○下関市道路占用規則
平成17年2月13日
規則第237号
(趣旨)
第1条 市道(以下「道路」という。)の占用(以下「占用」という。)については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、申請の内容に照らして当該書類の全部又は一部の添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
(1) 占用の場所及びその付近を表示した位置図及び現況写真
(2) 占用の場所の平面図、求積図、縦断図及び横断図
(3) 占用に係る工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の構造図
(4) 広告板及び看板にあっては、正面面積の求積図
(5) その他市長が特に必要と認めて指示した書類
(占用許可の更新)
第4条 道路占用者は、占用許可の期間の満了後、引き続きその占用をしようとする場合においては、当該期間の満了の日までに、様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。
(占用料の減免)
第7条 条例第5条の規定により市長が道路の占用料(以下「占用料」という。)を減免する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 街路照明燈柱類のうち、一般交通の安全を図る目的のために設置する照明燈 免除
(2) 前号以外の街路照明燈柱類で終夜点燈するもの 3割減額
(3) その他市長が特に減額し、又は免除することを適当と認めたもの 免除又は市長が必要と認めた割合による減額
(権利義務の譲渡等の制限)
第9条 道路占用者は、その占用許可に係る権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、又は担保その他私権の目的に供してはならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(地位の承継)
第10条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の道路占用者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、被承継人が有していた占用許可に基づく権利及び義務を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた占用許可に基づく地位を承継する。
(工事の着手及び検査)
第11条 道路占用者は、その占用に関する工事について、占用許可を受けたときは、当該占用許可を受けたことをもって当該工事に着手することができる。ただし、道路占用者は、当該工事を中止した場合で再び着手しようとするとき、又は市長が必要があると認めるときは、工事に着手する日の3日前の日までに、様式第2号による届出書を市長に提出しなければならない。
(住所、氏名の変更等の届出)
第12条 道路占用者は、その住所若しくは氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)を変更したとき、又はその占用に関する工事を中止し、若しくはその占用を廃止したときは、その日から15日以内に、様式第2号による届出書を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第13条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、速やかに様式第2号による届出書を市長に提出し、検査を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市道路占用規則(昭和29年下関市規則第19号)、菊川町道路占用規則(平成元年菊川町規則第1号)又は豊浦町道路占用規則(昭和63年豊浦町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月17日規則第38号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。