○森の家下関の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第227号
(趣旨)
第1条 この規則は、森の家下関の設置等に関する条例(平成17年条例第262号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請手続)
第2条 森の家下関(以下「森の家」という。)の使用の許可を受けようとする者は、森の家使用許可申請書(様式第1号)を使用日の1年前から使用日の前日までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(使用許可書の交付等)
第3条 市長は、森の家の使用を許可したときは、森の家使用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条第3項の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(2) 市内にある公共的団体等が、公共の利益の用に供するため使用するとき 基本使用料の全額
(3) 市内にある学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に規定する専修学校に限る。)の長が学校教育活動のため使用するとき 基本使用料の全額
(4) 市内にある保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所に限る。)の長が保育のため使用するとき 基本使用料の全額
(5) 市内にある認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)の長が教育活動又は保育のため使用するとき 基本使用料の全額
(6) 市が共催するとき 基本使用料の5割に相当する額
(7) その他市長が特に必要と認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、森の家使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により森の家の使用ができなくなったとき 全額
(2) 条例第9条第1項第4号に該当し、森の家の使用を取り消されたとき 全額
(3) 使用日の前日までに使用許可の取消しを願い出た場合において市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、森の家使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用後の点検)
第6条 使用者は、森の家の使用が終わったときは、職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市森の家の設置等に関する条例施行規則(平成元年下関市規則第39号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月24日規則第388号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月10日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月27日規則第72号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第34号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第80号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年7月23日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の森の家下関の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の様式第4号の様式は、施行日前においても使用することができる。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号及び様式第5号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成28年3月23日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。