○下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日

規則第217号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例(平成17年条例第252号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 下関市農業集落排水施設事業(以下「事業」という。)の受益者は、市長の定める日までに農業集落排水施設事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申告のないとき、又はその申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(分担金の額の通知)

第3条 市長は、条例第1条の受益者分担金(以下「分担金」という。)の額を決定したときは、その額及び分割して納付する場合の内訳について、農業集落排水施設事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)により受益者に通知する。

2 分担金を分割して納付する期間は、事業において排水処理施設の建設に着工する年度から当該施設の建設が完了する年度までの間とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、毎年度1月末日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(分担金の賦課徴収)

第5条 条例第6条第1項の納入通知書は、農業集落排水施設事業受益者分担金納入通知書兼領収書(様式第3号)とする。

(受益者でなくなった場合の取扱い)

第6条 転居その他の事由により受益者でなくなった者が既に納付している分担金は、返還しない。

(過誤納金の取扱い)

第7条 受益者が過納又は誤納した分担金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、当該受益者に未納の分担金があるときは、当該過誤納金を当該未納の分担金に充当することができる。

2 過誤納金に係る還付加算金については、市税の例による。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水施設事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水施設事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定した徴収猶予の期間満了後、引き続き徴収を猶予すべきやむを得ない事由があると認められるときは、受益者の申請に基づき、更に徴収を猶予することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(徴収猶予の取消し)

第9条 市長は、前条の規定により徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第14条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る分担金の全額を徴収することができないと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、農業集落排水施設事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設事業受益者分担金減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、農業集落排水施設事業受益者分担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金を減免する額は、その都度市長が定める。

(受益者の変更)

第11条 条例第9条の規定による届出は、農業集落排水施設事業受益者異動届書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の届書を受理したときは、従前の受益者に対して、農業集落排水施設事業受益者分担義務消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 第3条第1項及び第5条の規定は、新たに受益者になった者に係る分担金について準用する。

(納付管理人)

第12条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又はその他市長が必要と認めたときは、自己に代わって分担金納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者を納付管理人に定め、農業集落排水施設事業受益者分担金納付管理人届書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更又は廃止した場合も同様とする。

(住所の変更)

第13条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは、遅滞なく、農業集落排水施設事業受益者住所変更届書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(繰上徴収)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。

(督促状)

第15条 条例第10条に規定する督促状は、様式第13号による。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、菊川町農業集落排水施設事業分担金徴収条例施行規則(平成2年菊川町規則第9号)、豊田町農業集落排水事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成9年豊田町規則第15号)又は豊浦町農業集落排水施設事業分担金徴収条例施行規則(平成9年豊浦町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月14日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第3号の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例施行規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年1月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月2日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市農業集落排水施設事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日 規則第217号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第6章 農林整備
沿革情報
平成17年2月13日 規則第217号
平成19年2月14日 規則第10号
平成20年1月15日 規則第5号
平成22年2月2日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第52号