○下関市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日

規則第219号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市県営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年条例第254号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の率等)

第2条 県営土地改良事業の採択基準及び分担金徴収率は、別表のとおりとする。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により分担金の額を決定したときは、県営土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により条例第2条第1項の受益者(同条第2項の場合にあっては、土地改良区)に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、市長が発行する納付書により当該年度に徴収するものとする。

(分割徴収)

第5条 条例第4条第1項ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする者は、県営土地改良事業分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合、市長は、実情を調査し、やむを得ないと認めるときは、県営土地改良事業分担金分割徴収決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(分担金の減免等)

第6条 条例第5条の規定により分担金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、県営土地改良事業分担金/減免/徴収猶予/申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、市長は、実情を調査し、適当であると認めるときは、分担金の減免又は徴収の猶予を決定し、その旨を県営土地改良事業分担金/減免/徴収猶予/決定通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(昭和49年下関市規則第47号)、豊浦町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成16年豊浦町規則第8号)又は豊北町県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則(平成14年豊北町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月26日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第39号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日規則第84号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

事業名

事業種目

事業に対する分担金徴収率

採択基準

1 農地防災事業

小規模防災ため池

5%以内

受益面積10ha以上、事業費3,000万円以上で、国が認めたもの

大規模老朽ため池

5%以内

受益面積100ha以上、事業費8,000万円以上で、国が認めたもの

小規模1老朽ため池

5%以内

受益面積40ha以上、事業費5,000万円以上で、国が認めたもの

小規模2老朽ため池

5%以内

受益面積10ha以上、事業費800万円以上で、国が認めたもの

2 畑地帯総合整備事業

生産・環境整備事業

5%以内

受益面積30ha以上で、農業用用排水施設、農道、区画整理の事業のいずれかを行うこと。

3 中山間地域総合整備事業

生産・環境整備事業

5%以内

林野率50%以上、主傾斜1/100以上の農用地が50%以上を占める地域で、農業生産基盤整備及び農村生活環境整備を一体的に行い農業生産基盤整備の受益面積が60ha以上であるもの

危険ため池

2%以内

4 集落基盤整備事業

生産基盤

5%以内

総事業費2億円以上で、農業生産基盤及び集落基盤の整備を一体的に行うもの

集落基盤

7.5%以内

危険ため池

2%以内

5 戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備事業

生産基盤

5%以内

1地区当たりの事業費200万円以上で、国が認めたもの

6 農業体質強化基盤整備促進事業

生産基盤

5%以内

1地区当たりの事業費200万円以上で、国が認めたもの

危険ため池

2%以内

7 農業基盤整備促進事業

生産基盤

5%以内

1地区当たりの受益者数2者以上、事業費200万円以上で、国が認めたもの

8 水利施設整備事業

生産基盤

5%以内

国営土地改良事業及び県営土地改良事業により造成された農業用用排水施設の機能の向上を主な目的としないもので、国が認めたもの

9 農村地域防災減災事業

農業用河川工作物(大規模)

4%以内

治水機能が劣弱なことにより災害発生のおそれのある農業用河川工作物のうち、その改善措置等に係る工事の総事業費が1億円以上で、国が認めたもの

農業用河川工作物(小規模)

1.5%以内

治水機能が劣弱なことにより災害発生のおそれのある農業用河川工作物のうち、その改善措置等に係る工事の総事業費が5,000万円以上1億円未満で、国が認めたもの

10 農業競争力強化基盤整備事業

附帯事業(鳥獣被害防止施設等)

7.5%以内

受益面積20ha以上(中山間地域で実施するものにあっては、10ha以上)の農業生産基盤整備事業と一体的に行うもので、国が認めたもの

営農環境整備事業(環境基盤)

7.5%以内

11 農地耕作条件改善事業

生産基盤

5%以内

1地区当たりの受益者数2者以上、事業費200万円以上で、国が認めたもの

12 農業水路等長寿命化・防災減災事業

長寿命化対策

5%以内

1地区当たりの受益者数2者以上、事業費200万円以上で、国が認めたもの

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下関市県営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日 規則第219号

(令和3年4月1日施行)