○下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第273号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 設置(第4条)
第3章 入居(第5条―第14条)
第4章 使用(第15条―第33条)
第5章 明渡し等(第34条・第35条)
第6章 雑則(第36条―第38条)
第7章 罰則(第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 法により下関市(以下「市」という。)が国の補助を受けて建設し、管理している住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(3) 同居親族等 親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)又は親族に準ずる者として市長が別に定めるもの(以下これらを「親族等」という。)で、現に同居し、又は同居しようとするものをいう。
(この条例の適用)
第3条 特定公共賃貸住宅の設置及び管理については、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらの法律に基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。
第2章 設置
(設置)
第4条 市は、市内の中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の不足を緩和するため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 特定公共賃貸住宅の名称、所在地、建設年度及び戸数は、別表のとおりとする。
第3章 入居
(入居者の公募の方法)
第5条 特定公共賃貸住宅の入居者(以下「入居者」という。)の募集は、公募によることとし、次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 新聞への掲載
(4) ラジオ又はテレビジョンによる放送
(5) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
(6) その他市長が適当と認める方法
2 前項に規定する公募は、棟ごとに又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅が法第18条第2項に規定する賃貸住宅であること。
(2) 特定公共賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 入居者の資格、家賃その他の入居の条件
(4) 入居の申込みの期間及び場所
(5) 申込みに必要な書面の種類
(6) 入居者の選定方法
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) その他市長が認める特別の事情
(入居者資格)
第7条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
ア 所得が中位にある者でその所得が規則で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの
イ アに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として規則で定める基準に該当するもの
(2) 市町村民税を完納していること。
(3) 過去に特定公共賃貸住宅、市営住宅(下関市営住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第272号)第2条第4号に規定する市営住宅をいう。)若しくは店舗(同条第3号に規定する店舗をいう。)又は高齢者向け公共賃貸住宅(下関市高齢者向け公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成18年条例第27号)第2条第1号に規定する高齢者向け公共賃貸住宅をいう。)に入居していた者にあっては、これらに係る家賃、駐車場使用料及び修繕費用に未納がないこと。
(4) その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第8条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定を受けた者に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第9条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数がその入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、抽選その他公正な方法により入居者を選定する。
(入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選定した場合において、当該入居者のほかに、補欠として必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、前項の入居補欠者について、入居順位を定めなければならない。
(入居者の選定の特例)
第11条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者を、1回の募集ごとにその入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数のうち市長が別に定める範囲内の戸数について、入居者として選定することができる。
(1) 請書及び当該入居決定者に係る連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)が署名した保証書を提出すること。
(2) 第23条第1項の規定による敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する保証書の提出を必要としないこととすることができる。
5 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。
6 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第12条の2 連帯保証人は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 独立の生計を営み、市内に居住している(入居決定者の親族である者にあっては、市内に居住していることを要しない。)こと。
(2) 市長が別に定める額以上の所得を有する者であること。
(3) 市町村民税を完納していること。
2 連帯保証人は、入居可能日の通知(前条第5項の規定による通知をいう。以下同じ。)に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償について、入居当初の家賃6月分を限度としてその履行する責任を負う。
(同居の承認)
第13条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の決定において同居を認められた親族等以外の親族等を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第14条 入居者が同居親族等(現に同居を認められている者に限る。以下この項及び第35条第1項第5号において同じ。)を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居親族等が引き続き当該特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居親族等は、市長の定めるところにより、入居の承継について市長の承認を得なければならない。
第4章 使用
(家賃の決定及び変更)
第15条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき省令第20条第1項及び第2項で定める算出方法に準じて算出した額を超えない範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、市長が定める。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第13条の規定に基づき省令第20条及び省令第21条で定める算出方法に準じて算出した額を超えない範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近隣の民間の賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の減額)
第16条 市長は、入居者の家賃の負担の軽減を図るため、家賃を減額することができる。
(入居者負担額の決定)
第17条 市長は、家賃の減額を行うため、毎年入居者負担額を定めるものとする。
2 前項の入居者負担額の決定の方法は、入居者の所得の区分等に応じて、規則で定めるものとする。
(家賃の減額の申請)
第18条 入居者は、家賃の減額を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅に入居しようとするとき、及び毎年、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請がない場合は、当該入居者に対する家賃の減額を行わない。
2 前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に対し通知するものとする。
(家賃等の減免又は徴収猶予)
第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、市長が定める基準により、当該入居者の家賃(家賃の減額を行う場合にあっては、当該減額後の額。以下「家賃等」という。)を減免し、又は当該家賃等の徴収を猶予することができる。
(1) 地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) 当該入居者の責めに帰すべき事由によらないで、特定公共賃貸住宅の全部又は一部を、引き続き10日以上使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が別に定める特別の事由があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は当該明け渡した日)までにその月分の家賃等を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月30日から翌年の1月3日までの日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃等は日割計算による。
(督促及び延滞金の徴収)
第22条 家賃等を前条第2項の期限までに納付しない入居者があるときは、市長は、納期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された納期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる家賃等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその家賃等の額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 前2項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
6 市長は、入居者が指定納期限までに家賃等を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、第2項の延滞金額を減免することができる。
(敷金)
第23条 市長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を入居者が履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、当該入居者に入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、その内訳を明示し、敷金からこれらを控除した金額を還付する。
4 入居者は、その負担すべき債務に相当する額及び損害賠償金の額に敷金の額が満たないときは、直ちにその不足額を納付しなければならない。
5 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第24条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てること等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(管理義務)
第25条 市は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
(修繕費用の負担)
第26条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第27条 次に掲げる費用は、家賃等とは別に入居者が負担するものとする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用
(4) 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用で、前条第1項において市が負担することとされている費用以外のもの
(入居者の保管義務等)
第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、当該特定公共賃貸住宅が滅失又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第29条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用において、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不使用の届出)
第30条 入居者は、特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第31条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第32条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(模様替えの制限)
第33条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えしてはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復を行わなければならない。
第5章 明渡し等
(返還手続)
第34条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡請求)
第35条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。
(3) 当該特定公共賃貸住宅を故意に損傷したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 入居者又は同居親族等が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃等相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。
第6章 雑則
(立入検査)
第36条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定管理者による管理)
第37条 市長は、特定公共賃貸住宅の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に特定公共賃貸住宅の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、特定公共賃貸住宅の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅の維持管理及び修繕に関する業務
(2) 入居者の指導及び連絡に関する業務
(3) 入居者の公募並びに入居及び退去に関する補助業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第38条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第39条 詐欺その他不正の行為により家賃等の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成8年下関市条例第19号)、菊川町特定公共賃貸住宅管理条例(平成15年菊川町条例第19号)、豊田町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年豊田町条例第13号)又は豊北町特定公共賃貸住宅管理条例(平成11年豊北町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった家賃等の徴収に関しては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
5 当分の間、第22条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第446号)
この条例は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第33号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月17日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第5項の規定は、延滞金のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 施行日前に督促をした家賃等に係る延滞金の額の計算の基礎となる家賃等の額及び延滞金の額の端数金額及び全額の取扱いについては、新条例第22条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例第12条第1項第1号の規定により提出された保証書に署名されている保証人については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月29日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
10 第9条の規定による改正後の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月27日条例第22号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第42号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
特定公共賃貸住宅の名称 | 所在地 | 建設年度及び戸数 |
白雲台 | 上田中町八丁目 | 平成6年度 16戸 |
崎ハイム | 菊川町大字崎 | 平成15年度 6戸 |
崎ハイム | 菊川町大字崎 | 平成16年度 8戸 |
殿敷第三 | 豊田町大字殿敷 | 平成5年度 6戸 |
殿敷第三 | 豊田町大字殿敷 | 平成6年度 6戸 |
殿敷第三 | 豊田町大字殿敷 | 平成7年度 6戸 |
殿敷ハイツ(家族者用) | 豊田町大字殿敷 | 平成9年度 2戸 |
殿敷ハイツ(単身者用) | 豊田町大字殿敷 | 平成9年度 11戸 |