○下関市国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日

規則第220号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市国営土地改良事業負担金徴収条例(平成17年条例第255号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の決定通知等)

第2条 市長は、条例第3条の規定による負担金(以下「負担金」という。)の額を決定したときは、国営土地改良事業負担金決定通知書(様式第1号)(負担金の額の変更に係る決定については、国営土地改良事業負担金変更決定通知書(様式第2号))により条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者は、毎年市長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

3 前項の場合において、受益者が事業区域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、市長はその者に対する負担金に代えて、当該土地改良区の同意を得てその土地改良区からこれに相当する額の賦課金を徴収することができる。

(負担金一時支払)

第3条 受益者は、条例第4条第3項の規定により負担金の全部又は一部について、一時支払の方法による支払の申出をしようとするときは、国営土地改良事業負担金一時支払申出書(様式第3号)を支払をしようとする日の30日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出を適当と認めたときは、国営土地改良事業負担金一時支払決定通知書(様式第4号)により当該申出をした者に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、市長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、一時支払に係る負担金の額を納付しなければならない。

4 前項の一時支払の方法による支払後に負担金の残額がある場合には、第2項の通知を受けた者は、毎年市長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その残額に係る負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

(特別徴収金の一括徴収)

第4条 市長は、条例第5条の規定により、当該受益者から特別徴収金を一括して徴収するときは、国営土地改良事業特別徴収金一括徴収決定通知書(様式第5号)により当該者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、市長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、特別徴収金を納付しなければならない。

(負担金の免除等)

第5条 受益者は、条例第6条の規定により負担金の全部若しくは一部の免除又はその徴収の猶予を受けようとするときは、国営土地改良事業負担金(免除・徴収猶予)申出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出を適当と認めたときは、国営土地改良事業負担金(免除・徴収猶予)決定通知書(様式第7号)により当該申出をした者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月4日規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日 規則第220号

(平成21年6月4日施行)