○関門景観条例施行規則

平成17年2月13日

規則第255号

(趣旨)

第1条 この規則は、関門景観条例(平成17年条例第284号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画区域内における条例で定める行為の届出に係る添付図書)

第2条 条例第9条第2項に規定する規則で定める添付図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 付近見取図

(2) 平面図(変更前及び変更後の土地の形状がわかるように記載されたもの)

(3) 断面図(変更前及び変更後の土地の形状がわかるように記載されたもの)

(4) 現況のカラー写真

(5) 完成予想図

(工作物)

第3条 条例第14条第1号に規定する建築物以外の工作物で規則に定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 煙突

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(3) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 擁壁

(6) 乗用エレベーター及びエスカレーター

(7) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(8) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設

(9) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕を営む工場の用途に供する工作物

(10) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰を営む工場の用途に供する工作物

(11) アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又はそれらの残りかすを原料とする製造を営む工場の用途に供する工作物

(12) 自動車車庫の用途に供する工作物

(13) 汚物処理場、ごみ焼却場、ごみ処理施設その他の処理施設の用途に供する工作物

(14) 防波堤、防潮堤、護岸、桟橋、浮桟橋、灯台、固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械

(15) 高架の道路、高架の鉄道及び橋りょう

(16) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第5項に規定する索道事業の用途に供する工作物

(17) 前各号に掲げるもののほか、関門景観の形成に影響があると認めて市長が指定するもの

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、関門景観条例施行規則(平成13年下関市規則第77号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の関門景観条例施行規則の規定によりされている手続その他の行為の取扱いについては、なお従前の例による。

関門景観条例施行規則

平成17年2月13日 規則第255号

(平成23年4月1日施行)