○下関市入港料徴収条例施行規則
平成17年2月13日
規則第269号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市入港料徴収条例(平成17年条例第298号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入港料の額等)
第2条 入港料の額は、条例第3条に規定する料率に入港船舶の総トン数(1トン未満の端数がある場合は、これを切り上げる。)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(入港料の減免)
第3条 条例第4条第2項の規定による入港料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 1日2回以上入港する船舶については1日につき1回を超える分の入港料を、1月11回以上入港する船舶については1月につき10回を超える分の入港料を免除する。
(2) 市長又は関門港長の発する避難勧告に従って出港した船舶が他港に入港することなく再入港したとき、又は試運転のため出港した船舶が他港に入港することなく再入港したときの再入港に係る分の入港料は免除する。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長は、公益上その他必要があると認めたときは、その都度市長が定める額の入港料を減免する。
2 前項の規定にかかわらず、入港料減免申請書の提出は、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルへの通信回線を利用した記載すべき事項の記録をもって代えることができる。
(入港料の納期)
第5条 条例第7条に規定する入港料の納期は、入港した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、後納が適当でない場合は、前納又は入港のときとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市入港料徴収条例施行規則(昭和52年下関市規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月1日規則第392号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月2日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。