○下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第244号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第273号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(所得の基準等)

第2条 条例第7条第1号アの規則で定める所得の基準は、158,000円以上259,000円以下とする。

2 条例第7条第1号イの規則で定める基準は、次の各号のいずれかとする。

(1) 所得が158,000円以上259,000円以下である者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第1号に規定する同居親族に準ずる者があるものに限る。)であること。

(2) 所得が259,000円を超え487,000円以下である者(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等(条例第2条第3号に規定する同居親族等をいう。以下同じ。)があるものに限る。)であること。

(3) 入居の理由が次のいずれかに該当する場合であって、 所得が158,000円に満たない者のうち、所得の上昇が見込まれるもの(自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるものに限る。)であること。

 地域の振興を図るため、他の都市から転入した者を入居させるとき。

 転出による人口の減少を抑制するため、入居させるとき。

(4) 災害により滅失した住宅に居住していた者で、入居させることが適当であるもの(所得が487,000円以下である者に限る。)であること。

(5) 条例第6条各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する事情により入居させることが適当である者で、所得が487,000円以下であるもの(所得が158,000円に満たない場合は、所得の上昇が見込まれる者に限る。)であること。

3 条例第7条第1号ウの規則で定める基準は、入居の理由が前項第3号ア又はに該当する場合であって、所得が487,000円以下である者(所得が158,000円に満たない場合は、所得の上昇が見込まれる者に限る。)であることとする。

(入居の申込み及び決定の通知)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の特定公共賃貸住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得(条例第2条第2号に規定する所得をいう。以下同じ。)を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 条例第8条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(抽選の方法)

第4条 条例第9条(条例第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により入居者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(入居補欠通知等)

第5条 市長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(様式第3号)により当該入居補欠者に通知するものとする。

2 市長は、条例第10条第3項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居決定通知書により通知するものとする。

(請書)

第6条 条例第12条第1項第1号の請書の様式は、様式第4号とする。

(保証書)

第6条の2 条例第12条第1項第1号の保証書(以下「保証書」という。)の様式は、様式第5号とする。

2 保証書には、連帯保証人の印鑑登録証明書、所得に関する証明書及び市町村民税の滞納がないことを証明する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第7条 条例第12条の2第1項第2号の市長が別に定める額は、158,000円とする。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、条例第12条の2第1項に掲げる要件を欠くに至ったときその他連帯保証人の変更を要する事由が生じたときは、遅滞なく当該要件を満たした者を連帯保証人に選定し、連帯保証人変更届(様式第6号)に保証書を添付して、これを市長に提出しなければならない。この場合においては、前条第2項を準用する。

3 市長は、前項の規定により入居者が新たな連帯保証人を届け出た場合において、当該入居者に入居可能日の通知(条例第12条第5項の規定による通知をいう。以下同じ。)に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償があるときは、連帯保証人解約時滞納額等通知書(様式第6号の2)により変更前の連帯保証人に通知するものとする。

4 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、電話番号又は勤務先に変更を生じたときは、遅滞なく連帯保証人住所等変更届(様式第6号の3)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該変更が住所又は氏名の変更であるときは、住民票の写しその他当該変更の内容を証明する書類を添付しなければならない。

5 連帯保証人は、入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償に係る情報(当該連帯保証人に係る入居者のものに限る。以下「債務情報等」という。)の提供を求めようとするときは、特定公共賃貸住宅に関する債務情報等提供請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による請求があったときは、特定公共賃貸住宅に関する債務情報等提供書(様式第7号の2)により当該請求をした連帯保証人に対しその債務情報等を提供しなければならない。

7 市長は、入居者が期限の利益を喪失したときは、その利益の喪失を知った日から2月以内にその旨を期限の利益喪失に関する情報提供書(様式第7号の3)により連帯保証人に通知しなければならない。

(入居手続の延期の申請等)

第8条 入居決定者は、条例第12条第2項の規定により入居手続の延期について市長の承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅入居手続延期申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居手続延期承認通知書(様式第9号)により当該申請をした入居決定者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第9条 入居可能日の通知は、特定公共賃貸住宅入居許可書(様式第10号)により行うものとする。

(同居の承認)

第10条 条例第13条第1項の規定により同居について市長の承認を得ようとする入居者は、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第11号)に同居させようとする親族等(条例第2条第3号に規定する親族等をいう。以下同じ。)と入居者との関係が確認できる書類及び世帯員全員の所得に関する証明書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を特定公共賃貸住宅同居承認通知書(様式第12号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(世帯員の変更の届出)

第11条 入居者は、入居者又は同居を認められた親族等(同居の承認について前条第2項の規定による通知を受けた者を含む。以下「世帯員」という。)に、出産、死亡若しくは転出の事実があったとき、又は世帯員が婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに世帯員変更届(様式第13号)に変更の理由となるべき事実を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第12条 条例第14条第1項の規定により入居の承継について市長の承認を受けようとする同居者は、当該承継の理由となるべき事実の発生後30日以内に、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第14号)に承継の理由となるべき事実を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書(様式第15号)により当該申請をした同居者に通知するものとする。

(家賃の月額及び変更通知)

第13条 条例第15条第1項の規定により市長が定める家賃の月額は、別表のとおりとする。

2 市長は、条例第15条第2項の規定により家賃を変更するときは、あらかじめ当該入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(入居者負担額の決定方法等)

第14条 条例第17条第2項の規定により規則で定める入居者負担額の決定の方法は、同項に規定する所得の区分を次の表のとおりとし、条例第18条第1項の規定による家賃の減額の申請に係る入居者の所得が該当する同表の所得の区分に応じて別表に定める入居者負担額によるものとする。

入居者の所得の額

所得の区分

259,000円以下

259,000円を超え350,000円以下

350,000円を超え487,000円以下

2 前項の規定により決定された入居者負担額を適用して家賃を減額する期間(以下「減額期間」という。)は、その決定後の最初の10月1日から翌年9月30日までとする。ただし、次の入居者負担額に係る減額期間については、市長が別に定めるものとする。

(1) 条例第8条第2項の規定による入居者の決定の際に決定された入居者負担額

(2) 条例第14条第1項の規定による入居の承継についての承認の際に決定された入居者負担額

(3) その他市長が当該期間によることが適当でないと認める入居者負担額

3 特定公共賃貸住宅に入居後最初の10月1日から1年以上を経過した入居者の所得が487,000円を超えることとなった場合において、当該入居者に適用される家賃の月額が当該入居者のその直前の減額期間の入居者負担額に1.2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下この項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該直前の減額期間を経過した日から1年間を減額期間として当該入居者負担額に1.2を乗じて得た額を入居者負担額とする。

(家賃の減額申請等)

第15条 条例第18条第1項の規定による申請は、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(様式第16号)により、所得を証明する書類を添付して行うものとする。

2 前項の場合において、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては特定公共賃貸住宅入居申込書を、入居の承継について承認を受けようとする者にあっては特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書を、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の特定公共賃貸住宅の入居者は、市長が別に定める日までに第1項に規定する申請を行うものとする。

(入居者負担額の通知等)

第16条 条例第19条第2項の規定による通知は、毎年8月31日までに入居者負担額等通知書(様式第17号)により行うものとする。ただし、前条第2項の規定により特定公共賃貸住宅家賃減額申請書とみなされた特定公共賃貸住宅入居申込書又は特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書に係る条例第19条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書又は特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書により行うものとする。

2 条例第19条第3項の規定による所得の再認定の請求は、所得再認定申請書(様式第18号)により、市長の指定する所得に関する書類を添付して行うものとする。

3 市長は、前項に規定する請求に基づき、所得の再認定をしたときは、所得再認定通知書(様式第19号)により当該請求をした入居者に通知するものとする。

(家賃等の納入通知)

第17条 条例第21条第1項の規定による家賃等の徴収及び同条第2項の規定による家賃等の納付は、様式第20号による家賃等納入通知書、納付(納入)書、領収証書及び納付(納入)済通知書を使用して行うものとする。ただし、同条第3項又は第4項の規定による日割計算による家賃等その他の様式第20号によりがたい家賃等の徴収及び納付については、様式第21号による家賃等納入通知書兼領収証書、家賃等納付書及び家賃等領収済通知書によるものとする。

(連帯保証人への督促)

第18条 条例第22条第1項の規定により市長が指定した期限までに納付されない家賃等については、市長は、期限を指定してこれをその連帯保証人に督促することができる。

(敷金からの控除)

第19条 市長は、条例第23条第3項ただし書の規定により敷金から入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金を控除したときは、その控除した内訳を明示して当該入居者に通知するものとする。

(長期不使用の届出)

第20条 条例第30条の規定による届出は、特定公共賃貸住宅不使用届(様式第22号)を、特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに市長に提出して行わなければならない。

(模様替えの承認)

第21条 入居者は、条例第33条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、特定公共賃貸住宅模様替え承認申請書(様式第23号)に模様替えに係る設計図書を添付して、これを市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、その旨を特定公共賃貸住宅模様替え承認通知書(様式第24号)により当該申請をした入居者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第22条 条例第34条第1項の規定による届出は、特定公共賃貸住宅明渡し届(様式第25号)により行わなければならない。

(身分証明書)

第23条 条例第36条第3項の身分を示す証票の様式は、様式第26号とする。

(住宅管理人)

第24条 市長は、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡の事務等を行う住宅管理人(以下「管理人」という。)を置くことができる。

2 管理人は、市長が入居者の中から適当と認める者を選考して委嘱する。

3 市長は、管理人がその職務を忠実に遂行しない等管理人として不適当であると認めたときは、解嘱することができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則(平成8年下関市規則第37号)、菊川町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成15年菊川町規則第11号)、豊田町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成6年豊田町規則第1号)又は豊北町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成11年豊北町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月7日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に、収入役が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、なお従前の例により在職している場合においては、この規則による改正前の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則様式第21号及び様式第22号の規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則様式第21号及び様式第22号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第14条第1項及び第3項の規定は、平成20年以後の年に係る所得に基づく入居者負担額の決定の方法について適用し、平成19年以前の年に係る所得に基づく入居者負担額の決定の方法については、なお従前の例による。

(平成29年7月14日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第4号から様式第8号まで、様式第11号、様式第13号、様式第21号及び様式第22号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成31年3月29日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第42号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年6月29日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

別表(第13条、第14条関係)

特定公共賃貸住宅の名称

棟表示

部屋区分

家賃の月額

所得の区分

入居者負担額

白雲台

S20

2階~4階

66,000円

56,000円

61,000円

66,000円

5階

67,000円

57,000円

62,000円

67,000円

楢崎ハイム

 

 

70,000円

53,000円

57,000円

65,000円

殿敷第三

2号

3号

4号

 

70,000円

45,000円

52,000円

60,000円

殿敷ハイツ(家族者用)

 

12~13

55,000円

40,000円

45,000円

50,000円

殿敷ハイツ(単身者用)

 

1~11

40,000円

30,000円

33,000円

37,000円

滝部

10

12

 

63,000円

49,000円

54,000円

60,000円

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

下関市特定公共賃貸住宅の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第244号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第14編 設/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第244号
平成19年3月7日 規則第15号
平成20年4月1日 規則第51号
平成21年3月23日 規則第41号
平成29年7月14日 規則第71号
平成31年3月29日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年6月29日 規則第50号