○下関市王喜農村センターの設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第225号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市王喜農村センターの設置等に関する条例(平成17年条例第260号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第3条第1項の規定により下関市王喜農村センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、別に定める使用者名簿に所定の事項を記載して許可を受けなければならない。
(使用の中止又は変更)
第3条 使用者は、センターの使用を中止し、又は変更しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(特別の設備)
第4条 使用者は、使用に当たって施設に特別の設備又は装飾をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(届出)
第5条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) センターの使用を終了したとき。
(2) センターの施設又は設備を汚損したとき。
(3) センターにおいて災害その他事故が発生したとき。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月10日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。