○下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第241号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市営住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第272号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み等)

第2条 条例第9条第1項の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。この場合において、当該書類には、それぞれ条例で定める入居者資格の確認のため市長が指定する書類を添付しなければならない。

(1) 条例第4条の公募により入居者を募集する市営住宅に係る入居の申込みをするとき 市営住宅入居選考申込書(様式第1号)

(2) 条例第5条の規定による公募の例外に係る入居の申込みをするとき、又は前号の規定による申込みに係る数が入居させるべき市営住宅の数を超えないこととなったとき、若しくは条例第10条第2項の規定による公開抽選により入居者として抽出された者が入居の申込みをするとき 市営住宅入居申込書(様式第2号)

2 条例第5条第7号の規定により既存入居者が他の市営住宅への入居を希望するときは、市営住宅入替え申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第5条第8号の規定により公営住宅の入居者同士又は改良住宅の入居者同士が相互に入れ替わろうとするときは、市営住宅交換申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、前2項の申請書に市長が指定する書類を添付させることができる。

5 市長は、第2項及び第3項の規定による申請を承認したときは、市営住宅入替え等承認書(様式第5号)を当該申請をした者に交付する。

(入居決定通知)

第3条 条例第9条第2項(条例第11条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

第4条 削除

(請書)

第5条 条例第12条第1項第1号の請書の様式は、様式第8号とする。

2 前項の請書には、入居決定者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(緊急連絡人の届出)

第6条 入居者は、緊急連絡人を選定の上、前条第1項の請書に緊急連絡人届(様式第9号)を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。

2 緊急連絡人は、市内に居住している(入居者の親族である者にあっては、市内に居住していることを要しない。)者とする。

3 入居者は、緊急連絡人が死亡したとき、前項の規定による要件を欠くに至ったときその他緊急連絡人の変更を要するときは、新たな緊急連絡人を選定し、速やかに緊急連絡人届を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により行う緊急連絡人からの入居者への連絡が不通であるときは、緊急連絡人の承諾をもって、条例第63条第2項の入居者の承諾に代えることができる。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第12条第4項の規定による市営住宅の入居可能日の通知は、市営住宅入居許可書(様式第10号)により行うものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者の同居について、条例第13条第1項の規定による承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)に入居者との続柄が確認できる書類及び世帯員全員の所得に関する証明書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を市営住宅同居承認(不承認)通知書(様式第12号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(世帯員の変更の届出)

第9条 入居者は、入居者又は同居者(以下「世帯員」という。)に、出産、死亡若しくは転出の事実があったとき、又は世帯員が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに、世帯員変更届(様式第13号)に変更の理由となるべき事実を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第10条 条例第14条第1項の規定により入居の承継について市長の承認を受けようとする同居者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)に承継の理由となるべき事実を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を市営住宅入居承継承認(不承認)通知書(様式第15号)により当該申請をした同居者に通知するものとする。

(市営住宅の家賃の月額等)

第11条 市長は、公営住宅の家賃の月額の算定について、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号の規定による数値を定めたときは、これを告示しなければならない。

2 公営住宅の戸数は、別表第1のとおりとする。

3 改良住宅の家賃の月額及び戸数は、別表第2のとおりとする。

(収入の認定及び家賃の決定等)

第12条 入居者は、条例第17条第1項の規定により、市長が別に定める日までに、世帯員全員の総所得等を記載した収入申告書(様式第16号)に前年分の所得に関する証明書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 条例第17条第2項の規定による収入の認定及び条例第15条第1項第2項又は条例第16条の規定による家賃の決定の通知は、収入認定兼家賃決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

3 前項の規定による認定に対して、条例第17条第3項の規定により意見を述べようとする入居者は、収入認定等意見申出書(様式第18号)に申出理由となる事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、条例第17条第1項の規定による申告(この項において「申告」という。)をしていなかった入居者が申告をした場合、申告をした入居者がそれを修正した場合又は入居者から前項の収入認定等意見申出書、第8条第1項の市営住宅同居承認申請書、第9条の世帯員変更届若しくは第10条第1項の市営住宅承継承認申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、家賃が変更となるときは、その変更の内容を収入更正決定兼家賃更正決定通知書(様式第19号)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免等)

第13条 条例第18条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免等申請書(様式第20号)にその理由を確認できる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を市営住宅家賃減免等決定通知書(様式第21号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(家賃の納入通知)

第14条 条例第19条第1項の規定による家賃の徴収及び同条第2項の規定による家賃の納付は、様式第22号による市営住宅家賃納入通知書、領収証書、納付(納入)書及び納付(納入)済通知書を使用して行うものとする。ただし、同条第3項又は第4項の規定による日割計算による家賃その他の様式第22号によりがたい家賃の徴収及び納付については、様式第23号による家賃納入通知書兼領収証書、家賃納付書及び家賃領収済通知書によるものとする。

(長期不使用の届出)

第15条 条例第26条の規定による届出は、市営住宅不使用届(様式第24号)を、市長に提出して行わなければならない。

(用途変更)

第16条 条例第28条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途変更承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査を行い、その結果を市営住宅用途変更承認(不承認)通知書(様式第26号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(模様替え及び増築)

第17条 条例第29条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第27号)に模様替え又は増築に係る設計図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を市営住宅模様替え等承認通知書(様式第28号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(収入超過者等に対する認定通知)

第18条 条例第30条第1項又は第2項の規定による認定の通知及び条例第32条又は条例第33条第1項の規定による家賃の決定の通知は、収入超過者認定兼家賃決定通知書(様式第29号)により行うものとする。

2 条例第30条第3項の規定による認定の通知及び条例第35条第1項の規定による家賃の決定の通知は、高額所得者認定兼家賃決定通知書(様式第30号)により行うものとする。

3 第12条第3項及び第4項の規定は、前2項の認定に係る収入の額の変更の申請について準用する。

(収入超過者及び高額所得者に係る認定期間)

第19条 条例第32条条例第33条第1項及び条例第35条第1項の規則で定める期間は、4月1日から翌年の3月31日(条例第17条第3項の規定による更正を受けたことにより収入超過者又は高額所得者でなくなった場合にあっては、当該更正を行った日の属する月の末日)までとする。

(明渡しの届出)

第20条 条例第41条第1項の規定による届出は、市営住宅明渡し届(様式第31号)により行わなければならない。

(駐車場)

第21条 駐車場の名称、所在地及び使用料の月額は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、駐車場について必要な事項は、市長が別に定める。

(店舗の入居の申込み等)

第22条 条例第56条第1項に規定する事業該当者が店舗への入居の申込み(条例第57条第1項の規定により準用する条例第9条第1項の規定による申込みをいう。次項において同じ。)をしようとする場合は、店舗入居申込書(様式第32号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第56条第2項に掲げる条件に該当する者が店舗への入居の申込みをしようとする場合は、店舗入居選考申込書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

3 店舗に入居しようとする者で、次に掲げるものは、店舗入居申込書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第57条第1項の規定により準用する条例第5条の規定により市長が店舗に入居させようとする者

(2) 前項の規定による申込みに係る数が入居させるべき店舗の数を超えないこととなった場合における当該申込みをした者

(3) 条例第57条第2項の規定による公開抽選により抽出された者

4 市長は、必要があると認めるときは、前3項の申込書に、条例で定める入居者資格の確認のために必要な書類を添付して、これを提出させることができる。

(店舗の入居決定通知)

第23条 条例第57条第1項の規定により準用する条例第9条第2項の規定による通知は、店舗入居決定通知書(様式第34号)により行うものとする。

(店舗の請書)

第24条 条例第58条第1項第1号の請書の様式は、様式第35号とする。

2 前項の請書には、入居決定者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(店舗の保証書)

第25条 条例第58条第1項第1号の保証書(以下「保証書」という。)の様式は、様式第36号とする。

2 保証書には、連帯保証人の印鑑登録証明書、所得に関する証明書及び市町村民税の滞納がないことを証明する書類を添付しなければならない。

(店舗の連帯保証人)

第26条 条例第59条第1項第2号の市長が別に定める額は、158,000円とする。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、条例第59条第1項に掲げる要件を欠くに至ったときその他連帯保証人の変更を要するときは、遅滞なく当該要件を満たした者を連帯保証人に選定し、連帯保証人変更届(様式第37号)に保証書を添付して、これを市長に提出しなければならない。この場合においては、前条第2項を準用する。

3 市長は、前項の規定により入居者が新たな連帯保証人を届け出た場合において、当該入居者に入居可能日の通知(条例第58条第2項の規定により準用する条例第12条第4項の規定による通知をいう。以下同じ。)に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償があるときは、連帯保証人解約時滞納額等通知書(様式第38号)により変更前の連帯保証人に通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、電話番号又は勤務先に変更を生じたときは、遅滞なく連帯保証人住所等変更届(様式第39号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が住所又は氏名の変更であるときは、住民票の写しその他の当該変更の内容を証明する書類を添付しなければならない。

5 連帯保証人は、入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償に係る情報(当該連帯保証人に係る入居者のものに限る。以下「債務情報等」という。)の提供を求めようとするときは、店舗に関する債務情報等提供請求書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による請求があったときは、店舗に関する債務情報等提供書(様式第41号)により、当該請求をした連帯保証人に対しその債務情報等を提供しなければならない。

7 市長は、入居者が期限の利益を喪失したときは、その利益の喪失を知った日から2月以内にその旨を期限の利益喪失に関する情報提供書(様式第42号)により連帯保証人に通知しなければならない。

(店舗の入居可能日の通知)

第27条 入居可能日の通知は、市長が別に定める様式により行うものとする。

(店舗の家賃)

第28条 店舗の家賃の月額及び面積は、別表第4のとおりとする。

(その他の店舗の管理)

第29条 条例第61条の規定により準用する条例第19条第26条第28条第29条及び第41条の規定による店舗の管理については、第14条から第17条まで及び第20条の規定による市営住宅の管理の例による。

(住宅管理人)

第30条 条例第62条第3項の住宅管理人(以下「管理人」という。)は、次に掲げる職務を行う。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 市営住宅、店舗及び共同施設(第6号において「市営住宅等」という。)の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること。

(3) 入居者からの申請又は届出の受理及び進達に関すること。

(4) 不正入居の防止に関すること。

(5) 承認のない増築、模様替え、用途変更及び工作物設置の防止に関すること。

(6) 市営住宅等の敷地の不法占拠の防止に関すること。

(7) その他住宅監理員の指示する事項に関すること。

2 管理人は、入居者の中から市長が適当と認める者を選考して委嘱する。

3 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときその他管理人として不適当であると認めるときは、解嘱することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反する行為をしたとき。

(2) その職務を忠実に履行しないとき。

(3) 傷い又は疾病のため職務を遂行できないとき。

(4) 現に居住する市営住宅から他に転居したとき。

4 公営住宅又は改良住宅を管理する管理人には第1号に掲げる報償を、店舗を管理する管理人には第2号に規定する報償を支給する。

(1) 一般管理報償 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 10戸以下の住居を管理する場合 月額3,460円

 11戸以上20戸以下の住居を管理する場合 月額3,620円

 21戸以上30戸以下の住居を管理する場合 月額3,780円

 31戸以上40戸以下の住居を管理する場合 月額3,930円

 41戸以上50戸以下の住居を管理する場合 月額4,090円

 51戸以上70戸以下の住居を管理する場合 月額4,410円

 71戸以上100戸以下の住居を管理する場合 月額4,720円

 101戸以上の住居を管理する場合 月額5,040円

 受水槽又は高架水槽を管理する場合 1箇所につき月額1,050円

 エレベーターを管理する場合 1台につき月額1,570円

 小規模下水処理装置を管理する場合 1箇所につき月額1,050円

 火災報知器を管理する場合 1棟につき月額1,050円

(2) 店舗一般管理報償 次のからまでに掲げる管理する店舗の面積の区分に応じ、それぞれからまでに掲げる額

 400平方メートル以内 月額2,800円

 400平方メートルを超え500平方メートル以内 月額3,300円

 500平方メートルを超え600平方メートル以内 月額4,400円

 600平方メートルを超え700平方メートル以内 月額5,500円

 700平方メートルを超え800平方メートル以内 月額6,600円

 800平方メートル超 月額7,100円

5 前項各号に規定する報償は、毎年4月、7月、10月及び1月に各前3か月分を支給する。ただし、1か月に満たないときは、日割計算とする。なお、報償の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額を支給額とする。

(身分証明書)

第31条 条例第63条第2項後段の身分を示す証票の様式は、様式第43号とする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則(平成9年下関市規則第79号)、菊川町営住宅管理条例施行規則(平成10年菊川町規則第3号)、豊田町営住宅管理条例施行規則(平成10年豊田町規則第10号)、豊浦町営住宅管理条例施行規則(昭和46年豊浦町規則第21号)又は豊北町営住宅管理条例施行規則(平成10年豊北町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月17日規則第298号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに入居している入居者に係る家賃については、この規則による改正後の下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月25日規則第302号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第364号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年2月14日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月7日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則様式第23号及び様式第24号の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則様式第23号及び様式第24号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月28日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日規則第7号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月23日規則第67号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月11日規則第94号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月13日規則第95号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第114号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年7月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年9月27日規則第80号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月22日規則第85号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年1月19日規則第1号)

この規則は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第51号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年11月16日規則第84号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年2月15日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月28日規則第40号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年10月22日規則第73号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第35号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月14日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第22号及び様式第23号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第31号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年2月12日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年5月24日規則第60号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年10月28日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。ただし、様式第2号、様式第14号、様式第16号、様式第18号、様式第25号及び様式第31号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第14号、様式第16号、様式第18号、様式第25号及び様式第31号による用紙で現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年6月22日規則第46号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月13日規則第78号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

公営住宅

住宅名

棟数

戸数

園田

2

48

赤間

1

29

宮田アパート

2

48

清和園

2

54

貴船

1

32

山の口

4

32

菁莪(1)

2

56

上田中

2

24

白雲台

20

583

向洋

1

12

細江

1

90

日和山

1

50

西の尾

7

107

6

150

大学町

12

170

海老田

1

18

上新地

1

40

新地

4

175

茶山

1

115

竹崎

1

48

彦島迫

1

24

彦島迫町里

3

70

彦島塩浜(1)

2

28

彦島塩浜(2)

1

30

彦島老の山

1

30

彦島老町

1

62

長府松原

1

24

長府松原東

4

120

長府八幡

2

60

長府前八幡(1)

7

232

長府前八幡(2)

2

80

長府古城

12

164

長府中六波

1

24

長府中六波(1)

3

74

清末上土井

3

3

清末時末

22

142

小月

2

64

勝山新秋根

2

54

新垢田

16

575

1

45

熊野西

3

100

新椋野

4

82

松風荘

8

285

安岡新田

1

1

安岡福江(1)

16

90

安岡福江(2)

2

60

田部東

8

64

荒小田北

8

30

荒小田南

21

84

田部南

13

51

画像

7

41

岡田

2

5

高熊

21

62

殿敷

5

22

殿敷第二

2

7

山田

2

2

中村

5

10

納涼

9

45

納涼第二

8

35

飯塚

3

10

華山

3

6

石町

2

2

豊田西

4

8

大河内

2

4

黒井

6

18

天神

4

17

小目代

4

4

湯町

4

24

二の浜

3

108

石堂

22

134

清風

11

59

湯玉

1

16

二見

6

20

矢玉第一

1

6

矢玉第二

3

5

矢玉第三

1

12

小瀬戸

7

28

五千原

2

7

滝部

12

61

旭ヶ丘

3

31

東の沖

7

28

掛地

5

25

汐入

5

20

特牛

4

21

粟野

1

4

別表第2(第11条関係)

改良住宅

住宅名

棟号

建設年度

部屋区分

タイプ

戸数

家賃の月額

白雲台改良

(1)

昭和47

1階~3階

 

18

8,600円

4階・5階

 

12

8,400円

(2)

昭和47

1階~3階

 

18

8,600円

4階・5階

 

12

8,400円

(2)

昭和56

1階~3階

 

12

22,000円

4階・5階

 

8

21,700円

(3)

昭和57

1階~3階

 

9

23,000円

4階・5階

 

6

22,700円

竹崎改良

(2)

昭和38

2階・3階

 

24

6,100円

4階・5階

 

24

5,800円

(3)

昭和38

2階・3階

1

22

6,100円

4階・5階

1

22

5,800円

2階・3階

2

2

5,900円

4階・5階

2

2

5,600円

(4)

昭和39

2階・3階

 

14

6,100円

4階・5階

 

14

5,800円

(5)

昭和42

2階・3階

1

14

6,600円

4階・5階

1

14

6,300円

6階

1

7

6,000円

2階・3階

2

4

6,500円

4階・5階

2

4

6,200円

6階

2

2

5,800円

昭和43

2階・3階

1

10

6,900円

4階・5階

1

6

6,700円

6階

1

3

6,500円

2階・3階

2

2

6,800円

4階・5階

2

2

6,600円

6階

2

1

6,400円

2階・3階

3

2

3,900円

4階・5階

3

6

3,600円

6階

3

3

3,500円

2階・3階

4

2

3,700円

4階・5階

4

2

3,500円

6階

4

1

3,300円

(6)

昭和42

2階・3階

 

14

6,600円

4階・5階

 

14

6,300円

6階

 

7

6,000円

昭和44

3階

1

1

9,600円

5階

1

1

9,400円

3階

2

5

7,900円

4階・5階

2

10

7,700円

6階

2

5

7,500円

3階

3

1

7,100円

4階・5階

3

2

6,900円

6階

3

1

6,700円

(10)

昭和45

 

 

66

10,200円

(11)

昭和49

 

1

33

12,500円

 

2

22

12,200円

(13)

昭和50

 

1

10

12,500円

 

2

30

12,200円

(14)

昭和50

 

1

8

23,500円

 

2

11

19,400円

(15)

昭和51

 

 

8

20,000円

長門改良

 

昭和47

 

 

111

10,500円

上条改良

 

昭和41

2階・3階

1

2

7,200円

4階・5階

1

2

7,000円

2階・3階

2

10

6,200円

4階・5階

2

10

5,900円

西富改良

 

昭和48

 

1

30

8,500円

 

2

20

8,200円

春日改良

(1)

昭和52

 

 

60

13,500円

(12)

昭和60

 

 

30

17,700円

(10)

昭和60

 

 

24

17,700円

(11)

昭和62

 

 

42

18,200円

東神田改良

(13)

昭和59

 

 

25

17,300円

中央改良

(2)

昭和54

 

 

36

15,600円

(8)

昭和55

 

 

24

16,100円

(3)

昭和56

 

 

20

16,100円

(5)

昭和57

 

 

25

16,300円

(4)

昭和57

 

 

20

16,300円

(6)

昭和58

 

 

25

16,600円

東大和改良

(A)

昭和45

 

 

49

7,000円

(B)

昭和46

 

 

110

7,000円

(C)

昭和47

 

1

14

7,000円

 

2

14

5,000円

長府八幡改良

1

昭和42

1階~3階

 

18

6,800円

4階・5階

 

12

6,600円

2

昭和43

1階~3階

 

18

6,800円

4階・5階

 

12

6,600円

中六波小集落改良

 

昭和56

 

A

8

43,000円

 

B

4

36,000円

昭和57

 

A

6

44,000円

 

B

4

37,000円

別表第3(第21条関係)

駐車場の名称

所在地

使用料の月額

市営園田住宅駐車場

本町二丁目

4,100円

市営上田中住宅駐車場

上田中町八丁目

3,100円

市営白雲台住宅駐車場

上田中町八丁目

3,100円

市営大学町住宅駐車場

大学町四丁目

3,100円

市営彦島迫町里住宅駐車場

彦島迫町四丁目

3,100円

市営彦島老町住宅駐車場

彦島老町三丁目

3,100円

市営新椋野住宅駐車場

新椋野三丁目

3,100円

市営田部東住宅駐車場

菊川町大字田部

2,400円

市営殿敷第二住宅駐車場

豊田町大字殿敷

1,800円

市営二の浜住宅駐車場

豊浦町大字川棚

2,000円

別表第4(第28条関係)

店舗

店舗名

建設年度

面積

家賃の月額

園田(2)併設店舗

昭和24

41m2

5,660円

貴船併設店舗

昭和41

715.70m2

総額で238,200円

竹崎(1)併設店舗

昭和34

380.20m2

総額で209,000円

竹崎改良(2)併設店舗

昭和38

569.55m2

総額で313,040円

竹崎改良(3)併設店舗

昭和38

819.50m2

総額で450,170円

竹崎改良(4)併設店舗

昭和39

654.20m2

総額で359,440円

上条改良併設店舗

昭和41

449.44m2

総額で242,680円

春日改良(12)併設店舗

昭和60

370.85m2

総額で137,150円

春日改良(11)併設店舗

昭和62

519.19m2

総額で192,010円

東神田改良(13)併設店舗

昭和59

319.10m2

総額で132,820円

中央改良(5)併設店舗

昭和57

370.84m2

総額で137,040円

中央改良(6)併設店舗

昭和58

370.85m2

総額で137,150円

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

様式第7号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第241号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第241号
平成17年3月17日 規則第298号
平成17年3月25日 規則第302号
平成17年9月30日 規則第364号
平成18年2月14日 規則第11号
平成18年3月8日 規則第16号
平成19年3月7日 規則第13号
平成19年3月28日 規則第30号
平成20年1月31日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第50号
平成20年4月23日 規則第67号
平成20年12月11日 規則第94号
平成21年3月23日 規則第40号
平成21年6月11日 規則第76号
平成21年8月13日 規則第95号
平成21年12月21日 規則第114号
平成22年7月30日 規則第74号
平成22年9月27日 規則第80号
平成22年11月22日 規則第85号
平成23年1月19日 規則第1号
平成23年4月28日 規則第51号
平成23年11月16日 規則第84号
平成25年2月15日 規則第6号
平成26年3月14日 規則第35号
平成27年3月31日 規則第11号
平成27年4月28日 規則第40号
平成27年10月22日 規則第73号
平成29年3月31日 規則第35号
平成29年6月30日 規則第60号
平成29年7月14日 規則第70号
平成30年3月30日 規則第45号
平成31年3月29日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第41号
令和3年2月12日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第52号
令和3年5月24日 規則第60号
令和3年10月28日 規則第92号
令和4年6月22日 規則第46号
令和4年12月13日 規則第78号