○下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第244号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第273号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(所得の基準等)
第2条 条例第7条第1号アの規則で定める所得の基準は、158,000円以上259,000円以下とする。
(1) 所得が158,000円以上259,000円以下である者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する同居親族に準ずる者があるものに限る。)であること。
(2) 所得が259,000円を超え487,000円以下である者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等(条例第2条第3号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)があるものに限る。)であること。
(3) 入居の理由が次のいずれかに該当する場合であって、 所得が158,000円に満たない者のうち、所得の上昇が見込まれるもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)であること。
ア 地域の振興を図るため、他の都市から転入した者を入居させるとき。
イ 転出による人口の減少を抑制するため、入居させるとき。
(4) 災害により滅失した住宅に居住していた者で、入居させることが適当であるもの(所得が487,000円以下である者に限る。)であること。
2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第10条第3項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(請書)
第6条 条例第12条第1項第1号の請書の様式は、様式第4号とする。
(保証書)
第6条の2 条例第12条第1項第1号の保証書(以下「保証書」という。)の様式は、様式第5号とする。
2 保証書には、連帯保証人の印鑑登録証明書、所得に関する証明書及び市町村民税の滞納がないことを証明する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第7条 条例第12条の2第1項第2号の市長が別に定める額は、158,000円とする。
2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、条例第12条の2第1項に掲げる要件を欠くに至ったときその他連帯保証人の変更を要する事由が生じたときは、遅滞なく当該要件を満たした者を連帯保証人に選定し、連帯保証人変更届(様式第6号)に保証書を添付して、これを市長に提出しなければならない。この場合においては、前条第2項を準用する。
4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、電話番号又は勤務先に変更を生じたときは、遅滞なく連帯保証人住所等変更届(様式第6号の3)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が住所又は氏名の変更であるときは、住民票の写しその他当該変更の内容を証明する書類を添付しなければならない。
5 連帯保証人は、入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償に係る情報(当該連帯保証人に係る入居者のものに限る。以下「債務情報等」という。)の提供を求めようとするときは、特定公共賃貸住宅に関する債務情報等提供請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、入居者が期限の利益を喪失したときは、その利益の喪失を知った日から2月以内にその旨を期限の利益喪失に関する情報提供書(様式第7号の3)により連帯保証人に通知しなければならない。
(入居可能日の通知)
第9条 入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第10号)により行うものとする。
2 市長は、条例第15条第2項の規定により家賃を変更するときは、あらかじめ当該入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
入居者の所得の額 | 所得の区分 |
259,000円以下 | ア |
259,000円を超え350,000円以下 | イ |
350,000円を超え487,000円以下 | ウ |
2 前項の規定により決定された入居者負担額を適用して家賃を減額する期間(以下「減額期間」という。)は、その決定後の最初の10月1日から翌年9月30日までとする。ただし、次の入居者負担額に係る減額期間については、市長が別に定めるものとする。
(1) 条例第8条第2項の規定による入居者の決定の際に決定された入居者負担額
(2) 条例第14条第1項の規定による入居の承継についての承認の際に決定された入居者負担額
(3) その他市長が当該期間によることが適当でないと認める入居者負担額
3 特定公共賃貸住宅に入居後最初の10月1日から1年以上を経過した入居者の所得が487,000円を超えることとなった場合において、当該入居者に適用される家賃の月額が当該入居者のその直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該直前の減額期間を経過した日から1年間を減額期間として当該入居者負担額に1.2を乗じて得た額を入居者負担額とする。
2 前項の場合において、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては特定公共賃貸住宅入居申込書を、入居の承継について承認を受けようとする者にあっては特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書を、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書とみなす。
(連帯保証人への督促)
第18条 条例第22条第1項の規定により市長が指定した期限までに納付されない家賃等については、市長は、期限を指定してこれをその連帯保証人に督促することができる。
(敷金からの控除)
第19条 市長は、条例第23条第3項ただし書の規定により敷金から入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金を控除したときは、その控除した内訳を明示して当該入居者に通知するものとする。
(模様替えの承認)
第21条 入居者は、条例第33条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替え承認申請書(様式第23号)に模様替えに係る設計図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第24条 市長は、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡の事務等を行う住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。
2 管理人は、市長が入居者の中から適当と認める者を選考して委嘱する。
3 市長は、管理人がその職務を忠実に遂行しない等管理人として不適当であると認めたときは、解嘱することができる。
4 管理人に支給する報償は、下関市営住宅の設置等に関する条例施行規則(平成17年規則第241号)第30条第4項第1号及び第5項の規定を準用する。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則(平成8年下関市規則第37号)、菊川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成15年菊川町規則第11号)、豊田町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年豊田町規則第1号)又は豊北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成11年豊北町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月7日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則様式第21号及び様式第22号の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則様式第21号及び様式第22号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年4月1日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条第1項及び第3項の規定は、平成20年以後の年に係る所得に基づく入居者負担額の決定の方法について適用し、平成19年以前の年に係る所得に基づく入居者負担額の決定の方法については、なお従前の例による。
附則(平成29年7月14日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第4号から様式第8号まで、様式第11号、様式第13号、様式第21号及び様式第22号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第42号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年6月29日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第13条、第14条関係)
特定公共賃貸住宅の名称 | 棟表示 | 部屋区分 | 家賃の月額 | 所得の区分 | 入居者負担額 |
白雲台 | S20 | 2階~4階 | 66,000円 | ア | 56,000円 |
イ | 61,000円 | ||||
ウ | 66,000円 | ||||
5階 | 67,000円 | ア | 57,000円 | ||
イ | 62,000円 | ||||
ウ | 67,000円 | ||||
楢崎ハイム |
|
| 70,000円 | ア | 53,000円 |
イ | 57,000円 | ||||
ウ | 65,000円 | ||||
殿敷第三 | 2号 3号 4号 |
| 70,000円 | ア | 45,000円 |
イ | 52,000円 | ||||
ウ | 60,000円 | ||||
殿敷ハイツ(家族者用) |
| 12~13 | 55,000円 | ア | 40,000円 |
イ | 45,000円 | ||||
ウ | 50,000円 | ||||
殿敷ハイツ(単身者用) |
| 1~11 | 40,000円 | ア | 30,000円 |
イ | 33,000円 | ||||
ウ | 37,000円 | ||||
滝部 | 10 12 |
| 63,000円 | ア | 49,000円 |
イ | 54,000円 | ||||
ウ | 60,000円 |