○下関市建築基準法施行細則

平成17年2月13日

規則第245号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行について、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び山口県建築基準条例(昭和47年山口県条例第42号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書の添付書類)

第2条 建築物(法第6条第1項各号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)に係る省令第1条の3第1項の確認申請書には、同項に定めるもののほか、次に掲げる書類(建築物の用途を変更する場合にあっては、第1号に掲げる書類を除く。)を添えなければならない。

(1) 建築物の敷地の地盤面と前面道路及び隣地の地盤面との高低差を明示した断面図

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる用途地域又は同項第2号の2に掲げる特定用途制限地域の地域内に建築する工場、作業場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物にあっては、工場及び危険物調書(様式第1号)

(3) 法第86条の7第1項の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物(法第26条、第27条、第48条第1項から第14項まで、第52条第1項及び第61条の規定の適用を受けないものに限る。)にあっては、不適格建築物調書(様式第2号)

2 建築主事は、省令第1条の3第1項の確認申請書、省令第2条の2第1項の確認申請書、省令第3条第1項の確認申請書又は同条第2項の確認申請書を提出した者に対し、前項に定めるもののほか、法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をするために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(磁気ディスク等による手続)

第3条 省令第11条の3第1項の規定により指定する区域は、下関市全域とする。

(建築物の建築に関する確認の特例)

第4条 政令第10条第3号ハ又は第4号ハの規則で定める規定は、条例第5条の規定とする。

(工事の取りやめの届出)

第5条 建築主は、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けた建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第3号)により、その旨を建築主事に届け出なければならない。

(維持保全に関する準則の作成等を要する建築物の指定)

第6条 法第8条第2項第2号の規定により指定する建築物は、事務所その他これに類する用途に供するもので、階数が5以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるものとする。

(違反建築物の公示)

第7条 法第9条第13項の標識は、様式第4号による。

2 省令第4条の17の規定による公示の方法は、当該違反建築物又は建築物の敷地に、前項の標識を設置して行うものとする。

(定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等の指定)

第8条 法第12条第1項の規定により指定する特定建築物は、次に掲げる建築物とする。

(1) 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、避難階以外の階をその用途に供しないものであり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(2) 事務所その他これに類する用途に供する建築物で、階数が5以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

2 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、前項各号に掲げる建築物に設ける防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。))とする。

(建築物の定期報告)

第9条 省令第5条第1項の規定により定める報告の時期は、平成30年4月1日から平成31年3月31日まで及び平成31年から起算して3年ごとの年の4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して3年を経過する日がある場合には、当該経過する日)までの間とする。

2 省令第5条第3項の報告書は、報告の日前3月以内に調査して作成したものでなければならない。

3 省令第5条第4項の規定により定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(床面積求積図を除く。)とする。

4 省令第5条第3項の報告書、定期調査報告概要書及び調査結果表の保存期間は、当該書類を受理した日から起算して5年間とする。

(建築設備等の定期報告)

第10条 省令第6条第1項の規定により定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築設備等の区分に応じ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機(小荷物専用昇降機を除く。) 毎年4月1日から翌年の3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日)までの間

(2) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機のうち小荷物専用昇降機及び同項第2号に規定する防火設備 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで及び平成31年から起算して1年ごとの年の4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日)までの間

2 省令第6条第3項の報告書は、報告の日前3月以内に検査して作成したものでなければならない。

3 省令第6条第4項の規定により定める書類は、付近見取図及び建築設備等の位置を示す平面図とする。

4 省令第6条第3項の報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表の保存期間は、当該書類を受理した日から起算して1年間とする。

(工作物の定期報告)

第11条 省令第6条の2の2第1項の規定により定める報告の時期は、毎年4月1日から翌年3月31日(同日前に前回の報告の日から起算して1年を経過する日がある場合には、当該経過する日)までの間とする。

2 省令第6条の2の2第3項の報告書は、報告の日前3月以内に検査して作成したものでなければならない。

3 省令第6条の2の2第4項の規定により定める書類は、付近見取図及び配置図とする。

4 省令第6条の2の2第3項の報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表の保存期間は、当該書類を受理した日から起算して1年間とする。

(し尿浄化槽を設ける場合の添付書類)

第12条 法第31条第2項の規定により、し尿浄化槽を設ける場合における省令第1条の3第1項の確認申請書には、し尿浄化槽調書(様式第5号)3通を添えなければならない。

(衛生上支障がある区域の指定)

第13条 政令第32条第1項第1号の表の規定による市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、下関市の全域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の公共下水道の事業計画のある区域で、市長が認める区域は、この限りでない。

第14条 削除

(道路の位置の指定の申請)

第15条 省令第9条の申請書は、道路位置指定申請書(様式第7号)によらなければならない。

2 省令第9条の承諾書は、道路位置指定等承諾書(様式第8号)によらなければならない。

(私道の変更又は廃止の承認の申請)

第16条 法第45条第1項に規定する場合において、私道(法第42条第1項第5号に規定する道路を含む。以下同じ。)を変更し、又は廃止しようとする者は、それぞれ、私道変更承認申請書(様式第9号)又は私道廃止承認申請書(様式第10号)前条第2項に定める承諾書を添えて、市長の承認を受けなければならない。

第17条 市長は、私道の変更又は廃止を承認するときは、その旨を告示する。

(道路とみなす道の指定)

第18条 法第42条第2項の規定により指定する道は、幅員が4メートル未満1.8メートル以上の道とする。

(道路等の指定、変更又は廃止の告示)

第19条 市長は、法第42条第1項第4号に規定する道路又は同条第2項に規定する道の指定、変更又は廃止をするときは、その旨を告示する。

(建築物又はその敷地と道路との関係に関する認定の申請)

第20条 条例第15条ただし書、第16条ただし書、第17条第4項(条例第19条において準用する場合を含む。)、第18条ただし書、第20条第3号又は第21条ただし書の規定による認定を受けようとする者は、建築物又はその敷地と道路との関係に関する認定申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率)

第21条 法第52条第1項第8号の規定により定める数値は、10分の20とする。

(用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率)

第22条 法第53条第1項第6号の規定により定める数値は、10分の7とする。

(建蔽率に関する制限の緩和)

第23条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 敷地境界線の全長の6分の1以上が幅員12メートル以上の道路(法第42条に規定する道路をいう。以下同じ。)に接する敷地

(2) 敷地境界線の全長の6分の1以上が道路に接する敷地であって、当該道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この号において「公園等」という。)があり、かつ、当該敷地境界線から当該公園等の反対側の境界線までの水平距離が12メートル以上であるもの

(3) 敷地境界線の全長の4分の1以上が幅員10メートル以上の道路に接する敷地

(4) 敷地境界線の全長の3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地

(道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定において除かれる建築物の部分)

第24条 政令第130条の12第5号の規定により定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物の部分とする。

(用途地域の指定のない区域内の建築物の各部分の高さ)

第25条 法別表第三(に)欄5の項の規定により定める数値は、1.5とする。

2 法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値は、下関都市計画区域内については、2.5とし、下関北都市計画区域内については、1.25とする。

(道路面と敷地の地盤面に著しい高低差がある場合の特例)

第26条 政令第135条の2第2項の規定により定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面の高さと前面道路の高さとの差が3メートルを超える場合においては、その差から2メートルを減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。

(垂直積雪量)

第27条 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量の数値は、別表第1に定めるとおりとする。

(許可申請書の添付書類)

第28条 省令第10条の4第1項の規定により定める図書又は書面は、別表第2の左欄に掲げる許可の区分に応じ、同表の右欄に定める書類その他市長が必要と認める書類とする。

2 省令第10条の4第4項の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図、配置図、平面図又は横断面図及び側面図又は縦断面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 機械配置図(工場の場合に限る。)

(4) 環境図

(5) 許可を必要とする理由書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(認定申請書の添付書類)

第29条 省令第10条の4の2第1項の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図(法第43条第2項第1号の規定による認定の場合にあっては断面図及び日影図を、法第44条第1項第3号の規定による認定の場合にあっては日影図を、それぞれ除く。)

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 環境図(法第43条第2項第1号の規定による認定の場合を除く。)

(4) 認定を必要とする理由書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(建築協定の認可の申請)

第30条 法第70条第1項又は第76条の3第2項の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域(法第70条第1項の建築協定区域をいう。以下同じ。)並びに当該建築協定区域内の地形及び地物を表示する図面

(3) 建築協定書について土地の所有者等(法第69条の土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の合意があったことを証する書類

(4) 土地の所有者等に関する調書(様式第13号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(様式第14号)前項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定への加入の届出)

第31条 法第75条の2第1項の意思を表示しようとする者は、建築協定加入届(様式第15号)に建築協定区域内の加入に係る土地の地形及び地物を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第75条の2第2項の意思を表示しようとする者は、建築協定加入届に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項の建築協定区域隣接地をいう。)の区域内の加入に係る土地の地形及び地物を表示する図面

(2) 建築協定に加わることについて土地の所有者等の全員の合意があったことを証する書類

(3) 土地の所有者等に関する調書

(建築協定の廃止の認可の申請)

第32条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定を廃止することについて土地の所有者等の過半数の合意があったことを証する書類

(2) 土地の所有者等に関する調書

(建築協定の認可公告の通知)

第33条 市長は、建築協定の認可(建築協定の変更又は廃止の認可を含む。以下同じ。)の公告をしたときは、申請者に建築協定認可書を交付するものとする。

(縦覧)

第34条 法第71条(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の縦覧期間は、公告の日から20日間とし、縦覧に係る必要な事項は、下関市建築計画概要書等閲覧規程(平成17年訓令第23号)の例による。

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定申請書等の添付書類)

第35条 省令第10条の16第1項第4号及び第3項第3号並びに第10条の21第1項第3号の規定により定める図書又は書面は、次に掲げる書類とする。

(1) 申請区域内の土地の地積図及び求積図並びに登記事項証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定の告示及び縦覧)

第36条 市長は、法第86条第1項若しくは第2項、第86条の2第1項又は第86条の5第2項の規定による認定をしたときは、その旨を公告し、縦覧に係る必要な事項は、下関市建築計画概要書等閲覧規程の例による。

(全体計画認定への準用)

第37条 第2条の規定は、省令第10条の23第1項の申請書について準用する。この場合において、第2条第2項中「法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認」とあるのは「法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定による認定」と読み替えるものとする。

2 第2条の規定は、省令第10条の24第1項の変更の申請書について準用する。この場合において、第2条第2項中「法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認」とあるのは「法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月10日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月12日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第18号)

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第5項の規定による豊浦都市計画区域を下関北都市計画区域に変更する告示の日から施行する。

(平成28年5月30日規則第95号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第21条及び第28条第1項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成29年7月3日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月19日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下関市建築基準法施行細則様式第2号、様式第7号から様式第12号まで及び様式第14号から様式第16号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年11月6日規則第79号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年3月4日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

区域

標高による区分

垂直積雪量

1 下関市の区域のうち2の項から4の項までの区域を除いた区域

600m以上

70cm

300m以上600m未満

50cm

300m未満

30cm

2 豊田町の区域

600m以上

80cm

300m以上600m未満

60cm

300m未満

40cm

3 豊浦町の区域

300m以上

50cm

300m未満

30cm

4 豊北町大字北宇賀のうち上畑及び下畑の区域

300m以上

70cm

300m未満

50cm

備考 この表において、「豊田町の区域」とは、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する下関市役所豊田総合支所の所管区域をいい、「豊浦町の区域」とは、同条例に規定する下関市役所豊浦総合支所の所管区域をいう。

別表第2(第28条関係)

許可の区分

書類

1 法第43条第2項第2号、第85条第3項、第5項若しくは第6項又は第87条の3第3項、第5項若しくは第6項の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 許可を必要とする理由書(法第43条第2項第2号、第85条第6項又は第87条の3第6項の規定による許可の場合に限る。)

2 法第44条第1項第2号若しくは第4号又は第47条ただし書の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 許可を必要とする理由書

3 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 機械配置図(工場の場合に限る。)

(4) 環境図

(5) 許可を必要とする理由書

4 法第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項若しくは第4項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第58条第2項、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第60条の2第1項第3号、第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書、第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項又は第68条の7第5項の規定による許可

(1) 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、断面図及び日影図(日影による許可の場合に限る。)

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 環境図

(4) 許可を必要とする理由書

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様式第6号 削除

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下関市建築基準法施行細則

平成17年2月13日 規則第245号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第245号
平成18年3月30日 規則第22号
平成19年10月10日 規則第87号
平成20年6月12日 規則第71号
平成24年3月28日 規則第18号
平成28年5月30日 規則第95号
平成29年7月3日 規則第67号
平成30年7月19日 規則第62号
平成30年11月6日 規則第79号
令和2年1月27日 規則第2号
令和2年12月1日 規則第92号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年3月4日 規則第10号
令和5年3月17日 規則第11号