○下関市告示等に関する規則

平成21年4月8日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市公告式条例(平成17年条例第3号)その他別に定めのあるもののほか、条例及び市長が定める規則その他の規程(以下「条例等」という。)又は市長が行う告示若しくは公告(以下「告示等」という。)の公示について、必要な事項を定めるものとする。

(公示の場所)

第2条 告示等を公示する場所は、市役所前の掲示場とする。

(公示の期間)

第3条 条例等を公示する期間は、2週間とする。

2 告示等を公示する期間は、次の各号に掲げる告示等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)により公示する期間が定められているもの 当該法令の定める期間

(2) 公示する期間が指定されているもの 当該指定された期間

(3) 告示等に係る事務に関しその実施期日等まで公示する必要があると認められるもの 当該事務の実施期日等までの期間

(4) 前各号に掲げるもの以外のもの 1週間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日規則第61号)

この規則中第2条の改正規定は平成29年6月30日から、第1条及び第3条の改正規定は平成29年8月1日から施行する。

下関市告示等に関する規則

平成21年4月8日 規則第64号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成21年4月8日 規則第64号
平成29年6月30日 規則第61号