○下関市王喜農村センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第225号

(使用の許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により下関市王喜農村センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、別に定める使用者名簿に所定の事項を記載して許可を受けなければならない。

(使用の中止又は変更)

第3条 使用者は、センターの使用を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(特別の設備)

第4条 使用者は、使用に当たって施設に特別の設備又は装飾をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(届出)

第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) センターの使用を終了したとき。

(2) センターの施設又は設備を汚損したとき。

(3) センターにおいて災害その他事故が発生したとき。

(指定管理者による管理)

第5条の2 条例第7条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、前3条中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月10日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市王喜農村センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第225号

(平成18年4月10日施行)

体系情報
第13編 済/第6章 農林整備
沿革情報
平成17年2月13日 規則第225号
平成18年4月10日 規則第61号