○下関市有林野条例施行規則
平成17年2月13日
規則第222号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市有林野条例(平成17年条例第257号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(市行造林)
第2条 条例第3条第2号のアの規定により、市行造林契約を締結しようとする者は、市行造林施行申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による造林地の対象は、次の規定に適合するものでなければならない。
(1) 現在及び将来にわたって森林以外へ転用計画がないこと。
(2) 対象地は、1団地の実測面積が1ヘクタール以上で、かつ林業経営上有利であると認められるもの。
(3) 地上権、抵当権等が設定されていないこと。
(4) 植栽する樹種及び本数は市長が定める。
(5) 分収育林の対象林齢は、20年生以上とする。
(分収林)
第3条 条例第3条第2号のイの規定により、分収林契約を締結しようとする者は、分収林施行申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(貸付地)
第4条 条例第3条第2号のウの規定により、貸付地として借り受けようとする者は、市有林借受申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により貸し付けることのできる面積は、1件当たり5ヘクタール以内とする。
2 前項の貸付料の額については、貸付期間が1年に満たない場合は、月割りとし、月割計算月未満の期間は年365日日割計算とする。
(保証人)
第7条 財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人を立てさせないことができる。
(1) 借受人が国、地方公共団体その他の公共団体である場合。
(2) その他市長が特に必要がないと認めた場合。
2 前項の連帯保証人は、引き続き3年以上本市内に住居(法人にあっては主たる事務所の所在地。以下同じ。)があり、かつ、市長が個別に算定した額以上の固定資産税又は市民税を納付するものでなければならない。
3 保証人が死亡したとき、又は前項の資格要件を欠いたときは、新たに保証人を立てなければならない。
(契約に要する費用の負担)
第8条 財産を貸し付ける場合において契約に要する費用は、借受人をして負担させるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。