○下関市契約規則
平成21年3月18日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約
第1節 一般競争入札(第2条―第15条)
第2節 指名競争入札(第16条―第18条)
第3節 随意契約(第19条―第23条)
第4節 せり売り(第24条)
第5節 契約の締結(第25条―第32条)
第6節 契約の履行(第33条―第38条)
第3章 雑則(第39条―第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、契約に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
第2章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格等)
第2条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定による公示のほか、次条第1項の規定による申請の時期及び方法等についても併せて公示しなければならない。
2 前項の公示は、下関市告示等に関する規則(平成21年規則第64号)に定めるところにより行う。
(一般競争入札の参加に係る申請等)
第3条 市が実施する一般競争入札に参加しようとする者は、前条第1項の公示に示す要領に従い、市長に申請しなければならない。
(入札の公告)
第4条 一般競争入札を実施しようとするときは、当該入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に市のホームページへの掲載のほか、必要に応じてその他の方法により、令第167条の6第1項の規定による公告をしなければならない。
2 前項の規定による公告は、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
3 第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する契約の要項その他仕様等に関する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札に参加する資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項
(7) 次に掲げるもののいずれかに該当する入札は、無効であるとすること。
ア 入札保証金の納付がないもの又は入札保証金が不足するもの
イ 入札者が明瞭でないもの又は入札価格を判読することができないもの
ウ 入札者の記名押印のないもの又は住所の記載のないもの(インターネットを利用した入札にあっては、市長が行う電子認証を受けていないもの)
エ 無権代理人又は1人で2人以上の代理をした者がしたもの
(8) 工事又は製造その他についての請負の契約において、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を実施する場合はその実施に関する事項
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第5条 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)が見積もる入札金額(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3に規定する長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあっては、参加希望者が見積もる入札金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の5以上の額とする。
2 入札保証金には、利子を付さない。
(入札保証金の納付の免除)
第6条 契約担当者(市長又は市長から契約を締結することについて専決する権限を与えられた者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 参加希望者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。
(2) 参加希望者が、過去2年の間に国又は地方公共団体その他公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、参加希望者が競争入札参加有資格者名簿に登録されている者で、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第7条 入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 市長が確実と認める社債
(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金証書
(7) その他確実と認められる担保で市長が定めるもの
2 前項の担保の換算価格は、市長が別に定める。
(入札の方法)
第8条 入札者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印の上、これを封筒に入れて入札執行の日時に指定の場所に提出しなければならない。
2 入札者は、郵便を利用して入札を行うときは、書留郵便その他発送事実を証することができる方法により入札書を郵送しなければならない。この場合においては、その封筒に入札に係る件名、入札者名及び入札者の住所又は所在地を表示しなければならない。
3 入札者は、インターネットを利用して入札を行うときは、第1項の入札書に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに市の電子計算機に送信しなければならない。この場合において、入札金額その他所定の情報は、市の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に送信されたものとみなす。
4 前項の規定により入札金額その他所定の情報を入力する場合は、市長の指定する認証方式を用いなければならない。
(予定価格の決定等)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、開札の際には、その予定価格を記載した書面をその内容が認知できない方法により開札場所に置かなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
2 契約担当者は、普通財産の売払いの価格を予定したときは、前項の規定にかかわらず、当該普通財産の売払いに係る競争入札を執行する前に当該価格を公表することができる。
第10条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第11条 契約担当者は、契約の履行を確保するため特に必要と認めたときは、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができる。
2 前2条の規定は、最低制限価格を設ける場合について準用する。
3 第1項の規定により設ける最低制限価格は、契約の種類に応じて市長が別に定める方法により算定する額とし、予定価格決定調書及び入札執行調書に記載するものとする。
(落札者の決定等)
第12条 契約担当者は、落札が決定したときは、落札者に通知しなければならない。
2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第13条 契約担当者は、令第167条の10第1項の規定が適用される一般競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、市長が別に定める算定方法により、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を算定しておくものとする。
2 契約担当者は、前項に規定する一般競争入札を行った場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該価格が、低入札価格調査基準価格を下回ったときは、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。
3 契約担当者は、前項の規定による調査の結果に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、直ちに工事、製造等に係る専門の知識又は経験を有する者の意見を求め、その意見を聴取した後にその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定するものとする。
(入札保証金の還付)
第14条 契約担当者は、入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)を、入札者のうち落札者を除く者にあっては落札者の決定後に、落札者にあっては契約締結後に還付する。
2 入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険は、入札者の負担とする。
3 落札者の入札保証金は、第1項の規定にかかわらず、その全部又は一部を契約保証金に充当することができる。
(再度公告入札の公告期間)
第15条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第4条第1項に規定する公告の期間を3日までに短縮することができる。
第2節 指名競争入札
(指名基準)
第16条 指名競争入札の参加者の資格は、別に定める。
(入札参加者の指名等)
第17条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、当該入札に参加する者を令第167条の11第1項において準用する令第167条の4に規定する資格を有する者で、前条第1項の参加者の資格を有するもののうちから、なるべく3者以上指名しなければならない。
第3節 随意契約
契約の種類 | 金額 |
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(令第167条の2第1項第3号に規定する手続)
第20条 令第167条の2第1項第3号に規定する手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しについて次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称、概要及び担当課所等の名称
イ 契約を締結する時期
ウ 役務の提供を受ける契約か、又は物品を買い入れる契約かの別
エ 役務の提供を受ける契約にあっては契約期間、物品を買い入れる契約にあっては納期
(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称及び内容
イ 契約の相手方の選定基準及び決定方法
(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況について次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称
イ 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由
ウ 契約締結日
エ 契約金額
(令第167条の2第1項第4号に規定する手続)
第21条 令第167条の2第1項第4号に規定する手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しについて次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称、概要及び担当課所等の名称
イ 契約を締結する時期
ウ 役務の提供を受ける契約か、又は物品を買い入れる契約かの別
エ 役務の提供を受ける契約にあっては契約期間、物品を買い入れる契約にあっては納期
(2) 契約を締結する前において、次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称及び内容
イ 契約の相手方の選定基準及び決定方法
(3) 契約を締結した後において、契約の締結状況について次に掲げる事項を公表すること。
ア 契約の名称
イ 契約の相手方となった者の名称及び契約の相手方とした理由
ウ 契約締結日
エ 契約金額
(見積書の徴取)
第23条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。
(1) 証紙、切手、官報、新聞等別に価格の定まっているものを買い入れるとき。
(2) 官公署と契約するとき。
(3) 契約の目的又は性質により見積書を徴し難いと認められるとき。
2 契約担当者は、インターネットを利用して見積書を徴する場合は、当該見積りを行おうとする者にその使用に係る電子計算機に見積金額その他所定の情報を入力させ、当該情報を市の指定した日時までに市の電子計算機に送信させるものとする。この場合において、見積金額その他所定の情報は、市の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に送信されたものとみなす。
3 前項の規定により見積金額その他所定の情報を入力させる場合は、市長の指定する認証方式を用いなければならない。
第4節 せり売り
(せり売りの方法)
第24条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第5節 契約の締結
(契約書の作成)
第25条 契約担当者は、競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、速やかに契約書を作成するものとする。
2 前項の規定により契約担当者が作成すべき契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は履行期間
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 契約の変更
(13) その他必要と認める事項
(仮契約の締結等)
第26条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約(包括外部監査契約及び個別外部監査契約を除く。)及び議会の議決に付すべき財産の取得又は処分に係る契約については、仮契約を締結するものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、これを省略することができる。
3 契約担当者は、議会の同意を得たときは、速やかに契約の相手方に対し、第1項の仮契約が本契約として成立した旨を書面により通知しなければならない。
(1) 契約金額が50万円を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、契約の相手方が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に定めるものを除くほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(請書等の徴取)
第28条 前条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が30万円を超えないものについては、入札書又は見積書の提出により、請書の提出を省略させることができる。
(契約保証金及び保証人)
第29条 契約保証金の額は、契約金額(長期継続契約にあっては、契約金額を1年間当たりの額に換算した額)の100分の10以上の額とする。ただし、これにより難い場合における契約保証金の額は、その都度市長が定める。
2 契約担当者は、原料を支給して加工させる契約にあっては、契約保証金のほか、別に原料代に相当する保証金を納付させることができる。
3 前項の場合において必要と認めるときは、災害保険に付させることができる。
4 期間を定めて行う物品の単価契約における契約保証金の額は、第1項の規定にかかわらず、発注予定額(前年同期の発注数量及び今期発注予定数量等を勘案して算出する額をいう。以下同じ。)に応じて次のとおりとする。
発注予定額 | 契約保証金の額 |
100万円以下の場合 | 発注予定額に100分の5を乗じた額 |
100万円を超え200万円以下の場合 | 100万円に100分の5を乗じた額と発注予定額のうち100万円を超える部分に100分の3を乗じた額の合計額 |
200万円を超える場合 | 200万円に100分の4を乗じた額と発注予定額のうち200万円を超える部分(100万円を限度とする。)に100分の2を乗じた額の合計額 |
5 契約担当者は、前各項に規定する方法により契約履行を確保する場合を除くほか、必要と認めるときは、契約履行の確保について適当と認める保証人を立てさせるものとする。
(契約保証金の免除)
第30条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年の間に国又は地方公共団体その他公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合を除くほか、契約が履行されないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第31条 第7条の規定は、契約保証金に代わる担保について準用する。
(官公署との契約)
第32条 官公署と工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を行う場合においては、次に掲げる行為を行わないことができる。
(2) 入札保証金又は契約保証金を納付させること。
(3) 契約書(仮契約書を含む。)の作成
(4) 競争入札に付すること。
(5) 随意契約をするときの見積書の徴取
第6節 契約の履行
(履行延期)
第33条 契約担当者は、別に契約した場合を除き、契約の相手方が契約期間内に契約を履行することができないため契約期間の延長を求めたときは、遅延日数に応じ、履行期限が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣の定める率で計算した金額を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事由により遅延した場合においては、遅延金を減免することができる。
(契約の解除)
第34条 契約担当者は、契約の相手方がその義務を履行しない場合は、当該契約を解除するものとする。
2 前項の規定による契約の解除は、書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。
(監督職員及び検査職員)
第35条 法第234条の2第1項の監督を行う職員(以下「監督職員」という。)は、主管課長等(下関市予算規則(平成21年規則第28号。以下「予算規則」という。)第2条第4号に規定する主管課の長をいう。ただし、予算規則第11条第2項の規定により予算の執行事務を他の課所等の長に処理させる場合はその処理をする課所等の長とし、予算規則第15条第1項の規定により歳出予算の再配当が行われた場合は当該再配当先の課所等の長とする。以下同じ。)が指定する職員とする。
2 法第234条の2第1項の検査を行う職員(以下「検査職員」という。)は、主管課長等又は主管課長等が指定する職員とする。
3 検査職員の職務は、特別の事由がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることはできない。
(監督)
第36条 監督職員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、試験又は検査その他の方法により監督し、及び契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
2 監督職員は、前項の規定により監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。
(検査)
第36条の2 検査職員は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、必要な検査をしなければならない。
(1) 契約の相手方が契約に係る給付を完了したとき。
(2) 部分払を行う必要があるとき。
(3) 契約に係る物品の一部の納入があったとき。
2 検査職員は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該契約の相手方又は保証人の立会いを求め、当該契約の履行内容について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行が不完全であると認めるときは、契約の相手方に対して、市長の指定する期間内に補修し、改造し、又は交換して再検査を受けるよう求めなければならない。この場合において、これに要する費用は当該契約の相手方が負担する旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
(検査の立会い)
第36条の3 検査職員は、前条の規定により検査をしようとするときは、必要に応じ監督職員及び監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。
(検査調書の作成)
第36条の4 検査職員は、第36条の2の規定により検査をしたときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる契約(工事に係るものを除く。)に係る検査をしたときにあっては、当該契約代金の請求書又は関係帳票類に検査済の旨及び検査の日付を記入し、記名することによって、検査調書の作成に代えることができる。
(1) 契約金額が50万円を超えない契約
(2) 部分払を要する契約でその支払額が50万円を超えないもの
(3) 一定期間ごと又は不定期に支払を要する契約で1回当たりの支払額が50万円を超えないもの
(4) 単価契約で1回当たりの支払額が50万円を超えないもの
(部分払の限度額)
第37条 契約により、工事若しくは製造その他請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う取り決めがある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(契約保証金の還付)
第38条 契約保証金は、契約が履行された後に還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間、これを保留することができる。
2 第14条第2項の規定は、契約保証金の還付について準用する。
第3章 雑則
(諸様式)
第39条 この規則の施行について必要な書類の様式は、契約事務専門監が定める。
(電磁的記録による書類等の作成)
第40条 この規則の規定により作成することとされている書類等(書類、計算書その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして市長が定めるものをいう。以下同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
(電磁的方法による処理)
第41条 この規則の規定による書類等の処理については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法であって市長が定めるものをいう。)をもって行うことができる。
(その他)
第42条 この規則に定めるもののほか、契約に関する事務について必要な事項は、市長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市財務規則を廃止する規則(平成21年規則第27号)の規定による廃止前の下関市財務規則(平成17年規則第55号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第75号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月21日規則第81号)
この規則は、平成28年1月4日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日規則第54号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日規則第82号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第21条及び第25条の規定は、この規則の施行の日以後になされる手続及び作成される契約書について適用し、同日前になされた手続及び作成された契約書については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月24日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。