○下関市営住宅の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第272号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第42条)

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条―第46条)

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第47条―第49条)

第5章 駐車場の管理(第50条―第55条)

第6章 店舗の管理(第56条―第61条)

第7章 雑則(第62条―第65条)

第8章 罰則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)その他の法令で定めるもののほか、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 市が法に基づき設置した住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 改良住宅 市が改良法に基づく住宅地区改良事業(以下「改良事業」という。)により建設した住宅及びその附帯施設並びに小集落改良事業として市が国の補助を受けて建設した住宅及びその附帯施設(以下「小集落改良住宅」という。)をいう。

(3) 店舗 改良事業に伴い市が建設した店舗及びその附帯施設並びに公営住宅に併設して市が設置した店舗及びその附帯施設をいう。

(4) 市営住宅 公営住宅及び改良住宅をいう。

(5) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設又は改良法第2条第7項に規定する地区施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 建替事業 市が施行する市営住宅及び店舗の建替事業をいう。

(設置)

第3条 本市に市営住宅、店舗及び共同施設を設置する。

2 市営住宅及び店舗の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙への掲載

(2) 市のホームページへの掲載

(3) 新聞への掲載

(4) ラジオ又はテレビジョンによる放送

(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(6) その他市長が適当と認める方法

2 市長は、前項の公募に当たっては、その市営住宅の名称、所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者同士又は改良住宅の入居者同士が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(公営住宅の入居者資格等)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)があること。

(2) 収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円

 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 市町村民税を完納していること。ただし、市町村民税を免除されている者は、この限りでない。

(4) 過去に市営住宅、店舗、特定公共賃貸住宅(下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第273号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅をいう。)又は高齢者向け公共賃貸住宅(下関市高齢者向け公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成18年条例第27号)第2条第1号に規定する高齢者向け公共賃貸住宅をいう。)に入居していた者にあっては、これらに係る家賃、駐車場使用料、修繕費用並びに第42条第3項及び第4項に規定する金銭の未納がないこと。

(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

2 前項第2号アに規定する「特に居住の安定を図る必要がある場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者に又はに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに掲げる程度であるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第8条第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(改良住宅の入居者資格等)

第7条 改良住宅(小集落改良住宅を除く。)に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 改良法第18条の規定に係る者 前条第1項第5号及び第6号に掲げる条件

(2) 改良法第29条の規定に係る者 次の及びに掲げる条件

 前条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる条件

 入居する世帯の収入が、(ア)又は(イ)に掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に掲げる金額以下であること。

(ア) 前条第1項第2号アに掲げる場合 139,000円

(イ) (ア)に掲げる場合以外の場合 114,000円

2 小集落改良住宅に入居することができる者は、前項第2号ア及びに掲げる条件を具備するものでなければならない。

3 市長は、改良住宅の入居に際し必要があるときは、入居者の資格審査及び住宅の割当てについて、一般有識者、利害関係者又は学識経験者の意見を聴いて決定するものとする。

(市営住宅の入居者資格の特例)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下「高齢者等」という。)第6条第1項第2号から第6号までの条件を具備するものは、同条の規定にかかわらず、市長が別に定める市営住宅に入居することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の又はに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ又はに掲げる程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級の1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 市長は、入居の申込みをした者が高齢者等に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第28条若しくは第40条の規定により法第23条各号(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなされる者(以下「被災者等」という。)は、第6条第1項第1号から第4号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

4 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により、これらの市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項各号又は前条第1項第2号若しくは第2項に掲げる条件を具備する者とみなす。

5 第6条第1項第2号イに掲げる条件を具備する公営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては同項第2号から第6号まで、被災者等にあっては同項第5号及び第6号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第9条 前3条に規定する入居者資格のある者で、市営住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。この場合において、当該市営住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。

(入居者の選考)

第10条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、令第7条(住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第12条により準用される場合を含む。)に規定する選考基準に従い、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合(以下「住宅困窮度」という。)の高い者から、当該市営住宅の入居者を決定しなければならない。

2 前項の規定により入居者を決定することが困難であると認められる場合においては、公開抽選により入居者を抽出する。ただし、抽出に当たっては、住宅困窮度を考慮した方法によるものとする。

3 前2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて決定する。

(入居補欠者)

第11条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第9条第2項の規定を準用する。

(入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、入居の決定があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第21条第1項の規定による敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)以外の者を同居させようとするときは、市長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 市営住宅の入居者が、その同居者(当該市営住宅への入居の際に同居した親族及び前条の規定により同居の承認を受けて同居した親族をいう。以下同じ。)を残して死亡し、又は退去した場合において、当該同居者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、市長の定めるところにより、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(公営住宅の家賃の決定)

第15条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第17条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。以下同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。この場合において、令第2条第1項第4号の数値は、市長が別に定めるものとする。

2 第17条第1項の申告がない場合において、第37条第1項の規定により収入状況の調査等を実施したにもかかわらず、収入の額の認定が困難であるときは、当該市営住宅の家賃は、前項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

3 近傍同種の住宅の家賃の額は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(改良住宅の家賃の決定)

第16条 改良住宅の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項に規定する限度額の範囲内において、市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、改良住宅の家賃を変更し、又は前項の規定にかかわらず、改良住宅の家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、改良住宅に入居後3年未満の者及び市長が特に認める改良住宅の入居者を除き、毎年度、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条に規定する方法により、市長に対して収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申告に基づいて収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、同項の認定を更正しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、市長が定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他市長が認める特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 市長は、入居者から、第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第34条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が、新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が、第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第20条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない入居者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる家賃の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその家賃の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 第2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 市長は、入居者が指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。

(敷金等)

第21条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 敷金の減免及び徴収の猶予については、第18条の規定を準用する。

3 入居可能日の通知(第12条第4項の規定による通知をいう。以下この条において同じ。)に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を入居者が履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、当該入居者に入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示し、敷金からこれらを控除した金額を還付する。

5 入居者は、その負担すべき債務に相当する額及び損害賠償金の額に敷金の額が満たないときは、直ちにその不足額を納付しなければならない。

6 敷金には利子をつけない。

7 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

8 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る公営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設(駐車場を除く。)の使用に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が損傷し、又は滅失したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第26条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市営住宅の管理上支障がないものとして市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(住宅の模様替え及び増築の制限等)

第29条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第17条第2項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、公営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、毎年度、第17条第2項の規定により認定した改良住宅の入居者の収入の額が、第7条第1項第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該入居者が、改良住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

3 市長は、第17条第2項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

4 入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の収入の算出については、令第9条第2項に定めるところによる。

5 市長が第8条第4項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、その者が公営住宅借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

6 市長が第38条の規定による申込みをした者を建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、その者が当該建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

7 入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第1項又は第2項の認定を更正しなければならない。

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(公営住宅の収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された公営住宅の入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る規則で定める期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間。以下同じ。)、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に規定する方法により算出された額を家賃として支払わなければならない。

(改良住宅の収入超過者に対する家賃)

第33条 第30条第2項の規定により、収入超過者と認定された改良住宅の入居者は、当該認定に係る規則で定める期間、毎月、第16条第1項又は第2項の規定により定め、又は変更した家賃に、住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定により読み替えてその規定の例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第6条の2第2項に規定する割増賃料の限度額を加えた額を家賃として支払わなくてはならない。

2 第18条(第1号を除く。)第19条及び第20条の規定は、前項の割増賃料についてこれを準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第34条 市長は、高額所得者に対して、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第35条 第30条第3項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第15条第1項及び第32条の規定にかかわらず、当該認定に係る規則で定める期間、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 前項に規定する金銭については、第18条(第1号を除く。)第19条及び第20条の規定を準用する。

(住宅のあっせん等)

第36条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の調査等)

第37条 市長は、第15条第1項第16条第1項若しくは第2項第32条第33条第1項若しくは第35条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第33条第2項及び第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第34条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類の閲覧若しくはその内容を記録することを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が、同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該市営住宅が公営住宅の場合にあっては近傍同種の家賃の額、改良住宅の場合にあっては第16条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の額のそれぞれ2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申込みをした者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第16条第1項若しくは第2項第32条第33条第1項又は第35条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

2 前項の規定は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合について準用する。

(市営住宅の明渡しの届出)

第41条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(市営住宅の明渡請求)

第42条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、その入居する市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで第63条第1項の規定による立入検査を拒んだとき。

(5) 第13条第1項第14条第1項及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、公営住宅の入居者が第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居可能日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、改良住宅の入居者が第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったとき、又は市営住宅の入居者が第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、当該市営住宅が公営住宅の場合にあっては近傍同種の住宅の家賃の額、改良住宅の場合にあっては第16条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の額のそれぞれ2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 前2項に規定する金銭については、第19条第3項の規定を準用する。

6 市長は、公営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第43条 法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、同項の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、あらかじめ、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可(以下「許可」という。)に公営住宅の適正かつ合理的な管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等が、許可を受けて公営住宅を使用する場合の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内において市長が定める。

(許可の取消し)

第45条 市長は、社会福祉法人等又は入居者(第1号及び第4号にあっては、社会福祉法人等)次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為によって許可を受けたとき。

(2) 公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(3) この条例の規定に違反したとき。

(4) 第43条第2項の条件に違反したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上公営住宅を使用しないとき。

(6) 正当な事由によらないで次条において準用する第63条第1項の規定による公営住宅の立入検査を拒んだとき。

(準用規定)

第46条 第43条第1項の規定による社会福祉法人等による公営住宅の使用については、第19条第22条から第29条まで、第41条及び第63条の規定を準用する。

第4章 法第45条第2項に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(入居資格)

第47条 法第45条第2項の規定により公営住宅に入居することができる者は、第6条の規定にかかわらず、下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例第7条に規定する者でなければならない。

(家賃)

第48条 前条に規定する入居資格による入居者(以下「特例資格入居者」という。)に対する公営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第32条又は第35条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃以下で当該特例資格入居者の収入を勘案して市長が定める。

(特例資格入居者への適用)

第49条 特例資格入居者に対する第9条及び第18条の規定の適用については、第9条中「前3条」とあるのは「第47条」と、第18条中「次」とあるのは「第2号から第4号まで」とする。

2 特例資格入居者については、第21条第2項第30条及び第34条の規定は、適用しない。

第5章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第50条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が利用するための駐車場を必要としていること。

(3) 第42条第1項各号のいずれの場合にも該当しない者であること。

(使用の申込み)

第51条 前条に規定する条件を具備する者又は入居決定者(入居後に自ら利用し、又は同居者に利用させるため、駐車場を必要とする者に限る。)で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定等)

第52条 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

2 市長は、前項の規定により使用者を決定したときは、その旨を使用者として決定した者に対し、通知するものとする。

(使用料)

第53条 駐車場の使用料は、月額10,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第54条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第55条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって使用者として決定されたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 第50条に規定する資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第42条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「近傍同種の住宅」とあるのは「近傍同種の駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

第6章 店舗の管理

(入居者資格)

第56条 店舗に入居できる者は、改良事業その他市長が別に定める事業の施行により営業する場所を失った者(次項において「事業該当者」という。)でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業該当者が店舗に入居せず、又は店舗を明け渡した場合においては、第6条第1項第3号から第5号まで及び次に掲げる条件を具備する者を当該店舗に入居させることができる。

(1) 市内に居住していること。

(2) 当該店舗での営業が、他の店舗の入居者及び近隣の迷惑とならない業種であること。

(入居の決定等)

第57条 店舗への入居者の決定に当たっては、第4条第5条第9条及び第11条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「店舗」と、第9条第1項中「前3条」とあるのは「第56条」と読み替えるものとする。

2 市長は、店舗への入居の申込みをした者の数が入居させるべき店舗の数を超える場合においては、公開抽選により入居者を抽出する。

(入居の手続)

第58条 店舗の入居決定者は、入居の決定があった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書及び当該入居決定者に係る連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)が署名した保証書を提出すること。

(2) 敷金(第61条の規定により準用する第21条第1項の敷金をいう。)を納付すること。

2 前項に掲げるもののほか、店舗への入居の手続については、第12条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「店舗」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「第58条第1項又は前項」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。

(連帯保証人)

第59条 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 独立の生計を営み、市内に居住している(入居決定者の親族である者にあっては、市内に居住していることを要しない。)こと。

(2) 市長が別に定める額以上の所得を有する者であること。

(3) 市町村民税を完納していること。

2 連帯保証人は、入居可能日の通知(前条第2項の規定により準用する第12条第4項の規定による通知をいう。次項において同じ。)に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償について、入居決定時の家賃6月分を限度として履行する責任を負う。

(家賃の決定)

第60条 店舗の家賃は、1平方メートルにつき1,000円を超えない範囲内で規則で定める額とする。

(準用規定)

第61条 店舗の管理については、第19条から第29条まで(第21条第2項を除く。)第38条第41条及び第42条を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」及び「改良住宅」とあるのは「店舗」と、第28条中「住宅以外」とあるのは「店舗以外」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第62条 市営住宅、店舗及び共同施設(以下この条及び第64条において「市営住宅等」という。)の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅等及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置くことができる。

2 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が定める。

(立入検査)

第63条 市長は、市営住宅及び店舗の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は市長の指定した者に市営住宅及び店舗の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅又は店舗に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅又は店舗の入居者の承諾を得なければならない。この場合において、当該検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第64条 市長は、市営住宅の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に市営住宅等の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、市営住宅等の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 市営住宅等の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務

(3) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する補助業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第65条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第66条 詐欺その他不正の行為により家賃又は使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市営住宅の設置等に関する条例(平成9年下関市条例第67号)、菊川町営住宅管理条例(平成9年菊川町条例第15号)、豊田町営住宅管理条例(平成9年豊田町条例第29号)、豊浦町営住宅管理条例(平成9年豊浦町条例第18号)又は豊北町営住宅管理条例(平成9年豊北町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃及び使用料の徴収に関しては、なお合併前の条例の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(入居者資格の特例)

5 第6条の規定にかかわらず、当分の間、施行日の前日における豊田町、豊浦町及び豊北町の区域に所在する市営住宅で、市長が別に指定するものについては、現に同居し、又は同居しようとする親族がない者も入居することができるものとする。

(延滞金の割合の特例)

6 当分の間、第20条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成17年9月27日条例第445号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第32号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月21日条例第69号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第47号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第64号)

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第10条第4項第2号及び第56条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第10条第4項第5号の規定に該当する者に対する入居者の選考に係る取扱いについては、平成24年6月30日までの間は、改正後の第10条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前に50歳以上である者は、この条例による改正後の第8条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の条件を具備する者とみなす。

(平成24年12月25日条例第80号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月25日条例第41号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市営住宅の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第6項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 施行日前に督促をした家賃に係る延滞金の額の計算の基礎となる家賃の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第20条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第171号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年6月26日条例第49号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第33号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第73号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第45号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第65号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市営住宅の設置等に関する条例第12条第1項第1号の規定により提出された請書に連署されている保証人については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

9 第8条の規定による改正後の下関市営住宅の設置等に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年9月29日条例第73号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年6月27日条例第21号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 公営住宅

名称

所在地

園田

本町二丁目

赤間

赤間町

宮田アパート

宮田町二丁目

清和園

幸町

貴船

貴船町三丁目

山の口

山の口町

菁莪(1)

上田中町二丁目

上田中

上田中町八丁目

白雲台

上田中町七丁目 上田中町八丁目

向洋

向洋町二丁目

細江

細江町二丁目

日和山

丸山町三丁目

西の尾

後田町五丁目

宝町

大学町

大学町四丁目

海老田

汐入町

上新地

上新地町一丁目

新地

新地町

茶山

長門町

竹崎

竹崎町三丁目

彦島迫

彦島迫町三丁目

彦島迫町里

彦島迫町四丁目

彦島塩浜(1)

彦島塩浜町一丁目

彦島塩浜(2)

彦島塩浜町一丁目

彦島老の山

彦島本村町一丁目

彦島老町

彦島老町三丁目

長府松原

長府松原町

長府松原東

長府東侍町

長府八幡

長府八幡町

長府前八幡(1)

長府八幡町

長府前八幡(2)

長府八幡町

長府古城

長府古城町

長府中六波

長府中六波町

長府中六波(1)

長府中六波町

清末上土井

清末西町二丁目 清末本町

清末時末

大字清末

小月

小月本町二丁目

勝山新秋根

秋根本町二丁目

新垢田

新垢田南町二丁目 新垢田南町三丁目 新垢田西町二丁目

川中豊町七丁目

熊野西

熊野西町

新椋野

新椋野三丁目

松風荘

梶栗町二丁目 綾羅木新町二丁目

安岡新田

安岡町五丁目

安岡福江(1)

大字福江

安岡福江(2)

大字福江

田部東

菊川町大字田部

荒小田北

菊川町大字下岡枝

荒小田南

菊川町大字下岡枝

田部南

菊川町大字田部

画像

菊川町大字画像

岡田

菊川町大字画像

高熊

豊田町大字殿敷

殿敷

豊田町大字殿敷

殿敷第二

豊田町大字殿敷

山田

豊田町大字矢田

中村

豊田町大字中村

納涼

豊田町大字中村

納涼第二

豊田町大字中村

飯塚

豊田町大字手洗

華山

豊田町大字手洗

石町

豊田町大字西長野

豊田西

豊田町大字浮石

大河内

豊田町大字大河内

黒井

豊浦町大字黒井

天神

豊浦町大字川棚

小目代

豊浦町大字川棚

湯町

豊浦町大字川棚

二の浜

豊浦町大字川棚

石堂

豊浦町大字小串

清風

豊浦町大字川棚 豊浦町大字小串

湯玉

豊浦町大字宇賀

二見

豊北町大字北宇賀

矢玉第一

豊北町大字矢玉

矢玉第二

豊北町大字矢玉

矢玉第三

豊北町大字矢玉

小瀬戸

豊北町大字阿川

五千原

豊北町大字田耕

滝部

豊北町大字滝部

旭ヶ丘

豊北町大字滝部

東の沖

豊北町大字滝部

掛地

豊北町大字北宇賀

汐入

豊北町大字粟野

特牛

豊北町大字神田

粟野

豊北町大字粟野

(2) 改良住宅

名称

所在地

白雲台改良

上田中町八丁目

宝町

竹崎改良

竹崎町二丁目 竹崎町三丁目 長崎町一丁目 長門町

長門改良

長門町

上条改良

上条町

西富改良

長崎町一丁目

春日改良

春日町

東神田改良

東神田町

中央改良

中央町

東大和改良

東大和町二丁目

長府八幡改良

長府八幡町

中六波小集落改良

長府中六波町

(3) 店舗

名称

所在地

園田併設店舗

本町二丁目

貴船併設店舗

貴船町三丁目

竹崎(1)併設店舗

竹崎町三丁目

竹崎改良(2)併設店舗

竹崎町三丁目

竹崎改良(3)併設店舗

竹崎町三丁目

竹崎改良(4)併設店舗

竹崎町三丁目

上条改良併設店舗

上条町

春日改良(12)併設店舗

春日町

春日改良(11)併設店舗

春日町

東神田改良(13)併設店舗

東神田町

中央改良(5)併設店舗

中央町

中央改良(6)併設店舗

中央町

(4) 法第45条第2項に基づき活用する公営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)

名称

所在地

汐入

豊北町大字粟野

下関市営住宅の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第272号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第272号
平成17年9月27日 条例第445号
平成19年3月29日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第32号
平成20年6月17日 条例第48号
平成21年3月2日 条例第25号
平成21年12月21日 条例第69号
平成22年9月27日 条例第47号
平成22年12月20日 条例第64号
平成23年3月30日 条例第22号
平成24年3月27日 条例第25号
平成24年12月25日 条例第80号
平成25年6月25日 条例第41号
平成25年9月27日 条例第56号
平成25年12月25日 条例第171号
平成26年6月26日 条例第49号
平成27年3月30日 条例第33号
平成29年3月6日 条例第23号
平成29年12月20日 条例第73号
平成30年3月30日 条例第45号
平成31年3月27日 条例第65号
令和元年12月19日 条例第62号
令和2年9月29日 条例第53号
令和3年9月29日 条例第73号
令和4年6月27日 条例第21号