○下関市深坂自然の森の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第226号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市深坂自然の森の設置等に関する条例(平成17年条例第261号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 キャンプ場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 国又は公共団体が使用するとき 条例別表に規定するキャンプ場の基本使用料(以下「基本使用料」という。)の全額
(2) 市内にある公共的団体等が、公共の利益の用に供するため使用するとき 基本使用料の全額
(3) 市内にある学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校に限る。)の長が学校教育活動のため使用するとき 基本使用料の全額
(4) 市内にある保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に限る。)の長が保育のため使用するとき 基本使用料の全額
(5) 市内にある認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)の長が教育活動又は保育のため使用するとき 基本使用料の全額
(6) 本市が共催するとき 基本使用料の5割に相当する額
(7) その他市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、深坂自然の森キャンプ場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 自己の責めによらない理由で使用することができなかったとき 全額
(2) 使用日の前日までに使用許可の取消しを願い出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、深坂自然の森キャンプ場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用後の点検)
第5条 使用者は、キャンプ場の使用を終わったときは係員に申し出て点検を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市深坂自然の森の設置等に関する条例施行規則(昭和55年下関市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月24日規則第387号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月10日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第71号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第33号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月9日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第35号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。