○下関市営土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
平成17年2月13日
規則第218号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市営土地改良事業等分担金徴収条例(平成17年条例第253号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の率等)
第2条 土地改良事業等(以下「事業」という。)の事業名、事業種目、分担金の率及び採択基準は、別表のとおりとする。
(分担金の徴収)
第4条 分担金は、納付書により土地改良事業等分担金額決定の日から30日以内に徴収する。
(分割徴収)
第5条 条例第5条第1項ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする者は、分担金の決定通知のあった日から14日以内に土地改良事業等分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 分割徴収については、工事費の支払を行うまでを期限とする。
(施設の維持管理義務)
第7条 完成した施設は、常に良好なる状態において受益者が維持管理しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以後に新規に着工する事業に係る分担金から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに着工された事業に係る分担金又は金銭、夫役若しくは現品の取扱いについては、当該事業が完了するまでは、下関市営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和38年下関市規則第42号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収規程(昭和45年豊浦町訓令第3号)又は耕地事業地元分担金徴収規則(昭和30年豊北町規則第7号)の例による。
附則(平成17年12月7日規則第406号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、同日以降に新規に着工する事業に係る分担金から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに着工された事業に係る分担金の取扱いについては、当該事業が完了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成19年11月21日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業種目 | 事業費に対する分担金徴収率 | 採択基準 |
1 農地農業用施設災害復旧事業(暫定法) | 農地 | 10%以内 | ・異常なる天然現象によって生じた災害 ・原形に復旧することを目的とし、1箇所の工事費40万円以上 |
農業用施設 | 5%以内 | ||
2 ため池等整備事業 | 危険ため池整備 | 2%以内 | (1) 小規模3 ・受益面積 10ha未満 ・事業費 800万円以上 ・貯水量 1,000m3以上 ・関係農家 2戸以上 ・応急工事を実施したもの(災害防止) ・県地域防災計画に設定されたため池 |
ため池整備 | 10%以内 | (2) 小規模3 ・受益面積 10ha未満 ・事業費 800万円以上 ・貯水量 1,000m3以上 ・関係農家 2戸以上 ・応急工事を実施したもの(災害防止) | |
3 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 事業内容:基盤整備 自然環境等活用交流学習施設 農地等補完保全整備 景観・生態系保全整備 | 農業用用排水施設 | 10%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | 〔事業内容〕 1 基盤整備 農業生産性の向上、効率的・安定的な農業経営の確立等を促進するため、地域の実情に即したきめの細かい土地基盤の整備等とし、以下のいずれかの要件を満たすものであること。 ア ①~⑤のいずれか又は2以上を併せて行うものであって、これらの受益面積の合計がおおむね5ha以上であり、かつ、担い手への農地の利用集積等又は農業用用排水施設等の整備・保全が見込まれるもの イ アに掲げるものと併せて行う⑥~⑧に掲げるもの ウ 地域水田農業ビジョンに即して、①、③、④、⑥、⑧(土壌改良に限る。)のいずれか又は2以上を併せて行うものであって、これらの受益面積の合計がおおむね5ha以上であるもの エ ウに掲げるものと併せて行う②、⑤、⑦、⑧(土壌改良を除く。)に掲げるもの オ 地域水田農業ビジョンに即して、③、④、⑧のいずれか又は2以上を併せて行うものであって、これらの受益面積の合計がおおむね5ha未満であるもののうち、その受益地に係る一定団地(受益地と一体的に営農がなされている農地)の農地面積が5ha以上であって、当該一定団地に係る農地面積に占める担い手の経営等農用地面積の割合が25%以上であり、かつ、当該事業の実施により、これらの担い手への農用地の利用集積が国の示すとおり増加すること。 【事業種類】 ①農業用用排水施設 ②農業用道路 ③暗きょ排水 ④客土 ⑤区画整理 ⑥農地造成 ⑦交換分合 ⑧農用地保全 2 自然環境等活用交流学習施設、農地等補完保全整備及び景観・生態系保全整備 多様な生態系や美しい景観等の農業・農村のもつ多面的機能の十分な発揮を図るため、自然再生の視点に基づく環境創造型の整備とし、以下のいずれの要件も満たすものであること。 ア ①、②、③は、下関市田園環境整備マスタープランに規定する環境創造区域で実施されるものであること。 イ 地域住民等による土地改良施設等の維持管理活動を促進する体制が整っており、土地改良施設等の保全又は保全活動に資することが認められるもの ウ ①、②は③と併せて行うものであること。 【事業種類】 ①自然環境保全・活用施設 ②小規模農林地等保全整備 ③景観・生態系保全整備 |
区画整理 | 7.5%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | ||
農業用道路 | 10%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | ||
暗きょ排水 | 10%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | ||
客土 | 10%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | ||
自然環境保全・活用施設 | 7.5%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | ||
小規模農林地等保全整備 | 10%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | ||
景観・生態系保全整備 | 7.5%以内 〔5%以内〕 〈5%以内〉 | ||
4 農業用施設災害関連事業 | 農業用施設 | 15%以内 | 農業用施設に係る再度の災害を防止するための国庫の災害復旧事業と併せて行う関連事業で、1箇所の工事費が200万円以上かつ本災の額を超えないこと。 |
5 単県農道整備事業 事業種目:農道整備 樹園地農道整備 |
| 新設又は改良の場合 10%以内 舗装の場合 15%以内 樹園地農道整備の場合 30%以内 | 農道の農道橋の新設又は改良及び軌道の新設又は改修 受益面積 3(2)ha以上 延長 200(100)m以上1,000(500)m未満。ただし、農道橋(L=5m以上)を伴う場合はこの限りではない。 有効幅員 2.0(1.5)m以上 舗装を行う場合は既設の舗装道路に接続のこと。 ・表層厚3cm以上 ・軌道100m以上 ・幹線市町村道に係るものは対象としない。 事業費 50万円以上 ( )は中山間地域 |
6 単県かんがい排水事業 事業種目:農業用用排水施設整備 ため池整備 |
| 20%以内 ため池整備に係るもの〔15%以内〕 | 農業用かんがい排水施設の新設又は改修受益面積 2(1)ha以上20(10)ha未満 事業費 50万円以上 ( )は中山間地域 |
7 単県ほ場整備事業 事業種目:ほ場整備 |
| 20%以内 | 農用地につき行う区画整理及びこれと相当の関連のある他の工事を一体的に行う事業 受益面積 2(1)ha以上20(10)ha未満 ・区画の大きさは30aを標準とする。 事業費 50万円以上 ( )は中山間地域 |
8 単県危険ため池整備事業 事業種目:危険ため池整備 |
| 2%以内 | 危険ため池の改修及び廃止又は改修と併せて行う貯水量確保のために必要な工事 貯水量 300m3以上 県地域防災計画に設定された危険ため池であること。 ため池の改修については、関係農家2戸以上とする。 ため池の廃止については、市町村の同一流域に位置する複数のため池又は単独のため池を対象 事業費 50万円以上 |
9 単県農業集落道整備事業 事業種目:農業集落道整備 |
| 10%以内 | 農業機械の運行、農産物の運搬等の農業生産活動及び農業集落における生活用に供する農業集落道の新設又は改修 延長 100m以上(ただし、5m以上の橋りょうを含む場合はこの限りではない。) 全幅員 新設道路にあっては3.5m以上 幹線市町村道は対象としない。 事業費 50万円以上 |
10 単県農業集落排水施設整備事業 事業種目:農業集落排水施設整備 |
| 15%以内 | 用排水の汚濁防止や生活環境の整備を図るために必要な排水施設の新設又は改修 受益戸数 20戸(5)以上 汚水処理施設を有しないこと。 ・1級河川及び2級河川に係る改良工事は対象としない。 ・砂防指定地、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に係る工事は対象としない。 事業費 50万円以上 ( )は中山間地域 |
11 単県飲用水等供給施設整備事業 事業種目:飲用水等供給施設整備 |
| 30%以内 | 衛生的かつ近代的な生活を実現するための飲用水供給を主目的とする施設の整備 受益戸数 5戸以上20戸未満 農家と林家を加えた比率が受益戸数の50%以上 県の補助金 100万円以上 |
12 単県集落防災安全施設整備事業 事業種目:集落防災安全施設整備 |
| 15%以内 | 安心して住める地域を構築するために必要な集落の防災・安全施設の整備 対象施設は次のとおりとする。 ・土砂崩壊防止施設(土留工、防護さく、防護網、植生工、排水路等) ・集落安全施設(用排水路の防護さく、防犯灯、ガードレール等) ・防風・消火・防火施設(防風林、消火栓、防火水槽等) ・その他集落の防災安全に必要な施設 土砂崩壊防止施設、集落安全施設、防風・消火・防火施設等を総合的又は単独に実施できるものとし、1施設当たりの対象戸数は2戸以上 県の補助金 100万円以上 |
13 単県コミュニティー 施設整備事業 事業種目:コミュニティー施設整備 |
| 30%以内〔25%以内〕 | 日常生活や生産活動において、地域住民が主体的に地域活動を推進し、併せて地域連帯感の醸成と集落活動の助長を図るために必要なコミュニティー施設の整備 原則として、1集落を対象とし、他に類似施設がないこと。 延べ床面積は300m2以内とする。 施設の建設に当たっては、県産材の利用を原則とする。 県の補助金 100万円以上 |
14 単県公園緑地・景観保全等整備事業 事業種目: 公園緑地 景観保全等整備 |
| 30%以内〔25%以内〕 | 地域における居住者の健康増進又は憩いの場等の提供、地域の有する自然的・文化的計画等の活用保全を図るための事業 事業内容 (1) 公園緑地整備 主な整備対象は次のとおりとする。 ・修景施設(植樹、芝生、花壇、緑化等の整備) ・水辺環境施設(親水広場、ホタル魚類保全工生、せせらぎ水路等の整備) ・便益施設(駐車場、水飲み場、便所、手洗い場等の整備) ・管理施設(門、フェンス等の整備) (2) 景観保全整備 ・自然環境、文化的・歴史的施設の景観保全を図るために必要な施設整備。具体的には、棚田、動植物生息群生地等の景観保全に資する整備を行うものとする。整備対象は連絡道、遊歩道、案内板等とする。 (3) その他農村の環境保全を図るために必要な施設 事業費 100万円以上 |
15 単県特認事業 |
| 30%以内〔25%以内〕 | 市長が特に必要と認める事業 事業費 50万円以上 |
16 単独市費災害復旧事業 | 農地 | 40%以内 | 1箇所の工事の費用が13万円以上40万円未満のもの。ただし、40万円以上で国庫災害復旧事業の対象に失格したものを含む。 |
農業用施設 | 30%以内 | ||
17 単独市費土地改良事業 | 2~15の事業に同じ。 | 50%以内〔45%以内〕 |
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18 新農業水利システム保全整備事業 | 管理省力化施設整備事業 | 12.5%以内 | 管理省力化施設整備事業 ① 省力化のための除塵機の設置、分水工の自動化等 ② 畑地化、畑地本作化のための調整池の設置等 〔採択要件〕 ・都道府県が設定する水利区域において、水利区域に係る農地の利用集積等の目標が明確化された地域水田農業ビジョン(「水利地域水田農業ビジョン」)が策定されていること。 ・水利地域水田農業ビジョンと整合が保たれた農業水利システム保全計画の策定が確実と見込まれること。 ・水利区域の面積がおおむね20ha(中山間地域にあってはおおむね10ha)以上であり、かつ水利区域が属する一連の水利システムの面積がおおむね100ha(中山間地域にあってはおおむね60ha)以上であること。 |
19 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 長寿命化対策(水利施設整備) | 15%以内 | 長寿命化対策に資する農業用用排水施設等の整備 ・事業費 200万円以上 ・受益戸数 2戸以上 |
備考
1 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づく指定地域においては、〔 〕内の分担金徴収率又は採択基準を適用する。
2 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項の規定に基づく指定地域においては〈 〉内の分担金徴収率を適用する。