○下関市治山事業分担金徴収条例施行規則
平成17年2月13日
規則第221号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市治山事業分担金徴収条例(平成17年条例第256号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、納付書により、前条に規定する分担金額決定の通知のあった日から30日以内に納めなければならない。
(分割徴収)
第4条 条例第6条第1項ただし書の規定により、分担金の分割徴収を受けようとする者は、分担金の決定通知のあった日から14日以内に、治山事業分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 分割徴収については、工事費の支払を行うまでを期限とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市治山事業分担金徴収条例施行規則(昭和60年下関市規則第39号)又は林地崩壊防止事業・小規模治山事業地元分担金徴収規則(昭和55年豊北町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。