○下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例施行規則
平成17年2月13日
規則第217号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例(平成17年条例第252号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 下関市農業集落排水施設事業(以下「事業」という。)の受益者は、市長の定める日までに農業集落排水施設事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申告のないとき、又はその申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
2 分担金を分割して納付する期間は、事業において排水処理施設の建設に着工する年度から当該施設の建設が完了する年度までの間とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、毎年度1月末日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(受益者でなくなった場合の取扱い)
第6条 転居その他の事由により受益者でなくなった者が既に納付している分担金は、返還しない。
(過誤納金の取扱い)
第7条 受益者が過納又は誤納した分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、当該受益者に未納の分担金があるときは、当該過誤納金を当該未納の分担金に充当することができる。
2 過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
3 分担金を減免する額は、その都度市長が定める。
(納付管理人)
第12条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又はその他市長が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人に定め、農業集落排水施設事業受益者分担金納付管理人届書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。
(住所の変更)
第13条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく、農業集落排水施設事業受益者住所変更届書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(繰上徴収)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、菊川町農業集落排水施設事業分担金徴収条例施行規則(平成2年菊川町規則第9号)、豊田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成9年豊田町規則第15号)又は豊浦町農業集落排水施設事業分担金徴収条例施行規則(平成9年豊浦町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月14日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第3号の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年1月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。