○下関市会計規則

平成21年3月23日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 収入

第1節 歳入の調定(第12条―第20条)

第2節 納入の通知(第21条―第26条)

第3節 収納(第27条―第34条)

第4節 徴収又は収納の事務の委託(第35条―第37条)

第5節 収入の更正及び不納欠損処分(第38条―第41条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第42条―第44条)

第2節 支出命令及び振替命令(第45条―第49条)

第3節 支払の方法(第50条―第58条)

第4節 小切手の取扱い(第59条―第65条)

第5節 支出の特例(第66条―第76条)

第6節 支出事務の委託(第77条―第79条)

第7節 支出の更正(第80条)

第4章 決算(第81条)

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等(第82条―第89条)

第2節 歳入歳出外現金等(第90条―第101条)

第6章 財産

第1節 物品

第1款 通則(第102条・第103条)

第2款 出納(第104条―第110条)

第3款 検収(第111条―第113条)

第4款 保管の責任(第114条・第115条)

第5款 雑則(第116条・第117条)

第2節 債権(第118条―第132条)

第7章 雑則

第1節 検査(第133条―第137条)

第2節 責任(第138条・第139条)

第3節 その他(第140条―第143条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、会計に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、出先機関に置かれる課(課に相当する所等を含む。)、出先機関で課に相当する所等、支所(総合支所の所管区域に存する支所を除く。)並びに出納室、消防局の課(消防訓練センター及び消防署を含む。)、下関市議会事務局の課、下関市教育委員会事務局の課(出先機関及び教育機関で課に相当する館等を含む。)、下関市選挙管理委員会事務局、下関市監査委員事務局並びに下関市農業委員会事務局をいう。

(2) 課長 課の長をいう。

(会計事務の補助)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、課に出納員を置く。

2 出納員の事務を補助させるため必要があるときは、課に分任出納員及び会計員を置き、次の区分による事務を担任させる。

(1) 分任出納員には、次条第1項第1号及び第2号に掲げる事務

(2) 会計員には、次条第1項第3号に掲げる事務

3 出納員は、その所掌事務の一部を、他の課の出納員と協議して、当該課の分任出納員又は会計員に補助させることができる。この場合において、当該事務を所掌する出納員は、その旨を会計管理者に届け出なければならない。

(会計事務の委任)

第4条 会計管理者は、次に掲げる会計事務で、課のそれぞれの所掌事務に係るものを出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される小切手等を含む。)の出納及び保管の事務

(2) 有価証券の出納及び保管の事務

(3) 物品の出納及び保管(職員が使用中の物品の保管を除く。)の事務

2 出納員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項により、前条第2項各号の区分に従い、その事務の一部を分任出納員又は会計員(出納員が他の課の出納員と協議して、当該課の分任出納員又は会計員に再委任することとした場合の分任出納員又は会計員を含む。)に再委任することができる。

3 前2項の規定による委任又は再委任をした場合は、市長は、法第171条第4項後段の告示を行うものとする。

(出納員等の任命)

第5条 出納員は、課長の職にある者をもって充てる。

2 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、市長は、前項の規定にかかわらず、主幹又は課長補佐のうち上位の職にある者を出納員に任命するものとする。この場合において、出納員に事故があるときにおける当該出納員は、主幹又は課長補佐が出納員に任命されている間、出納員を免ぜられたものとする。

3 分任出納員及び会計員は、出納員の指名により市長が任免する。

4 前3項の規定による出納員、分任出納員又は会計員(以下「出納員等」という。)の任免については、辞令の交付は行わないものとする。

5 市長が市長の事務部局以外の者を出納員等に任命したときは、当該者は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

6 市長は、第1項から第3項まで及び前項の規定により出納員等を任免したとき、並びに会計管理者が必要があると認めるときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(出納報告書の提出)

第6条 出納員は、その所管(分任出納員又は会計員が第3条第3項の規定により補助することとなった事務及び第4条第2項の規定により他の課の出納員から再委任された事務を含む。)に属する収納金について、当該月分の現金出納報告書(様式第1号)を翌月15日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、特別な理由があるときは、分任出納員が提出することができる。

(つり銭準備金)

第7条 出納員は、収納事務に伴うつり銭準備金(以下「つり銭」という。)を必要とするときは、会計管理者の承認を得て歳計現金のうちから一定の金額をつり銭として保管することができる。

2 出納員は、つり銭を必要とするときは、つり銭準備金交付申請書(様式第2号)により会計管理者に申請しなければならない。

3 つり銭の交付を受けた出納員は、つり銭を確実かつ安全な方法により保管しなければならない。

4 出納員は、会計年度の末日又はつり銭を必要としなくなった日から7日以内のいずれか早い日に、若しくは会計管理者がつり銭の返納を命じたときは、つり銭準備金返納書(様式第3号)によりつり銭を会計管理者に返納しなければならない。

5 出納員は、前項の規定にかかわらず、つり銭を翌年度においても継続して保管する必要がある場合には、当該年度末日までにつり銭準備金保管状況報告書(様式第4号)を会計管理者に提出しなければならない。

6 会計管理者は、前項の規定により報告書が提出された場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを承認するものとする。

(出納員等の事務引継)

第8条 出納員等に異動があったときは、前任者は、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。ただし、後任者が病気その他の理由により引継ぎができないときは、出納員の場合は市長が指定する者に、分任出納員及び会計員の場合は当該者に事務を委任した出納員に引継ぎをしなければならない。

第9条 削除

(収支計画書の作成)

第10条 課長は、毎月25日までに、翌月から起算して3月が経過するまでの収入予定額を算定し、1件100万円以上の収入額について収入計画書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 課長は、毎月25日までに、翌月から起算して3月が経過するまでの支出予定額を算定し、1件100万円以上(工事請負費については500万円以上)の支出額について支出計画書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(金銭出納帳)

第11条 出納員又は分任出納員は、別に定める金銭出納帳を備え、つり銭その他日々の取扱いに係る現金の収納額及び払込額を記入し、常に現金の現在高を明瞭にしなければならない。

第2章 収入

第1節 歳入の調定

(調定の時期)

第12条 課長は、歳入を収入する原因が発生したときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、直ちに調定するものとする。ただし、事前に調定することが困難なときは、事後に調定することができる。

(1) 法令又は契約との適合

(2) 所属年度、会計名及び歳入科目

(3) 納入すべき金額

(4) 納入義務者、納期限及び納入場所

第13条 削除

(分納金の調定)

第14条 課長は、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期ごとに、当該納期に係る金額について調定するものとする。

(戻入金の調定)

第15条 課長は、会計管理者から第55条第2項の規定による通知を受けたときは、当該会計年度の出納閉鎖期日の翌日において当該通知に係る戻入金に相当する金額について新たに調定するものとする。

(支払未済繰越金の調定)

第16条 課長は、会計管理者から第86条第2項に規定する資金の通知を受けた場合は、当該会計年度の出納閉鎖期日までに当該資金の支払が終わらないときに限り、その翌日において当該資金に相当する金額について調定するものとする。

第17条 削除

(収入未済繰越金の調定)

第18条 課長は、調定した収入金で当該会計年度の出納閉鎖期日までに納入されないものがあるときは、不納欠損処分をしたものを除き、その翌日において新たに調定するものとする。

2 課長は、第15条の規定により調定した戻入金及び前項の規定により繰り越した収入金で、当該会計年度の末日までに納入されないものがあるときは、不納欠損処分をしたものを除き、その翌日において新たに調定するものとする。この項の規定により繰り越した収入金も同様とする。

(歳計剰余金の調定)

第19条 課長は、歳計剰余金を翌年度へ繰り越すときは、当該会計年度の出納閉鎖期日の翌日において調定するものとする。

(調定額の変更)

第20条 課長は、調定後において、当該調定をした金額につき、法令の規定の適用誤り又は調定金額の誤りその他の誤びゅう等の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定するものとする。

第2節 納入の通知

(納入通知書による納入の通知)

第21条 課長は、調定をしたとき(第12条ただし書の規定により事後に調定したときを除く。)は、速やかに当該納入義務者に対して納入通知書(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第3項本文の規定による納入通知書で、会計管理者が承認するものをいう。以下同じ。)により納入の通知をするものとする。

(口頭等による納入の通知)

第22条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の納入の通知は、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

(1) 使用料のうち、即納させるもの

(2) 手数料のうち、即納させるもの

(3) 物品等の売却代金

(4) 官公署の支払金

(5) 預金及び公債等の利子並びに株式配当金

(6) 前各号に掲げる歳入のほか、その性質上納入通知書により難いと市長が認める歳入

(変更調定をした場合の納入の通知)

第23条 課長は、第20条の規定により調定をした歳入で、既に納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、速やかに当該納入義務者に対して納入すべき金額を変更した旨を納入通知書により通知するものとする。

(納入通知書の再交付)

第24条 課長は、納入義務者から納入通知書の再発行の申出があったときは、直ちに再発行し、当該納入通知書の表面余白に「再発行」と朱書して当該納入義務者に交付するものとする。

(証券につき支払がなかった場合の納入通知書の送付)

第25条 課長は、第83条第4項の規定により収納済歳入額の取消しの通知を受けたときは、速やかに既に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に「証券不渡による再発行」と朱書して納入義務者に交付しなければならない。

第26条 削除

第3節 収納

(現金の直接収納)

第27条 出納員又は分任出納員は、納入義務者から第22条各号に規定する歳入に係る現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)を直接収納した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式の領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(1) 金銭登録機を用いるとき 様式第8号

(2) 金銭登録機を用いないとき 様式第9号

2 前項の規定にかかわらず、不特定又は多数の者の利用が見込まれる等の特別な理由により領収書を発行することに支障が生じる場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、領収書の交付を求められた場合を除き、領収書を発行しないことができる。

(1) 私用電話料を収納するとき。

(2) コインロッカー使用料を収納するとき。

(3) コイン式複写機の使用に係る料金を収納するとき。

(4) 無人で金銭投入の方法により現金を収納するとき。

(5) 会計管理者と協議し、その承認を得たとき。

3 出納員又は分任出納員は、納入義務者から第1項に規定する歳入以外の歳入に係る現金を直接収納した場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入通知書とともに収納したとき 当該納入通知書に編てつされた様式

(2) 直ちに納入通知書を再発行し難い場合において、納入通知書によらずに歳入を収納したとき(納入通知の内容が書類等により確認できた場合に限る。) 領収書(様式第9号の2)

4 第1項及び前項の場合において、出納員及び分任出納員が使用する領収印は、様式第9号の3とする。ただし、納入通知書によらずに収納したときは、出納員又は分任出納員の公印又は私印をもって、これに代えることができる。

5 第1項及び第3項の場合において、現金を収納した出納員又は分任出納員は、払込書(会計管理者が承認するものに限る。第51条を除き、以下同じ。)により、当該収納した現金を即日又は翌日(その日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)中に指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。ただし、その払い込むべき日が次の各号に掲げる日のいずれかに該当するときは、その日後においてその日に最も近い当該各号に掲げる日でない日に払い込むことができる。

(2) 公の施設における収納にあっては、当該公の施設の休館日

(3) 災害その他避けることができない事由により指定金融機関等に払込みをすることができない日

6 前項の規定にかかわらず、出納員又は分任出納員は、収納した現金の金額が少額であるときは、その収納した日から1週間を超えない範囲内で、自らこれを保管することができる。ただし、その保管する現金の合計金額が1万円に達することとなるときは、この限りでない。

7 現金の直接収納に関し、この条の規定により難い特別の事情がある場合は、出納員はあらかじめ会計管理者と協議の上、別段の取扱いをすることができる。

(口座振替の方法による歳入の納付)

第28条 納入義務者は、令第155条に規定する口座振替の方法により納付しようとするときは、指定金融機関等に口座振替の手続をしなければならない。

2 納入義務者が前項の方法による納付を取りやめようとするときは、該当の指定金融機関等に口座振替の解約の手続をしなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、口座振替に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

(指定納付受託者の指定等)

第29条 市長は、指定納付受託者(法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。以下同じ。)の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示し、及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入及び法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金(第35条の2において「歳入等」という。)の種類

(4) その他必要と認める事項

2 前項の規定は、告示した内容に変更があったとき、又は指定納付受託者の指定を取り消したときについて準用する。

(小切手による歳入の納付)

第30条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める区域は、全国の区域とする。

2 歳入の納付に使用させることができる小切手は、その裏面に当該歳入の納入義務者が記名押印したものでなければならない。ただし、当該納入義務者が当該小切手の振出人である場合においては、この限りでない。

(支払が確実でないと認められる小切手等)

第31条 令第156条第1項第1号の小切手等で支払が確実でないと認められるものは、次に掲げるものとする。

(1) 文字が明らかでない小切手等

(2) 記載事項の不備な小切手等

(3) 先日付の小切手等

(4) 振出しの日付として記載された日から起算して10日を経過している小切手等

第32条 削除

(過誤納金の充当)

第33条 課長は、歳入の過納又は誤納となった金額を、法令の規定により、当該過納又は誤納に係る納入義務者の当該年度における未納金又は納入金に充当することを決定したときは、当該納入義務者に当該充当に係る事項を通知しなければならない。

2 課長は、前項の規定により充当を決定したときは、収入金更正命令書(過年度の歳入について過納又は誤納となった金額を充当する場合にあっては、振替命令書)により会計管理者に通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第34条 課長は、歳入の過納又は誤納となった金額を払い戻すときは、戻出命令書(過年度の歳入について過納又は誤納となった金額を払い戻す場合にあっては支出命令書)を作成し、払い戻す根拠を記載した書面を添付して会計管理者に通知しなければならない。

2 課長は、前項の規定により払戻しの手続をしたときは、速やかに当該過誤納に係る納入義務者に対して当該過誤納金の払戻しをする旨を書面により通知しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定による通知を受けたときは、この規則の支出の例により処理をしなければならない。

第4節 徴収又は収納の事務の委託

(指定公金事務取扱者の徴収又は収納事務)

第35条 市長は、法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に、同条第1項その他の法令の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託する場合は、次に掲げる事項を定めた契約を締結し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び納入の通知に関すること(徴収の事務の委託の場合に限る。)

(4) 領収書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収入金の報告に関すること。

(7) 収入金の保管に関すること。

(8) 委託料に関すること。

(9) 帳票の整備に関すること。

(10) 委託に係る事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 法第243条の2第5項の規定による委託及び同条第6項の規定による再委託(以下「再委託等」という。)に関すること。

(12) 契約の解除に関すること。

(13) 委託に係る事務の検査に関すること。

(14) その他必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託した場合において、当該事務について再委託等を承認したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により公金の徴収又は収納の事務を委託した指定公金事務取扱者について、法第243条の2第3項の規定による届出があったとき、又は法第243条の2の3第1項の規定による取消しをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(収納事務を委託することができる歳入等)

第35条の2 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定めるものは、指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる歳入等のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 地方譲与税、地方交付税、国庫支出金その他の国又は他の普通地方公共団体から交付される歳入

(2) 繰入金その他の普通地方公共団体の他の会計から繰り入れる歳入及び繰越金

(収納委託の手続)

第36条 課長は、指定公金事務取扱者に公金の収納事務を委託したときは、納入義務者、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所、納入請求の事由等を記載した収納明細書により受託者に通知する。

2 前項の規定は、同項の規定による通知をした後において、収納明細書の記載事項の内容を変更する必要が生じた場合に、これを準用する。

(身分を示す証票)

第37条 課長は、指定公金事務取扱者に公金の徴収又は収納の事務を委託した場合であって必要があると認めるときは、当該事務を委託したことを納入義務者に示すため、当該指定公金事務取扱者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)、徴収し、又は収納する歳入の種別並びに委託の内容等を記載した証票(様式第10号)を交付するものとする。

2 前項の規定により証票を交付した場合において、同項の証票の交付を受けた指定公金事務取扱者は、当該委託を受けた事務の実施において、当該証票を携行し、又は当該事務の実施場所に掲出するものとする。

3 前項の場合において、課長は、必要の都度当該証票を検査するものとする。

4 指定公金事務取扱者は、第35条の規定による契約が解除されたときは、第1項の規定により交付された証票を直ちに返戻しなければならない。

第5節 収入の更正及び不納欠損処分

(更正の手続)

第38条 課長は、当該会計年度の出納閉鎖期日までに、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、会計管理者に対し更正命令の手続をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、更正の手続をとらなければならない。

第39条及び第40条 削除

(不納欠損処分)

第41条 課長は、調定済の歳入に係る債権が、法令の規定等により消滅したときは、速やかに当該債権の不納欠損処分を行い、歳入不納欠損処分額通知書(様式第11号)により、会計管理者に通知するものとする。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第42条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるものとする。

第43条 別表第1に規定する経費に係る支出負担行為であっても、別表第2の区分に該当する経費に係る支出負担行為については、前条の規定にかかわらず、同表に定めるところによるものとする。

第44条 前2条に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

第2節 支出命令及び振替命令

(支出の原則)

第45条 経費の支出は、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認した後に行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第160条の2第2号ハの規則で定める契約で支出負担行為に係る債務が確定する前に経費の支出を行うものは、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(附帯する機器及びソフトウェアを含む。)を借り入れる契約

(2) 複写機、印刷機、ファクシミリ機その他の事務機器を借り入れる契約

(3) 医療検査機器及び教育用機器を借り入れる契約

(4) 自動車を借り入れる契約

(5) 不動産を借り入れる契約

(6) 施設の機械警備に関する契約

(7) 新聞購読に係る契約

(8) 第1号から第3号までの契約に係る保守管理に関する契約

(9) その他会計管理者が特に必要と認める契約

(支出命令書の調製)

第46条 課長は、経費の支出をしようとするときは、第51条各号に掲げる区分ごとに支出命令書(戻出命令書を含む。以下同じ。)を調製しなければならない。ただし、次に掲げる場合で、振替命令書により経費の支出をすることができるときは、この限りでない。

(1) 歳入歳出相互間の振替を行うとき。

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金相互間の振替を行うとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定するとき。

(請求書の添付)

第47条 支出命令書及び振替命令書(以下「支出命令書等」という。)には、債権者の記名のある請求書を添付しなければならない。

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときの請求書は、債権者の印が押印されたものでなければならない。この場合において、債権者が法人等であるときは、当該請求書(公共料金及びこれに類するもの並びに地方公営企業(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業をいう。)及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない法人の請求書を除く。)は、当該法人等の代表者の印が押印されたものでなければならない。

(1) 現金により債権者に支払をする場合

(2) その他会計管理者が別に定める場合

3 前項の場合において、請求書に使用する請求印は、契約の際に使用した印と同一でなければならない。ただし、別に届出があるもの又は債権者が官公署等であるものであるときは、この限りでない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の添付を省略することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

(2) 市債の元利償還金

(3) 報償金及び賞賜金

(4) 過誤納に係る諸払戻金及び還付加算金

(5) 扶助費のうち、金銭でする給付

(6) 官公署等の発する通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 資金前渡の資金

(8) 令第165条の2の規定による口座振替の方法により支出する電気料金、水道料金、下水道使用料、ガス料金、電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費又は日本放送協会の受信料のうち、公共料金明細サービス(公共料金に係る請求金額を事前に確認することができるサービスをいう。)により債務の確定を確認することができるもので、会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めるもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難い経費で支払金額が確定しているもの及びその性質上請求を要しない経費

(請求書以外の添付書類)

第48条 支出命令書等には、請求書のほか、債務の履行が完了したことを証する書類又は支出の基礎及び算定の内容を詳細に記載した書類を添付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の書類を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 検査調書

(2) 成果品

(3) 納品書

(4) 報告書

(5) 写真

(6) 旅費の積算基礎を明らかにする書類

3 債権者の代理人又は承継人に対する支出を行うときは、委任状、戸籍謄本その他その根拠を証明する書類を提出させなければならない。

(振替命令書の調製)

第48条の2 課長は、次に掲げる場合は、振替命令書を調製しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度へ繰り越すとき。

(2) 歳計剰余金を基金へ積み立てるとき。

(3) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(支出命令書等の送付)

第49条 課長は、支出命令書等の内容を審査の上、支払期日の定めがあるものにあっては、遅くともその5日前(金融機関の休業日を除く。)までに会計管理者にこれを送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めるものについては、この限りでない。

第3節 支払の方法

(支払の決定)

第50条 支出命令書等の送付を受けた会計管理者は、支出負担行為の確認及び支出命令書等の審査を行い、その支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の場合において審査の結果その内容を確認できないときは、その理由を明示して課長に支出命令書等を返付しなければならない。

(支払の手続)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により支払を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより支払をしなければならない。

(1) 口座振替払 内国為替制度に加盟している金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出があったときは、指定金融機関を受取人とする持参人払式小切手を振り出し、これに別に定める支払依頼書(以下「支払依頼書」という。)及びその明細書を添えて指定金融機関に支払をさせなければならない。

(2) 窓口払

 債権者から現金で受領する旨の申出があったときは、当該債権者に合鑑(様式第14号)を交付するとともに、指定金融機関に対し、支払の指図をした支出命令書を回付して当該債権者に交付した合鑑と引換えに支払をさせ、及び当該債権者に当該支出命令書の領収欄に記名押印させなければならない。

 の規定により指定金融機関に支払をさせたときは、支払を終えた当日分の支出命令書及び合鑑と引換えに、その支払合計金額に対応する指定金融機関を受取人とする持参人払式小切手を振り出して、当該指定金融機関に交付しなければならない。

 以外の場合で債権者が指定する払込書が添付され、当該払込書による支払の申出があったときは、支出命令書にその旨を表示した上、指定金融機関を受取人とする持参人払式小切手を振り出し、これに当該払込書を添えて指定金融機関に支払をさせなければならない。

(3) 隔地払 隔地の債権者に対する支払は、支出命令書に隔地払である旨を表示した上、指定金融機関を受取人とする持参人払式小切手を振り出し、これに隔地払送金通知書を添え、当該債権者に最も便利と認められる銀行その他の金融機関を指定して、支払依頼書により、指定金融機関に送金をさせなければならない。

(債権者の領収印)

第52条 前条第2号アに規定する窓口払における債権者の領収印は、第47条第2項の請求書に使用した請求印と同一のものを朱色で鮮明に押印したものでなければならない。ただし、印鑑の紛失その他やむを得ない理由により別に定める改印の届を会計管理者に提出したときは、この限りでない。

2 署名を慣習として用いる外国人の場合は、前項の規定による押印に代えて署名をさせることができる。この場合において、課長は、支払証拠書類の余白に本人に相違ないことを確認した旨を記載しなければならない。

3 市長が特に認めたやむを得ない事情のある行旅困窮者等で印鑑を所持しないものについては、ぼ印により請求し、又は領収することができる。前項後段の規定は、本項の場合に準用する。

(控除金を伴う支払)

第53条 課長は、給与、報酬等に係る経費で、その支払の際、法令の規定により控除することができるものを控除するときは、原則として、当該経費に係る支出命令書に控除金の種別及び種別ごとの金額を明示して支払の手続をするものとする。

(債権差押えを伴う支払)

第54条 課長は、市が第三債務者として債権差押えの命令又は通知を受けたときは、当該差押債権に係る市の債務があることを確認した上、差押金額その他当該差押債権に係る事項を明示して、当該経費の支出命令の手続をするものとする。

(過誤払金等の戻入)

第55条 課長は、歳出の過誤払金及び支払未済資金(第86条第1項に規定する資金をいう。)を戻入させるときは、戻入命令書に返納者、返納額等を明記した納入通知書を添付して会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による戻入金で当該会計年度の出納閉鎖期日までに返納されないものについては、返納者、返納額その他必要な事項を主管課長に通知しなければならない。

第56条から第58条まで 削除

第4節 小切手の取扱い

第59条 小切手の取扱いについては、別に定める。

第60条から第63条まで 削除

第64条及び第65条 削除

第5節 支出の特例

(資金前渡)

第66条 令第161条第1項第17号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所その他これに類する場所において直接支払を必要とする経費

(3) 使用料、手数料、借上料、運搬料、通行料又は郵便料で即時支払を必要とする経費

(4) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費又は修繕料

(5) 法令等に基づく保険給付その他これに類する経費

(6) 燃料その他出張先において直接支払が必要と予想される経費

(7) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものを購入するために必要とする経費

(8) 損害賠償金

(9) 東京事務所に係る経費

(10) 外国へ送金する金銭及びその送金のために必要な手数料

(11) 訴訟及び供託に関する経費

2 令第161条第1項第15号の規則で定める契約は、第45条第2項各号に掲げる契約とする。

第67条 削除

(資金前渡の限度額)

第68条 資金前渡の限度額は、1月分以内とする。ただし、次の各号に掲げる場合の限度額は、当該各号に定める額とする。

(1) 東京事務所に係る経費 3月分

(2) 会計管理者が特に認める経費 所要概算額

(3) 外国で支払う経費 6月分

(資金前渡の受領及び保管方法)

第69条 資金前渡に係る資金(以下「資金前渡金」という。)の受領については、口座振替払とし、第51条第1号の規定を準用する。ただし、資金前渡職員から申出があるときは、窓口払とすることができるものとし、この場合においては、同条第2号アの規定を準用する。

2 前項ただし書の場合において、直ちに支払をするときその他正当な事由があるときを除き、資金前渡金を金融機関に預金するよう努めなければならない。

3 前2項の規定により金融機関に預金された資金前渡金から生じた利子は、市の歳入として収入手続をしなければならない。

4 資金前渡金の取扱いについては、第11条の規定を準用する。

(資金前渡の支払方法)

第70条 資金前渡職員が、資金前渡金を支払うときは、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか等必要な事項を審査した上で、その支払を行わなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により資金前渡金を支払ったときは、債権者から領収証を徴さなければならない。

3 弔祭料、供花料その他領収証を徴することが不適当又は著しく困難な場合は、所属長の支払証明書をもってこれに代えることができる。

(資金前渡の精算)

第71条 前条の規定による資金前渡金については、当該資金前渡金の支払完了後速やかに精算書を調製の上、前条第2項及び第3項に規定する領収証等を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による精算を経なければ、重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、同一債権者に対して同日に複数の名目で支払うなど特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 第1項に規定する場合において、精算残額があるときは、資金前渡職員は、精算書に払込書を添付して送付し、会計管理者の確認を受けた後に精算残額を指定金融機関等に払い込み、領収証の交付を受けなければならない。

4 資金前渡職員は、その用務の中途において異動若しくは退職等をしたとき、又は用務の都合上他の職員と当該用務を交代したときは、その際精算しなければならない。ただし、その際精算することが困難な場合は、異動若しくは退職等又は用務の交代をした日に、その後任者を新たな資金前渡職員として、事務引継書(様式第15号)により、これを引き継ぐことができる。

5 市長は、資金前渡職員が死亡その他の事故により、精算することができないときは、他の職員に命じて精算させなければならない。

(概算払)

第72条 令第162条第6号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 消防団員等に係る損害補償金

(3) 社会福祉施設に係る措置費

(4) 概算払によらなければ処理し難い委託料

(概算払の精算)

第73条 概算払を受けた者は、用務終了後速やかに概算払精算書及びその証拠書類(以下この条において「概算払精算書等」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、概算払精算書については第47条の規定を、証拠書類については第48条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の概算払の精算については、概算払をした額が精算額と同額であるときは、概算払精算書の提出を要しないものとする。

3 第1項の規定による提出を受けたときは、精算書を調製の上、概算払精算書等を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、旅費の概算払の精算については、概算払をした額が精算額と同額で、かつ、その証拠書類を添付する必要がないときは、精算書の会計管理者への送付を省略することができる。

5 第1項の場合において、概算払をした額が確定債務金額に満たないときは、その差額について追払いをするものとする。

6 精算残額の払込みについては、第71条第3項の規定を準用する。

(前金払)

第74条 令第163条第8号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 前金で支払をしなければ契約し難い補償金

(繰替払)

第75条 令第164条第5号の規定により、次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に定める収入金を繰り替えて使用することができる。

(1) 生産品の販売手数料に係る経費 当該生産品の売払収入金

(2) 指定納付受託者に収入金を納付させた場合において当該指定納付受託者に支払う納付手数料 当該収入金

第76条 出納員が令第164条の規定により繰替払をしたときは、課長は、当該繰替払に係る経費について正当歳出科目から支出し、当該歳入科目に収入するための手続を速やかに行わなければならない。

2 前項の規定による手続については、第46条ただし書の振替命令書により行うものとする。

第6節 支出事務の委託

(指定公金事務取扱者の支出事務)

第77条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出事務を指定公金事務取扱者に委託する場合は、次に掲げる事項を定めた契約を締結し、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取りに関すること。

(4) 支出金の支出時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託に係る事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 再委託等に関すること。

(11) 契約の解除に関すること。

(12) 委託に係る事務の検査に関すること。

(13) その他必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公金の支出事務を委託した場合において、当該事務について再委託等を承認したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により公金の支出事務を委託した指定公金事務取扱者(以下「支出公金事務取扱者」という。)について、法第243条の2第3項の規定による届出があったとき、又は法第243条の2の3第1項の規定による取消しをしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(支出公金事務の結果報告)

第78条 支出公金事務取扱者は、法第243条の2の6第3項の規定による報告をしようとするときは、支出公金事務結果報告書(様式第18号)を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、債権者不在、受領拒否その他の事由によって生じた残額があるときは、会計管理者に返還するものとする。

(結果報告書の提出)

第79条 支出公金事務取扱者は、前条の支出公金事務結果報告書を支出完了後7日以内(継続して支出を要するものは、当該期間の経過後7日以内)に提出しなければならない。

2 支出公金事務取扱者は、その業務の中途において事故等により業務の実施が困難になったときは、前項の規定にかかわらず、直ちに支出公金事務結果報告書を提出しなければならない。

3 前項の場合において、支出公金事務取扱者が支出公金事務結果報告書を提出できないときは、市長は、職員に命じて、当該公金の支出事務の結果を記載した報告書を、会計管理者に提出しなければならない。

第7節 支出の更正

(更正の手続)

第80条 支出金の更正については、第38条中「収入金」とあるのは「支出金」と、「歳入科目」とあるのは「歳出科目」として、同条の規定を適用する。ただし、小事業間及び細々節間の更正については、この限りでない。

第4章 決算

(決算の調製)

第81条 会計管理者は、法第233条第1項の規定により、出納の閉鎖後、歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調製しなければならない。

2 前項の場合において、会計管理者が必要があると認めるときは、課長に資料の提出を求めることができる。

第5章 現金及び有価証券

第1節 指定金融機関等

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関の総括)

第82条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関を指定したときは、指定金融機関の本店(以下「総括店」という。)は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が取り扱う公金の収納及び支払事務の総括をしなければならない。

(公金の収納方法)

第83条 指定金融機関等は、納入通知書又は払込書(以下「納入通知書等」という。)により公金の収納を受けたときは、納入通知書等の各片に領収印を鮮明に押印して領収書を交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、公金を証券をもって収納する場合は、「証券受領」と納入通知書等の各片にゴム印で鮮明に表示しなければならない。

3 前項の場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、指定金融機関等は、その旨を書面により会計管理者に通知するとともに、当該証券について支払がなかった旨又は当該納入義務者の請求により当該証券を還付する旨を書面により当該納入義務者に通知するものとする。

4 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る事項を主管課長に通知しなければならない。

(公金の支払方法)

第84条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者が振り出した小切手、合鑑又は支払依頼書によらなければ公金の支払をすることはできない。

(収納又は支払済の報告等)

第85条 総括店は、当日の収納済又は支払済の証拠書類を取りまとめて収入額及び支払額を翌々営業日の午前10時までに会計管理者に書面により報告しなければならない。この場合において、収納済の証拠書類は、所属年度及び各会計別に取りまとめた上で提出するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により報告を受けた収入及び支払データを審査し、及び証拠書類を整理しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の証拠書類のうち収入に係る領収済通知書に収入チェックリストを添えて主管課長に収納済の通知をしなければならない。

4 会計管理者は、第2項の規定による日々の取扱いに係る収入高及び支払高を現金出納簿兼収支日計表に記録し、常に現金の現在高を明瞭にしなければならない。

(支払未済資金の整理)

第86条 総括店は、会計管理者が第51条の規定により振り出した小切手で支払を終わらない金額に相当する資金があるときは、その旨を書面により会計管理者に報告するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を主管課長に通知しなければならない。

3 会計管理者は、必要があると認めるときは、総括店に対して第1項の資金の組戻しを依頼しなければならない。

4 総括店は、前項の規定による依頼があったときは、資金の組戻しを行うものとする。

第87条 削除

(現金の保管及び運用)

第88条 会計管理者は、歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金及び基金に属する現金について、指定金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要があると認めるときは、市長と協議して支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 歳計現金及び歳入歳出外現金から生じた利息は、一般会計で受け入れる。

4 会計管理者は、第85条第4項の処理に伴い、一般会計又は各特別会計の歳計現金に過不足が生じるときは、同一年度内に限って相互に繰替運用することができる。

(歳入歳出外現金等の取扱いについての準用)

第89条 第50条から第76条まで及び第82条から第86条までの規定は、歳入歳出外現金並びに基金に属する現金及び有価証券の取扱いについて準用する。

第2節 歳入歳出外現金等

(歳入歳出外現金の区分)

第90条 歳入歳出外現金は、次に掲げる区分による。

(1) 入札保証金

(2) 契約保証金

(3) 源泉徴収所得税

(4) 受託徴収金

(5) 社会保険料

(6) 道府県民税、市町村民税及び都民税

(7) その他法令の規定により保管する現金

(歳入歳出外現金及び基金に属する現金の受入手続)

第91条 課長は、歳入歳出外現金及び基金に属する現金を受け入れようとするときは、速やかに受入調定書を調製しなければならない。

2 前項の場合において、市の歳出予算を受入れの基礎とするときは、支出命令書に払込書を添付し、会計管理者に送付するものとする。

3 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、これを審査及び確認の上、受け入れなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、歳入歳出外現金を受け入れるときは、収入の例により処理するものとする。

(歳入歳出外現金及び基金に属する現金の払出手続)

第92条 課長は、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の払出しをしようとするときは、払出命令書を調製し、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による送付を受けたときは、支出の例により処理するものとする。

(入札保証金の受払手続の特例)

第93条 入札当日に受入事務及び払出事務を処理することとなる入札保証金については、前2条の規定にかかわらず、各入札担当主管課の出納員の責任において当該事務に係る受払を記録するものとする。

2 前項の規定による受払の記録については、第11条の規定を準用する。

第94条及び第95条 削除

第96条から第101条まで 削除

第6章 財産

第1節 物品

第1款 通則

(物品の区分)

第102条 物品は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく、比較的長期間(通常の状態でおおむね1年以上)の使用又は保存に耐える物

(2) 消耗品 1回限りの使用で消耗する物、短期間で消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適さない物及び実験用材料として使用する物

(3) 原材料 工事又は製造の用に供せられ、建造物、製作品、加工品等の実体を構成する物

(4) 動物 使役、品種の改良、保存、教材等の用に供する動物

(5) 生産品 試験、研究又は作業等によって生産し、又は製作された物品(加工された物品を含む。)

(6) 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車用燃料

(7) 不用品 不用の決定をした物品

(8) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類するもの

(9) 借入れ又は寄託に係る物品 市が借り入れ、又は寄託を受けた物で市が保管するもの

2 前項第1号に該当する物品のうち、1品の取得価格(取得価格のないものについては、評価価格。以下同じ。)が3万円未満のものの区分については、同号の規定にかかわらず、これを消耗品とする。

3 備品の類別は、別に定める。

4 物品の区分に疑義のあるものについては、その性質を考慮して会計管理者が定める。

5 令第166条第2項の財産に関する調書に記載すべき重要な物品は、1品の取得価格が100万円以上のものとする。ただし、動物は除く。

(物品の会計年度及び所属区分)

第103条 物品の受払いは会計年度をもって区分し、その所属年度は、現実に受払いをした日によって区分しなければならない。

第2款 出納

(物品の購入等の手続)

第104条 課長は、物品の購入(印刷製本費に係る印刷物の製造の請負を含む。以下同じ。)又は修繕をするときは、物品購入(修繕)伺書を契約課長に提出しなければならない。

2 前項の提出に際して必要があるときは、図面、様式、仕様書又は見本等を添付しなければならない。

3 契約課長は、第1項の規定により物品購入(修繕)伺書の提出を受けた場合において、その内容が適当であると認めるときは、直ちに当該物品の購入又は修繕を行うために必要な手続をとらなければならない。

(物品の購入等の手続の特例)

第105条 課長は、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、直接当該物品の購入又は修繕のために必要な手続を行うことができる。

(1) 学校給食賄材料

(2) 幼保連携型認定こども園又は保育所の入所者に必要な賄材料

(3) 栽培漁業センターの魚介類及び動物愛護管理センターの動物に必要な飼料

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約事務専門監の指定する物品

(備品の管理単位)

第105条の2 備品は1品ごとに管理するものとする。ただし、必要に応じて一式で管理することを妨げない。

(備品の取得)

第106条 出納員は、購入その他の取得原因にかかわらず、備品を取得したときは、遅滞なく備品取得書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

(備品の返納)

第107条 課長が管理する備品で不用となり、又は使用に耐えないと認めるものについて、出納員は、備品返納書を作成し、資産経営課長の承認を得た上で、会計管理者に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定による資産経営課長の承認を受けた後、当該備品を廃棄し、売り払い、又は贈与するものとする。

(保管転換)

第108条 備品の運用上必要があるときは、課長相互間の協議により、備品を保管転換することができる。

2 前項の規定により保管転換する場合は、保管転換先の出納員は、備品保管転換書により、会計管理者に報告しなければならない。

(備品の標示)

第109条 会計管理者は、第106条の規定による報告を受けたときは、備品整理票(様式第22号)を当該備品を取得した課に交付する。

2 備品には前項の規定により交付された備品整理票を貼付して整理しなければならない。ただし、貼付し難い物は、品質にかなった標示をしなければならない。

(出納保管の記録)

第110条 備品の出納保管については、その取得、返納、保管転換、貸借その他の原因発生の都度、整理しなければならない。

2 郵便切手その他これに類する金券類は、それらを管理する帳簿を備え、消費した経過をその都度記帳しなければならない。

第3款 検収

(物品の検収)

第111条 物品の検収については、下関市契約規則(平成21年規則第29号)の規定により行う検査の例による。

2 検収を行った物品については、出納員又は会計員が受領しなければならない。

(検収事項)

第112条 検収は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 品質、形状、大きさ、銘柄等

(2) 数量又は計量

(3) 標本品、ひな型、仕様書又は図面等に対する適否

(4) その他契約内容に基づく適否

(検収の特例)

第113条 前条の規定にかかわらず、種類及び規格を同じくする多量の物品であって前条各号(第2号を除く。)のいずれかに掲げる事項について検査が容易にできないと認められるものについては、抽出検査をすることができる。

2 技術上の検査を要すると認められる物品については、専門技術職員にその検査を行わせることができる。

第4款 保管の責任

(保管及び責任)

第114条 出納員はその保管に係る物品について、物品の交付を受けた職員はその物品について、保管の責任を負わなければならない。ただし、共用して使用中の物品については、課長及び課長が定める使用責任者が責任を負うものとする。

(保管の方法)

第115条 物品は、施錠のできる収納庫その他安全かつ確実な方法をもって保管しなければならない。

第5款 雑則

(適用の例外)

第116条 物品の出納及び保管に関しこの規則により難い場合は、出納員は会計管理者と、課長は総務部長と協議の上、別段の取扱いをすることができる。

(占有動産)

第117条 法第239条第5項の占有動産の取扱いについては、第102条から前条までの規定を準用する。

第2節 債権

(債権の範囲)

第118条 この規則の適用を受ける債権(以下この節において単に「債権」という。)は、次に掲げるものを除く金銭の給付を目的とする本市の一切の権利とする。

(1) 証券に化体されている債権

(2) 預金に係る債権

(3) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権

(4) 寄附金に係る債権

(5) 基金に属する債権

(6) 地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、国有提供施設等所在市助成交付金、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国庫支出金、県支出金、市債、療養給付費等交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金及び支払基金交付金

2 前項の規定にかかわらず、債権のうち法第231条の3第3項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権(以下「強制徴収債権」という。)については、次条の規定を適用する。

(督促)

第119条 法第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促をする場合の文書には、次に掲げる事項(令第171条の規定により督促をする場合にあっては、第7号を除く。)を記載しなければならない。

(1) 調定年度

(2) 債務の内容

(3) 納付期限

(4) 履行遅滞に係る金額及びその内訳

(5) 下関市督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(平成17年条例第93号)第1条に定める歳入の場合は、延滞金の算定等延滞金に関すること。

(6) 強制徴収債権の場合は、財産差押えに関すること。

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定による教示に関すること。

(保証人に対する履行の請求)

第120条 課長は、債権について令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をする場合には、納付書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを当該保証人に送付するものとする。この場合において、当該納付書に記載すべき納期限は、既に当該債務者に対して通知をした納期限と同一の期限とする。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 履行すべき金額

(3) 当該履行の請求をすべき理由

(4) 弁済の充当の順序

(5) 前各号に掲げるもののほか、履行の請求に必要な事項

(履行期限の繰上げ)

第121条 課長は、債権について次の各号のいずれかに掲げる理由又は次条各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、当該債権の履行期限を繰り上げるものとする。

(1) 債務者が自ら担保を滅失し、損傷し、又は減少させたとき。

(2) 債務者が担保を提供する義務を履行しないとき。

2 課長は、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、まだ納入の通知をしていない場合においては特に履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書により、既に納入の通知をしている場合においては履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納付書により、その旨を通知するものとする。

(債権の申出)

第122条 課長は、債権について次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置を講ずるものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたとき。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったとき。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたとき。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったとき。

(6) 債務者である法人が解散したとき。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(8) 第4号から前号までに掲げる理由のほか、債務者の総財産について清算手続が開始されたとき。

(その他の保全措置)

第123条 課長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、令第171条の4第2項の規定により、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置を講ずること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、速やかにその取消しを裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するための必要な措置を講ずること。

2 前項第1号の規定により担保の提供を求める場合における当該担保の種類及び価値については、下関市公有財産取扱規則(平成21年規則第31号)第36条及び第37条の規定による。

(担保の保全)

第124条 課長は、債務者から担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他第三者に対抗し得る要件を備えるため必要な措置を講ずるものとする。

(徴収停止等の手続)

第125条 課長は、債権について、令第171条の5の規定により同条の措置(以下「徴収停止の措置」という。)を講ずるときは、次に掲げる事項を記載した書類により決定するものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名又は所在地及び名称

(2) 債権金額及び債権の種類

(3) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由及び徴収停止の措置を講ずることが債権の管理上必要であると認める理由

(4) 債務者の業務又は資産に関する状況

2 課長は、前項の規定により徴収停止の措置を講じたときは、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その内容を記帳しなければならない。

(徴収停止取消の手続)

第126条 課長は、前条第1項の規定により徴収停止の措置を講じた後、事情の変更等により当該徴収停止の措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに当該徴収停止の措置を取り消すものとする。

2 課長は、前項の規定により徴収停止の措置を取り消したときは、債権管理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その取消しの内容を記帳しなければならない。

(相殺等)

第127条 課長は、債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる市の債務があることを知ったときは、当該債務が当該課長の所掌に属する事務に係るものであるときは遅滞なく相殺又は充当の手続をとり、当該債務が他の課長の所掌に属する事務に係るものであるときは直ちに当該他の課長に対し、相殺(充当)請求書(様式第25号)により相殺又は充当の手続をとることを請求しなければならない。

2 課長は、支払金に係る債務について前項の規定による請求があったときは、遅滞なく相殺又は充当の手続をとるとともに、相殺(充当)通知書(様式第26号)によりその旨を当該請求を行った課長に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第128条 課長は、債権について、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、債務者から履行延期申請書(様式第27号)を提出させるものとする。

2 課長は、債務者から前項の規定による申請を受けた場合には、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の決定を行い、履行延期承認(不承認)通知書(様式第28号)を当該債務者に送付しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第129条 課長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には当該履行延期の特約をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約に係る措置)

第130条 課長は、債権について履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債権金額が5万円未満である場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が、債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合

(3) 債務者から担保を提供させることが国、普通地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

(5) 十分な担保が付されている場合

2 課長は、債権について履行延期の特約等をする場合には、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものである場合

3 課長は、債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合に、本市の債権の確保を図る上で特に必要があると認めるときは、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置を講じなければならない。

4 第1項の担保については下関市公有財産取扱規則第36条及び第37条の規定を、第2項の利息については同規則第39条第1項の規定を準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第131条 課長は、履行延期の特約等をする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益になるようその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽により債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長した場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第122条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第132条 課長は、債権について、令第171条の7第1項又は第2項の規定によりその免除をしようとするときは、債務者から、免除申請書(様式第29号)を提出させるものとする。

2 課長は、債務者から前項の規定による申請を受けた場合には、遅滞なくその内容を審査し、承認又は不承認の決定を行い、免除承認(不承認)通知書(様式第30号)を当該債務者に送付しなければならない。

第7章 雑則

第1節 検査

(出納員等の検査)

第133条 会計管理者は、会計事務の処理について、出納員等の会計職員及び資金前渡職員に対し指導監督を行うとともに、次の事項について定期及び臨時に検査を行わなければならない。

(1) 公金の収納及び支払事務

(2) 公金の預金事務

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品の保管を除く。)事務

(4) 異動等による事務の引継ぎ

(5) その他必要と認める事項

(指定金融機関等の検査)

第134条 令第168条の4第1項の規定による会計管理者が行う検査の方法については、別に定める。

(指定公金事務取扱者の検査)

第135条 法第243条の2第8項の規定による会計管理者が行う検査の方法については、別に定める。

(検査の職権)

第136条 前3条の規定により検査を受ける者は、会計管理者が検査上必要な書類の提出を要求したときは、これを拒むことができない。

(検査結果の記録)

第137条 会計管理者は、第133条から第135条までに規定する検査を終えたときは、その検査の結果を記録しておくものとする。

第2節 責任

(直接補助する職員の指定)

第138条 法第243条の2の8第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の表の左欄の区分に従い、同表右欄に定める職員とする。

区分

指定職員

1 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員

当該事務について専決又は代決する権限を有する職員

2 法第232条の4第1項の命令をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員

当該事務について専決又は代決する権限を有する職員

3 法第232条の4第2項の規定による確認をする権限を有する会計管理者の事務を直接補助する職員

出納室長又は出納室長補佐

4 支出若しくは支払をする権限を有する会計管理者又は出納員の事務を直接補助する職員

出納室長若しくは出納室長補佐又は出納員の権限に属する支出若しくは支払に係る事務を直接補助する職員

(亡失損傷等の報告)

第139条 課長は、法第243条の2の8第1項前段に規定する職員がその保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、速やかにその原因及び管理若しくは監督のてん末を詳細に記載した書類を会計管理者を経由して市長に提出しなければならない。

2 課長は、法第243条の2の8第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して同項各号に掲げる行為をしたこと、又は怠ったことにより、市に損害を与えたと認めるときは、速やかにその原因及び監督のてん末を詳細に記載した書類により、市長に報告しなければならない。

第3節 その他

(諸様式)

第140条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な書類の様式は、市長又は会計管理者がその権限に応じて定める。

(電磁的記録による書類等の作成)

第141条 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(電磁的方法による処理)

第142条 この規則の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもって行うことができる。

(その他)

第143条 この規則に定めるもののほか、会計に関する事務について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市財務規則を廃止する規則(平成21年規則第27号)の規定による廃止前の下関市財務規則(平成17年規則第55号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成されている書類、帳簿等については、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(平成23年3月31日規則第39号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月25日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第50号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による改正前の下関市会計規則の規定によりなされた競艇事業の会計事務に係る手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第5号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成26年3月31日規則第76号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月22日規則第89号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第35条及び第77条の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第35条及び第77条の規定は、平成27年6月1日以後に締結した歳入の徴収若しくは収納又は支出の事務を私人に委託する契約について適用し、同日前に締結した歳入の徴収若しくは収納又は支出の事務を私人に委託する契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月3日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年3月6日から施行する。ただし、第47条第3項、第102条第1項及び第105条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市会計規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市会計規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月29日規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月4日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年3月31日から施行する。

(備品から消耗品への区分替えの特例)

2 この規則の施行の日の前日において現に管理している備品で1品の取得価格が3万円未満のものについては、この規則の施行の日に、消耗品に区分して整理するものとする。

(平成29年12月7日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月27日規則第52号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対するこの規則による改正前の第29条の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第27条第5項及び第6項の規定は、この規則の施行の日以後に収納する現金について適用し、同日前に収納した現金については、なお従前の例による。

(令和4年10月18日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後において、地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項及び地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定により、令和6年3月31日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)を行わせている者(改正法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該従前の公金事務を行わせる場合におけるこの規則による改正前の第35条から第37条まで、第77条から第79条まで及び第135条から第137条までの規定の適用については、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例による。

別表第1(第42条、第43条関係)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

内訳書

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする当該期間の額

内訳書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

積算基礎を明らかにする書類又は証明書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

7 報償費

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書(契約書の作成を省略したときは請書とし、請書の提出を省略したときは入札書又は見積書とする。以下この表において同じ。)又は内訳書

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

9 交際費

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請求書

11 役務費

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請求書

12 委託料

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請求書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった金額

契約書又は請求書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

15 原材料費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し又は内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付申請書、契約書又は確約書

21 補償、補填及び賠償金

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

支出しようとする額

契約書、請求書、支払決定通知書又は判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

内訳書

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

契約締結のとき、又は支出決定のとき。

支出しようとする額

納付書その他納入に関する文書

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

別表第2(第43条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡に要する額

内訳書

 

2 繰替払

繰替金額の補填をするとき。

繰替払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出に要する額

請求書又は内訳書

過年度支出の旨を表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨を表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

戻入を決定したとき、又は戻入の通知があったとき。

戻入する額

内訳書

 

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様式第5号及び様式第6号 削除

様式第7号 削除

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様式第12号 削除

様式第13号 削除

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様式第16号及び様式第17号 削除

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様式第19号 削除

様式第20号及び様式第21号 削除

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様式第24号 削除

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下関市会計規則

平成21年3月23日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成21年3月23日 規則第32号
平成23年3月31日 規則第39号
平成24年1月25日 規則第5号
平成24年3月31日 規則第50号
平成24年3月31日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第76号
平成26年7月22日 規則第89号
平成27年4月1日 規則第39号
平成28年3月29日 規則第42号
平成29年3月3日 規則第17号
平成29年9月29日 規則第77号
平成29年12月4日 規則第79号
平成29年12月7日 規則第80号
平成30年1月22日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第23号
平成30年4月27日 規則第52号
平成31年3月28日 規則第7号
令和2年2月14日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第22号
令和3年6月30日 規則第70号
令和3年12月28日 規則第103号
令和4年3月30日 規則第36号
令和4年10月18日 規則第72号
令和5年3月23日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第38号