○下関市港湾施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第296号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の管理する港湾施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の設置)

第2条 港湾施設を別表第1のとおり設置する。

(使用の許可)

第3条 港湾施設を使用しようとする者は、下関港管理委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合においては、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 委員会は、港湾施設の使用について、公益上又は管理上必要があると認めたときは、荷役し、又は蔵置する貨物の種類及び重量を制限し、一定の行為を命じ、又は禁止することができる。

(工作物の設置)

第5条 港湾施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用する施設に工作物その他の設備を設置しようとするときは、委員会の承認を受けなければならない。工作物その他の設備を廃止し、又は変更しようとするときも、同様とする。

(物件等の搬出又は撤去)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する物件については、使用者又は所有者に対しその搬出又は撤去を命ずることができる。

(1) 港湾施設及び港湾区域内に放置したもの

(2) 使用許可又は承認を得ないで蔵置し、又は設備したもの

(3) 使用許可を取り消したもの

(4) 公益上又は管理上委員会が不適当と認めるもの

(使用禁止物件)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する物件については、港湾施設の使用を禁止することができる。

(1) 爆発若しくは燃焼しやすいもの又は劇薬類であって取扱上危険なもの

(2) 建物又は他の貨物を損傷するおそれのあるもの

(3) 感染症の病原体等若しくは汚損のおそれのあるもの又は腐敗しやすいもの

(4) 港湾施設を損傷するおそれのあるもの

(5) その他委員会が不適当と認めるもの

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用する権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、使用場所及び使用条件の変更を命じ、又は使用許可を取り消すこと(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 許可の申請に不正があったとき。

(3) 許可なく使用目的を変更したとき。

(4) 公益上必要があるときその他委員会が必要があると認めたとき。

2 使用許可の取消し等(前項第4号の規定による使用許可の取消し等を除く。)により使用者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用者は、前項の使用料を、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める日までに納付しなければならない。

(1) 一般使用(貨物の荷さばき等の使用の目的が終了するまでの間(1月未満の期間に限る。)、使用の目的に必要な範囲内で港湾施設を使用することをいう。以下同じ。) 港湾施設の使用を終了する日の属する月の翌月の末日

(2) 専用使用(1月以上1年以内の期間を限って、その期間が終了するまでの間、港湾施設を専用して使用することをいう。以下同じ。) 港湾施設の使用を開始する日の属する月の翌月の末日

3 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、別に納期を定めることができる。

4 市長は、必要があると認めるときは、別表第1の細江旅客上屋の附属車両置場について回数駐車券を発行することができる。この場合において、使用料は、当該回数駐車券の発行のときに徴収する。

5 前項の回数駐車券の種別及び使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上その他必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により施設が使用不能となったとき、又は市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者が港湾施設の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、自己の負担において直ちにこれを原状に復し、委員会の検査を受けなければならない。

(損害の回復)

第14条 使用者が港湾施設を滅失し、又は損傷したときは、自己の負担においてこれを原状に回復し、委員会の検査を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が委員会の定める額の損害賠償をしたときは、原状回復の責任を免れることができる。

(責任)

第15条 港湾施設の使用により、使用者又は第三者に生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(緑地の管理及び占用の許可等)

第16条 緑地の管理及び占用の許可等については、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)の例による。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「下関港管理委員会」と、「公園」とあるのは「緑地」とする。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、港湾施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、港湾施設(国から管理を委託された港湾施設及び外郭施設を除くものとし、別表第1の細江旅客上屋にあってはその附属車両置場とする。以下「指定管理施設」という。)の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく下関港管理委員会規程(以下「規程」という。)その他市長の定めるところに従い、指定管理施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理施設の維持管理に関する業務

(2) 指定管理施設の使用許可に関する業務

(3) 指定管理施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「下関港管理委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第4条から第7条まで(第7条第5号を除く。)第9条第13条及び第14条の規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項及び第15条中「市は」とあるのは「市及び指定管理者は」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表第2に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を指定管理施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 細江旅客上屋の附属車両置場の指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、額面の100分の86から100分の100までの範囲内の金額により回数駐車券を発行することができる。この場合において、利用料金は、当該回数駐車券の発行のときに徴収する。

5 前項前段の場合において、市長は、承認をした回数駐車券の種別及び利用料金の額について告示するものとする。

6 指定管理者は、第4項の承認を受けた回数駐車券の種別及び利用料金の額を指定管理施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

7 利用料金の減免及び還付については、第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(罰則)

第20条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第21条 次に掲げる行為をした者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反して港湾施設を使用した者

(2) 不正の手段をもって使用許可を受けた者

(3) 使用許可の範囲を超えて港湾施設を使用した者

(4) この条例若しくは規程の規定又は使用許可に付した条件に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市港湾施設の設置等に関する条例(昭和41年下関市条例第63号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により発行された回数駐車券は、この条例の規定により発行された回数駐車券とみなす。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第454号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第13号で平成18年4月1日から施行)

(平成18年3月30日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日条例第34号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第53号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1の改正規定は平成23年4月1日から、別表第2の改正規定及び次項の規定は同年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2の改正規定の施行の際現に使用している船舶給水に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月25日条例第85号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第155号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第85号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第44号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第70号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日条例第45号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第71号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年5月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から施行日以後引き続き下関市港湾施設の設置等に関する条例別表第2に規定する港湾施設を使用した場合の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第21号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第51号)

この条例中別表第1 臨港交通施設の項の改正規定(「新港南線臨港道路」を「新港臨港道路」に改める部分に限る。)は令和2年7月1日から、その他の改正規定は同年9月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第59号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第44号)

この条例中第1条の規定は令和5年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設名

名称

位置

水域施設

下関区泊地

下関市細江新町ほか地先

西山区泊地

下関市彦島迫町七丁目地先

長府区泊地

下関市長府扇町地先

新港泊地

下関市長州出島地先

巌流島区泊地

下関市大字彦島字船島地先

岬之町船だまり

下関市岬之町地先

江の浦船だまり

下関市彦島江の浦町六丁目地先

壇之浦船だまり

下関市壇之浦町地先

長府船だまり

下関市長府東侍町地先

あるかぽーと西船だまり

下関市あるかぽーと地先

ゆめタウン船だまり

下関市ゆめタウン地先

乃木浜船だまり

下関市乃木浜三丁目地先

外郭施設

岬之町防波堤

下関市岬之町地先

細江町防波堤

下関市細江町二丁目地先

田の首防波堤

下関市彦島田の首町二丁目地先

福浦防波堤

下関市彦島福浦町一丁目地先

荒田防波堤

下関市彦島迫町一丁目地先

西山防波堤

下関市彦島迫町七丁目地先

壇之浦防波堤

下関市壇之浦町地先

長府宮崎第1防波堤

下関市長府宮崎町地先

長府宮崎第2防波堤

下関市長府宮崎町地先

長府侍町裏防波堤

下関市長府東侍町地先

長府第2防波堤

下関市長府扇町地先

あるかぽーと西防波堤

下関市あるかぽーと地先

あるかぽーと東防波堤

下関市あるかぽーと地先

ゆめタウン防波堤

下関市ゆめタウン地先

乃木浜防波堤

下関市乃木浜三丁目地先

新港防波堤南

下関市長州出島地先

長府侍町裏砂防堤

下関市長府東侍町地先

唐戸護岸

下関市唐戸町、南部町

岬之町護岸

下関市岬之町

細江ふ頭護岸

下関市東大和町一丁目

第2突堤基部護岸

下関市東大和町二丁目

第2突堤護岸

下関市東大和町二丁目

運河沿護岸

下関市大和町二丁目

船島護岸

下関市大字彦島字船島

堀越護岸

下関市彦島江の浦町六丁目

江の浦護岸

下関市彦島江の浦町六丁目

福浦埋立地護岸

下関市彦島福浦町一丁目

福浦臨港道路護岸

下関市彦島福浦町一丁目

荒田護岸

下関市彦島迫町一丁目

西山護岸

下関市彦島迫町七丁目

長府1号地護岸

下関市長府港町

長府ふ頭西護岸

下関市長府扇町

長府ふ頭東護岸

下関市長府扇町

長府侍町裏護岸

下関市長府東侍町

あるかぽーと緑地護岸

下関市あるかぽーと

ゆめタウン護岸

下関市ゆめタウン

乃木浜護岸

下関市乃木浜三丁目

新港ふ頭東護岸

下関市長州出島

係留施設

岬之町ふ頭―7.5m岸壁(26号)

下関市岬之町

岬之町ふ頭―10m岸壁(24、25号)

下関市岬之町

岬之町ふ頭―5.5m岸壁(23号)

下関市岬之町

細江ふ頭―5.5m岸壁(22号)

下関市細江新町

細江ふ頭―10m岸壁(20、21号)

下関市細江新町

細江ふ頭―7.5m岸壁(18、19号)

下関市東大和町一丁目

第1突堤北側―4.5m岸壁(8号)

下関市東大和町一丁目

第1突堤北側―13m岸壁(10号)

下関市東大和町一丁目

第1突堤南側―9m岸壁(12、13号)

下関市東大和町一丁目

第1突堤―4.5m岸壁(11号)

下関市東大和町一丁目

第2突堤北側―9m岸壁(15号)

下関市東大和町二丁目

第2突堤北側―10m岸壁(16、17号)

下関市東大和町二丁目

西山ふ頭―12m岸壁(西山3号)

下関市彦島迫町七丁目

西山ふ頭―5.5m岸壁(西山4号)

下関市彦島迫町七丁目

長府ふ頭―5.5m岸壁(長府1号)

下関市長府扇町

長府ふ頭―7.5m岸壁(長府2号)

下関市長府扇町

長府ふ頭―11m岸壁(長府3号)

下関市長府扇町

あるかぽーと―12m岸壁

下関市あるかぽーと

新港ふ頭―12m岸壁(新港1号)

下関市長州出島

新港ふ頭―12m岸壁(新港2号)

下関市長州出島

西山係船くい

下関市彦島迫町七丁目地先

唐戸浮桟橋

下関市あるかぽーと地先

巌流島浮桟橋

下関市大字彦島字船島地先

細江町―3m物揚場

下関市細江町二丁目、細江町三丁目

第1突堤南側―3m物揚場(14号)

下関市東大和町二丁目

運河沿―3m物揚場

下関市東大和町二丁目

江の浦―3m物揚場

下関市彦島江の浦町六丁目

荒田―4m物揚場

下関市彦島迫町一丁目

西山ふ頭―2m物揚場

下関市彦島迫町七丁目

壇之浦―1m物揚場

下関市壇之浦町

長府2号地―3m物揚場

下関市長府港町

長府侍町裏―1m物揚場

下関市長府東侍町

長府侍町裏―2m物揚場

下関市長府東侍町

あるかぽーと―4m物揚場

下関市あるかぽーと

ゆめタウン―1m物揚場

下関市ゆめタウン

乃木浜―1m物揚場

下関市乃木浜三丁目

岬之町ふ頭―3m物揚場

下関市岬之町

唐戸―4m物揚場

下関市唐戸町

福浦船揚場

下関市彦島福浦町一丁目

壇之浦船揚場

下関市壇之浦町

長府侍町裏船揚場

下関市長府東侍町

ゆめタウン船揚場

下関市ゆめタウン

乃木浜船揚場

下関市乃木浜三丁目

小型船係留施設

下関市彦島福浦地区

臨港交通施設

東部臨港道路

下関市唐戸町、南部町、観音崎町、岬之町

岬之町臨港道路

下関市岬之町

細江臨港道路

下関市細江新町、豊前田町三丁目、東大和町一丁目、竹崎町四丁目、細江町二丁目、細江町三丁目

第1突堤臨港道路

下関市東大和町一丁目

第2突堤臨港道路

下関市東大和町二丁目

東大和町臨港道路

下関市東大和町一丁目、東大和町二丁目

運河沿臨港道路

下関市東大和町二丁目、大和町二丁目

江の浦臨港道路

下関市彦島江の浦町六丁目

福浦臨港道路

下関市彦島福浦町一丁目

荒田臨港道路

下関市彦島迫町一丁目

西山臨港道路

下関市彦島迫町七丁目

長府2号地港湾道路

下関市長府港町

長府4号地港湾道路

下関市長府扇町、長府才川一丁目

長府ふ頭内臨港道路

下関市長府扇町

唐戸臨港道路

下関市唐戸町、阿弥陀寺町

新港臨港道路

下関市新垢田西町四丁目、新垢田北町、長州出島

あるかぽーとふ頭東臨港道路

下関市あるかぽーと

あるかぽーとふ頭西臨港道路

下関市あるかぽーと

ゆめタウン臨港道路

下関市ゆめタウン

乃木浜臨港道路

下関市乃木浜三丁目

国際旅客船拠点駐車場

下関市長州出島

荷さばき施設

フェリー用可動橋

下関市東大和町一丁目地先

ガントリークレーン

下関市長州出島

ジブクレーン2号機

下関市長州出島

リーチスタッカー

下関市長州出島

24、25号岸壁背後荷さばき地

下関市岬之町

23号岸壁背後荷さばき地

下関市岬之町

細江町物揚場背後荷さばき地

下関市細江町二丁目、細江町三丁目

22号岸壁背後荷さばき地

下関市細江新町

20、21号岸壁背後荷さばき地

下関市細江新町

18、19号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町一丁目

8号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町一丁目

10号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町一丁目

11号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町一丁目

12、13号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町一丁目

14号物揚場背後荷さばき地

下関市東大和町二丁目

15号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町二丁目

16号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町二丁目

17号岸壁背後荷さばき地

下関市東大和町二丁目

運河沿物揚場背後荷さばき地

下関市東大和町二丁目

荒田ふ頭物揚場背後荷さばき地

下関市彦島迫町一丁目

西山3号岸壁背後荷さばき地

下関市彦島迫町七丁目

西山4号岸壁背後荷さばき地

下関市彦島迫町七丁目

長府1号岸壁背後荷さばき地

下関市長府扇町

長府2号岸壁背後荷さばき地

下関市長府扇町

長府3号岸壁背後荷さばき地

下関市長府扇町

新港1号岸壁背後荷さばき地

下関市長州出島

岬之町第1号上屋

下関市岬之町20番15号

岬之町第2号上屋

下関市岬之町20番25号

岬之町第3号上屋

下関市岬之町19番1号

細江第1号上屋

下関市細江新町1番2号

細江第2号上屋

下関市細江新町1番1号

細江第3号A上屋

下関市細江新町4番1号

細江第3号B上屋

下関市細江新町4番3号

細江第4号上屋

下関市東大和町一丁目10番60号

細江第5号上屋

下関市東大和町一丁目10番50号

本港地区くん蒸上屋

下関市東大和町一丁目10番37号

第1突堤第4号上屋

下関市東大和町一丁目6番5号

第1突堤第6号上屋

下関市東大和町一丁目6番20号

第1突堤第7号上屋

下関市東大和町一丁目6番25号

第1突堤第8号上屋

下関市東大和町一丁目11番1号

第2突堤第1号上屋

下関市東大和町二丁目18番15号

第2突堤第2号上屋

下関市東大和町二丁目18番35号

第2突堤第3号上屋

下関市東大和町二丁目18番55号

運河沿第1号上屋

下関市東大和町二丁目9番16号

長府ふ頭第1号上屋

下関市長府扇町14番1号

新港ふ頭第1号上屋

下関市長州出島3番地

新港くん蒸上屋

下関市長州出島3番地

旅客施設

細江旅客上屋

下関市東大和町一丁目10番50号、竹崎町四丁目6番19号

保管施設

福浦木材野積場

下関市彦島福浦町一丁目

長府侍町裏野積場

下関市長府東侍町

ゆめタウン野積場

下関市ゆめタウン

乃木浜野積場

下関市乃木浜三丁目

西山水面貯木場

下関市彦島迫町七丁目地先

8号岸壁背後荷役用大型車両置場

下関市東大和町一丁目

14号岸壁背後荷役用大型車両置場

下関市東大和町二丁目

船舶役務用施設

岬之町ふ頭給水施設

下関市岬之町

細江ふ頭給水施設

下関市細江新町、東大和町一丁目

第1突堤給水施設

下関市東大和町一丁目

第2突堤給水施設

下関市東大和町二丁目

西山ふ頭給水施設

下関市彦島迫町七丁目

あるかぽーと給水施設

下関市あるかぽーと

新港ふ頭給水施設

下関市長州出島

長府ふ頭給水施設

下関市長府扇町

港湾環境整備施設

細江ふ頭緑地

下関市竹崎町四丁目

岬之町ふ頭緑地

下関市岬之町

西山ふ頭緑地

下関市彦島迫町七丁目

あるかぽーと親水緑地

下関市あるかぽーと、南部町、観音崎町

唐戸親水緑地

下関市唐戸町、阿弥陀寺町

巌流島緑地

下関市大字彦島字船島

港湾施設用地

 

上記施設の敷地

別表第2(第10条関係)

施設

区分

使用料

係留岸壁

1 外航船舶


係留時間が2時間まで 総トン数1tまでごとに

6円70銭

係留時間が2時間から12時間まで 総トン数1tまでごとに

10円5銭

係留時間が12時間を超える場合 12時間を超える12時間までごとに総トン数1tまでごとの加算額

6円70銭

2 内航船舶


係留時間が2時間まで 総トン数1tまでごとに

7円36銭

係留時間が2時間から12時間まで 総トン数1tまでごとに

11円5銭

係留時間が12時間を超える場合 12時間を超える12時間までごとに総トン数1tまでごとの加算額

7円36銭

物揚場

1 外航船舶


係留時間が30分まで(旅客定期船に限る。) 総トン数1tまでごとに

1円36銭

係留時間が2時間まで 総トン数1tまでごとに

3円35銭

係留時間が2時間を超える場合 2時間を超える24時間までごとに総トン数1tまでごとに

6円70銭

2 内航船舶


係留時間が30分まで(旅客定期船に限る。) 総トン数1tまでごとに

1円48銭

係留時間が2時間まで 総トン数1tまでごとに

3円67銭

係留時間が2時間を超える場合 2時間を超える24時間までごとに総トン数1tまでごとに

7円36銭

浮桟橋

1 一般使用


1隻につき係留時間が2時間までごとに

131円

2 専用使用 1月につき


(1) 両側専用の場合

60,500円

(2) 片側専用の場合

30,800円

(3) 一部専用の場合

20,900円

臨港交通施設

1 国際旅客船拠点駐車場


国際旅客船乗客用観光バス 1台につき1日当たり

2,000円

上屋

1 1級上屋


(1) 一般使用 1日につき1m2までごとに


貨物搬入の日から15日まで

8円57銭

貨物搬入の日から16日以後30日まで

17円15銭

貨物搬入の日から30日を超える場合

34円31銭

(2) 専用使用


1月につき1m2までごとに

286円

2 2級上屋


(1) 一般使用 1日につき1m2までごとに


貨物搬入の日から15日まで

7円36銭

貨物搬入の日から16日以後30日まで

14円73銭

貨物搬入の日から30日を超える場合

29円47銭

(2) 専用使用


1月につき1m2までごとに

246円40銭

3 上屋附帯施設


(1) 一般使用


ア 動力用コンセント 1時間までごとに

385円

イ くん蒸庫 1回につき1m3までごとに

854円70銭

(2) 専用使用


事務所 1月につき1m2までごとに

770円

荷さばき地

1 一般使用


(1) 荷さばき地 1日につき1m2までごとに


貨物搬入の日から15日まで

4円40銭

貨物搬入の日から16日以後

8円80銭

(2) 荷さばき地附帯施設(冷凍コンセント) 1時間までごとに

385円

2 専用使用


荷さばき地附帯施設(機材倉庫) 1月につき1m2までごとに

770円

荷役機械

1 ガントリークレーン 1台1時間までごとに

69,300円

2 ジブクレーン 1台1時間までごとに

38,500円

3 リーチスタッカー 1台1時間までごとに

9,240円

4 フェリー用可動橋


12時間まで

14,300円

12時間を超える場合 12時間を超える1時間までごとの加算額

1,650円

5 荷役機械附帯施設(トラックスケール) 1回につき

385円

旅客施設(細江旅客上屋)

1 一般使用


(1) 旅客サービス施設


6歳以上12歳未満の出国旅客1人につき

310円

12歳以上の出国旅客1人につき

620円

12歳以上の出国団体旅客(15人以上である場合に限る。)1人につき

310円

(2) 附属車両置場


1台1時間までごとに

310円

(3) 旅客サービス施設、業務用施設及び附属車両置場以外の施設


使用時間が3時間まで 1m2までごとに

16円50銭

使用時間が3時間を超える場合 1日につき1m2までごとに

33円

2 専用使用


(1) 業務用施設


ア 事務室 1月につき1m2までごとに

1,540円

イ 店舗等営業用施設 1月につき1m2までごとに

1,540円

ウ 出入国車両整理施設 1月につき1m2までごとに

170円50銭

エ 人道橋


12時間まで

16,500円

12時間を超える場合 12時間を超える1時間までごとの加算額

1,870円

(2) 附属車両置場


1月につき1台ごとに

18,850円

(3) 旅客サービス施設、業務用施設及び附属車両置場以外の施設


1月につき1m2までごとに

770円

(4) 広告を掲出する場合


1年につき表示面積1m2までごとに

3,300円

野積場

貨物搬入の日から15日まで 1日につき1m2までごとに

3円95銭

貨物搬入の日から16日以後 1日につき1m2までごとに

5円27銭

水面貯木場

1月につき1m2までごとに

7円36銭

荷役用大型車両置場

1 一般使用


1日につき1m2までごとに

5円27銭

2 専用使用


1月につき1m2までごとに

158円27銭

港湾施設用地

1 臨港交通施設の敷地

占用物件の種別に応じ、下関市道路占用料徴収条例(平成17年条例第269号)別表の規定による占用料の例により算定した額

2 臨港交通施設の敷地以外


(1) 土地(上空使用の場合の使用料は、ア及びイに掲げるそれぞれの使用料の2分の1とする。)を使用する場合


ア 一般使用 1日につき1m2までごとに


(ア) 旅客施設

2円17銭

(イ) 荷さばき施設

2円17銭

(ウ) 保管施設

2円17銭

(エ) その他

4円33銭

イ 専用使用 1月につき1m2までごとに


(ア) 旅客施設

60円

(イ) 荷さばき施設

60円

(ウ) 保管施設

60円

(エ) その他

120円

(2) 電柱又は支柱及びこれに類するものを設置する場合


ア 一般使用


1日につき1本ごとに

2円13銭

イ 専用使用


1年につき1本ごとに

710円

(3) 地下埋設管を設置する場合


ア 道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件で同法第36条に規定するもの


(ア) 一般使用 1日につき1mまでごとに


a 外径0.2m未満

15銭

b 外径0.2m以上0.4m未満

29銭

c 外径0.4m以上1m未満

77銭

d 外径1m以上

1円55銭

(イ) 専用使用 1年につき1mまでごとに


a 外径0.2m未満

52円

b 外径0.2m以上0.4m未満

100円

c 外径0.4m以上1m未満

260円

d 外径1m以上

520円

イ 道路法第32条第1項第2号に掲げる物件でア以外のもの


(ア) 一般使用 1日につき1mまでごとに


a 外径0.2m未満

29銭

b 外径0.2m以上0.4m未満

60銭

c 外径0.4m以上1m未満

1円46銭

d 外径1m以上

2円94銭

(イ) 専用使用 1年につき1mまでごとに


a 外径0.2m未満

98円

b 外径0.2m以上0.4m未満

200円

c 外径0.4m以上1m未満

490円

d 外径1m以上

980円

(4) 広告塔その他これに類する工作物


ア 一般使用


(ア) 広告塔


1日につき表示面積1m2までごとに

11円74銭

(イ) アーチ


1日につき1基ごとに

70円51銭

(ウ) 看板(アーチであるものを除く。)


a 一時的に設けるもの


1日につき表示面積1m2までごとに

14円9銭

b その他のもの


1日につき表示面積1m2までごとに

11円74銭

イ 専用使用


(ア) 広告塔


1年につき表示面積1m2までごとに

3,900円

(イ) アーチ


1月につき1基ごとに

1,950円

(ウ) 看板(アーチであるものを除く。)


a 一時的に設けるもの


1月につき表示面積1m2までごとに

390円

b その他のもの


1年につき表示面積1m2までごとに

3,900円

(5) 板囲、足場、材料置場及びこれらに類するもの並びに競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物


ア 一般使用


1日につき1m2までごとに

14円9銭

イ 専用使用


1月につき1m2までごとに

390円

(6) 公衆電話所


ア 一般使用


1日につき1個ごとに

2円94銭

イ 専用使用


1年につき1個ごとに

980円

船舶給水

岸壁給水 給水1m3につき

260円4銭

船だまりの附帯施設及び小型船係留施設

下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号)別表第2の規定による使用料の例により算定した額

備考

1 係留岸壁、物揚場、荷役機械、野積場及び船舶給水にあっては一般使用のみの使用とし、水面貯木場にあっては専用使用のみの使用とする。

2 外航船舶とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいい、内航船舶とは、外航船舶以外の船舶をいう。

3 船舶の係留期間は、係留した時刻から起算し、解らんしたときをもって終了する。

4 上の表において1級上屋とは、別表第1に掲げる荷さばき施設のうち岬之町第1号上屋、岬之町第2号上屋、岬之町第3号上屋、細江第1号上屋、細江第2号上屋、細江第3号A上屋、細江第3号B上屋、細江第4号上屋、細江第5号上屋、第1突堤第6号上屋、長府ふ頭第1号上屋及び新港ふ頭第1号上屋をいう。

5 上の表において2級上屋とは、別表第1に掲げる荷さばき施設のうち1級上屋を除く上屋をいう。

6 上屋、荷さばき地、野積場の使用日数は、貨物搬入の日から起算し、貨物搬出の日をもって終了する。

7 この表において、港湾施設の使用許可の期間が1月未満のものは一般使用と、1月以上1年以内のものは専用使用とみなす。

8 上の表において使用料は、1件ごとに算定し、1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

9 港湾施設の使用に係る期間等の数量の算定において、その数量が使用料の額を算出する基礎として上の表に定められている単位に満たないとき、又はその数量に1単位未満の端数があるときは、これを1単位として計算する。ただし、次項及び第11項に掲げるものを除く。

10 上の表において使用料の額が年額で定められている使用物件に係る使用期間が1年未満であるときは、月割をもって計算する。この場合、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

11 上の表において使用料の額が月額で定められている港湾施設用地の使用に係る使用期間が1月未満であるときは、日割をもって計算する。この場合、1日未満の端数があるときは、1日として計算する。

別表第3(第10条関係)

種別

使用料

券種

発行単位

券面額及び枚数又は度数

100円券

A

1組

100円券11枚

1,000円

B

1組

100円券100枚

9,000円

C

1組

100円券500枚

43,000円

カード券

A

1枚

1度数10円として330度数

3,000円

B

1枚

1度数10円として550度数

5,000円

下関市港湾施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第296号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第6章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第296号
平成17年6月29日 条例第345号
平成17年9月27日 条例第454号
平成18年3月30日 条例第30号
平成19年6月20日 条例第34号
平成21年3月4日 条例第28号
平成21年9月30日 条例第53号
平成22年3月26日 条例第23号
平成23年3月30日 条例第26号
平成24年12月25日 条例第85号
平成25年12月25日 条例第155号
平成26年12月18日 条例第85号
平成28年3月24日 条例第44号
平成28年12月19日 条例第70号
平成29年6月30日 条例第45号
平成31年3月27日 条例第71号
令和元年6月21日 条例第21号
令和2年6月25日 条例第51号
令和3年6月30日 条例第59号
令和4年12月21日 条例第44号
令和5年3月29日 条例第20号