用しようとする者は、占用許可願を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、第24条の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額については、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)の定めるところによる。ただし、市長は、公益上特別の事情があると認めたときは、占用料を減免することができる。

(占用の許可の取消し)

第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(原状回復)

第28条 第26条第1項に規定する占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、原状に回復しなければならない。

第5章 雑則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第30条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第8条第1項又は第10条の規定による届出を怠った者

(3) 第9条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者

(4) 第5条第1項の規定に違反してし尿を排除した者

(5) 第23条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は怠った者

(6) 第7条第10条第24条の規定による申請書等に不実の記載をして提出した者

(7) みだりに排水設備を築造し、公衆衛生上支障があると認められる行為をした者

(8) 第8条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(9) 第8条第3項の規定による当該職員の立入り検査その他係員の職務執行を拒み、又はこれを妨害した者

(10) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

第31条 詐欺その他不正の行為により、第18条に規定する使用料又は第26条第2項に規定する占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、菊川町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成2年菊川町条例第9号)、豊田町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年豊田町条例第24号)又は豊浦町農業集落排水施設条例(平成9年豊浦町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例の規定は、平成20年9月分として徴収する使用料から適用し、同月前分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月2日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水施設に係る使用料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額とする。

(1) 施行日以後の最初の認定日(第20条の規定により排除した汚水の量が認定された日をいう。以下同じ。)が平成26年4月30日までのとき この条例による改正前の規定により算定した額

(2) 施行日以後の最初の認定日が平成26年4月30日後である場合で、前回認定日(その直前の認定日をいう。以下同じ。)から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えないとき この条例による改正前の規定により算定した額

(3) 施行日以後の最初の認定日が平成26年4月30日後である場合で、前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えるとき この条例による改正前の規定により算定した使用料の額に前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、この条例による改正後の規定により算定した使用料の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算するものとする。

(平成31年3月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している排水施設(第2条第2号に規定する排水施設をいう。)に係る使用料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施行日以後の最初の認定日(第20条の規定により排除した汚水の量が認定された日をいう。以下同じ。)が平成31年10月31日までのとき この条例による改正前の規定により算定した額

(2) 施行日以後の最初の認定日が平成31年10月31日後である場合で、前回認定日(その直前の認定日をいう。以下同じ。)から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えないとき この条例による改正前の規定により算定した額

(3) 施行日以後の最初の認定日が平成31年10月31日後である場合で、前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えるとき この条例による改正前の規定により算定した使用料の額に前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、この条例による改正後の規定により算定した使用料の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第3条関係)

排水施設の名称

位置

排水区域

大野地区農業集落排水施設

下関市菊川町大字下大野字刈畑851番地

菊川町大字下大野の一部

菊川町大字上大野の一部

菊川中央地区農業集落排水施設

下関市菊川町大字上大野字後丸山27番地1

菊川町大字田部の一部

菊川町大字下岡枝の一部

菊川町大字上大野の一部

菊川町大字上田部の一部

菊川町大字上岡枝の一部

菊川町大字七見の一部

上田部地区農業集落排水施設

下関市菊川町大字上田部字井上屋敷601番地1

菊川町大字上田部の一部

楢崎地区農業集落排水施設

下関市菊川町大字吉賀字石仏977番地

菊川町大字画像崎の一部

菊川町大字吉賀の一部

吉賀地区農業集落排水施設

下関市菊川町大字七見字溝田800番地2

菊川町大字吉賀の一部

菊川町大字七見の一部

大河内地区農業集落排水施設

下関市豊田町大字大河内字打戸606番地

豊田町大字大河内の一部

白滝地区農業集落排水施設

下関市豊浦町大字吉永字宇柳322番地6

豊浦町大字吉永の一部

豊浦町大字黒井の一部

角島尾山地区農業集落排水施設

下関市豊北町大字角島字新波戸2443番地34

豊北町大字角島の一部

別表第2(第6条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100mm以上

150人以上300人未満

125mm以上

300人以上

150mm以上

備考 一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3m以下のものの内径は、75mm以上とすることができる。

別表第3(第19条関係)

区分

排除汚水量

金額

基本使用料

10m3まで

1,506円

超過使用料

10m3を超え20m3まで

1m3につき 183円

20m3を超え50m3まで

1m3につき 190円

50m3を超え200m3まで

1m3につき 196円

200m3を超え1,000m3まで

1m3につき 202円

1,000m3を超えるもの

1m3につき 209円

下関市農業集落排水施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第251号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 済/第6章 農林整備
沿革情報
平成17年2月13日 条例第251号
平成18年12月22日 条例第80号
平成20年3月28日 条例第18号
平成20年6月17日 条例第44号
平成21年3月2日 条例第16号
平成25年12月25日 条例第83号
平成31年3月27日 条例第22号