○下関市下水道条例
平成17年2月13日
条例第290号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第1章の2 公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等(第3条―第3条の8)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第27条)
第4章 行為の許可等(第28条―第32条)
第5章 雑則(第33条・第34条)
第6章 罰則(第35条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。
(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定するみなし浄化槽を除く。)をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
第1章の2 公共下水道及び都市下水路の構造の技術上の基準等
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして上下水道局規程(以下「規程」という。)で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の3 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残滓物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第3条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第3条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残滓物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講じること。
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第3条の8 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによること。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 mm) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 125以上 |
300以上500未満 | 150以上 |
500以上 | 200以上 |
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の定めるところにより、必要な書類を添付した申請書を提出して、確認を受けなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了後5日以内に管理者にその旨を届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付する。
3 管理者は、必要があると認めるときは、築造者、当該工事を施工する工事業者その他関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に排水設備を築造する場所に立ち入らせ、必要な物件を検査させることができる。
(排水設備の工事の施工)
第7条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。
2 指定工事店が前項の工事を施工するときは、管理者が排水設備の工事に関し技能を有すると認めた者(以下「責任技術者」という。)に監理させなければならない。
(指定工事店に関する手続等の規程への委任)
第8条 指定工事店の指定の申請、指定証書の交付、指定期間及び指定の更新については、規程で定める。
(指定工事店の指定の取消し等)
第8条の2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は180日を超えない範囲内においてその指定の効力を停止することができる。
(1) 法、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)、この条例、この条例に基づく規程その他管理者が定めるものに違反したとき。
(2) 指定工事店としての業務に関し不誠実な行為がある等の理由により管理者が指定工事店として不適当と認めるとき。
2 前項の規定による指定の取消し又は指定の効力の停止に関し必要な事項は、規程で定める。
(責任技術者の業務の禁止等)
第8条の3 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者としての業務を禁止し、又は180日を超えない範囲内において当該業務を停止することができる。
(1) 法、政令、この条例、この条例に基づく規程その他管理者が定めるものに違反したとき。
(2) 責任技術者としての業務に関し不誠実な行為がある等の理由により管理者が責任技術者として不適当と認めるとき。
(責任技術者に関する手続等の規程への委任)
第9条 前条に定めるもののほか、責任技術者に関する資格その他必要な手続等については、規程で定める。
第3章 公共下水道の使用
(し尿の排除の制限等)
第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足る水量を圧流することができる構造としなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(機能損傷防止のための除害施設の設置)
第12条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(水質適合のための除害施設の設置)
第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外の項目で山口県公害防止条例(昭和 47年山口県条例第41号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(令第9条の5第1項第3号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(除害施設の新設等)
第14条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ管理者に次の各号に掲げる事項を届け出て審査を受けなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 汚水を排出する施設の種類
(4) 汚水を排出する施設の構造
(5) 汚水を排出する施設の使用の方法
(6) 除害施設の処理方法
(7) 公共下水道に排除される汚水の量及び水質その他の規程で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項を変更しようとするときは、その旨を管理者に届け出て審査を受けなければならない。
3 管理者は、前2項の規定による届出があったときは、その届出を受理した日から60日以内に、その審査を終えるものとする。
(排除の停止又は制限)
第15条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(準用規定)
第16条 第6条の規定は、除害施設又は特定施設から排出される汚水の処理施設(以下「除害施設等」という。)の新設等について準用する。
(水質管理責任者の選任)
第17条 除害施設等を設置したときは、その設置者は、除害施設等の維持管理に関して規程で定める業務を担当させるため、その設置した日から14日以内に規程で定めるところにより水質管理責任者を選任しなければならない。水質管理責任者が欠けたとき又は次条の規定により水質管理責任者の変更命令を受けたときも同様とする。
2 除害施設等の設置者は、前項の規定により水質管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。
(水質管理責任者の変更命令)
第18条 管理者は、水質管理責任者が、前条第1項に規定する規程で定める業務を怠ったときは、除害施設等の設置者に対し、水質管理責任者の変更を命ずることができる。
(総代人の選定)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。総代人を変更したときも同様とする。
(1) 排水設備を連合使用又は共用する者
(2) その他管理者が必要と認める者
(使用開始等の届出)
第20条 使用者又は総代人(以下「使用者等」という。)が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者等は、管理者の定めるところにより、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
2 使用者等が変更したときは、新たに使用者等となった者は、管理者の定めるところにより、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第21条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者等から使用料を徴収する。
2 第19条各号に掲げる者は、使用料の納付について連帯責任を負うものとする。
(使用料の額)
第22条 使用料の額は、1月につき、別表に定めるところにより算定した額とする。
(排除汚水量の認定)
第23条 使用者等が公共下水道に排除した汚水の量の認定は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用したときは、下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号)第32条に基づき認定された水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用したときは、その使用水量とする。この場合において使用水量を確認することができないときは、使用者等の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(著しく異なる排除汚水量の認定等)
第24条 前条の規定にかかわらず、管理者は、使用者等の申告により現に使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なると認めるときは、その申告の内容を審査して、その使用者等の排除した汚水の量を認定するものとする。
2 管理者は、前項の認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。
(使用料の徴収方法)
第25条 使用料は、納入通知書により、2月ごとに徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、臨時徴収することができる。
(使用料の減免)
第26条 管理者は、公益上特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第27条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者等から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 行為の許可等
(行為の許可)
第28条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときもまた同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面一式
2 前項の申請書の様式は、規程で定める。
(許可を要しない軽微な変更)
第29条 法第24条第1項又は法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道又は都市下水路の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第30条 公共下水道又は都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道又は都市下水路の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項又は法第29条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 占用料の額については、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)の規定を準用する。ただし、管理者は、公益上特別の事情があると認めたときは、占用料を減免することができる。
(原状回復)
第31条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。
(改善命令)
第32条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備若しくは除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備若しくは除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
第5章 雑則
(1) 指定工事店の指定に係る申請 1件につき3万円
(2) 指定工事店の指定の更新に係る申請 1件につき1万円
(3) 指定工事店の指定証書の再交付に係る申請 1件につき3,000円
2 前項の手数料は、当該申請をする者がその申請の際、納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
3 既納の手数料は、還付しない。
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第6章 罰則
第35条 次に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者
(4) 第10条の規定に違反してし尿を排除した者
(8) 第14条第5項の規定に違反して除害施設の新設等を行った者
(9) 第17条第1項の規定による水質管理責任者の選任を怠った者
(10) 第27条の規定による資料の提出を求められこれを拒否し、又は怠った者
(12) 第31条第2項の規定による指示に従わなかった者
(13) 第32条の規定による命令に違反した者
(14) みだりに排水設備を築造し、公衆衛生上支障があると認められる行為をした者
(17) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反した者
第36条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市下水道の設置等に関する条例(昭和59年下関市条例第20号)、豊田町公共下水道条例(平成8年豊田町条例第13号)、豊浦町公共下水道条例(平成7年豊浦町条例第16号)又は豊北町公共下水道条例(平成9年豊北町条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
区分 項目 | 日最大汚水量 | ||
10m3未満 | 10m3以上30m3未満 | 30m3以上50m3未満 | |
生物化学的酸素要求量 | 1lにつき5日間に1,500mg未満 | 1lにつき5日間に1,200mg未満 | 1lにつき5日間に900mg未満 |
浮遊物質量 | 1lにつき1,500mg未満 | 1lにつき1,200mg未満 | 1lにつき900mg未満 |
動植物油脂類含有量 | 1lにつき90mg以下 | 1lにつき70mg以下 | 1lにつき50mg以下 |
窒素含有量 | 規制せず | ||
燐含有量 | 規制せず |
4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年3月18日条例第334号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市下水道条例の規定は、平成17年4月分として徴収する使用料から適用し、同月前分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第80号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(下関市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の下関市下水道条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の下関市下水道条例の相当規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行ったものとみなす。
附則(平成20年3月28日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市下水道条例の規定は、平成20年6月分として徴収する使用料から適用し、同月前分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(平成24年12月25日条例第88号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第162号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道に係る使用料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号により算定した額とする。
(1) 施行日以後の最初の認定日(第23条又は第24条の規定により排除した汚水の量が認定された日をいう。以下同じ。)が平成26年4月30日までのとき この条例による改正前の規定により算定した額
(2) 施行日以後の最初の認定日が平成26年4月30日後である場合で、前回認定日(その直前の認定日をいう。以下同じ。)から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えないとき この条例による改正前の規定により算定した額
(3) 施行日以後の最初の認定日が平成26年4月30日後である場合で、前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を超えるとき この条例による改正前の規定により算定した使用料の額に前回認定日から平成26年4月30日までの期間の月数を前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、この条例による改正後の規定により算定した使用料の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、1月として計算するものとする。
附則(平成28年12月19日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の下関市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に行われる認定(第23条又は第24条の規定による排除した汚水の認定をいう。)により算定される使用料の額は、施行日前の期間に係る使用料及び施行日以後の期間に係る使用料をそれぞれ日数に応じて算出し、それらの額を合計した額とする。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(下関市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
10 第46条の規定による改正後の下関市下水道条例(以下この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道に係る使用料については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 施行日以後の最初の認定日(下関市下水道条例第23条又は第24条第1項の規定により排除した汚水の量が認定された日をいう。次号及び第3号において同じ。)が平成31年10月31日までのとき 第46条の規定による改正前の下関市下水道条例(次号及び第3号において「旧条例」という。)の規定により算定した額
(2) 施行日以後の最初の認定日が平成31年10月31日後である場合で、前回認定日(その直前の認定日をいう。以下この号及び次号において同じ。)から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えないとき 旧条例の規定により算定した額
(3) 施行日以後の最初の認定日が平成31年10月31日後である場合で、前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数が前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を超えるとき 旧条例の規定により算定した使用料の額に前回認定日から平成31年10月31日までの期間の月数を前回認定日から施行日以後の最初の認定日までの期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額に、新条例の規定により算定した使用料の額に1から当該割合を差し引いて得た割合を乗じて得た額を加えた額
(月数の計算方法)
11 第2項、第3項、第9項及び前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(令和3年9月29日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第22条関係)
区分 | 排除汚水量 | 金額 | |
一般汚水 | 基本使用料 | 10m3まで | 1,506円 |
超過使用料 | 10m3を超え20m3まで | 1m3につき 183円 | |
20m3を超え50m3まで | 1m3につき 190円 | ||
50m3を超え200m3まで | 1m3につき 196円 | ||
200m3を超え1,000m3まで | 1m3につき 202円 | ||
1,000m3を超えるもの | 1m3につき 209円 | ||
鉱泉浴場汚水 | 1m3につき 76円 | ||
公衆浴場汚水 | 1m3につき 17円 |
備考
1 一般汚水とは、鉱泉浴場汚水及び公衆浴場汚水以外の汚水をいう。
2 鉱泉浴場汚水とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第701条に規定する入湯税の特別徴収義務者が鉱泉浴場(現に営業しているものに限る。)の用に供した温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉(水蒸気その他のガスを除く。)が汚水となったものをいう。
3 公衆浴場汚水とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の用に供した水が汚水となったものをいう。