○下関市都市計画法施行細則

平成17年2月13日

規則第251号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか法の施行について必要な事項を定めるものとする。

(土地の試掘等の許可の申請)

第2条 法第26条第1項の市長の許可を受けようとする者は、土地試掘等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 試掘等を行う土地の位置を表示する図面

(2) 試掘等を行う土地の区域を表示する実測平面図

(3) その他市長が必要と認める図書

(開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、法第30条第2項に規定する書面及び省令第17条に規定する図書のほか、次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては、第4号及び第5号に掲げるものを除く。)を添えなければならない。

(1) 開発行為をする土地の登記事項証明書

(2) 開発行為をする土地の公図の写し

(3) 開発行為をする土地の求積図

(4) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第2号)

(5) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第3号)

(6) その他市長が必要と認める図書

(開発行為許可書の交付)

第4条 市長は、法第29条の規定による許可(以下「開発許可」という。)をしたときは、開発行為許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(開発許可の特例に係る協議の申出)

第4条の2 法第34条の2第1項の協議をしようとする者は、開発許可特例協議申出書(様式第4号の2)に法第30条第2項に規定する書面、省令第17条に規定する図書並びに第3条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(開発行為の変更の許可の申請)

第5条 法第35条の2第2項の申請書は、開発行為変更/許可申請/協議申出/書(様式第5号)によらなければならない。

2 前項の開発行為変更/許可申請/協議申出/書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、第3条各号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えなければならない。

3 市長は、前項の申請による許可をしたときは、開発行為変更許可書(様式第6号)を申請者に交付する。

(開発行為の変更の届出)

第6条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発行為変更届(様式第7号)によらなければならない。

(開発行為の変更に係る協議の申出)

第6条の2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の協議をしようとする者は、開発行為変更/許可申請/協議申出/書に省令第28条の3に規定する図書並びに第3条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる図書(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(工事着手の届出)

第7条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事に着手したときは、直ちに工事着手届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為許可済標識の掲示)

第8条 開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事の期間中、工事場所の見やすい位置に開発行為許可済標識(様式第9号)を掲示しておかなければならない。

(工事完了の届出)

第9条 法第36条第1項の届出は、省令第29条に規定する届出書に、次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 工程写真及び完成写真

(2) その他市長が必要と認めるもの

(工事完了の公告)

第10条 省令第31条に規定する公告の方法は、下関市公告式条例(平成17年条例第3号)の例による。

(公告前の建築等の承認申請)

第11条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、建築(建設)着工承認申請書(様式第10号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 敷地の位置を表示する図面

(2) 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を表示する図面(縮尺1/500以上のもの)

(3) 各階平面図及び2面以上の建築物又は特定工作物の立面図(縮尺1/200以上のもの)

(4) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の申請による承認をしたときは、承認書(様式第11号)を申請者に交付する。

(建築物の特例許可の申請)

第12条 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第12号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺1/500以上のもの)

(2) 各階平面図及び2面以上の建築物の立面図(縮尺1/200以上のもの)

(3) 敷地の位置及びその周辺の公共施設を表示する図面

(4) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の申請による許可をしたときは、許可書(様式第13号)を申請者に交付する。

(予定建築物等以外の建築物の許可申請等)

第13条 法第42条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の/許可申請/協議申出/書(様式第14号)に敷地の位置及びその周辺の公共施設を表示する図面を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請による許可をしたときは、許可書(様式第15号)を申請者に交付する。

3 法第42条第2項の協議をしようとする者は、予定建築物等以外の建築等の/許可申請/協議申出/書に第1項に規定する図面を添えて市長に提出しなければならない。

(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等に係る協議の申出)

第13条の2 法第43条第3項の協議をしようとする者は、建築物新築等協議申出書(様式第15号の2)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなけばならない。

(1) 敷地の位置及びその周辺の公共施設を表示する図面

(2) 敷地内における建築物又は第一種特定工作物の位置を表示する図面(縮尺1/500以上のもの)

(3) 平面図(建築物にあっては、各階平面図)及び2面以上の立面図(縮尺1/200以上のもの)

(4) その他市長が必要と認める図書

(工事廃止の届出)

第14条 省令第32条に規定する工事廃止の届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 開発行為に関する工事廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した図書

(2) 開発行為に関する工事を廃止したときの土地の状況を表示する図面及び写真

(3) その他市長が必要と認める図書

(地位の承継の届出)

第15条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、速やかに地位承継届(様式第16号)に地位を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(地位の承継の承認の申請)

第16条 法第45条の承認を受けようとする者は、地位承継承認申請書(様式第17号)に次に掲げる図書(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては、第2号に掲げるものを除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権限を取得したことを証する書類

(2) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の申請による承認をしたときは、地位承継承認書(様式第18号)を申請者に交付する。

(開発登録簿)

第17条 法第46条の規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の省令第36条第1項の規定による調書は、様式第19号による。

(登録簿の写しの交付)

第18条 法第47条第5項の規定による登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿写し交付請求書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(登録簿の閲覧所の設置)

第19条 省令第38条第1項の規定による開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、都市整備部建築指導課内に置く。

(登録簿の閲覧時間等)

第20条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 閲覧所の定期休日は、下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。

3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、あらかじめその旨を閲覧所に掲示する。

(登録簿の閲覧手続)

第21条 登録簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、市長の承認を受けなければならない。

(登録簿に係る禁止事項)

第22条 登録簿は、閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を禁止することがある。

(1) 登録簿を汚損し、若しくは損傷し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 係員の指示に従わない者

(事業予定地の指定の申出等)

第23条 法第55条第2項の規定により同条第1項の規定による土地の指定をすべきことを申し出ようとする者は、事業予定地指定申出書(様式第21号)に次に掲げる図書を添えてしなければならない。

(1) 土地の位置を表示する図面

(2) 土地の区域及び字の境界を表示する実測平面図(縮尺1/500以上のもの)

(3) 土地の買取り又は先買いに係る資金計画書

(4) その他市長が必要と認める図書

2 法第55条第2項の規定により、法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出又は法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことの申出は、土地買取り申出等の相手方指定申出書(様式第22号)に資金計画書を添えてしなければならない。

(土地の買取りの申出)

第24条 法第56条第1項の規定による土地を買い取るべき旨の申出者は、土地買取り申出書(様式第23号)に次に掲げる図書を添えてしなければならない。

(1) 事業予定地区域図に土地の位置を表示した図面

(2) 土地の区域を表示する実測平面図(縮尺1/500以上のもの)

(3) 土地の登記事項証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

(土地有償譲渡届出書の添付図書)

第25条 省令第43条第2項の土地有償譲渡届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 事業予定地区域図に土地の位置を表示した図面

(2) 土地の区域を表示する実測平面図(縮尺1/500以上のもの)

(3) 土地の登記事項証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

(都市計画事業地内における建築等の許可の申請)

第26条 法第65条第1項の許可を受けようとする者は、都市計画事業地内行為許可申請書(様式第24号)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画事業地区域図に敷地の位置を表示する図面

(2) 敷地内における建築物その他の工作物等の位置を表示する図面(縮尺1/500以上のもの)

(3) 建築物その他の工作物等の平面図及び立面図又は断面図(縮尺1/200以上のもの)

(4) その他市長が必要と認める図書

(土地建物等有償譲渡届出書の添付図書)

第27条 省令第55条第2項の土地建物等有償譲渡届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 都市計画事業地区域図に敷地の位置を表示する図面

(2) 敷地内における建築物その他の工作物等の位置を表示する図面(縮尺1/500以上のもの)

(3) 土地の区域を表す実測平面図(縮尺1/500以上のもの)

(4) 土地等の登記事項証明書

(5) その他市長が必要と認める図書

(土地買取り請求書の添付図書)

第28条 省令第56条の規定による土地買取り請求書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 都市計画事業地区域図に土地の位置を表示する図面

(2) 土地の区域を表す実測平面図(縮尺1/500以上のもの)

(3) 土地の登記事項証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付)

第29条 省令第60条の規定により、法第29条、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の規定に適合している旨の証明書の交付の請求は、開発行為又は建築等に関する証明書等交付請求書(様式第25号)によりしなければならない。

(書類等の様式)

第30条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号様式によらなければならない。

(1) 省令第16条第2項の設計説明書 様式第26号

(2) 省令第17条第1項第3号の相当数の同意を得たことを証する書類 様式第27号

(3) 省令第17条第1項第4号の省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類 様式第28号

(4) 法第27条第1項及び第2項の身分証明書 様式第29号

(5) 法第34条第13号の規定による既存の権利者の届出書 様式第30号

(6) 法第43条第1項の規定による開発区域外の土地における建築物の建築等の許可書 様式第31号

(7) 法第82条第2項の身分証明書 様式第32号

(申請書等の提出部数)

第31条 法、省令及びこの規則により市長に提出する申請書及びこれに添付する図書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。ただし、第18条の規定による開発登録簿写し交付請求書及び第29条の規定による開発行為又は建築等に関する証明書等交付請求書にあっては、1通とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下関市都市計画法施行細則(昭和56年下関市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

下関市都市計画法施行細則

平成17年2月13日 規則第251号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成17年2月13日 規則第251号
平成20年2月29日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第29号
令和3年3月31日 規則第52号