○下関市国営土地改良事業負担金徴収条例施行規則
平成17年2月13日
規則第220号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市国営土地改良事業負担金徴収条例(平成17年条例第255号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、毎年市長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。
3 前項の場合において、受益者が事業区域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、市長はその者に対する負担金に代えて、当該土地改良区の同意を得てその土地改良区からこれに相当する額の賦課金を徴収することができる。
3 前項の通知を受けた者は、市長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、一時支払に係る負担金の額を納付しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、市長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、特別徴収金を納付しなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月4日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。