○下関市工事検査規則

平成17年2月13日

規則第236号

(趣旨)

第1条 下関市が施行する工事(直営工事及び上下水道局の所管に属する工事を除く。以下「工事」という。)の検査は、法令、条例その他の規程に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(検査の種類)

第2条 工事の検査は、完成検査、中間検査及び出来形検査とする。

2 完成検査とは、工事が完成したときに行う検査をいう。

3 中間検査とは、工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の履行を確認するものをいう。

4 出来形検査とは、工事の既済部分に対して行う検査で、工事の受注者から部分払の請求があったとき、工事請負契約の解除があったとき、災害の発生等により工事が中止されるとき、又は工事の既済部分の使用等をするときに行うものをいう。

(検査監による検査)

第3条 次に掲げる工事(以下「検査監工事」という。)の検査は、検査監(下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)第23条に規定する上席検査監又は検査監をいう。以下同じ。)が行い、その合否を判定する。

(1) 請負代金額500万円以上の工事

(2) 請負代金額500万円未満の工事で、道路河川管理課長が特に必要と認めるもの

(検査職員による検査)

第4条 検査監工事以外の工事の検査は、検査職員が行い、その合否を判定する。

2 検査職員は、工事の施行を主管する課(これに相当する組織を含む。以下「工事担当課」という。)の長(以下「工事担当課長」という。)とする。ただし、工事担当課長は、必要があると認めるときは、課長補佐の職又はその相当職以上の職にある職員を検査職員に指名することができる。

(検査監の指導及び助言)

第5条 検査監は、工事及び前条第1項の検査について、必要な指導及び助言をすることができる。

(関係書類の写しの提出等)

第6条 工事担当課長は、検査監工事の執行に当たっては、当該工事の請負契約締結の日から起算して10日以内に当該検査監工事に係る次に定める書類の提出及び通知を検査監に対して行わなければならない。

(1) 次に掲げる書類の写しの提出

 設計図書又は仕様書

 その他検査監が必要と認める書類

(2) 次に掲げる事項の通知

 工事名

 工事場所

 請負代金額及び設計金額

 工期

 請負代金の内渡しの有無、回数及び時期

 受注者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

 請負契約の締結年月日

 工事担当課の名称並びに工事担当課長及び監督職員(下関市工事執行規則(平成17年規則第235号)第10条の規定により置かれる監督職員をいう。以下同じ。)の氏名

 前金払の有無及びその金額

 その他検査監が必要と認める事項

2 工事担当課長は、検査監工事について、その内容を変更したことにより、前項の規定により提出した書類又は通知した事項に変更を生じたときは、当該変更を生じた日から起算して5日以内に検査監にその変更後の書類を提出し、又はその事項の変更後の内容を通知しなければならない。

3 検査監は、前2項の規定により提出された書類に基づき工事の施行等について、工事担当課長に意見を述べることができる。

(検査の手続及び時期)

第7条 検査監工事については、工事担当課長は、工事の完成又は出来形を様式第1号により監督職員及び総括監督職員(監督職員の事務を総括する者として工事担当課長が指名した係長の職又はその相当職以上の職にある者をいう。以下同じ。)に確認させ、完成通知日又は部分払請求を受けた日から起算して7日以内に上席検査監に通知しなければならない。

2 上席検査監は、前項の規定による通知があったときは、完成通知日又は部分払請求を受けた日から起算して14日以内に検査監による検査が行われるよう調整するものとする。

3 検査監工事以外の工事については、工事担当課長は、工事の完成又は出来形を監督職員及び総括監督職員に確認させ、完成通知日又は部分払請求を受けた日から起算して14日以内に検査職員による検査を行わせなければならない。

(検査の立会い)

第8条 工事の検査には、当該工事の監督職員又は工事担当課の職員が立ち会わなければならない。

(検査の方法)

第9条 工事の検査は、現地において、契約書、設計図書、仕様書その他関係書類を対照し、厳正に行わなければならない。

2 前項の関係書類とは、試験資料、報告書、保証書、測定表、下関市の承諾を受けた書面、必要とする官公署の認可証及び検査監又は検査職員が必要と認める書類をいう。

3 水中又は地中その他外部から検査を行いがたい部分の検査については、工事記録写真等により認定することができる。

4 工事の検査で特に必要があると認めるときは、一部を取り壊して検査することができる。

(検査監工事の検査の執行)

第10条 検査監は、検査監工事の検査(中間検査を除く。次項において同じ。)を行い、その工事が適正であると認めたときは、速やかに様式第2号による工事検査調書を作成し、これを工事担当課長へ回付しなければならない。

2 検査監は、検査監工事の検査の結果、その工事に手直しが必要であると認めたときは、様式第3号による通知書により工事担当課長へ通知しなければならない。

(意見書の作成)

第11条 検査監は、前条の検査の結果必要があると認めるときは、意見書を作成し、工事担当課長に通知しなければならない。

(検査監工事以外の工事の検査の執行)

第12条 検査職員は、検査監工事以外の工事の検査(中間検査を除く。次項において同じ。)を行い、その工事が適正であると認めたときは、速やかに様式第4号による工事検査調書を作成し、工事担当課長に報告しなければならない。

2 検査職員は、検査監工事以外の工事の検査の結果、その工事に手直しが必要であると認めるときは、その旨を工事担当課長に報告しなければならない。

(補修又は改造等の措置)

第13条 工事担当課長は、第10条第2項に規定する通知があったとき、又は前条第2項の規定による報告に基づき工事の手直しを必要と認めるときは、直ちに当該工事の受注者に対して、必要な手直しをさせなければならない。

2 工事担当課長は、当該工事の受注者から前項の手直しを完了した旨の通知を受けたときは、直ちに次に定める措置をとらなければならない。

(1) 検査監工事については、様式第5号による報告書により、当該手直しを完了した旨を検査監に報告すること。

(2) 検査監工事以外の工事については、当該手直しをした工事を検査職員に再検査をさせること。

3 検査監は、前項第1号の規定による報告を受けたときは、直ちに当該手直しをした工事の再検査をしなければならない。

(工事の検査の記録)

第14条 検査監及び検査職員は、その実施する工事の検査について、工事検査台帳その他の帳簿により当該工事の検査に係る必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査の委託)

第15条 検査監は、検査監工事の検査の実施に当たり、特に専門的な知識又は技能を必要とする場合等には、当該検査を委託することができる。

(工事の成績の評定)

第16条 工事の成績は、別に定める工事成績評定基準に基づき評定する。

(評定の結果の報告)

第17条 検査監及び工事担当課長は、評定の結果を、前条の工事成績評定基準に定めるところにより道路河川管理課長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市工事検査規則(昭和45年下関市規則第36号)又は豊浦町工事検査規則(昭和51年豊浦町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年度の検査の特例)

3 平成17年3月31日までに行う工事の検査については、なおそれぞれ合併前の下関市、菊川町、豊田町、豊浦町又は豊北町の工事の検査に関する規程の例により行うものとする。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月9日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第45号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月4日規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月6日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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下関市工事検査規則

平成17年2月13日 規則第236号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第236号
平成19年3月16日 規則第26号
平成24年2月9日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第24号
平成24年3月29日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第45号
平成28年8月4日 規則第106号
令和2年2月6日 規則第4号