○下関市治山事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日

規則第221号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市治山事業分担金徴収条例(平成17年条例第256号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第4条第2項の規定により分担金の額を決定したときは、治山事業分担金決定通知書(様式第1号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、納付書により、前条に規定する分担金額決定の通知のあった日から30日以内に納めなければならない。

(分割徴収)

第4条 条例第6条第1項ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする者は、分担金の決定通知のあった日から14日以内に、治山事業分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、実情を調査し、やむを得ないと認めるときは、治山事業分担金分割徴収決定通知書(様式第3号)により申請人に通知するものとする。

3 分割徴収については、工事費の支払を行うまでを期限とする。

(徴収延期等)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収延期又は減免を受けようとする者は、分担金の決定通知のあった日から14日以内に治山事業分担金徴収延期(減免)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、市長は実情を調査し、適当と認めるときは、治山事業分担金徴収延期(減免)決定通知書(様式第5号)により申請人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市治山事業分担金徴収条例施行規則(昭和60年下関市規則第39号)又は林地崩壊防止事業・小規模治山事業地元分担金徴収規則(昭和55年豊北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市治山事業分担金徴収条例施行規則

平成17年2月13日 規則第221号

(令和3年4月1日施行)