○下関市行政組織規則

平成17年2月13日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 市長の補助組織(第5条―第23条)

第2節 会計管理者の補助組織(第24条―第27条)

第3章 総合支所(第28条―第33条)

第4章 出先機関

第1節 部に属する出先機関

第1款 総合政策部に属する出先機関(第34条)

第2款 市民部に属する出先機関(第35条―第40条)

第3款 削除

第4款 福祉部に属する出先機関(第45条・第46条)

第5款 保健部に属する出先機関(第47条―第59条)

第2節 課に属する出先機関

第1款 削除

第2款 削除

第3款 市民部に置く課に属する出先機関

第1目 まちづくり政策課に属する出先機関(第62条―第65条)

第2目 市民サービス課に属する出先機関(第65条の2・第66条)

第3目 生活安全課に属する出先機関(第66条の2)

第4款 福祉部に置く課に属する出先機関 長寿支援課に属する出先機関(第67条)

第4款の2 こども未来部に置く課に属する出先機関

第1目 子育て政策課に属する出先機関(第68条)

第2目 幼児保育課に属する出先機関(第69条・第70条)

第5款 保健部に置く課に属する出先機関 健康推進課に属する出先機関(第70条の2)

第6款 環境部に置く課に属する出先機関 環境施設課に属する出先機関(第71条・第72条)

第6款の2 産業振興部に置く課に属する出先機関 産業立地・就業支援課に属する出先機関(第72条の2・第72条の3)

第6款の3 農林水産振興部に置く課に属する出先機関

第1目 水産振興課に属する出先機関(第72条の4)

第2目 市場流通課に属する出先機関(第73条)

第7款 削除

第8款 都市整備部に置く課に属する出先機関 公園緑地課に属する出先機関(第75条)

第9款 削除

第10款 削除

第11款 港湾局に置く課に属する出先機関

第1目 経営課に属する出先機関(第77条)

第2目 削除

第3目 施設課に属する出先機関(第78条の2)

第12款 削除

第13款 豊浦総合支所に置く課に属する出先機関

第1目 地域政策課に属する出先機関(第81条)

第2目 削除

第14款 豊北総合支所に置く課に属する出先機関

第1目 地域政策課に属する出先機関(第83条)

第2目 削除

第5章 附属機関(第85条)

第6章 補則(第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するために必要な行政組織を定めるものとする。

(行政組織の分類)

第2条 この規則で定める行政組織は、本庁、総合支所、出先機関及び附属機関に分類する。

2 本庁とは、下関市事務分掌条例(平成17年条例第11号)第1条の規定により設けられた部及び局(以下「部等」という。)並びに部等に置く課及び室(以下「課等」という。)並びに課に設置する室(以下「課内室」という。)及び係並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により設ける会計管理者の補助組織で次章第2節に規定するものをいう。

3 総合支所とは、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)の規定により設けられた総合支所をいう。

4 出先機関とは、地方自治法第155条第1項の規定により設置された支所、同法第156条第1項の規定により設置された行政機関、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設その他市長の権限に属する事務を処理するための組織で本庁及び総合支所(総合支所に置く課及び事務所並びに課内室及び係を含む。)以外のものをいう。

5 附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置された審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

(規定の範囲等)

第3条 前条の行政組織を構成する機関等の設置並びにその内部組織、所掌事務及び職員の職等については、法令又は条例に定めがあるものを除くほか、この規則で定めるものとする。

2 法令又は条例の定めにより設けられる機関であっても、必要と認める事項については、この規則に定めるものとする。

3 この規則に定める分掌事務により難い事務が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、総務部長が関係する部等の長と協議の上、当該事務の所管を定めるものとする。

4 前項の規定により事務の所管を定めたときは、この規則について速やかに所要の見直しを行うものとする。

(行政組織の特例)

第4条 市長は、臨時又は特別の事務を処理するために必要があると認めるときは、この規則の定めにかかわらず、別に組織を設け、又は職員を指定して当該事務を処理させることができる。

第2章 本庁

第1節 市長の補助組織

(課等並びに課内室及び係の設置)

第5条 次の表の左欄に掲げる部等にそれぞれ同表の中欄に掲げる課等を置き、これらの課等にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

部等

課等

総合政策部

企画課

 

秘書課

 

広報戦略課


国際課

 

情報政策課

情報システム管理係

エリアビジョン推進室


総務部

総務課

庶務統計係、文書法制係

防災危機管理課


職員課

人事研修係、職員厚生係

資産経営課

庁舎管理係、車両管理係

契約課

管理係、工事契約係、物品役務契約係

財政部

財政課

 

納税課

税務政策係、収納係、徴収第1係、徴収第2係、債権回収対策係

市民税課

法人係、市民税係

資産税課

償却資産係、家屋係、土地係

市民部

まちづくり政策課


市民サービス課

庶務係、市民係、記録係

生活安全課

くらし安全係、施設管理係

人権・男女共同参画課

人権啓発係、男女共同参画係

福祉部

福祉政策課

管理係、地域係

生活支援課

給付係、保護第1係、保護第2係、保護第3係、保護第4係、保護第5係、保護第6係

長寿支援課

施設係、支援係

障害者支援課

給付係、支援係、権利擁護係

保険年金課

庶務係、給付係、賦課係、徴収係、後期高齢者医療係、年金係

介護保険課

庶務係、給付係、事業者係、賦課徴収係、認定事務係、認定調査係

こども未来部

子育て政策課

支援政策係、放課後保育係

幼児保育課

管理係、施設係、入園給付係

こども家庭支援課

相談支援係、給付係

保健部

保健医療政策課

総務係、医事薬事係、感染症対策係

地域医療課


生活衛生課

生活衛生係、食品衛生係

試験検査課


健康推進課

庶務係、健康づくり係、成人保健係、母子保健係、精神難病支援係

環境部

環境政策課

企画政策係、環境保全係

廃棄物対策課

浄化槽指導係、廃棄物指導係

クリーン推進課

ごみダイエット係、クリーン係

環境施設課

管理係、施設係

産業振興部

産業振興課

創業支援係、商業係、工業係

産業立地・就業支援課

産業立地係、就業支援係

農林水産振興部

農業振興課

農政係、産地振興係、担い手支援係

水産振興課

総務係、振興係

農林水産整備課

管理係、耕地係、森林係、漁港係

市場流通課


観光スポーツ文化部

観光政策課

企画振興係、誘致係

観光施設課

開発整備係、施設管理係

スポーツ振興課

振興係、施設係、スポーツイベント係、スポーツコミッション推進係

文化振興課


建設部

道路河川建設課

庶務係、建設第1係、建設第2係、建設第3係、施設係

道路河川管理課

管理係、用地係、保全係

住宅政策課

住宅政策係、市営住宅計画係、市営住宅管理係

公共建築課

建築工事係、電気設備係、機械設備係

都市整備部

都市計画課

庶務係、計画係、景観係、地籍調査係

交通対策課

管理係、計画係

市街地開発課

計画係、区画整理係、再開発係

公園緑地課

管理係、計画係

建築指導課

審査係、指導係、開発審査係

港湾局

経営課

経営係、計画係

振興課

 

施設課

管理係、建設係、維持保全係

2 課の分掌事務の一部を重点的に推進するため、次の表の左欄に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる課内室を設置する。

課内室

企画課

スマートシティ推進室

秘書課

報道広聴室

広報戦略課

都市ブランド化推進室

国際課

多文化共生推進室

情報政策課

DX推進室

総務課

下関市立大学新学部設置推進室

職員課

行政管理室

資産経営課

公共施設マネジメント推進室

まちづくり政策課

地域サポート室

市民サービス課

パスポートセンター

生活安全課

市民相談所

消費生活センター

福祉政策課

指導監査室

長寿支援課

地域包括ケア推進室

保健医療政策課

健康危機管理室

健康推進課

新型コロナワクチン予防接種室

農業振興課

有害鳥獣対策室

水産振興課

くじら産業推進室

市場流通課

南風泊市場整備推進室

観光政策課

国際観光推進室

道路河川管理課

検査技術監理室

都市計画課

長府印内交差点周辺整備推進室

公園緑地課

都市リノベーション推進室

経営課

長州出島経営推進室

下関港ウォーターフロント開発推進室

振興課

クルーズ振興室

3 この節において、「所属課」とは、第1項の表の係の欄に掲げる係及び前項の表の課内室の欄に掲げる課内室が置かれるそれぞれの課をいい、「所属部」又は「所属局」とは、第1項の表の課等の欄に掲げる課等が置かれる部又は局をいう。

(総合政策部に置く課等並びに課内室及び係の分掌事務)

第6条 総合政策部に置く課等及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画課

 基本構想、基本計画その他基本的施策の企画立案に関すること。

 市行政の総合調整に関すること。

 国又は県に対する重要事項の促進に関すること。

 地方分権に関する連絡調整に関すること。

 民間協力団体との連絡調整に関すること。

 主要事業の進行管理に関すること。

 広域行政に関すること。

 ふるさとしものせき応援寄附金に関すること。

 ふるさとしものせき応援基金に関すること。

 離島、辺地及び過疎地域の振興に関すること。

 中山間地域づくりに関すること。

 企画調整員との連絡調整に関すること。

 所属部の庶務及び所属部内の連絡調整に関すること。

 所属部内他課等及び所属課の課内室の所管に属しないこと。

(2) 秘書課

 儀式及び交際に関すること。

 市長会に関すること。

 東京事務所との連絡に関すること。

 秘書に関すること。

(3) 広報戦略課

 広報活動の総合的企画、調整及び推進に関すること。

 広報刊行物の編集及び発行に関すること。

 市史に関すること。

 市役所吹奏楽団に関すること。

(4) 国際課

 国際化推進に係る総合的な企画及び調整に関すること。

 外国の情報及び資料の収集・提供に関すること。

 姉妹友好都市等との交流に関すること。

 国際交流及び国際協力にかかわる関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 情報政策課

 情報システム管理係

(ア) 情報システムの運用保守及び構築に関すること。

(イ) 情報ネットワークの運用保守及び構築に関すること。

(ウ) 保有個人情報(システム共通基盤により処理するものに限る。)の保護に関すること。

(エ) ICT(情報通信技術)ガバナンスに関すること。

(オ) 所属課の庶務に関すること。

(カ) 所属課の課内室の所管に属しないこと。

(6) エリアビジョン推進室

 海峡エリアビジョンの推進に関すること。

 重要施策の調査及び研究に関すること。

2 総合政策部に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スマートシティ推進室

 スマートシティに関する施策の推進に関すること。

(2) 報道広聴室

 報道関係機関との連絡に関すること。

 広聴活動の企画及び調整に関すること。

 その他広聴に関すること。

(3) 都市ブランド化推進室

 シティプロモーションの推進に関すること。

 移住・定住のための支援に関すること。

 移住・定住を促進するための情報発信に関すること。

(4) 多文化共生推進室

 多文化共生に関すること。

(5) DX推進室

 自治体デジタルトランスフォーメーションに関する施策の推進及び支援に関すること。

(総務部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第7条 総務部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 庶務統計係

(ア) 国勢調査その他統計に関すること。

(イ) ほう賞及び表彰に関すること。

(ウ) 自衛官の募集に関すること。

(エ) 公立大学法人下関市立大学に関すること。ただし、新学部設置の推進に関することを除く。

(オ) 一般財団法人下関市公営施設管理公社に関すること。

(カ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(キ) 他の部等並びに所属部内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 文書法制係

(ア) 条例規則その他の重要文書の審査に関すること。

(イ) 公告式に関すること。

(ウ) 市議会との連絡に関すること。

(エ) 公印及び電子署名カードの管守に関すること。

(オ) 文書の収受、発送、保存及び利用に関すること。

(カ) 行政手続に関すること。

(キ) 審査請求その他の不服申立て、訴の提起、和解、あっせん、調停及び仲裁の連絡調整に関すること。

(ク) 公文書公開に関すること。

(ケ) 保有個人情報(システム共通基盤により処理するものを除く。)の保護に関すること。

(コ) 下関市固定資産評価審査委員会との連絡調整及び当該委員会に係る事項のうち市長の権限に属する事務に関すること。

(サ) 下関市公平委員会との連絡調整及び当該委員会に係る事項のうち市長の権限に属する事務に関すること。

(シ) 市町村の区域に関すること。

(ス) 町及び字界の整備(住居表示の実施に係るものを除く。)に関すること。

(2) 防災危機管理課

 気象情報の伝達に関すること。

 防災に関すること。

 災害救助に関すること。

 国民保護の総合調整に関すること。

 災証明に関すること。

 水難救護並びに漂流物及び沈没品に関すること。

 消防機関との連絡に関すること。

 日本赤十字社に関すること。

(3) 職員課

 人事研修係

(ア) 職員の定数及び配置に関すること。

(イ) 職員の任免、服務、分限、懲戒その他身分に関すること。

(ウ) 職員の給与計算に関すること。

(エ) 税の源泉徴収に関すること。

(オ) 職員の試験及び選考に関すること。

(カ) 職員の勤務成績の評定に関すること。

(キ) 職員のほう賞及び表彰に関すること。

(ク) 職員の研修の計画及び実施に関すること。

(ケ) 職員の自己啓発に関すること。

(コ) 職員の派遣研修に関すること。

(サ) 庁内講師の育成に関すること。

(シ) 所属課の庶務に関すること。

(ス) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 職員厚生係

(ア) 職員の給与(給与計算を除く。)に関すること。

(イ) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(ウ) 職員の安全及び公務災害補償等に関すること。

(エ) 職員団体に関すること。

(オ) 職員の保健衛生及び福利厚生に関すること。

(カ) 山口県市町村職員共済組合及び下関市職員互助会に関すること。

(4) 資産経営課

 庁舎管理係

(ア) 庁舎(車庫を除く。)の管理及び取締りに関すること。

(イ) 来庁者駐車場の管理及び取締りに関すること。

(ウ) 所属課の庶務に関すること。

(エ) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 車両管理係

(ア) 庁用自動車の管理及び配車に関すること。

(イ) 庁用自動車の整備に関すること。

(ウ) 庁用自動車の保険契約に関すること。

(エ) 車庫の管理及び取締りに関すること。

(オ) 庁用自動車交通事故対策に関すること。

(カ) 逓送に関すること。

(5) 契約課

 管理係

(ア) 入札参加者の登録及び実態調査に関すること。

(イ) 契約制度に係る調査研究及び関係部局との連絡調整に関すること。

(ウ) 業務委託に係る競争入札の推進に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 工事契約係

(ア) 工事並びに工事に関する設計、測量及び地質調査の入札及び契約に関すること。

 物品役務契約係

(ア) 物品の購入(印刷製本費に係る印刷物の製造の請負を含む。)及び修繕並びに業務委託の入札及び契約に関すること。

2 総務部に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下関市立大学新学部設置推進室

 下関市立大学新学部設置の推進に関すること。

(2) 行政管理室

 行政改革に関すること。

 職務権限、事務分掌その他の行政組織に関すること。

 事務改善その他の行政能率向上に関すること。

(3) 公共施設マネジメント推進室

 公共施設マネジメントに関すること。

 財産の取得及び処分の総括に関すること。

 普通財産(他課の所管に属するものを除く。)の管理及び処分に関すること。

 財産台帳に関すること。

 財産(庁用自動車を除く。)の保険契約に関すること。

 備品の返納に関すること。

 不動産の登記に関すること。

 部落有財産に関すること。

(財政部に置く課及び係の分掌事務)

第8条 財政部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政課

 予算の編成に関すること。

 市債に関すること。

 借入金及び貸付金並びに投資及び出資金に関すること。

 財政調整基金等他課の所管に属しない基金に関すること。

 地方交付税及び地方特例交付金に関すること。

 交通安全対策特別交付金に関すること。

 財政事情の調査、報告及び公表に関すること。

 予算の流用に関すること。

 予算の配当に関すること。

 所属部の庶務及び所属部内の連絡調整に関すること。

 所属部内他課の所管に属しないこと。

(2) 納税課

 税務政策係

(ア) 税の予算に関すること。

(イ) 税の決算に関すること。

(ウ) 税制に関すること。

(エ) 税の企画、調査及び総合調整に関すること。

(オ) 税の統計に関すること。

(カ) 税の広報に関すること。

(キ) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(ク) 地方譲与税に関すること。

(ケ) 税交付金に関すること。

(コ) 国有提供施設等所在市助成交付金に関すること。

(サ) 滞納処分等に対する訴訟に関すること。

(シ) 所属課の庶務に関すること。

(ス) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 収納係

(ア) 納税者の住所変更等に関すること。

(イ) 税の収納整理に関すること。

(ウ) 税の督促状の発行に関すること。

(エ) 税の過誤納金の還付及び充当に関すること。

 徴収第1係

(ア) 税の滞納整理に関すること。

(イ) 税の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。

(ウ) 税の窓口徴収に関すること。

(エ) 受託証券の整理に関すること。

(オ) 債権(債権を所管する課から移管を受けたものに限る。)の滞納整理に関すること。

 徴収第2係

(ア) 税の滞納整理に関すること。

(イ) 税の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。

(ウ) 税の窓口徴収に関すること。

(エ) 受託証券の整理に関すること。

(オ) 債権(債権を所管する課から移管を受けたものに限る。)の滞納整理に関すること。

 債権回収対策係

(ア) 税の滞納整理に関すること。

(イ) 税の徴収嘱託及び徴収受託に関すること。

(ウ) 税の窓口徴収に関すること。

(エ) 受託証券の整理に関すること。

(オ) 債権(債権を所管する課から移管を受けたものに限る。)の滞納整理に関すること。

(カ) 債権の回収に係る指導、助言、研修及び総括管理に関すること。

(キ) 下関市債権管理委員会に関すること。

(3) 市民税課

 法人係

(ア) 特別徴収に係る個人の市民税の賦課に関すること。

(イ) 法人の市民税の賦課に関すること。

(ウ) 市たばこ税及び入湯税の賦課に関すること。

(エ) 税の証明に関すること。

(オ) 所属課の庶務に関すること。

(カ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 市民税係

(ア) 普通徴収に係る個人の市民税の賦課に関すること。

(4) 資産税課

 償却資産係

(ア) 償却資産の評価に関すること。

(イ) 償却資産課税台帳の閲覧に関すること。

(ウ) 償却資産に係る固定資産税の賦課に関すること。

(エ) 軽自動車税の賦課に関すること。

(オ) 所属課の庶務に関すること。

(カ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 家屋係

(ア) 家屋の評価に関すること。

(イ) 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(ウ) 家屋課税台帳の閲覧に関すること。

(エ) 家屋に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

 土地係

(ア) 土地の評価に関すること。

(イ) 土地価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(ウ) 土地課税台帳の閲覧に関すること。

(エ) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(オ) 特別土地保有税の賦課に関すること。

(市民部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第9条 市民部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) まちづくり政策課

 自治会に関すること。

 コミュニティづくりに関すること。

 まちづくり協議会(下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例(平成26年条例第54号)第2条第3号に規定する組織をいう。以下同じ。)に関すること。

 その他市民活動の促進及び支援に関すること。

 地縁による団体の認可に関すること。

 コミュニティ施設に関すること。

 市民活動センターに関すること。

 支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)に関すること。

 所属部の庶務及び所属部内の連絡調整に関すること。

 所属部内他課及び所属課の課内室の所管に属しないこと。

(2) 市民サービス課

 庶務係

(ア) 犯罪人名簿に関すること。

(イ) 成年被後見人名簿及び準禁治産者宣告者名簿並びに破産者名簿に関すること。

(ウ) 所属課の所管事務に係る統計に関すること。

(エ) 住居表示に関すること。

(オ) 自動車の臨時運行に関すること。

(カ) 所属課の庶務に関すること。

(キ) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 市民係

(ア) 戸籍に係る謄抄本及び証明書の申請の受付並びに作成交付に関すること。

(イ) 住民票の写し、戸籍の附票及び記載事項証明書の申請の受付並びに作成交付に関すること。

(ウ) 印鑑登録証明書の申請の受付並びに作成交付に関すること。

(エ) 印鑑登録関係に係る申請の受付及び登録証の交付に関すること。

(オ) 印鑑登録原票の整備保管に関すること。

(カ) 個人番号カードに関すること。

(キ) 生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付申請の受付に関すること。

(ク) 資源回収奨励補助金交付申請の受付に関すること。

(ケ) 自治会清掃ごみ収集依頼連絡票の配布及び受付に関すること。

(コ) その他諸証明の申請の受付並びに作成交付に関すること。

(サ) マイナンバーカードセンターに関すること。

(シ) サテライトオフィスに関すること。

 記録係

(ア) 戸籍に係る諸届及び申請の受付並びに台帳の整備保管及び証明書の作成に関すること。

(イ) 住民基本台帳に係る諸届及び申請の受付並びに台帳の整備保管及び証明書の作成に関すること。

(ウ) 外国人住民の住居地の届出及び特別永住者証明書に関すること。

(エ) 埋火葬及び斎場使用の許可申請の受付又は許可に関すること。

(オ) 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失の受付に関すること。

(カ) 児童手当に係る認定請求及び諸届の受付に関すること。

(キ) 福祉医療費受給者証(乳幼児医療)の交付及び諸届の受付に関すること。

(ク) 転入学に関すること。

(ケ) 戸籍の附票の整備保管に関すること。

(コ) 住民異動届の関係課及び出先機関への連絡に関すること。

(サ) 戸籍及び住民基本台帳に係る照会又は通知に関すること。

(シ) 住民実態調査に関すること。

(ス) 個人番号の通知カードに関すること。

(3) 生活安全課

 くらし安全係

(ア) 市民の安全思想の普及に関すること。

(イ) 交通安全対策に関すること。

(ウ) 犯罪予防のための世論の啓発に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 施設管理係

(ア) 斎場の設置及び管理に関すること。

(イ) 市営霊園及び市営墓地の設置及び管理運営に関すること。

(ウ) 中央霊園管理基金に関すること。

(4) 人権・男女共同参画課

 人権啓発係

(ア) 人権の啓発に係る施策の調査、企画及び推進に関すること。

(イ) 人権に係る事項の他の部等及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(ウ) 人権擁護委員に関すること。

(エ) その他人権に関すること。

(オ) 所属課の庶務に関すること。

(カ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 男女共同参画係

(ア) 男女共同参画に係る施策の調査、企画及び推進に関すること。

(イ) 男女共同参画団体に関すること。

(ウ) 男女共同参画に係る関係機関との連絡調整に関すること。

2 市民部に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域サポート室

 まちづくり協議会の運営及び活動の支援に関すること。

(2) パスポートセンター

 一般旅券の発給の申請受理及び交付に関すること。

(3) 市民相談所

 市民の要望、苦情等の処理に関すること。

 市民と各部等及び課並びに各行政機関等との連絡調整に関すること。

 法律相談及び交通事故相談に関すること。

(4) 消費生活センター

 生活関連物資等に係る需給の状況及び価格の動向の把握並びに情報提供に関すること。

 生活関連物資等に係る啓発及び指導に関すること。

 消費生活用製品及び家庭用品の立入検査等に関すること。

 消費生活に係る情報の収集、管理及び提供に関すること。

 消費生活に係る知識の普及に関すること。

 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

 その他消費生活の向上に関すること。

(福祉部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第10条 福祉部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉政策課

 管理係

(ア) 社会福祉行政(こども未来部の所掌に係るものを除く。)の企画及び調整に関すること。

(イ) 社会福祉統計に関すること。

(ウ) 共同募金会に関すること。

(エ) 保健福祉館の管理運営に関すること。

(オ) 社会福祉審議会に関すること。

(カ) 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護に関すること。

(キ) 旧軍人及び軍属の恩給に関すること。

(ク) 戦没者の叙位叙勲に関すること。

(ケ) 災害弔慰金の支給等に関すること。

(コ) 地域福祉基金に関すること。

(サ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(シ) 所属部内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 地域係

(ア) 地域福祉の推進に関すること。

(イ) 民生委員及び児童委員に関すること。

(ウ) 社会福祉協議会に関すること。

(エ) 社会福祉団体の育成に関すること。

(オ) 関係団体との連絡調整に関すること。

(カ) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づく更生相談に関すること。

(キ) 行旅病人及び同死亡人に関すること。

(ク) 行旅困窮者の救済に関すること。

(ケ) 災害時要援護者の登録に関すること。

(コ) 生活困窮者の支援に関すること。

(サ) 再犯の防止等の推進に関すること。

(シ) 中国残留邦人等の支援に関すること。

(2) 生活支援課

 給付係

(ア) 保護金品の出納に関すること。

(イ) 医療券及び介護券の交付及び審査に関すること。

(ウ) 医療機関及び介護機関との連絡調整に関すること。

(エ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく指定医療機関等及び指定介護機関の指定並びにその指導等に関すること。

(オ) 保護施設の設置認可等に関すること。

(カ) 生活保護法による健康管理支援に関すること。

(キ) 所属課の庶務に関すること。

(ク) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 保護第1係

(ア) 生活保護法に関すること。

 保護第2係

(ア) 生活保護法に関すること。

 保護第3係

(ア) 生活保護法に関すること。

 保護第4係

(ア) 生活保護法に関すること。

 保護第5係

(ア) 生活保護法に関すること。

 保護第6係

(ア) 生活保護法に関すること。

(3) 長寿支援課

 施設係

(ア) 高齢者関連施策の総合調整及び推進に関すること。

(イ) 老人福祉計画の策定及び推進に関すること。

(ウ) 老人福祉施設等の設置認可等に関すること。

(エ) 養護老人ホーム等への入所措置に関すること。

(オ) 養介護施設(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する特定施設及び介護保険施設を除く。)に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止に関すること。

(カ) 老人憩の家(菊川老人憩の家を除く。)の管理運営に関すること。

(キ) ふれあいプラザの管理運営に関すること。

(ク) 下関市満珠荘の管理運営に関すること。

(ケ) その他老人福祉の増進に関すること。

(コ) 所属課の庶務に関すること。

(サ) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 支援係

(ア) 在宅高齢者等に対する福祉サービス(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(イ) 高齢者等に対する虐待の防止等の制度に関すること。

(ウ) 成年後見制度に関すること。

(エ) 福祉はり、あん摩等の施術助成に関すること。

(オ) 介護保険法の規定による地域支援事業及び保健福祉事業(他課及び地域包括ケア推進室の所管に属するものを除く。)に関すること。

(4) 障害者支援課

 給付係

(ア) 身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。

(イ) 日常生活用具の給付に関すること。

(ウ) 補装具費の支給に関すること。

(エ) 自立支援医療(他課の所管するものを除く。)の給付に関すること。

(オ) 重度心身障害者の医療費助成に関すること。

(カ) 特別障害者手当等に関すること。

(キ) 心身障害児養育手当に関すること。

(ク) その他障害者福祉の増進に関すること。

(ケ) 所属課の庶務に関すること。

(コ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 支援係

(ア) 障害者に係る介護給付及び訓練等給付に関すること。

(イ) 障害者自立支援審査会に関すること。

(ウ) 身体障害者福祉センターの管理運営に関すること。

(エ) 障害者スポーツセンターの管理運営に関すること。

(オ) こども発達センター等の管理運営に関すること。

 権利擁護係

(ア) 障害者関連施策の調整及び推進に関すること。

(イ) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に関すること。

(ウ) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること。

(エ) 障害者の相談支援に関すること。

(オ) 障害福祉サービス事業者等の指定等に関すること。

(カ) その他障害者の権利擁護の推進に関すること。

(5) 保険年金課

 庶務係

(ア) 国民健康保険の企画運営に関すること。

(イ) 下関市国民健康保険運営協議会に関すること。

(ウ) 国民健康保険料の検収及び決算に関すること。

(エ) 国民健康保険基金に関すること。

(オ) 所属課の庶務に関すること。

(カ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 給付係

(ア) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(イ) 国民健康保険の給付統計に関すること。

(ウ) 国民健康保険の保健事業に関すること。

 賦課係

(ア) 国民健康保険料の賦課に関すること。

(イ) 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

(ウ) 国民健康保険被保険者台帳及び被保険者証に関すること。

 徴収係

(ア) 国民健康保険料の徴収及び滞納処分に関すること。

(イ) その他徴収金の徴収に関すること。

(ウ) 国民健康保険被保険者資格証明書に関すること。

 後期高齢者医療係

(ア) 後期高齢者医療に関すること。

 年金係

(ア) 国民年金に関すること。

(6) 介護保険課

 庶務係

(ア) 介護保険事業計画に関すること。

(イ) 介護給付費準備基金に関すること。

(ウ) 所属課の庶務に関すること。

(エ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 給付係

(ア) 保険給付に関すること。

(イ) 給付統計に関すること。

 事業者係

(ア) 介護保険サービス事業者等の指定等に関すること。

(イ) 介護保険サービス事業者等の指導監査に関すること。

 賦課徴収係

(ア) 被保険者の資格管理に関すること。

(イ) 保険料の賦課、徴収及び滞納処分に関すること。

 認定事務係

(ア) 要介護認定及び要支援認定(認定調査係の所管に係るものを除く。)に関すること。

(イ) 介護認定審査会に関すること。

 認定調査係

(ア) 認定調査(認定調査票の点検業務及び市職員による認定調査に限る。)に関すること。

(イ) 介護認定審査会(審査判定業務に限る。)に関すること。

2 福祉部に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指導監査室

 社会福祉法人の認可等に関すること。

 社会福祉法人の指導監査に関すること。

 社会福祉施設等(他の所掌に係るものを除く。)の指導監査に関すること。

 社会福祉事業(他の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(2) 地域包括ケア推進室

 地域包括ケアシステムに関すること。

 医療と介護の連携に関すること。

 高齢者等の権利擁護に関すること。

 認知症に関すること。

 地域包括支援センターに関すること。

(こども未来部に置く課及び係の分掌事務)

第10条の2 こども未来部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て政策課

 支援政策係

(ア) 社会福祉行政(児童福祉行政に係るものに限る。)の企画及び調整に関すること。

(イ) 児童福祉施設の設置認可等に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(ウ) 児童福祉の増進に関する計画(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(エ) 地域子ども・子育て支援事業(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(オ) ふくふくこども館の管理運営に関すること。

(カ) 児童館に関すること。

(キ) その他児童福祉の増進に関すること。

(ク) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(ケ)  所属部内他課及び所属課内他係の所管に属しないこと。

 放課後保育係

(ア) 放課後児童クラブに関すること。

(2) 幼児保育課

 管理係

(ア) 就学前施設の設置認可等に関すること。

(イ) 認可外保育施設の届出等に関すること。

(ウ) 教育・保育施設の将来計画に関すること。

(エ) 特定教育・保育施設の確認指導監査に関すること。

(オ) 認定こども園、保育所、幼稚園等の職員の研修(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(カ) 認定こども園、保育所及び幼稚園と小学校の連携に関すること。

(キ) 所属課の庶務に関すること。

(ク) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 施設係

(ア) 市立の認定こども園、保育所及び幼稚園の財産の管理、取得及び処分に関すること。

(イ) 市立の認定こども園、保育所及び幼稚園の経理及び給食に関すること。

(ウ) 市立の子育て支援センターに関すること。

 入園給付係

(ア) 教育・保育給付認定及び給付に関すること。

(イ) 保育認定子どもの利用調整に関すること。

(ウ) 保育料の決定、徴収、減免及び滞納整理に関すること。

(エ) 地域子ども・子育て支援事業(就学前施設に限る。)に関すること。

(オ) 私立就学前施設等への補助金の交付に関すること。

(カ) 私立幼稚園の就園奨励に関すること。

(3) こども家庭支援課

 相談支援係

(ア) 家庭児童相談に関すること。

(イ) 要保護児童等の支援に関すること。

(ウ) 助産施設への入所等に関すること。

(エ) 母子生活支援施設への入所等に関すること。

(オ) ひとり親家庭及び寡婦等の福祉の増進に関すること。

(カ) 所属課の庶務に関すること。

(キ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 給付係

(ア) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(イ) 乳幼児、子ども、ひとり親家庭等の医療費助成に関すること。

(保健部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第10条の3 保健部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保健医療政策課

 総務係

(ア) 保健衛生行政の企画及び調整に関すること。

(イ) 献血の推進に関すること。

(ウ) 保健所運営協議会に関すること。

(エ) 医療従事者の免許に関すること。

(オ) 人口動態統計及び衛生統計に関すること。

(カ) 動物愛護管理センターに関すること。

(キ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(ク) 所属部内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 医事薬事係

(ア) 医事及び医療相談に関すること。

(イ) 薬事に関すること。

(ウ) 予防接種健康被害救済制度に関すること。

 感染症対策係

(ア) 結核予防(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(イ) 結核医療費公費負担に関すること。

(ウ) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(2) 地域医療課

 地域医療に関すること。

 病院事業の総合調整に関すること。

 市立病院の運営に関すること。

 夜間急病診療所及び島戸診療所の管理運営に関すること。

 下関市豊浦地域ケアセンターの管理運営に関すること。

(3) 生活衛生課

 生活衛生係

(ア) 理容業、美容業、浴場業、旅館業その他の生活衛生関係営業に関すること。

(イ) と畜場に関すること。

(ウ) 化製場等に関すること。

(エ) 温泉に関すること。

(オ) 墓地、納骨堂等の経営に関すること。

(カ) 専用水道、簡易専用水道に関すること。

(キ) 衛生思想の普及及び向上に関すること。

(ク) 衛生害虫等に関すること。

(ケ) 所属課の庶務に関すること。

(コ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 食品衛生係

(ア) 食品衛生に関すること。

(イ) 乳肉衛生に関すること。

(ウ) 家庭用品安全対策に関すること。

(エ) 栄養表示及び特定給食施設における栄養管理に関すること。

(4) 試験検査課

 保健衛生に係る理化学的試験及び検査に関すること。

 保健衛生に係る微生物学的試験及び検査に関すること。

 環境に係る測定調査及び試料採取に関すること。

 環境に係る化学分析及び細菌検査に関すること。

 臨床検査に関すること。

(5) 健康推進課

 庶務係

(ア) 対人保健施策の調整に関すること。

(イ) 保健センターに関すること。

(ウ) 総合健康管理システムに関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 健康づくり係

(ア) 健康づくりに係る企画調整及び推進に関すること。

(イ) 歯科保健に関すること。

(ウ) 食生活の改善に関すること。

(エ) 国民健康・栄養調査に関すること。

(オ) 健康づくりに係る関係機関との連絡調整に関すること。

 成人保健係

(ア) 各種健康診査(母子保健係の所管に係るものを除く。)及びがん検診に関すること。

(イ) 保健指導及び保健相談に関すること。

(ウ) 地域支援事業(健康増進に係るものに限る。)に関すること。

(エ) 予防接種(母子保健係の所管に係るものを除く。)に関すること。ただし、健康被害救済制度及び予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナワクチン予防接種」という。)に関することを除く。

(オ) 原爆被爆者の援護に関すること。

(カ) 肝炎対策に関すること。

(キ) その他保健事業(所属課内他係の所管に係るものを除く。)に関すること。

 母子保健係

(ア) 母子保健に関すること。

(イ) 予防接種(特例の措置がある場合を除き、18歳未満の者を対象とするものに限る。)に関すること。ただし、健康被害救済制度及び新型コロナワクチン予防接種に関することを除く。

(ウ) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(エ) 自立支援医療(育成医療に限る。)に関すること。

(オ) 不妊・不育に関すること。

(カ) 未熟児養育医療費の助成に関すること。

 精神難病支援係

(ア) 精神保健に関すること。

(イ) 自立支援医療(精神通院医療に限る。)に関すること。

(ウ) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(エ) 難病対策に関すること。

(オ) 小児慢性特定疾病対策に関すること。

2 保健部に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康危機管理室

 健康危機管理に係る計画等の企画立案及び進捗管理に関すること。

 健康危機管理の調査及び研究に関すること。

 健康危機管理の総合調整、推進及び関係機関との連絡調整に関すること。

 災害時における医療救護の総合的かつ計画的な対策の推進に関すること。

(2) 新型コロナワクチン予防接種室

 新型コロナワクチン予防接種に関すること。ただし、健康被害救済制度に関することを除く。

(環境部に置く課及び係の分掌事務)

第11条 環境部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境政策課

 企画政策係

(ア) 環境行政に係る総合的な企画、啓発及び調整に関すること。

(イ) 環境審議会に関すること。

(ウ) 環境基本計画の推進に関すること。

(エ) 環境マネジメントシステムに関すること。

(オ) 地球温暖化対策に関すること。

(カ) 環境教育に関すること。

(キ) 新エネルギー(再生可能エネルギーを含む。以下同じ。)に係る総合調整に関すること。

(ク) 新エネルギーを活用した環境施策に関すること。

(ケ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(コ) 所属部内他課及び所属課内他係の所管に属しないこと。

 環境保全係

(ア) 環境保全及び公害防止思想の普及に関すること。

(イ) 公害防止の指導に関すること。

(ウ) 公害の監視、調査及び規制に関すること。

(エ) 公害に係る法令等に基づく届出の処理に関すること。

(オ) 公害についての苦情処理に関すること。

(カ) 公害防止協定に関すること。

(キ) 環境影響評価に関すること。

(2) 廃棄物対策課

 浄化槽指導係

(ア) 一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る。)処理業の許可に関すること。

(イ) 一般廃棄物(浄化槽汚泥に限る。)処理業者の指導監督に関すること。

(ウ) 浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関すること。

(エ) 浄化槽清掃業者及び浄化槽保守点検業者の指導監督に関すること。

(オ) 浄化槽の届出及び検査に関すること。

(カ) 浄化槽の維持管理の指導に関すること。

(キ) 所属課の庶務に関すること。

(ク) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 廃棄物指導係

(ア) 一般廃棄物(浄化槽汚泥を除く。)処理業の許可に関すること。

(イ) 一般廃棄物(浄化槽汚泥を除く。)処理業者の指導監督に関すること。

(ウ) 一般廃棄物処理施設の設置許可及び監視指導に関すること。

(エ) 産業廃棄物処理業の許可に関すること。

(オ) 産業廃棄物の処理業者及び排出事業者の指導監督に関すること。

(カ) 産業廃棄物処理施設の設置許可及び監視指導に関すること。

(キ) 廃棄物の不適正処理及び不法投棄に関すること。

(ク) 産業廃棄物の処理計画に関すること。

(ケ) リサイクル関係法令に基づく事務(他部局で行うものを除く。)に関すること。

(コ) 野外焼却に関すること。

(3) クリーン推進課

 ごみダイエット係

(ア) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(イ) 一般廃棄物の減量及び再資源化に係る企画及び調整に関すること。

(ウ) 一般廃棄物の減量及び再資源化に係る普及啓発に関すること。

(エ) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(オ) 所属課の庶務に関すること。

(カ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 クリーン係

(ア) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)の収集及び運搬に関すること。

(イ) クリーンアップ推進員に関すること。

(ウ) 街路及び下水路の清掃に関すること。

(エ) ごみステーション収集処理証紙及び戸別収集処理証紙の管理に関すること。

(4) 環境施設課

 管理係

(ア) 再資源物の処理に関すること。

(イ) 再資源物の計画・調査に関すること。

(ウ) 一般廃棄物処理施設の建設計画及び整備に関すること。

(エ) リサイクルプラザ啓発棟の運営に関すること。

(オ) 環境部庁舎の管理に関すること。

(カ) 所属課の庶務に関すること。

(キ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 施設係

(ア) 清掃用車両及び清掃用機械器具の整備に関すること。

(イ) 公衆便所に関すること。

(ウ) し尿中継施設に関すること。

(エ) リサイクルプラザに関すること(管理係の所管に係るものを除く。)

(オ) 一般廃棄物処理施設の総括に関すること。

(産業振興部に置く課及び係の分掌事務)

第11条の2 産業振興部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 産業振興課

 創業支援係

(ア) 産業振興に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(イ) 産業振興に係る調査研究、情報収集及び分析に関すること。

(ウ) 創業の支援に関すること。

(エ) 商工業振興センターに関すること。

(オ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(カ) 所属部内他課及び所属課内他係の所管に属しないこと。

 商業係

(ア) 商業の振興、指導及び調査に関すること。

(イ) 中小企業等の金融に関すること。

(ウ) 商業団体に関すること。

 工業係

(ア) 工業の振興、指導及び調査に関すること。

(イ) 工業団体及び貿易団体に関すること。

(ウ) 地場産業の育成に関すること。

(エ) 計量に関すること。

(2) 産業立地・就業支援課

 産業立地係

(ア) 産業の立地、指導及び調査に関すること。

(イ) 立地基盤の整備に関すること。

(ウ) 所属課の庶務に関すること。

(エ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 就業支援係

(ア) 就業支援に関すること。

(イ) 勤労者の金融に関すること。

(ウ) 労働相談に関すること。

(エ) 労働福祉に関すること。

(オ) 勤労者福祉施設の設置に関すること。

(カ) 勤労青少年ホームの管理運営に関すること。

(キ) 勤労福祉会館の管理運営に関すること。

(ク) 勤労者総合福祉センターの管理運営に関すること。

(ケ) 公益財団法人下関勤労福祉振興財団に関すること。

(農林水産振興部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第11条の3 農林水産振興部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興課

 農政係

(ア) 農業振興に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(イ) 農業振興地域の整備に関すること。

(ウ) 農業団体に関すること。

(エ) 農業に係る都市農村交流事業に関すること。

(オ) 農業に関する施設等に関すること。

(カ) 農業委員会との連絡調整及び当該委員会に係る事項のうち市長の権限に属する事務に関すること。

(キ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(ク) 所属部内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 産地振興係

(ア) 水田の有効利用に関すること。

(イ) 農産物の生産振興に関すること。

(ウ) 畜産振興に関すること。

(エ) 家畜伝染病予防に関すること。

(オ) 特産品及び農産加工に関すること。

(カ) 農業生産団体及び畜産団体に関すること。

 担い手支援係

(ア) 農林業の金融に関すること。

(イ) 農業の担い手及び女性農業者の育成に関すること。

(ウ) 農業生産に係る施設等の整備に関すること。

(エ) 肥料、農薬、農産物の防疫及び循環型農業に関すること。

(2) 水産振興課

 総務係

(ア) 水産業の振興に係る企画調整に関すること。

(イ) 水産業の金融に関すること。

(ウ) 水産業団体に関すること。

(エ) 栽培漁業センターに関すること。

(オ) 所属課の庶務に関すること。

(カ) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 振興係

(ア) 水産基盤整備計画に関すること。

(イ) 水産物の加工及び流通に関すること。

(ウ) 漁業及び漁場造成に関すること。

(エ) 調査統計に関すること。

(3) 農林水産整備課

 管理係

(ア) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること。

(イ) 農林業施設の占用及び使用に関すること。

(ウ) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する国有地の編入に関すること。

(エ) 深坂自然の森の管理運営に関すること。

(オ) 森の家下関の管理運営に関すること。

(カ) 王喜農村センターの管理運営に関すること。

(キ) 土地改良団体及び林業団体に関すること。

(ク) 農業農村整備事業の金融に関すること。

(ケ) 漁港区域、海岸保全区域及びそれらの関連施設の占用及び使用に関すること。

(コ) 公有水面(漁港区域)の埋立てに関すること。

(サ) 農業集落排水施設使用料及び受益者分担金の賦課及び徴収に関すること。

(シ) 漁業集落排水処理施設使用料及び受益者分担金の賦課及び徴収に関すること。

(ス) 所属課の庶務に関すること。

(セ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 耕地係

(ア) 農地及び農業用施設の災害防止又は復旧に関すること。

(イ) 農地開発及び干拓に関すること。

(ウ) 農地及び農業用施設に係る基地周辺整備に関すること。

(エ) 農業水利に関すること。

(オ) 土地改良施設の補修に関すること。

(カ) 農業農村整備事業(金融に関することを除く。)に関すること。

(キ) 農山村等振興事業に関すること。

(ク) 農業集落排水施設事業に関すること。

 森林係

(ア) 林業振興に関すること。

(イ) 市有林の施業に関すること。

(ウ) 林業土木に関すること。

(エ) 治山事業分担金の賦課及び徴収に関すること。

(オ) 森林法(昭和26年法律第249号)に関すること。

(カ) 火入れ許可に関すること。

(キ) 森林整備事業の企画及び計画調整に関すること。

(ク) 分収林等の契約及び処分に関すること。

(ケ) 林業施設の災害復旧に関すること。

 漁港係

(ア) 漁港施設、海岸保全施設その他関連施設の計画に関すること。

(イ) 漁港施設、海岸保全施設その他関連施設の災害防止及び復旧並びに工事に関すること。

(ウ) 漁港施設、海岸保全施設その他関連施設の管理に関すること。

(エ) 海岸基本計画に関すること。

(オ) 漁業集落環境整備事業に関すること。

(カ) 漁業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(4) 市場流通課

 地方卸売市場唐戸市場に関すること。

 地方卸売市場南風泊市場に関すること。

 地方卸売市場特牛市場に関すること。

 地方卸売市場新下関市場に関すること。

 地方卸売市場の活性化対策に関すること。

 青果市場室に関すること。

2 農林水産振興部に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 有害鳥獣対策室

 農林作物等の鳥獣被害対策に関すること。

 鳥獣飼養及び有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

 有害鳥獣対策を実施する団体に関すること。

 北部中山間地域ジビエ有効活用拠点施設の管理運営に関すること。

(2) くじら産業推進室

 捕鯨の推進に関すること。

 捕鯨母船の母港化の推進に関すること。

 鯨食の普及及び啓発に関すること。

 鯨関係団体に関すること。

(3) 南風泊市場整備推進室

 南風泊市場の整備に関すること。

 南風泊市場の高度衛生化に関すること。

(観光スポーツ文化部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第12条 観光スポーツ文化部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光政策課

 企画振興係

(ア) 観光に係る企画立案及び調整に関すること。

(イ) 観光に係る資料の調査及び統計に関すること。

(ウ) 観光宣伝及び観光案内に関すること。

(エ) 観光情報の収集に関すること。

(オ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(カ) 所属部内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 誘致係

(ア) 観光客の誘致に関すること。

(イ) コンベンションの誘致に関すること。

(ウ) 観光関係団体との連絡調整に関すること。

(エ) フィルムコミッションに関すること。

(2) 観光施設課

 開発整備係

(ア) 観光施設の設置に関すること。

(イ) 所属課の庶務に関すること。

(ウ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 施設管理係

(ア) 国民宿舎海峡ビューしものせき、火の山ロープウェイ及び火の山パークウェイの管理運営に関すること。

(イ) フィッシングパークの管理運営に関すること。

(ウ) ふれあい健康ランドに関すること。

(エ) 水族館に関すること。

(オ) ユースホステルに関すること。

(カ) その他観光施設の管理運営に関すること。

(キ) 公益財団法人下関海洋科学アカデミーに関すること。

(3) スポーツ振興課

 振興係

(ア) スポーツの振興に関すること。

(イ) スポーツ団体に関すること。

(ウ) スポーツ推進委員に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 施設係

(ア) 体育施設の設置及び管理に関すること。

(イ) 山口県立下関武道館との連絡調整に関すること。

 スポーツイベント係

(ア) 下関海響マラソンに関すること。

(イ) ツール・ド・しものせきに関すること。

(ウ) 海響アスリート認定制度の推進及び対象イベントの補助に関すること。

 スポーツコミッション推進係

(ア) スポーツの世界大会等キャンプ地の誘致に関すること。

(イ) 大型スポーツイベントの誘致に関すること。

(ウ) プロ競技スポーツ団体との協働に関すること。

(エ) その他スポーツ大会の誘致に関すること。

(4) 文化振興課

 芸術・芸能の振興に関すること。

 文化団体の育成、指導に関すること。

 文化施設の設置、管理に関すること。

 公益財団法人下関市文化振興財団に関すること。

2 観光スポーツ文化部観光政策課に設置する国際観光推進室の分掌事務は、外国人観光客の誘致及び接遇環境の向上に関することとする。

第13条 削除

(建設部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第14条 建設部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路河川建設課

 庶務係

(ア) 道路、河川及び急傾斜事業の企画並びに調整に関すること。

(イ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(ウ) 所属部内他課及び所属課内他係の所管に属しないこと。

 建設第1係

(ア) 道路及び橋りょうの新設及び改良の計画並びに実施に関すること。

(イ) 交通安全施設等の計画及び実施に関すること。

(ウ) 街路事業の計画及び実施に関すること。

(エ) 河川、海岸及び水路の計画並びに実施に関すること。

(オ) 急傾斜事業の計画及び実施に関すること。

 建設第2係

(ア) 道路及び橋りょうの新設及び改良の計画並びに実施に関すること。

(イ) 交通安全施設等の計画及び実施に関すること。

(ウ) 街路事業の計画及び実施に関すること。

(エ) 河川、海岸及び水路の計画並びに実施に関すること。

(オ) 急傾斜事業の計画及び実施に関すること。

 建設第3係

(ア) 道路及び橋りょうの新設及び改良の計画並びに実施に関すること。

(イ) 交通安全施設等の計画及び実施に関すること。

(ウ) 街路事業の計画及び実施に関すること。

(エ) 河川、海岸及び水路の計画並びに実施に関すること。

(オ) 急傾斜事業の計画及び実施に関すること。

 施設係

(ア) 橋りょうの長寿命化に関すること。

(イ) 道路関連施設(交通安全施設に係るものを除く。)の管理及び補修に関すること。

(2) 道路河川管理課

 管理係

(ア) 道路及び河川の占用及び使用に関すること。

(イ) 準用河川の管理に関すること。

(ウ) 公有水面(河川区域)の埋立てに関すること。

(エ) 所属課の庶務(上席検査監及び検査監に係る庶務に関することを除く。)に関すること。

(オ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 用地係

(ア) 道路、河川及び急傾斜地の用地の管理に関すること。

(イ) 道路、河川及び急傾斜地の境界に関すること。

(ウ) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(エ) 準用河川の指定、変更及び廃止に関すること。

(オ) 道路台帳、河川台帳及び橋りょう台帳の調製に関すること。

 保全係

(ア) 道路、河川及び急傾斜地の管理並びに補修に関すること。

(イ) 道路巡視に関すること。

(3) 住宅政策課

 住宅政策係

(ア) 住宅施策の企画、調査及び推進に関すること。

(イ) 住宅情報の提供及び相談に関すること。

(ウ) 空家等の適切な管理に関すること。

(エ) 住宅等の改修事業等に関すること。

(オ) その他民間住宅施策(都市整備部の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(カ) 所属課の庶務に関すること。

(キ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 市営住宅計画係

(ア) 市営住宅等の建設及び建替事業の調査及び企画に関すること。

(イ) 市営住宅等の活用及び長寿命化に関すること。

 市営住宅管理係

(ア) 市営住宅等の相談及び入居管理に関すること。

(イ) 市営住宅等の家賃等の決定及び徴収等に関すること。

(ウ) 市営住宅等に係る訴訟業務に関すること。

(エ) 市営住宅等に係る財産管理に関すること。

(オ) 市営住宅等の維持保全に関すること。

(カ) 市営住宅等の建替事業等に伴う入居者の移転に関すること。

(4) 公共建築課

 建築工事係

(ア) 市有建築物及び附属施設の建築及び営繕の工事の調査、設計及び施工監督に関すること。

(イ) 建築物の移転、除却、評価及び補償の調査又は設計に関すること。

(ウ) 所属課の庶務に関すること。

(エ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 電気設備係

(ア) 市有建築物の電気設備工事の調査、設計及び施工監督に関すること。

(イ) 電気設備の移転、除却、評価及び補償の調査又は設計に関すること。

 機械設備係

(ア) 市有建築物の機械設備工事の調査、設計及び施工監督に関すること。

(イ) 機械設備の移転、除却、評価及び補償の調査又は設計に関すること。

2 建設部道路河川管理課に設置する検査技術監理室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 上席検査監及び検査監に係る庶務に関すること。

(2) 公共工事に関する技術的な指導及び調整に関すること。

(3) 公共工事の費用の縮減に関すること。

(都市整備部に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第15条 都市整備部に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画課

 庶務係

(ア) 土地取引利用に係る届出等の処理に関すること。

(イ) 遊休土地の調査等に関すること。

(ウ) 地価公示法(昭和44年法律第49号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく標準地の価格等の閲覧に関すること。

(エ) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく届出等の処理に関すること。

(オ) 所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること。

(カ) 所属部内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 計画係

(ア) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行に関すること。

(イ) 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関すること。

(ウ) 幹線道路の企画及び調整に関すること。

(エ) 幹線道路の整備促進に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(オ) 都市施設の整備に関すること。

 景観係

(ア) 景観の形成及び保全等の推進に関すること。

(イ) 屋外広告物の規制に関すること。

(ウ) 民間まちづくり事業の指導に関すること。

(エ) 夜間景観形成の推進に関すること。

(オ) まちなかの魅力向上等の情報発信に関すること。

 地籍調査係

(ア) 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査に関すること。

(2) 交通対策課

 管理係

(ア) 自転車等の駐車対策の総合的推進に関すること。

(イ) 市営の駐車場の管理運営に関すること。

(ウ) 市営の自転車駐車場の管理運営に関すること。

(エ) 交通円滑化対策の推進に関すること。

(オ) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(カ) 所属課の庶務に関すること。

(キ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 計画係

(ア) 総合的な交通体系に関する企画、立案及び調整に関すること。

(イ) 公共交通に係る調査及び対策に関すること。

(ウ) 交通機関との連絡調整に関すること。

(3) 市街地開発課

 計画係

(ア) 市街地開発事業(市街地再開発事業を除く。)の調査及び計画に関すること。

(イ) 市街地開発事業に係る施設及び財産の管理及び処分に関すること。

(ウ) 清算金の徴収及び交付に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 区画整理係

(ア) 市街地開発事業の指導及び助成に関すること。

(イ) 市街地開発事業の施行地区内における建築行為等の制限に関すること。

(ウ) 市街地開発事業の個人施行及び組合施行の認可等に関すること。

(エ) 開発事業等の実施に関すること。

(オ) 建物の移転及びこれに伴う補償に関すること。

(カ) 事業実施に伴う利権関係の調査、処分計画及び処分に関すること。

 再開発係

(ア) 市街地再開発事業に関すること。

(イ) 下関駅前広場等施設に関すること。

(4) 公園緑地課

 管理係

(ア) 公園、緑地及び街路樹の管理運営に関すること。

(イ) 公園及び緑地の占用許可等に関すること。

(ウ) 公園台帳の調製に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 計画係

(ア) 公園及び緑地の計画並びにその実施に関すること。

(イ) 公共空地の緑化に関すること。

(ウ) 風致地区内における建築物の規制に関すること。

(5) 建築指導課

 審査係

(ア) 建築物等の確認、検査及び証明に関すること。

(イ) 山口県建築基準条例(昭和47年山口県条例第42号)に基づく認定に関すること。

(ウ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく昇降機等の定期報告に関すること。

(エ) 中高層建築物指導要綱に関すること。

(オ) 建築物エネルギー消費性能適合性判定等に関すること。

(カ) 長期優良住宅の認定に関すること。

(キ) 低炭素建築物の認定に関すること。

(ク) 耐震改修促進計画に関すること。

(ケ) 山口県福祉のまちづくり条例(平成9年山口県条例第1号)に基づく届出等に関すること。

(コ) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく認定等に関すること。

(サ) 住宅用家屋証明書に関すること。

(シ) 所属課の庶務に関すること。

(ス) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 指導係

(ア) 建築基準法に基づく建築物等の許可、認定及び認可に関すること。

(イ) 違反建築物等の措置に関すること。

(ウ) 建築基準法に基づく定期報告(昇降機等に係るものを除く。)に関すること。

(エ) 建築審査会に関すること。

(オ) 地区計画に基づく建築物等の制限に関すること。

(カ) 建築協定の認可に関すること。

(キ) 建築指導及び相談に関すること。

(ク) 建設工事に係る資材の再資源化等に関すること。

 開発審査係

(ア) 開発行為に関すること。

(イ) 宅地造成に関すること。

(ウ) 都市計画法に基づく建築等の許可に関すること。

(エ) 開発審査会に関すること。

(オ) 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること。

(カ) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

2 都市整備部に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 長府印内交差点周辺整備推進室

 長府印内交差点周辺の整備促進及びこれに係る関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 都市リノベーション推進室

 新総合体育館の整備及び火の山公園の再編整備に関すること。

(港湾局に置く課並びに課内室及び係の分掌事務)

第16条 港湾局に置く課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 経営課

 経営係

(ア) 下関港管理委員会に関すること。

(イ) 渡船事務所に関すること。

(ウ) 所属局及び所属課の庶務並びに所属局内の連絡調整に関すること。

(エ) 所属局内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないこと。

 計画係

(ア) 港湾計画に係る調査及び企画に関すること。

(イ) 港湾計画の策定に関すること。

(ウ) 海岸保全基本計画及び海岸保全区域の指定に関すること。

(エ) 臨港地区の分区の指定に関すること。

(オ) 港湾施設及び海岸保全施設の長期整備計画に関すること。

(カ) 公有水面(漁港区域及び河川区域を除く。)の埋立てに関すること。

(2) 振興課

 港湾振興に係る調査及び企画に関すること。

 定期航路及び貨物の誘致に関すること。

 旅客船の誘致及び集客に関すること。

 港湾に係る国際交流に関すること。

 海事思想の普及及び港湾の宣伝に関すること。

 港湾に関する各種統計及び資料の収集に関すること。

 造成地の処分に係る調査及び企画に関すること。

 長州出島の利用促進に関すること。

(3) 施設課

 管理係

(ア) 港湾施設及び海岸保全施設の管理運営(保守点検及び修繕を除く。)に関すること。

(イ) 港湾施設の使用料(港湾事務所の所掌に係るものを除く。)の徴収に関すること。

(ウ) 港湾料率の作成及び公表に関すること。

(エ) 港湾台帳の調整に関すること。

(オ) 臨港地区の分区内の規制に関すること。

(カ) 臨港地区内における行為の届出の受理に関すること。

(キ) 港湾環境整備負担金に関すること。

(ク) 港湾の環境保全に関すること。

(ケ) 港湾管理者情報システムの運営に関すること。

(コ) 港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関すること。

(サ) 海岸保全区域内における工事等の規制に関すること。

(シ) 所管の普通財産の管理に関すること。

(ス) 港湾事務所に関すること。

(セ) 所属課の庶務に関すること。

(ソ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 建設係

(ア) 港湾施設及び海岸保全施設の建設及び改良工事に関すること。

(イ) 港湾区域内における水面の埋立て並びに臨港地区内における土地の造成及び整備に関すること。

(ウ) 港湾施設整備及び海岸保全施設整備の年次計画に関すること。

(エ) 港湾工事及び海岸工事に係る調査及び企画に関すること。

 維持保全係

(ア) 港湾施設及び海岸保全施設の維持補修(保守点検及び修繕を含む。)に関すること。

(イ) 受託工事に関すること。

(ウ) 維持管理計画の策定及び実施に関すること。

2 港湾局に置く課に設置する課内室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 長州出島経営推進室

 長州出島に係る港湾計画に関すること。

 長州出島に係る土地利用計画に関すること。

(2) 下関港ウォーターフロント開発推進室

 あるかぽーと及び周辺地域の長期構想に関すること。

 あるかぽーと及び周辺地域における事業者の誘致に関すること。

 あるかぽーと及び周辺地域の開発推進に係る関係機関、周辺事業者及び地元住民との連絡調整に関すること。

 その他あるかぽーと及び周辺地域の開発推進に関すること。

(3) クルーズ振興室

 クルーズ旅客船の誘致及び集客に関すること。

第17条及び第18条 削除

(役付職員)

第19条 次の表の左欄に掲げる本庁の組織(会計管理者の補助組織を除く。次項において同じ。)にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

部長

部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

局長

局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長及び担当課長を助け、担任事務を整理する。

(課内室を除く。)

室長

室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

室長を助け、担任事務を整理する。

課内室(パスポートセンター、市民相談所及び消費生活センターを除く。)

室長

課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課内室(パスポートセンター、市民相談所及び消費生活センターに限る。)

所長

課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を処理する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる本庁の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

理事

特に重要な事務に当たる。

部次長

部長を助け、担任事務を掌理する。

参事

特に命じられた事務に当たる。

部付

理事

特に重要な事務に当たる。

副局長

局長を助け、担任事務を掌理する。

参事

特に命じられた事務に当たる。

局付

担当課長

特に命じられた事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

課長、担当課長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任保健師

主任助産師

主任看護師

主任主事

主任技師

副主任

(課内室を除く。)

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

室長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

課内室

主査

室長又は所長を助け、特に命じられた事務を処理する。

副室長

室長を助け、担任事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任保健師

主任助産師

主任看護師

主任主事

主任技師

副主任

(政策調整監及び統括技術監)

第20条 部等に政策調整監及び統括技術監を置くことができる。

2 政策調整監及び統括技術監は、上司の命を受け、特に重要な事務に当たる。

(政策事務専門監)

第21条 総合政策部に政策事務専門監を置くことができる。

2 政策事務専門監は、総合政策部長の命を受け、市の政策全般に関する課題等の助言及び調整を行う。

(審理員)

第21条の2 総務部に審理員を置く。

2 審理員は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)を行う。

(契約事務専門監)

第21条の3 総務部に契約事務専門監を置く。

2 契約事務専門監は、契約事務に関する事務を掌理し、契約課の職員を指揮監督する。

(財務事務専門監)

第21条の4 財政部に財務事務専門監を置くことができる。

2 財務事務専門監は、財政部長の命を受け、市の財政事情全般に関する課題等の助言を行うほか、市税の課税、徴収及び収納に関する事務処理体制の統制等を行う。

(保健技術監)

第21条の5 保健部に保健技術監を置く。

2 保健技術監は、保健師、助産師、看護師、栄養士その他の保健技術を必要とする職員(他部に属する職員を含む。)の保健技術の向上を図るとともに、福祉部、こども未来部等との間においてこれらの連携を行うものとする。

(医監)

第21条の6 保健部に医監を置くことができる。

2 医監は、上司の命を受け、次の事務を処理する。

(1) 医学的知見に基づく指導及び助言に関すること。

(2) 公衆衛生及び地域保健に係る企画立案及び関係機関との連絡調整に関すること。

(建設技術専門監)

第21条の7 建設部及び都市整備部に建設技術専門監を置くことができる。

2 建設技術専門監は、上司の命を受け、建設行政全般に関する課題等の助言及び調整を行う。

(港湾事業専門監)

第21条の8 港湾局に港湾事業専門監を置くことができる。

2 港湾事業専門監は、港湾局長の命を受け、港湾行政全般に関する課題等の助言を行う。

(地域振興監)

第21条の9 総合支所に地域振興監を置く。

2 地域振興監は、上司の命を受け、各総合支所における次の事務を処理する。

(1) 各総合支所所管区域の広聴に関すること。

(2) 各総合支所所管区域の住民活動の支援に関すること。

(企画調整員)

第22条 部等及び総合支所に企画調整員を置く。

2 企画調整員は、上司の命を受け、部等及び総合支所における次の事務を処理する。

(1) 重要な施策の企画及び立案に関すること。

(2) 重要な施策の進行管理及び他部局との連絡調整に関すること。

(3) 事務及び組織の調査及び研究に関すること。

(指導監査事務専門監)

第22条の2 福祉部福祉政策課指導監査室に指導監査事務専門監を置くことができる。

2 指導監査事務専門監は、社会福祉法人及び社会福祉施設等(他の所掌に係るものを除く。)の指導監査に関する調査、情報収集及び分析を行うとともに、指導監査に関する課題等の助言を行う。

(教育・保育専門監)

第22条の3 こども未来部幼児保育課に教育・保育専門監を置く。

2 教育・保育専門監は、保育士、幼稚園教諭、保育教諭その他の教育・保育技術を必要とする職員(下関市教育委員会の事務部局の職員を含む。)の教育・保育技術の向上を図るとともに、福祉部、保健部等(下関市教育委員会を含む。)との間においてこれらの連携を行うものとする。

(上席検査監及び検査監)

第23条 建設部道路河川管理課に上席検査監及び検査監を置く。

2 上席検査監は、次項の検査を行うとともに、当該検査の業務調整を行う。

3 検査監は、下関市工事検査規則(平成17年規則第236号)の規定による工事の検査を行う。

第2節 会計管理者の補助組織

(出納室)

第24条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるために、次の表の左欄に掲げる室(以下この条及び次条において「室」という。)を置き、室に同表の右欄に掲げる係を置く。

出納室

審査第1係、審査第2係、出納係

2 前項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 審査第1係

 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

 決算の調製に関すること。

 室の庶務に関すること。

 室内他係の所管に属しないこと。

(2) 審査第2係

 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

 出納事務システムの維持改善及び周知又は指導に関すること。

 会計管理者の意見又は承認に係る事務に関すること。

 金品の金庫保管に関すること。

 会計に関する条例、規則等の制定改廃及び市議会対応に関すること。

 県収入証紙購入基金に関すること。

(3) 出納係

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

 物品に関する事務の統括に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

 出納員等の会計職員及び資金前渡職員の所掌する会計事務の検査又は指導に関すること。

 歳計現金及び基金に属する現金の繰替運用に関すること。

 資金計画に関すること。

 公金取扱事務における窓口収納取扱手数料に関すること。

 下関市会計規則(平成21年規則第32号)第47条第4項第8号に掲げる経費の支払に関すること。

(役付職員)

第25条 次の表の左欄に掲げる室及びその組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

室長

室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長補佐

室長を助け、担任事務を整理する。

係長

係の事務を処理する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、室に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

室長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第26条及び第27条 削除

第3章 総合支所

(課所並びに課内室及び係の設置)

第28条 次の表の左欄に掲げる総合支所にそれぞれ同表の中欄に掲げる課及び事務所(以下「課所」という。)を置き、課所にそれぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

総合支所

課所

下関市役所菊川総合支所

地域政策課

総務防災係、地域振興係

市民生活課

市民国保係、環境衛生係、福祉係、税務係

建設農林課

農政係、農林整備係、建設・地籍係

下関北部建設事務所


下関市役所豊田総合支所

地域政策課

総務防災係、地域振興係

市民生活課

市民国保係、環境衛生係、福祉係、税務係

建設農林課

農政係、農林整備係、建設・地籍係

下関北部建設事務所


下関市役所豊浦総合支所

地域政策課

総務防災係、地域振興係

市民生活課

市民国保係、環境衛生係、福祉係、税務係

建設農林水産課

農政係、農林整備係、水産係、建設係

下関北部建設事務所


下関市役所豊北総合支所

地域政策課

総務防災係、地域振興係

市民生活課

市民国保係、環境衛生係、福祉係、税務係

建設農林水産課

農政係、農林整備係、水産係、建設・地籍係

下関北部建設事務所


2 課の分掌事務の一部を重点的に推進するため、次の表の左欄に掲げる豊田総合支所の課に同表の右欄に掲げる課内室を設置する。

課内室

建設農林課

木屋川ダム再開発推進室

3 この章において、「所属課所」とは、第1項の表の右欄に掲げる係及び前項の表の課内室の欄に掲げる課内室が置かれるそれぞれの課所をいい、「所属総合支所」とは、第1項の表の中欄に掲げる課所が置かれるそれぞれの総合支所をいう。

(総合支所に置く課所並びに課内室及び係の分掌事務)

第29条 総合支所に置く課所及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域政策課

 総務防災係

(ア) 文書の収受、発送、保存及び利用に関すること。

(イ) 公印の管守に関すること。

(ウ) 公文書公開請求等の受付及び目録の閲覧に関すること。

(エ) 個人情報開示請求等の受付及び個人情報ファイル簿の閲覧等に関すること。

(オ) 統計調査に関すること。

(カ) 交通安全対策に関すること。

(キ) 防災に関すること。

(ク) 災害救助に関すること。

(ケ) 罹災証明に関すること。

(コ) 水難救護並びに漂着物及び沈没品に関すること。

(サ) 防犯に関すること。

(シ) 日本赤十字社に関すること。

(ス) 消防団の連絡等に関すること。

(セ) 人権の啓発に関すること。

(ソ) 下関市行政情報ネットワークシステムの運用等に関すること。

(タ) 所属総合支所の所管区域に存する支所に関すること(豊浦総合支所及び豊北総合支所に限る。)

(チ) 庁舎の管理及び取り締まりに関すること。

(ツ) 財産の管理に関すること。

(テ) 財産の賃借及び使用貸借に関すること。

(ト) 財産台帳に関すること。

(ナ) 庁用自動車の管理及び配車に関すること。

(ニ) 逓送に関すること。

(ヌ) 所属総合支所及び所属課所の庶務並びに所属総合支所内の連絡調整に関すること。

(ネ) 所属総合支所内他課所及び所属課所内他係の所管に属しないこと。

 地域振興係

(ア) 自治会に関すること。

(イ) まちづくり協議会に関すること。

(ウ) 文化振興に関すること。

(エ) コミュニティづくりに関すること。

(オ) その他市民活動の促進及び支援に関すること。

(カ) 地縁による団体に関すること。

(キ) 豊浦コミュニティ情報プラザに関すること(豊浦総合支所に限る。)

(ク) 公共交通に関すること。

(ケ) 地域づくりの推進に関すること。

(コ) 人口定住促進対策に関すること。

(サ) 辺地の振興に関すること。

(シ) 過疎の振興に関すること(菊川総合支所を除く。)

(ス) 中山間地域づくりに関すること。

(セ) 他団体との交流事業に関すること。

(ソ) 男女共同参画団体との連絡調整に関すること。

(タ) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による認定に関すること。

(チ) 商工業近代化設備資金利子補給に関すること。

(ツ) 労働相談に関すること。

(テ) 商工観光労政各団体との連絡調整に関すること(豊浦総合支所に限る。)

(ト) 菊川総合交流ターミナルに関すること(菊川総合支所に限る。)

(ナ) 菊川町まちづくり株式会社に関すること(菊川総合支所に限る。)

(ニ) サングリーン菊川に関すること(菊川総合支所に限る。)

(ヌ) 蛍街道西ノ市に関すること(豊田総合支所に限る。)

(ネ) 株式会社豊田ふるさとセンターに関すること(豊田総合支所に限る。)

(ノ) 豊田湖畔公園施設の管理運営に関すること(豊田総合支所に限る。)

(ハ) 一般財団法人豊田湖畔公園管理財団に関すること(豊田総合支所に限る。)

(ヒ) 豊田農村勤労福祉センターの管理運営に関すること(豊田総合支所に限る。)

(フ) 角島灯台公園に関すること(豊北総合支所に限る。)

(ヘ) 豊北特産品センターに関すること(豊北総合支所に限る。)

(ホ) 角島サイクルポートに関すること(豊北総合支所に限る。)

(マ) 豊北地区集客施設に関すること(豊北総合支所に限る。)

(ミ) 観光施設の管理運営に関すること。

(ム) 観光資源の開発に関すること。

(メ) 観光宣伝及び案内に関すること。

(モ) 観光情報の収集に関すること。

(ヤ) その他商工観光労政業務に関すること。

(ユ) 地域スポーツ活動に関すること。

(ヨ) 体育施設の設置に関すること。

(ラ) 体育施設の管理運営に関すること。

(2) 市民生活課

 市民国保係

(ア) 戸籍に関すること。

(イ) 住民基本台帳に関すること。

(ウ) 転入学に関すること。

(エ) 埋火葬及び斎場使用の許可申請の受付又は許可に関すること。

(オ) 住民実態調査に関すること。

(カ) 印鑑登録に関すること。

(キ) 個人番号の通知カード及び個人番号カードに関すること。

(ク) 外国人住民の住居地の届出及び特別永住者証明書に関すること。

(ケ) 自動車の臨時運行に関すること(豊田総合支所及び豊浦総合支所に限る。)

(コ) 船員事務に関すること(豊北総合支所に限る。)

(サ) 市民相談及び消費生活相談等に関すること。

(シ) 諸証明に関すること。

(ス) その他諸届等の進達及び連絡に関すること。

(セ) 国民健康保険に関すること。

a 国民健康保険被保険者証に関すること。

b 国民健康保険被保険者の資格に関すること。

c 国民健康保険料の賦課に関すること。

d 国民健康保険被保険者資格証明書に関すること。

e 国民健康保険料の徴収及び滞納処分に関すること。

f 国民健康保険の給付に関すること。

g 国民健康保険の保健事業に関すること。

h その他徴収金の徴収に関すること。

(ソ) 後期高齢者医療に関すること。

(タ) 福祉はり、あん摩等の施術助成に関すること。

(チ) 国民年金に関すること。

(ツ) 市民と各部課、各行政機関等との連絡調整に関すること。

(テ) 所属課所の庶務に関すること。

(ト) 所管事務に係る統計に関すること。

(ナ) 所属課所内他係の所管に属しないこと。

 環境衛生係

(ア) 斎場の管理運営に関すること(菊川総合支所を除く。)

(イ) 衛生害虫等に関すること。

(ウ) 狂犬病予防に関すること。

(エ) 野犬の捕獲並びに犬及び猫の引取りに関すること。

(オ) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関すること。

(カ) 衛生思想の普及及び向上に関すること。

(キ) 環境行政に係る普及啓発に関すること。

(ク) 公害防止の指導に関すること。

(ケ) 公害の監視、調査及び規制に関すること。

(コ) 公害についての苦情処理に関すること。

(サ) 産業廃棄物処理業及び処理施設に係る調査、監視及び指導に関すること。

(シ) 廃棄物の不適正処理及び不法投棄に関すること。

(ス) 野外焼却に関すること。

(セ) 浄化槽の届出及び検査に関すること。

(ソ) 浄化槽の維持管理の指導に関すること。

(タ) 浄化槽の設置助成に関すること。

(チ) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)の収集及び運搬に関すること。

(ツ) 一般廃棄物処理施設に関すること。

(テ) 一般廃棄物処理業者の指導監督に関すること。

(ト) 街路及び下水路の清掃に関すること。

(ナ) ごみステーション収集処理証紙及び戸別収集処理証紙の管理に関すること。

(ニ) 清掃用車両及び清掃用機械器具の整備に関すること。

(ヌ) ごみステーションの設置状況の管理に関すること。

(ネ) 公衆便所の維持管理に関すること。

 福祉係

(ア) 民生委員及び児童委員に関すること。

(イ) 社会福祉協議会に関すること。

(ウ) 社会福祉団体の育成に関すること。

(エ) 保健福祉館等の管理運営に関すること(菊川総合支所に限る。)

(オ) 生活保護に関すること。

(カ) 行旅病人及び同死亡人に関すること。

(キ) 行旅困窮者の救済に関すること。

(ク) 戦傷病者及び戦没者遺族の援護に関すること。

(ケ) 引揚者等の援護等に関すること。

(コ) 旧軍人及び軍属の恩給に関すること。

(サ) 災害時要援護者の登録に関すること。

(シ) 認定こども園に関すること。

(ス) 児童福祉に関すること。

a 保育所に関すること。

b 子育て支援センターに関すること。

c 障害児通所給付に係る申請の受付に関すること。

d 地域の子育て団体の支援に関すること。

e 放課後児童クラブに関すること。

f 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

g 乳幼児、子ども及びひとり親家庭等の医療費助成に関すること。

h ひとり親家庭、寡婦等の福祉の増進に関すること。

i 家庭児童相談に関すること。

j 要保護児童等の支援に関すること。

k 宇賀児童館に関すること(豊浦総合支所に限る。)

l その他児童福祉の増進に関すること。

(セ) 幼稚園に関すること。

(ソ) 老人福祉に関すること。

a 養護老人ホーム入所申請の受付に関すること。

b 在宅高齢者等に対する福祉サービスに関すること。

c 菊川老人憩の家の管理運営に関すること(菊川総合支所に限る。)

d 日野温泉いこいの家の管理運営に関すること(豊田総合支所に限る。)

e 豊浦多世代交流センターの管理運営に関すること(豊浦総合支所に限る。)

f 下関市和久生きがいデイサービスセンター及び下関市デイサービスセンター「ほのぼの」の管理運営に関すること(豊北総合支所に限る。)

g その他老人福祉の増進に関すること。

(タ) 障害者福祉に関すること。

a 身体障害者手帳の交付及び療育手帳の交付申請の受付に関すること。

b 日常生活用具の給付申請の受付に関すること。

c 補装具費の支給申請の受付に関すること。

d 特別障害者手当等支給申請の受付に関すること。

e 自立支援医療(他課の所管に属するものを除く。)申請の受付に関すること。

f 重度心身障害者福祉医療助成に係る申請の受付に関すること。

g 障害者に係る介護給付及び訓練等給付に係る申請の受付に関すること。

h 心身障害児養育手当支給申請の受付に関すること。

i その他障害者福祉の増進に関すること。

(チ) 介護保険に関すること。

a 要介護認定及び要支援認定に関すること。

b 介護認定審査会に関すること。

c 介護保険給付に関すること。

d 介護保険被保険者の資格に関すること。

e 介護保険料の徴収及び滞納処分に関すること。

f その他介護保険に関すること。

 税務係

(ア) 税の窓口徴収に関すること。

(イ) 市民税の賦課に関すること。

(ウ) 市たばこ税及び入湯税の申告納付に関すること。

(エ) 税の証明に関すること。

(オ) 固定資産の評価に関すること。

(カ) 固定資産課税台帳の閲覧並びに家屋価格等縦覧帳簿及び土地価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

(キ) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(ク) 軽自動車税の賦課に関すること。

(ケ) 県収入証紙の売りさばき及び管理に関すること。

(3) 建設農林課(菊川総合支所及び豊田総合支所に限る。)

 農政係

(ア) 農業の金融に係る相談に関すること。

(イ) 農業振興地域の整備に関すること。

(ウ) 農業の担い手及び農村女性の育成に関すること。

(エ) 農業の地域的団体に関すること。

(オ) 農業に係る都市農村交流事業に関すること。

(カ) 農山村等振興事業に関すること。

(キ) 農業委員会との連絡調整及び当該委員会に係る事項のうち市長の権限に属する事務に関すること。

(ク) 米の生産調整及び水田の有効利用に関すること。

(ケ) 普通作物の生産に関すること。

(コ) 肥料、農薬、農産物の防疫及び循環型農業に関すること。

(サ) 畜産振興に関すること。

(シ) 家畜伝染病予防に関すること。

(ス) 果樹及び園芸作物等に関すること。

(セ) 特産物、農産加工に関すること。

(ソ) 農林作物等の鳥獣被害対策に関すること。

(タ) 水産動植物の資源管理に関すること。

(チ) 下関市菊川堆肥化処理施設に関すること(菊川総合支所に限る。)

(ツ) 下関市菊川農村婦人の家に関すること(菊川総合支所に限る。)

(テ) 下関市豊田田園空間整備事業及び田園空間博物館に関すること(豊田総合支所に限る。)

(ト) 下関市豊田やすらぎ空間整備事業及び地域連携システム整備事業に関すること(豊田総合支所に限る。)

(ナ) 下関市豊田農業公園に関すること(豊田総合支所に限る。)

(ニ) 有限会社豊田あぐりサービスに関すること(豊田総合支所に限る。)

(ヌ) 下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設に関すること(豊田総合支所に限る。)

(ネ) 所属課所の庶務に関すること。

(ノ) 所属課所の課内室(豊田総合支所に限る。)及び他係の所管に属しないこと。

 農林整備係

(ア) 農地及び農業施設の占用及び使用許可申請の受付に関すること。

(イ) 土地改良団体との連絡調整及び技術援助に関すること。

(ウ) 農業農村整備事業に関すること。

(エ) 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。

(オ) 土地改良施設の管理及び補修に関すること。

(カ) 分担金の賦課徴収及び補助金の支払に関すること。

(キ) 土地改良財産の境界に関すること。

(ク) 歌野川ダムの管理に関すること(菊川総合支所に限る。)

(ケ) 農業集落排水事業受益者分担金の賦課及び徴収に関すること。

(コ) 農業集落排水事業施設使用料の賦課及び徴収に関すること。

(サ) 農業集落排水施設の維持管理及び建設改良に関すること。

(シ) 農業集落排水事業の事業計画に関すること。

(ス) 農業集落排水事業に係る私道内管路布設に関すること。

(セ) 排水設備の確認申請及びその工事の検査に関すること。

(ソ) 排水設備改造資金の利子補給申請の受付に関すること。

(タ) 集落排水施設の占用及び使用等許可申請の受付に関すること。

(チ) 地域の林業振興に関すること。

(ツ) 造林に関すること。

(テ) 市有林及び分収林の管理業務に関すること。

(ト) 生活環境保全林等の管理に関すること。

(ナ) 保安林の伐採許可等及びその他森林の伐採届に関すること。

(ニ) 鳥獣飼養及び有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

(ヌ) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(ネ) 林道の開設、改良及び維持修繕に関すること。

(ノ) 治山事業に関すること。

(ハ) 火入れの許可及び申請に関すること。

(ヒ) 分収金管理委員会及び分収金の交付に関すること(豊田総合支所に限る。)

(フ) 森林保護及び害虫駆除に関すること。

(ヘ) 林業団体に関すること。

(ホ) 自然教育に関すること。

(マ) 市有林の境界に関すること。

(ミ) 林業施設の災害復旧に関すること。

(ム) 林業関係のイベントに関すること。

(メ) 下関市林業総合センターの管理運営に関すること(豊田総合支所に限る。)

 建設・地籍係

(ア) 道路占用及び使用等に関すること。

(イ) 道路及び橋りょうの新設・改良の計画及び維持管理に関すること。

(ウ) 交通安全施設等の計画及び維持管理に関すること。

(エ) 法定外公共物の管理に関すること。

(オ) 河川、水路等の許認可に関すること。

(カ) 河川、水路等の新設・改良の計画及び維持管理に関すること。

(キ) 砂防、急傾斜地、地すべり等の調査及び計画に関すること。

(ク) 公共土木施設災害復旧事業の調査及び計画に関すること。

(ケ) 市営住宅の維持管理に関すること。

(コ) 児童遊園の管理に関すること。

(サ) 建築基準法の施行に関すること。

(シ) 住宅金融支援機構委託業務に関すること。

(ス) 住宅用家屋証明に関すること。

(セ) 開発行為及び宅地造成に関すること。

(ソ) 景観に関すること。

(タ) 都市計画法の施行に関すること(菊川総合支所に限る。)

(チ) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関すること(菊川総合支所に限る。)

(ツ) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。

(テ) 地価公示法及び国土利用計画法に基づく標準地の価格等の閲覧に関すること。

(ト) 国土利用計画法に係る届出等の処理に関すること。

(4) 建設農林水産課(豊浦総合支所及び豊北総合支所に限る。)

 農政係

(ア) 農業の金融に係る相談に関すること。

(イ) 農業振興地域の整備に関すること。

(ウ) 農業の担い手及び農村女性の育成に関すること。

(エ) 農業の地域的団体に関すること。

(オ) 農業に係る都市農村交流事業に関すること。

(カ) 農山村等振興事業に関すること。

(キ) 農業委員会との連絡調整及び当該委員会に係る事項のうち市長の権限に属する事務に関すること。

(ク) 米の生産調整及び水田の有効利用に関すること。

(ケ) 普通作物の生産に関すること。

(コ) 肥料、農薬、農産物の防疫及び循環型農業に関すること。

(サ) 畜産振興に関すること。

(シ) 家畜伝染病予防に関すること。

(ス) 果樹及び園芸作物等に関すること。

(セ) 特産物、農産加工に関すること。

(ソ) 農林作物等の鳥獣被害対策に関すること。

(タ) 一般社団法人豊浦産業振興事業団に関すること(豊浦総合支所に限る。)

(チ) 下関市豊浦自然活用総合管理センターに関すること(豊浦総合支所に限る。)

(ツ) 下関市大河内交流センターに関すること(豊浦総合支所に限る。)

(テ) 農地保有合理化法人に関すること(豊北総合支所に限る。)

(ト) 下関市田耕農林漁家婦人活動センターに関すること(豊北総合支所に限る。)

(ナ) 下関市角島地域資源活用総合交流促進施設に関すること(豊北総合支所に限る。)

(ニ) 所属課所の庶務に関すること。

(ヌ) 所属課所内他係の所管に属しないこと。

 農林整備係

(ア) 農地及び農業施設の占用及び使用許可申請の受付に関すること。

(イ) 土地改良団体との連絡調整及び技術援助に関すること。

(ウ) 農業農村整備事業に関すること。

(エ) 農地及び農業施設の災害復旧に関すること。

(オ) 土地改良施設の管理及び補修に関すること。

(カ) 分担金の賦課徴収及び補助金の支払に関すること。

(キ) 土地改良財産の境界に関すること。

(ク) 舟郡ダムの管理に関すること(豊浦総合支所に限る。)

(ケ) 農業集落排水事業受益者分担金の賦課及び徴収に関すること。

(コ) 農業集落排水事業施設使用料の賦課及び徴収に関すること。

(サ) 農業集落排水施設の維持管理及び建設改良に関すること。

(シ) 農業集落排水事業の事業計画に関すること。

(ス) 農業集落排水事業に係る私道内管路布設に関すること。

(セ) 排水設備の確認申請及びその工事の検査に関すること。

(ソ) 排水設備改造資金の利子補給申請の受付に関すること。

(タ) 集落排水施設の占用及び使用等許可申請の受付に関すること。

(チ) 地域の林業振興に関すること。

(ツ) 造林に関すること。

(テ) 市有林及び分収林の管理業務に関すること。

(ト) 生活環境保全林等の管理に関すること。

(ナ) 保安林の伐採許可等及びその他森林の伐採届に関すること。

(ニ) 鳥獣飼養及び有害鳥獣捕獲の許可に関すること。

(ヌ) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。

(ネ) 林道の開設、改良及び維持修繕に関すること。

(ノ) 治山事業に関すること。

(ハ) 火入れの許可及び申請に関すること。

(ヒ) 分収金管理委員会及び分収金の交付に関すること(豊北総合支所に限る。)

(フ) 森林保護及び害虫駆除に関すること。

(ヘ) 林業団体に関すること。

(ホ) 自然教育に関すること。

(マ) 市有林の境界に関すること。

(ミ) 林業施設の災害復旧に関すること。

(ム) 林業関係のイベントに関すること。

 水産係

(ア) 水産業関係融資制度の受付及び交付に関すること。

(イ) 水産業の地域的団体に関すること。

(ウ) 水産業の振興に係る地域的な企画及び計画に関すること。

(エ) 水産増殖に関する技術の指導、普及啓発及び改良に関すること。

(オ) 水産動植物の資源管理に関すること。

(カ) 各種負担金、使用料の賦課徴収に関すること。

(キ) 漁港施設、海岸保全施設その他関連施設の計画に関すること。

(ク) 漁港施設、海岸保全施設その他関連施設の災害防止及び復旧並びに工事に関すること。

(ケ) 漁港施設、海岸保全施設その他関連施設の管理に関すること。

(コ) 漁業集落環境整備事業の整備計画に関すること。

(サ) 漁業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

 建設係(豊浦総合支所に限る。)

(ア) 道路占用及び使用等に関すること。

(イ) 道路及び橋りょうの新設・改良の計画及び維持管理に関すること。

(ウ) 交通安全施設等の計画及び維持管理に関すること。

(エ) 法定外公共物の管理に関すること。

(オ) 河川、水路等の許認可に関すること。

(カ) 河川、水路等の新設・改良の計画及び維持管理に関すること。

(キ) 砂防、急傾斜地、地すべり等の調査及び計画に関すること。

(ク) 公共土木施設災害復旧事業の調査及び計画に関すること。

(ケ) 県管理港に関すること。

(コ) 市営住宅の維持管理に関すること。

(サ) 都市公園及び児童遊園の管理に関すること。

(シ) 市営の駐車場及び自転車駐車場の管理運営に関すること。

(ス) 建築基準法の施行に関すること。

(セ) 住宅金融支援機構委託業務に関すること。

(ソ) 住宅用家屋証明に関すること。

(タ) 開発行為及び宅地造成に関すること。

(チ) 景観に関すること。

(ツ) 都市計画法の施行に関すること。

(テ) 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出等に関すること。

(ト) 駐車場法の施行に関すること。

(ナ) 都市計画施設等の区域内における建築等の規制に関すること。

(ニ) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。

(ヌ) 地価公示法及び国土利用計画法に基づく標準地の価格等の閲覧に関すること。

(ネ) 国土利用計画法に係る届出等の処理に関すること。

 建設・地籍係(豊北総合支所に限る。)

(ア) 道路占用及び使用等に関すること。

(イ) 道路及び橋りょうの新設・改良の計画及び維持管理に関すること。

(ウ) 交通安全施設等の計画及び維持管理に関すること。

(エ) 法定外公共物の管理に関すること。

(オ) 河川、水路等の許認可に関すること。

(カ) 河川、水路等の新設・改良の計画及び維持管理に関すること。

(キ) 砂防、急傾斜地、地すべり等の調査及び計画に関すること。

(ク) 公共土木施設災害復旧事業の調査及び計画に関すること。

(ケ) 県管理港に関すること。

(コ) 市営住宅の維持管理に関すること。

(サ) 児童遊園の管理に関すること。

(シ) 建築基準法の施行に関すること。

(ス) 住宅金融支援機構委託業務に関すること。

(セ) 住宅用家屋証明に関すること。

(ソ) 開発行為及び宅地造成に関すること。

(タ) 景観に関すること。

(チ) 国土調査法に基づく地籍調査に関すること。

(ツ) 地価公示法及び国土利用計画法に基づく標準地の価格等の閲覧に関すること。

(テ) 国土利用計画法に係る届出等の処理に関すること。

(5) 下関北部建設事務所

 道路及び橋りょうの新設、改良及び補修の実施に関すること。

 交通安全施設等の新設及び補修の実施に関すること。

 河川、水路等の新設改良及び補修の実施に関すること。

 砂防、急傾斜地、地すべり等事業の実施に関すること。

 公共土木施設災害復旧事業の実施に関すること。

 建築及び営繕の工事の調査、設計及び施工監督に関すること。

 市営住宅工事の施工監督に関すること。

 自転車駐車場等の整備に関すること。

 その他の建設工事の実施及び委託業務の設計に関すること。

 建設工事及び委託業務の入札及び契約に関すること。

 建設工事の調査及び計画の技術支援に関すること。

2 豊田総合支所建設農林課に設置する木屋川ダム再開発推進室の分掌事務は、木屋川ダム再開発事業に関する企画、調整及び推進に関することとする。

第30条から第32条まで 削除

(役付職員)

第33条 次の表の左欄に掲げる、総合支所の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

総合支所

総合支所長

総合支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長及び担当課長を助け、担任事務を整理する。

事務所

所長

事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

所長及び副所長を助け、担任事務を整理する。

課内室

室長

課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

係の事務を処理する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる総合支所の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

総合支所

総合支所次長

総合支所長を助け、担任事務を掌理する。

参事

特に命じられた事務に当たる。

総合支所付

担当課長

特に命じられた事務を掌理し、当該事務に従事する職員を指揮監督する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

課長、担当課長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

事務所

参事

特に命じられた事務に当たる。

副所長

所長及び参事を助け、事務所の事務を掌理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

所長、参事、副所長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

課内室

主査

室長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

3 前2項に規定する役付職員のうち、菊川総合支所下関北部建設事務所、豊田総合支所下関北部建設事務所及び豊北総合支所下関北部建設事務所の所長及び所長補佐並びに副所長、主幹、主査、主任、主任主事及び主任技師は、豊浦総合支所下関北部建設事務所の所長及び所長補佐並びに副所長、主幹、主査、主任、主任主事及び主任技師が、それぞれこれを兼ねるものとする。

第4章 出先機関

第1節 部に属する出先機関

第1款 総合政策部に属する出先機関

(東京事務所)

第34条 下関市東京事務所設置条例(平成17年条例第12号)により設置された下関市東京事務所(以下「東京事務所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中央官庁及び諸機関との連絡に関すること。

(2) 市政に関連のある情報及び資料の収集又は調査に関すること。

2 東京事務所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

東京事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、東京事務所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主幹

特に命じられた事務を処理する。

所次長

所長を助け、東京事務所の事務を整理する。

主査

所長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

第2款 市民部に属する出先機関

(支所)

第35条 下関市役所支所設置条例(平成17年条例第14号)第1条の規定により設置された支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。以下この条において「支所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎の管理に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。

(3) 個人番号の通知カード及び個人番号カードに関すること。

(4) 外国人住民の住居地の届出及び特別永住者証明書に関すること。

(5) 人口その他各種の統計に関すること。

(6) 住居表示の実施区域における街区符号及び住居番号の付定に関すること。

(7) 自衛官志願者の相談に関すること。

(8) 地籍図の閲覧に関すること。

(9) 原動機付自転車の廃車申告の受付に関すること。

(10) 介護保険の申請書及び諸届等の受付並びに給付金の支払に関すること。

(11) 国民健康保険の諸届等の受付及び給付金の支払に関すること。

(12) 後期高齢者医療に係る申請書及び諸届等の受付に関すること。

(13) 国民年金の諸届等の受付に関すること。

(14) 災害救助に関すること。

(15) 日本赤十字社に関すること。

(16) 共同募金会に関すること。

(17) 医療扶助に係る医療券の発行に関すること。

(18) 児童手当に係る認定請求書及び諸届等の受付に関すること。

(19) 重度心身障害者、乳幼児、子ども及びひとり親家庭等の福祉医療費その他の福祉関係事務に係る申請書及び諸届等の受付に関すること。

(20) 埋火葬及び斎場使用の許可申請の受付又は許可に関すること。

(21) ごみステーション収集処理証紙及び戸別収集処理証紙の売りさばきに関すること。

(22) 諸証明に関すること。

(23) 自動車の臨時運行に関すること(彦島支所、長府支所及び川中支所に限る。)

(24) 自治会等に関すること。

(25) 住民と本庁その他の官公庁との連絡に関すること。

2 下関市役所支所設置条例第2条第1項の規定により支所に置かれる支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、支所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

支所次長

支所長を助け、支所の事務を掌理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

支所長補佐

支所長及び支所次長を助け、担任事務を整理する。

主査

支所長、支所次長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第36条から第40条まで 削除

第3款 削除

第41条から第44条まで 削除

第4款 福祉部に属する出先機関

(福祉事務所)

第45条 下関市福祉事務所設置条例(平成17年条例第141号)により設置された下関市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に課及び係を置き、第5条の規定により福祉部(次条において「部」という。)に置かれる課及び係(保険年金課及び介護保険課並びにそれぞれの課に置かれる係を除く。)並びに第28条の規定により総合支所に置かれる市民生活課及び同課に置かれる福祉係をこれに充てる。

2 福祉事務所の課及び係は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第6項の規定により、生活保護法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を第10条及び第29条に規定するところに従い、分掌する。

(役付職員)

第46条 社会福祉法第15条第1項の規定に基づき福祉事務所に置かれる所長は、同条第2項の規定により所務を掌理し、所員を指揮監督する。

2 前項に規定する所長は、部の部長がこれを兼ねるものとする。

3 第1項に規定する所長のほか、次の表の左欄に掲げる福祉事務所の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を助け、担任事務を整理する。

係長

係の事務を処理する。

4 前項に規定する課長、課長補佐及び係長は、前条第1項の規定により充てられた部の課及び総合支所の課(第6項において「部等の課」という。)並びに係の課長、課長補佐及び係長がこれを兼ねるものとする。

5 第1項及び第3項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる福祉事務所及びその組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

福祉事務所

理事

特に重要な事務に当たる。

所次長

所長を助け、担任事務を掌理し、所長に事故があるときはその職務を代理する。

参事

特に命じられた事務に当たる。

主幹

それぞれ第19条第2項の規定により置かれる主幹、主査、主任、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任主事、主任技師又は副主任の例による。

主査

主任

主任保健師

主任助産師

主任看護師

主任主事

主任技師

副主任

査察指導員

担任事務を処理する。

老人福祉指導主事

6 前項に規定する理事、所次長及び参事並びに主幹、主査、主任、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任主事、主任技師及び副主任は、それぞれ部の理事、部次長又は参事並びに部等の課の主幹、主査、主任、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任主事、主任技師及び副主任がこれを兼ねるものとする。ただし、保険年金課又は介護保険課のみを担当職務とする理事、部次長又は参事を除く。

第5款 保健部に属する出先機関

(保健所)

第47条 地域保健法(昭和22年法律第101号)により設置された下関市立下関保健所(以下「保健所」という。)に課、係及び狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する事務等を処理するセンター(次項及び次条において「センター」という。)を置き、第5条の規定により保健部(次条において「部」という。)に置かれる課(地域医療課を除く。)及び係並びに第51条の下関市動物愛護管理センターをそれぞれこれに充てる。

2 保健所の課、係及びセンターは、第10条の3及び第51条第1項に規定するところに従い、事務を分掌する。

(役付職員)

第48条 地域保健法第10条の規定に基づき保健所に置かれる所長は、上司の命を受け、保健所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する所長のほか、次の表の左欄に掲げる保健所の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長及び担当課長を助け、担任事務を整理する。

係長

係の事務を処理する。

センター

センター長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する課長、課長補佐、係長及びセンター長は、前条第1項の規定により充てられた課の課長、課長補佐、係の係長及び第51条の下関市動物愛護管理センターのセンター長が、それぞれこれを兼ねるものとする。

4 第1項及び第2項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる保健所及びその組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

保健所

理事

特に重要な事務に当たる。

所次長

所長を助け、担任事務を掌理し、所長に事故があるときはその職務を代理する。

参事

特に命じられた事務に当たる。

医監

第21条の6の規定により置かれる医監の例による。

担当課長

それぞれ第19条第2項の規定により置かれる担当課長、主幹、主査、主任、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任主事、主任技師又は副主任の例による。

主幹

主査

主任

主任保健師

主任助産師

主任看護師

主任主事

主任技師

副主任

センター

主幹

それぞれ第51条第3項の規定により置かれる主幹、センター長補佐、主査、主任、主任主事、主任技師又は副主任の例による。

センター長補佐

主査

主任

主任主事

主任技師

副主任

5 前項に規定する理事、所次長、参事及び医監は、部の理事、部次長、参事及び医監が、同項に規定する課の担当課長、主幹、主査、主任、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任主事、主任技師及び副主任は、前条第1項の規定により充てられた課の担当課長、主幹、主査、主任、主任保健師、主任助産師、主任看護師、主任主事、主任技師及び副主任が、前項に規定するセンターの主幹、センター長補佐、主査、主任、主任主事、主任技師及び副主任は、前条第1項の規定により充てられた第51条の下関市動物愛護管理センターの主幹、センター長補佐、主査、主任、主任主事、主任技師及び副主任が、それぞれこれを兼ねるものとする。

第49条及び第50条 削除

(動物愛護管理センター)

第51条 下関市動物愛護管理センターの設置等に関する条例(平成20年条例第76号)により設置された下関市動物愛護管理センター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律に関すること。

(2) 野犬の捕獲並びに犬及び猫の引取りに関すること。

(3) 狂犬病予防に関すること。

(4) センターの管理運営に関すること。

2 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

センター長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主幹

特に命じられた事務を処理する。

センター長補佐

センター長を助け、担任事務を掌理する。

主査

センター長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

(豊田中央病院)

第52条 下関市立豊田中央病院及び診療所の設置等に関する条例(平成17年条例第183号)第1条の規定により設置された下関市立豊田中央病院(以下「豊田中央病院」という。)は、同条例により設置された下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所(以下「診療所」という。)を管理するものとする。

2 豊田中央病院に、事務局、看護部及び薬局を置き、事務局に医事係を置く。

3 前項に規定する事務局、医事係、看護部、薬局並びに下関市立豊田中央病院及び診療所の設置等に関する条例第4条の規定により豊田中央病院に置かれた各診療科及び診療所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局

 医事係

(ア) 文書の収受、発送、保存及び利用に関すること。

(イ) 病院事業会計の予算の編成及び執行並びに決算に関すること。

(ウ) 豊田中央病院及び診療所職員の労務及び給与等に関すること。

(エ) 公印の管守に関すること。

(オ) 財産の取得及び処分に関すること。

(カ) 土地、建物及び備品の維持管理に関すること。

(キ) 物品の購入及び出納保管並びに不用品の処分に関すること。

(ク) 医療業務に係る各種統計等に関すること。

(ケ) 診療録その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関すること。

(コ) 豊田中央病院及び診療所の使用料及び手数料の請求及び収納に関すること。

(サ) 医療社会事業に関すること。

(シ) 豊田中央病院及び診療所内の連絡調整に関すること。

(ス) 豊田中央病院の診療科、看護部及び薬局並びに診療所の所管に属しないこと。

(2) 診療科

 各科診療に関すること。

 病室及び診察室の管理に関すること。

 巡回診療に関すること。

 放射線に関すること。

 検査に関すること。

 各科共用の医療器械器具その他物品の管理に関すること。

 介護サービス事業に関すること。

 その他医療に関すること。

(3) 看護部

 保健師、看護師及び看護補助士の業務に関すること。

(4) 薬局

 調剤及び製剤に関すること。

 麻薬管理に関すること。

 調剤及び製剤器具その他物品の管理に関すること。

 薬剤に関する文書及び統計報告に関すること。

 その他薬事に関すること。

(5) 診療所

 診療所の業務に関すること。

 保健事業に関すること。

(役付職員)

第53条 次の表の左欄に掲げる豊田中央病院及びその組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

豊田中央病院

院長

医療法の規定による病院の管理者の職務を行うとともに豊田中央病院の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副院長

医療業務等について院長を助け、担任事務を掌理する。

事務局

事務局長

経営について院長を助け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

医事係

係長

医事係の事務を処理する。

看護部

看護部長

看護部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副看護部長

看護部長を助け、担任事務を整理する。

師長

担任事務を処理する。

薬局

薬局長

薬局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

診療所

所長

診療所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる豊田中央病院の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

事務局

主幹

特に命じられた事務に当たる。

事務局長補佐

事務局長を助け、担任事務を整理する。

主査

事務局長を助け、特に命じられた事務に当たる。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

副主任

診療科

医長

診療科の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副医長

医長を助け、担任事務を掌理する。

技師長

特に命じられた事務に当たる。

副技師長

医長及び副医長を助け、担任事務を処理する。

主査

医長及び副医長を助け、特に命じられた事務に当たる。

主任

担任事務を処理する。

副主任

看護部

主任看護師

担任事務を処理する。

副主任

薬局

主査

薬局長を助け、担任事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

副主任

診療所

主任看護師

担任事務を処理する。

副主任

第54条から第59条まで 削除

第2節 課に属する出先機関

第1款 削除

第60条 削除

第2款 削除

第61条 削除

第3款 市民部に置く課に属する出先機関

第1目 まちづくり政策課に属する出先機関

第62条から第64条まで 削除

(市民センター)

第65条 下関市民センターの設置等に関する条例(平成17年条例第138号)により設置された下関市民センター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) センターの施設の使用に関すること。

(2) センターの施設の運営管理に関すること。

(3) センターが主催する行事の計画、実施に関すること。

2 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第2目 市民サービス課に属する出先機関

(マイナンバーカードセンター)

第65条の2 個人番号カード交付に係る市民の利便性の向上及び事務の効率化を図るため、次のとおりマイナンバーカードセンターを設置する。

名称

位置

下関市マイナンバーカードセンター

下関市唐戸町4番1号

2 前項に規定するマイナンバーカードセンター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人番号カードの交付前設定、交付、再交付、更新、廃棄等に関すること。

(2) 個人番号カードに搭載される電子証明書の発行、再発行、更新、暗証番号の設定及び再設定等に関すること。

3 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

センター長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

センター長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

(サテライトオフィス)

第66条 市民の便宜を図るため、次のとおりサテライトオフィスを設置する。

名称

位置

下関市サテライトオフィス 下関駅前

下関市竹崎町四丁目3番3号

下関市サテライトオフィス 山の田

下関市山の田東町4番13号

2 前項に規定するサテライトオフィス(以下「オフィス」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し及び記載事項証明書の交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) その他特に市長が認めた証明書の交付に関すること。

3 オフィスに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

オフィスの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、オフィスに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

所長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

第3目 生活安全課に属する出先機関

(斎場)

第66条の2 下関市斎場の設置等に関する条例(平成17年条例第203号)により設置された下関市大谷斎場(以下「斎場」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 遺体の保管に関すること。

(3) 汚物の焼却に関すること。

(4) 斎場の管理及び取締りに関すること。

第4款 福祉部に置く課に属する出先機関 長寿支援課に属する出先機関

(地域包括支援センター)

第67条 市民の心身の健康の維持、生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助、支援を包括的に担う中核機関として、次のとおり地域包括支援センターを設置する。

名称

位置

下関市本庁東部地域包括支援センター

下関市南部町1番1号

2 前項に規定する地域包括支援センター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合相談支援及び権利擁護に関すること。

(2) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

(4) 指定介護予防支援事業に関すること。

3 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主任

担任事務を処理する。

主任保健師

主任助産師

主任看護師

主任主事

主任技師

副主任

第4款の2 こども未来部に置く課に属する出先機関

第1目 子育て政策課に属する出先機関

(児童館)

第68条 下関市立児童館の設置等に関する条例(平成17年条例第152号)により設置された児童館(以下「児童館」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童館の管理運営に関すること。

2 児童館に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

児童館の事務を処理する。

第2目 幼児保育課に属する出先機関

(幼保連携型認定こども園)

第69条 下関市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成26年条例第61号)により設置された幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児及び幼児の教育・保育に関すること。

(2) 認定こども園の管理及び取締りに関すること。

2 認定こども園に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

園長

認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、認定こども園に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副園長

園長を助け、担任事務を処理する。

主任保育教諭

担任事務を処理する。

副主任

(保育所)

第70条 下関市立保育所設置条例(平成17年条例第148号)により設置された保育園(以下「保育所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(2) 保育所の管理及び取締りに関すること。

2 保育所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

園長

保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、保育所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

副園長

園長を助け、担任事務を処理する。

主任保育士

担任事務を処理する。

副主任

第5款 保健部に置く課に属する出先機関 健康推進課に属する出先機関

(保健センター)

第70条の2 下関市保健センターの設置等に関する条例(平成17年条例第189号)に規定する保健センター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりの推進に関すること。

(2) 母子保健(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(3) 歯科保健に関すること。

(4) 食生活の改善に関すること。

(5) 保健指導及び保健相談に関すること(他課の所管に属するものを除く。)

(6) 養育支援訪問(保健師等が実施する専門的相談支援に限る。)に関すること。ただし、他課の所管に属するものを除く。

(7) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(8) 精神保健に関すること。

(9) 各種健康診査及びがん検診に関すること。

(10) 地域支援事業(健康増進に係るものに限る。)に関すること。

(11) 難病対策に関すること。

(12) その他保健事業に関すること。

(13) センターの管理に関すること。

2 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

所長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任保健師

主任助産師

主任看護師

主任主事

主任技師

副主任

第6款 環境部に置く課に属する出先機関 環境施設課に属する出先機関

(一般廃棄物処理施設)

第71条 下関市一般廃棄物処理施設設置条例(平成17年条例第200号)により設置された次の表の左欄に掲げる一般廃棄物処理施設の所掌事務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

一般廃棄物処理施設

所掌事務

奥山工場

(1) じんかいの焼却及び破砕に関すること。

(2) 一般廃棄物の搬入手数料及び産業廃棄物の処分費用の徴収に関すること。

(3) 奥山工場の施設管理に関すること。

吉母管理場

(1) じんかいの埋没に関すること。

(2) 一般廃棄物の搬入手数料及び産業廃棄物の処分費用の徴収に関すること。

(3) 吉母管理場の施設管理に関すること。

彦島工場

(1) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。

(2) 彦島工場の施設管理に関すること。

クリーンセンター響

(1) じんかいの埋没に関すること。

(2) じんかいの積替え及び保管に関すること。

(3) 一般廃棄物の搬入手数料の徴収に関すること。

(4) クリーンセンター響の施設管理に関すること。

2 次の表の左欄に掲げる一般廃棄物処理施設の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

奥山工場

場長

奥山工場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

吉母管理場

場長

吉母管理場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

彦島工場

場長

彦島工場の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

クリーンセンター響

所長

クリーンセンター響の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(リサイクルプラザ)

第72条 下関市リサイクルプラザの設置等に関する条例(平成17年条例第199号)に規定する下関市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 資源ごみの分別及びリサイクルの啓発に関すること。

(2) プラザの施設管理に関すること。

2 プラザに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

プラザの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第6款の2 産業振興部に置く課に属する出先機関 産業立地・就業支援課に属する出先機関

第72条の2 削除

(豊浦勤労青少年ホーム)

第72条の3 下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例(平成17年条例第171号)により設置された下関市豊浦勤労青少年ホーム(以下この条において「ホーム」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) ホームの施設の使用に関すること。

(2) ホームの施設の運用管理に関すること。

(3) ホームが主催する行事の計画及び実施に関すること。

2 ホームに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

館長

ホームの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、ホームに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

館長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第6款の3 農林水産振興部に置く課に属する出先機関

第1目 水産振興課に属する出先機関

(栽培漁業センター)

第72条の4 水産業の技術改善及び振興を図るため、次のとおり栽培漁業センターを設置する。

名称

位置

下関市栽培漁業センター

下関市大字吉母字黒嶋1491番地

2 前項に規定する栽培漁業センター(以下この条において「センター」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水産増殖に関する技術の指導、普及啓発及び改良に関すること。

(2) 水産動植物の種苗生産及び放流に関すること。

(3) 水産資源の保護に関すること。

(4) 漁場の開発及び調査に関すること。

(5) センターの施設の管理に関すること。

3 センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、センターに次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

所長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第2目 市場流通課に属する出先機関

(青果市場室)

第73条 市場流通課の所掌事務の一部を処理するため、次のとおり青果市場室を設置する。

名称

位置

下関市青果市場室

下関市一の宮住吉三丁目2番1号

2 前項に規定する青果市場室(以下この条において「室」という。)の所掌事務は、下関市地方卸売市場新下関市場に関することとする。

3 室に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

室長

室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、室に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

室長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担当事務を処理する。

主任主事

主任技師

第7款 削除

第74条 削除

第8款 都市整備部に置く課に属する出先機関 公園緑地課に属する出先機関

(乃木浜総合公園管理事務所)

第75条 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により設置された乃木浜総合公園を管理するため、次のとおり乃木浜総合公園管理事務所を設置する。

名称

位置

乃木浜総合公園管理事務所

下関市乃木浜二丁目2196番地

2 前項に規定する乃木浜総合公園管理事務所(以下この条において「所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乃木浜総合公園の使用に関すること。

(2) 乃木浜総合公園の管理運営に関すること。

3 所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

所長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第9款 削除

第10款 削除

第76条 削除

第11款 港湾局に置く課に属する出先機関

第1目 経営課に属する出先機関

(渡船事務所)

第77条 下関市渡船の設置等に関する条例(平成17年条例第302号)により設置された下関市渡船の運航管理を行うため、次のとおり渡船事務所を設置する。

名称

位置

下関市渡船事務所

下関市大和町一丁目16番1号

2 前項に規定する渡船事務所(以下この条において「所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下関市渡船の運航に関すること。

3 所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

所の事務を処理する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主任

担任事務を処理する。

副主任

第2目 削除

第78条 削除

第3目 施設課に属する出先機関

(港湾事務所)

第78条の2 下関港の港湾施設を管理するため、次のとおり港湾事務所を設置する。

名称

位置

下関市港湾事務所

下関市東大和町一丁目7番1号

2 前項に規定する港湾事務所(以下この条において「所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 港湾施設の看視及び保全並びに使用の規制に関すること。

(2) 港湾施設(水域施設、係留施設、荷さばき施設、保管施設及び船舶役務用施設に限る。)の使用料及び入港料の徴収に関すること。

(3) 船舶に対するけい留場所の指定に関すること。

(4) 入港届及び出港届の受理に関すること。

3 所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

所長

所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主査

所長を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第12款 削除

第79条及び第80条 削除

第13款 豊浦総合支所に置く課に属する出先機関

第1目 地域政策課に属する出先機関

(支所)

第81条 下関市役所支所設置条例第1条の規定により設置された支所のうち豊浦総合支所の所管区域に存する支所(以下この条において「支所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支所内の管理に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 諸届等の進達並びに連絡に関すること。

(5) 使用料及び手数料の収納に関すること。

(6) 税務証明及び名寄せ帳の閲覧に関すること。

(7) 支所で保管する土地台帳(図面を含む。)の保管に関すること。

(8) 介護保険の申請書及び諸届等の受付に関すること。

(9) 国民健康保険の諸届等の受付及び給付金の支払に関すること。

(10) 後期高齢者医療に係る申請書及び諸届等の受付に関すること。

(11) 国民年金の諸届等の受付に関すること。

(12) 災害救助に関すること。

(13) 日本赤十字社に関すること。

(14) 共同募金会に関すること。

(15) 児童手当に係る認定請求書及び諸届等の受付に関すること。

(16) 重度心身障害者、乳幼児、子ども及びひとり親家庭等の福祉医療費その他の福祉関係事務に係る申請書及び諸届等の受付に関すること。

(17) 生活保護法に係る扶助費の支給及び医療扶助に係る医療券の発行に関すること。

2 下関市役所支所設置条例第2条第1項の規定により支所に置かれる支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、支所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第2目 削除

第82条 削除

第14款 豊北総合支所に置く課に属する出先機関

第1目 地域政策課に属する出先機関

(支所)

第83条 下関市役所支所設置条例第1条の規定により設置された支所のうち豊北総合支所の所管区域に存する支所(以下この条において「支所」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支所内の管理に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(4) 税務証明、土地台帳(図面を含む。)及び名寄せ帳の閲覧に関すること。

(5) 介護保険の申請書及び諸届等の受付に関すること。

(6) 国民健康保険の諸届等の受付及び給付金の支払に関すること。

(7) 後期高齢者医療に係る申請書及び諸届等の受付に関すること。

(8) 国民年金の諸届等の受付に関すること。

(9) 児童手当に係る認定請求書及び諸届等の受付に関すること。

(10) 重度心身障害者、乳幼児、子ども及びひとり親家庭等の福祉医療費その他の福祉関係事務に係る申請書及び諸届等の受付に関すること。

(11) 生活保護法に係る扶助費の支給及び医療扶助に係る医療券の発行に関すること。

(12) ごみステーション収集処理証紙及び戸別収集処理証紙の売りさばきに関すること。

(13) 使用料及び手数料の収納に関すること。

(14) その他諸届等の進達並びに連絡に関すること。

2 下関市役所支所設置条例第2条第1項の規定により支所に置かれる支所長は、上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、支所に次の表の左欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

役付職員

職務

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

第2目 削除

第84条 削除

第5章 附属機関

(附属機関)

第85条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に基づき設置された附属機関で、地方自治法第202条の3第3項の規定により市長において庶務をつかさどるものの名称及び担任する事務は、次の各号の表に掲げるとおりであり、当該附属機関の庶務を処理する組織は、それぞれ当該各号の表の右欄に掲げるとおりとする。

(1) 法律又はこれに基づく政令の規定により設置された附属機関

名称

担任する事務

庶務を処理する組織

下関市公立大学法人評価委員会

地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第2項の規定による公立大学法人の業務の実績に関する評価等に関する事務

総務部総務課庶務統計係

下関市防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による地域防災計画の作成及びその実施の推進その他防災に関する事務

総務部防災危機管理課

下関市国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項の規定による国民の保護のための措置に関する重要事項の審議等に関する事務

総務部防災危機管理課

下関市職員懲戒審査委員会

地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第15条の規定により準用する同令第12条第3項の規定によりその権限に属させられた職員の懲戒の処分に関する事項に関する事務

総務部職員課人事研修係

下関市社会福祉審議会

社会福祉法第7条第1項及び第12条第1項の規定による社会福祉に関する事項(精神障害者福祉に関する事項を除く。)の調査審議に関する事務

福祉部福祉政策課管理係

下関市民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の推薦に関する事務

福祉部福祉政策課地域係

下関市障害者自立支援審査会

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第21条の規定による障害支援区分の審査及び判定に関する事務

福祉部障害者支援課支援係

下関市国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第2項の規定による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務

福祉部保険年金課庶務係

下関市介護認定審査会

介護保険法第27条から第35条まで及び第37条の規定によりその権限に属させられた要介護及び要支援の審査、判定等に関する事務

福祉部介護保険課認定事務係

下関市感染症診査協議会

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項の規定による通知、同法第20条第1項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び同法第20条第4項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに同法第37条の2第1項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること並びに同法第18条第6項及び第19条第7項(第26条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し意見を述べること。

下関市立下関保健所保健医療政策課感染症対策係

地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会

地方独立行政法人法第11条第2項第1号の規定により意見を述べること及び同項第6号の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

保健部地域医療課

下関市小児慢性特定疾病審査会

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第4項の規定による審査に関する事務

保健部健康推進課精神難病支援係

下関市建築審査会

建築基準法第78条の規定による市長又は建築主事等の処分等に対する審査請求の裁決及び壁面線の指定等に対する同意並びに同法の施行に関する重要事項の調査審議に関する事務

都市整備部建築指導課指導係

下関市開発審査会

都市計画法第78条の規定による市長の処分等に対する審査請求の裁決及び同法の施行に関する重要事項の調査審議に関する事務

都市整備部建築指導課開発審査係

下関港地方港湾審議会

港湾法(昭和25年法律第218号)第35条の2第1項の規定による下関港に関する重要事項の調査審議に関する事務

港湾局経営課経営係

(2) 条例の規定により設置された附属機関

 法律(地方自治法を除く。)の規定に基づく条例の規定により設置された附属機関

名称

担任する事務

庶務を処理する組織

下関市個人情報保護審査会

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条の規定による審査請求についての審査等に関する事務

総務部総務課文書法制係

下関市交通安全対策会議

交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定による交通安全計画の作成及びその実施の推進並びに陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関する事務

市民部生活安全課くらし安全係

下関市子ども・子育て審議会

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務を処理すること並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第3項、第21条第2項及び第22条第2項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

こども未来部子育て政策課支援政策係

下関保健所運営協議会

地域保健法第11条の規定による下関市立下関保健所の所管区域内の地域保健及び当該保健所の運営に関する事項の審議に関する事務

保健部保健医療政策課総務係

下関市廃棄物減量等推進審議会

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定による一般廃棄物の減量等に係る基本的な事項についての調査審議に関する事務

環境部クリーン推進課ごみダイエット係

下関市環境審議会

環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定による市における環境の保全に係る基本的事項についての調査審議に関する事務

環境部環境政策課企画政策係

下関市スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定により地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及び同法第35条の規定により市が社会教育関係団体であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合に意見を述べること。

観光スポーツ文化部スポーツ振興課振興係

下関市空家等対策協議会

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うこと。

建設部住宅政策課住宅政策係

下関市都市計画審議会

都市計画法第77条の2第1項の規定によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること。

都市整備部都市計画課計画係

 地方自治法の規定に基づく条例(下関市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第26号)を除く。)の規定により設置された附属機関

名称

担任する事務

庶務を処理する組織

下関市総合計画審議会

下関市総合計画について必要な事項を調査審議すること。

総合政策部企画課

下関市慣行策定委員会

市民憲章その他の市の慣行について必要な事項を調査審議すること。

総合政策部広報戦略課

下関市表彰審査委員会

下関市表彰条例(平成17年条例第343号)第9条の規定による表彰の適否の審査に関する事務

総務部総務課庶務統計係

下関市名誉市民選考委員会

下関市名誉市民条例(平成17年条例第344号)第5条の規定による名誉市民の選考に関する事務

総務部総務課庶務統計係

下関市公営施設管理公社経営検討委員会

下関市公営施設管理公社の抜本的な経営改革案について必要な事項を調査審議し、並びに経営改革の実施状況を点検し、及び評価すること。

総務部総務課庶務統計係

下関市公文書公開審査会

下関市情報公開条例(平成17年条例第16号)第18条の規定による公文書の公開の請求についての諾否の決定に対してなされた審査請求の審査に関する事務

総務部総務課文書法制係

下関市いじめ問題再調査委員会

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項に規定する同法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な事項を調査すること。

総務部総務課文書法制係

下関市特別職報酬等審議会

市議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額について審議すること。

総務部職員課人事研修係

下関市職員倫理審査会

下関市職員倫理条例(平成17年条例第44号)第6条の規定による職員の職務に係る倫理の保持に資するための意見に関する事務

総務部職員課職員厚生係

公務災害補償等認定委員会

下関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第53号)第3条第3項の規定による実施機関が同条第2項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときに聞く意見に関する事務

総務部職員課職員厚生係

公務災害補償等審査会

下関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条第1項の規定による実施機関の行う公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施についての審査請求についての同条第2項の規定による審査及び裁定並びに通知に関する事務

総務部職員課職員厚生係

退職手当審査会

下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)第21条の4の規定による退職手当の支給制限等の処分についての調査審議に関する事務

総務部職員課職員厚生係

下関市行政改革推進委員会

行政改革及び行政評価の推進について、必要な事項を調査審議すること。

総務部職員課行政管理室

下関市補助金検討委員会

補助金の見直しについて、必要な事項を調査審議すること。

総務部職員課行政管理室

下関市公共施設マネジメント推進委員会

公共施設マネジメントの推進について、必要な事項を調査審議すること。

総務部資産経営課公共施設マネジメント推進室

下関市入札監視委員会

市が発注する工事等に関し、入札及び契約手続に係る運用状況等並びに入札及び契約に係る苦情について調査審議すること。

総務部契約課管理係

下関市市民協働参画審議会

下関市市民協働参画条例(平成17年条例第134号)第17条の規定による市民活動促進基本計画の策定並びに市民参画及び市民活動の状況の評価に関することについて審議すること。

市民部まちづくり政策課

下関市住居表示審議会

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)に規定する方法による住居表示の実施について必要な事項を調査審議すること。

市民部市民サービス課庶務係

下関市人権施策推進審議会

人権教育及び啓発の推進並びにその他人権施策推進について必要な事項を調査審議すること。

市民部人権・男女共同参画課人権啓発係

下関市男女共同参画協議会

男女共同参画推進のための基本計画及びその施策について必要な事項を調査審議すること。

市民部人権・男女共同参画課男女共同参画係

下関市地域福祉計画審議会

社会福祉法第107条の規定に基づく下関市地域福祉計画について必要な事項を調査審議すること。

福祉部福祉政策課管理係

下関市予防接種対策委員会

予防接種法に基づき市長が実施する予防接種による健康被害について医学的見地から調査審議すること。

保健部保健医療政策課医事薬事係

下関市放置自動車廃物判定委員会

下関市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年条例第77号)第17条の規定による市の管理する土地又は建造物に放置されている自動車に係る廃物の判定並びに放置自動車の発生の防止及び適正な処理に係る必要な事項の審議に関する事務

環境部廃棄物対策課廃棄物指導係

下関市創業支援施設運営協議会

下関市創業支援施設の設置等に関する条例(平成17年条例第210号)第13条の規定による下関市創業支援施設の運営及び入居希望者の審査等について必要な事項を審議及び審査すること。

産業振興部産業振興課創業支援係

下関市勤労福祉会館運営協議会

下関市勤労福祉会館の設置等に関する条例(平成17年条例第170号)第12条第2項の規定に基づく下関市勤労福祉会館運営協議会規則(平成17年規則第118号)第2条に規定する会館の運営方針に関すること、会館の利用普及に関することその他会館の運営に関し特に必要な事項に関することを協議すること。

産業振興部産業立地・就業支援課就業支援係

下関市勤労青少年ホーム運営協議会

下関市勤労青少年ホームの設置等に関する条例第4条第2項の規定に基づく下関市勤労青少年ホーム運営協議会規則(平成17年規則第120号)第2条に規定する下関市勤労青少年ホームの運営方針に関すること、ホームの利用普及に関することその他ホームの運営に関し特に必要な事項を協議すること。

産業振興部産業立地・就業支援課就業支援係

下関市勤労者総合福祉センター運営協議会

下関市勤労者総合福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第173号)第13条第2項の規定に基づく下関市勤労者総合福祉センター運営協議会規則(平成17年規則第124号)第2条に規定する下関市勤労者総合福祉センターの運営方針に関すること、センターの利用普及に関することその他センターの運営に関し特に必要な事項に関することを協議すること。

産業振興部産業立地・就業支援課就業支援係

下関市地方卸売市場唐戸市場運営委員会

下関市地方卸売市場唐戸市場業務条例(令和2年条例第8号)第53条の規定による地方卸売市場唐戸市場の業務の運営及び売買取引に関し必要な事項の調査審議に関する事務

農林水産振興部市場流通課

下関市地方卸売市場南風泊市場運営委員会

下関市地方卸売市場南風泊市場業務条例(令和2年条例第9号)第50条の規定による地方卸売市場南風泊市場の業務の運営及び売買取引に関し必要な事項の調査審議に関する事務

農林水産振興部市場流通課

下関市地方卸売市場特牛市場運営委員会

下関市地方卸売市場特牛市場業務条例(令和2年条例第10号)第52条の規定による地方卸売市場特牛市場の業務の運営及び売買取引に関し必要な事項の調査審議に関する事務

農林水産振興部市場流通課

下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会

下関市地方卸売市場新下関市場業務条例(令和2年条例第11号)第54条の規定による地方卸売市場新下関市場の業務の運営及び売買取引に関し必要な事項の調査審議に関する事務

農林水産振興部市場流通課

下関市立近代先人顕彰館運営協議会

下関市立近代先人顕彰館の設置等に関する条例(平成21年条例第43号)第13条第1項の規定による下関市立近代先人顕彰館の運営に関し必要な事項を協議すること。

観光スポーツ文化部文化振興課

下関市芸術文化振興奨励賞選考委員会

下関市芸術文化振興奨励賞の受賞候補者の選考について必要な事項を調査審議すること。

観光スポーツ文化部文化振興課

下関市営住宅入居者選考委員会

下関市営住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第272号)第10条第3項に規定する住宅困窮度の判定基準の決定に係る意見に関する事務その他市営住宅の入居に関する重要事項の審議に関する事務

建設部住宅政策課市営住宅管理係

下関市道路網検討委員会

市の将来道路網の策定及び都市計画道路の見直し等について必要な事項を調査審議すること。

都市整備部都市計画課計画係

下関市景観審議会

下関市景観条例(平成22年条例第48号)第22条第2項各号に掲げる事項を調査審議すること。

都市整備部都市計画課景観係

関門景観審議会

関門景観条例(平成17年条例第284号)第4条第2項の規定に定められた事項及び関門景観の形成についての重要事項の調査審議に関すること。

都市整備部都市計画課景観係

下関市駐車場整備計画審議会

下関市駐車場整備計画について必要な事項を調査審議すること。

都市整備部交通対策課管理係

下関市公共交通整備検討委員会

公共交通整備計画の策定について必要な事項を調査審議すること。

都市整備部交通対策課計画係

下関市都市公園公募設置管理事業者選定委員会

都市公園法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準及び同法第5条の4第3項の規定による設置等予定者の選定について、必要な事項を調査審議すること。

都市整備部公園緑地課管理係

下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会

下関市豊田農村勤労福祉センターの設置等に関する条例(平成17年条例第175号)第16条第2項の規定に基づく下関市豊田農村勤労福祉センター運営協議会規則(平成17年規則第127号)第2条に規定する下関市豊田農村勤労福祉センターの運営に関すること、センターの利用計画に関することその他市長が必要と認めた事項を協議すること。

豊田総合支所地域政策課地域振興係

名称

担任する事務

庶務を処理する組織

下関市指定管理候補者選定委員会(下関市島戸診療所)

下関市島戸診療所の指定管理候補者の選定について審議すること。

保健部地域医療課

下関市指定管理候補者選定委員会(下関市リサイクルプラザ(啓発棟))

下関市リサイクルプラザ(啓発棟)の指定管理候補者の選定について審議すること。

環境部環境施設課管理係

下関市指定管理候補者選定委員会(王喜漁港)

王喜漁港の指定管理候補者の選定について審議すること。

農林水産振興部農林水産整備課管理係

下関市指定管理候補者選定委員会(市営住宅等)

下関市営住宅の設置等に関する条例第2条第4号に規定する市営住宅及び同条第5号に規定する共同施設、下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第273号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅並びに下関市高齢者向け公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成18年条例第27号)第2条第1号に規定する高齢者向け公共賃貸住宅の指定管理候補者の選定について審議すること。

建設部住宅政策課市営住宅管理係

下関市指定管理候補者選定委員会(下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市)

下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の指定管理候補者の選定について審議すること。

豊田総合支所地域政策課地域振興係

下関市指定管理候補者選定委員会(下関市川棚温泉交流センター)

下関市川棚温泉交流センターの指定管理候補者の選定について審議すること。

豊浦総合支所地域政策課地域振興係

第6章 補則

(委任規定)

第86条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第308号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(専門委員及び附属機関を組織する委員等の報酬額に関する規則の一部改正)

2 専門委員及び附属機関を組織する委員等の報酬額に関する規則(平成17年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

3 下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年5月16日規則第333号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月29日規則第343号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(専門委員及び附属機関を組織する委員等の報酬額に関する規則の一部改正)

2 専門委員及び附属機関を組織する委員等の報酬額に関する規則(平成17年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月29日規則第68号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第79号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第93号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月29日規則第106号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正後の下関市行政組織規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」と、第2条第2項及び第24条第1項中「第171条第5項」とあるのは「第171条第6項」と、第25条第2項の表中「

主幹

特に命じられた事務を処理する。

」とあるのは「

室次長

特に命じられた事務を処理する。

主幹

」として、これらの規定を適用する。

(平成19年3月28日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月7日規則第68号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日規則第80号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月19日規則第99号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正後の下関市行政組織規則第25条第2項の表主査の項中「主幹」とあるのは「室次長」として、この規定を適用する。

(平成20年3月31日規則第36号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月5日規則第93号)

この規則は、平成20年12月7日から施行する。

(平成21年3月3日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月25日規則第70号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第80号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第105号)

この規則中第9条の改正規定は平成21年10月1日から、第7条の改正規定は平成21年10月13日から施行する。

(平成22年1月25日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年2月12日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第85条第2号イの表に下関市立近代先人顕彰館運営協議会の項を加える改正規定は、平成22年2月13日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日規則第65号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月27日規則第78号)

この規則中第78条第1項の改正規定は平成22年8月30日から、第85条第2号の改正規定は平成22年9月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第82号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第61号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第11条第3号イ(エ)、第29条第2号イ(ト)、第30条第2号イ(ナ)、第31条第2号イ(ナ)、第32条第2号イ(ナ)及び第35条第1項第24号の改正規定並びに第83条第1項に1号を加える改正規定は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年8月23日規則第72号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成23年8月30日規則第75号)

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成23年9月29日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日規則第89号)

この規則は、平成24年1月10日から施行する。

(平成23年12月22日規則第91号)

この規則は、平成24年1月21日から施行する。

(平成24年1月27日規則第6号)

この規則は、平成24年3月24日から施行する。

(平成24年3月28日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月26日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月31日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第85条第2号ウの表の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月2日規則第78号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月10日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第88号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第99号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月28日規則第4号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月13日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日規則第34号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成25年5月16日規則第37号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成25年6月24日規則第39号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年7月22日規則第44号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年8月27日規則第47号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第50号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年10月29日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月3日規則第18号)

この規則中第60条第1項の表の改正規定は平成26年2月10日から、第70条の2第1項の表の改正規定は平成26年2月17日から施行する。

(平成26年3月5日規則第32号)

この規則は、平成26年3月24日から施行する。

(平成26年3月31日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月2日規則第87号)

この規則は、下関市子ども・子育て審議会条例の一部を改正する条例(平成26年条例第48号)の施行の日から施行する。

(平成26年8月29日規則第94号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第112号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年2月25日規則第3号)

この規則は、平成27年3月2日から施行する。

(平成27年3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月20日規則第43号)

この規則中第85条第2号ウの表下関市指定管理候補者選定委員会(漁港施設)の項の前に1項を加える改正規定及び同項の次に1項を加える改正規定は平成27年6月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成27年6月25日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日規則第51号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年7月28日規則第57号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年8月28日規則第60号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成27年9月28日規則第64号)

この規則中第85条第2号イの表及び同号ウの表の改正規定は平成27年10月1日から、その他の改正規定は同月5日から施行する。

(平成28年2月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月23日規則第9号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定(同項の表の市民サービス課に関する部分に限る。)、第9条に1項を加える改正規定(第3号に係る部分に限る。)及び第19条第1項の表 課の部の次に2項を加える改正規定(パスポートセンターに関する部分に限る。)は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年5月23日規則第93号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年6月20日規則第100号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年8月19日規則第107号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第31条第1号の改正規定は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。ただし、第6条第5号イ及び第7条第1項第1号イ(ケ)の改正規定は、平成29年7月18日から施行する。

(平成29年7月28日規則第73号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成29年9月29日規則第76号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第86号)

この規則は、平成29年12月20日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月15日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月29日規則第58号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日規則第4号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年12月10日規則第44号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第85条第2号イの表 下関市地方卸売市場唐戸市場運営委員会の項、下関市地方卸売市場南風泊市場運営委員会の項及び下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会の項の改正規定は、令和2年6月21日から施行する。

(令和2年4月24日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和2年6月1日規則第59号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年8月20日規則第75号)

この規則は、令和2年8月20日から施行する。

(令和2年9月24日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年11月27日規則第90号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日規則第61号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月6日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第83号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第45号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月6日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月7日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

下関市行政組織規則

平成17年2月13日 規則第2号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 本庁・出先機関
沿革情報
平成17年2月13日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第308号
平成17年5月16日 規則第333号
平成17年6月29日 規則第343号
平成17年9月30日 規則第364号
平成18年2月28日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第43号
平成18年5月29日 規則第68号
平成18年6月30日 規則第79号
平成18年9月29日 規則第93号
平成18年11月29日 規則第106号
平成19年1月30日 規則第3号
平成19年3月16日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第28号
平成19年5月1日 規則第61号
平成19年6月7日 規則第68号
平成19年8月1日 規則第75号
平成19年9月27日 規則第80号
平成19年12月19日 規則第99号
平成20年3月28日 規則第29号
平成20年3月31日 規則第36号
平成20年4月1日 規則第55号
平成20年12月5日 規則第93号
平成21年3月3日 規則第18号
平成21年3月23日 規則第33号
平成21年5月25日 規則第70号
平成21年6月30日 規則第80号
平成21年9月30日 規則第104号
平成21年9月30日 規則第105号
平成22年1月25日 規則第3号
平成22年2月12日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年6月24日 規則第65号
平成22年8月27日 規則第78号
平成22年9月30日 規則第82号
平成23年2月1日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第44号
平成23年6月24日 規則第61号
平成23年6月30日 規則第65号
平成23年8月23日 規則第72号
平成23年8月30日 規則第75号
平成23年9月29日 規則第78号
平成23年12月21日 規則第89号
平成23年12月22日 規則第91号
平成24年1月27日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第23号
平成24年3月30日 規則第29号
平成24年4月26日 規則第55号
平成24年5月31日 規則第59号
平成24年6月25日 規則第62号
平成24年7月2日 規則第78号
平成24年8月10日 規則第84号
平成24年9月28日 規則第88号
平成24年12月25日 規則第99号
平成25年1月28日 規則第4号
平成25年3月1日 規則第9号
平成25年3月13日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第25号
平成25年4月26日 規則第34号
平成25年5月16日 規則第37号
平成25年6月24日 規則第39号
平成25年7月22日 規則第44号
平成25年8月27日 規則第47号
平成25年9月18日 規則第50号
平成25年10月29日 規則第57号
平成26年2月3日 規則第18号
平成26年3月5日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第59号
平成26年7月2日 規則第87号
平成26年8月29日 規則第94号
平成26年12月19日 規則第112号
平成27年2月25日 規則第3号
平成27年3月31日 規則第10号
平成27年5月20日 規則第43号
平成27年6月25日 規則第48号
平成27年6月29日 規則第51号
平成27年7月28日 規則第57号
平成27年8月28日 規則第60号
平成27年9月28日 規則第64号
平成28年2月3日 規則第8号
平成28年2月23日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第47号
平成28年5月23日 規則第93号
平成28年6月20日 規則第100号
平成28年8月19日 規則第107号
平成29年3月31日 規則第43号
平成29年6月30日 規則第60号
平成29年7月28日 規則第73号
平成29年9月29日 規則第76号
平成29年12月20日 規則第86号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年5月15日 規則第56号
平成30年5月29日 規則第58号
平成30年7月31日 規則第64号
平成31年3月28日 規則第10号
令和元年5月27日 規則第4号
令和元年12月10日 規則第44号
令和2年3月26日 規則第31号
令和2年4月24日 規則第48号
令和2年6月1日 規則第59号
令和2年8月20日 規則第75号
令和2年9月24日 規則第81号
令和2年11月27日 規則第90号
令和3年3月8日 規則第15号
令和3年3月19日 規則第22号
令和3年3月23日 規則第26号
令和3年5月28日 規則第61号
令和3年6月30日 規則第70号
令和3年7月6日 規則第73号
令和3年9月27日 規則第83号
令和3年12月28日 規則第99号
令和4年3月30日 規則第24号
令和4年5月31日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第43号
令和5年6月6日 規則第58号
令和5年9月7日 規則第66号