○下関市準用河川管理規則
平成17年2月13日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川の管理について、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川台帳の保管場所)
第2条 省令第38条の4の規定により準用される省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、下関市建設部道路河川管理課において保管するものとする。
(使用料の減免)
第3条 下関市準用河川占用料等徴収条例(平成17年条例第270号。以下「条例」という。)第6条第1号又は第2号の規定に該当するときは、占用料等を免除する。
2 条例第6条第3号の規定により占用料等を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物又は物件で、家屋等へ接続するためのものとして市長が認めるものを設置するとき 全額
(2) 農道、ため池その他農用地の維持保全のために利用する施設を設置するとき 全額
(3) 日常生活に必要とされる工作物又は物件で市長が認めるものを設置するとき 全額
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額
3 条例第6条の規定による占用料等の減免を受けようとする者は、市長に占用料等減免申請書を提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。