○下関市深坂自然の森の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第226号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市深坂自然の森の設置等に関する条例(平成17年条例第261号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第6条の規定により条例第2条第3号に規定するキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用日の1年前から使用日の前日までに深坂自然の森キャンプ場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、キャンプ場の使用を許可したときは、深坂自然の森キャンプ場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

3 キャンプ場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際、許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 国又は公共団体が使用するとき 条例別表に規定するキャンプ場の基本使用料(以下「基本使用料」という。)の全額

(2) 市内にある公共的団体等が、公共の利益の用に供するため使用するとき 基本使用料の全額

(3) 市内にある学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校に限る。)の長が学校教育活動のため使用するとき 基本使用料の全額

(4) 市内にある保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に限る。)の長が保育のため使用するとき 基本使用料の全額

(5) 市内にある認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)の長が教育活動又は保育のため使用するとき 基本使用料の全額

(6) 本市が共催するとき 基本使用料の5割に相当する額

(7) その他市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、深坂自然の森キャンプ場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による減免申請書の提出があったときは、その適否を決定し、深坂自然の森キャンプ場使用料減免通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 自己の責めによらない理由で使用することができなかったとき 全額

(2) 使用日の前日までに使用許可の取消しを願い出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、深坂自然の森キャンプ場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(使用後の点検)

第5条 使用者は、キャンプ場の使用を終わったときは係員に申し出て点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条の2 条例第12条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

2 条例第12条の2第1項の規定により、指定管理者に自然の森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、様式第1号及び様式第2号中「使用料」とあるのは「利用料金」としてこれらの規定を適用し、並びに同条第4項の規定による利用料金の減免及び還付については、第3条及び第4条の規定の例による。この場合において、第3条第1項第7号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度市長の承認を得て指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市深坂自然の森の設置等に関する条例施行規則(昭和55年下関市規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月24日規則第387号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月27日規則第71号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年3月30日規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下関市深坂自然の森の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第226号

(令和5年4月1日施行)