○下関市上下水道局分課規程

平成17年2月13日

水道局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、下関市上下水道局(以下「局」という。)の分課について定め、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務及び下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則(平成17年規則第273号)の規定により管理者に対し委任された事務を分掌させるものとする。

(課所及び係等の設置)

第2条 局にそれぞれ次の表の左欄に掲げる課、センター及び事務所(以下「課所」という。)を置き、これらの課所にそれぞれ同表の右欄に掲げる係及び室(以下「係等」という。)を置く。

課所

係等

企画総務課

総務係 企画調整係 職員係

経営管理課

契約管財係 財務係 工事検査係

お客さまサービス課

業務係 料金係

給水課

管理係 給水装置係 維持係 調査係

上水工務課

計画係 拡張係 配水係

浄水課

庶務係 施設係 中央管理室

水質管理センター

管理係 水質係

北部事務所

庶務係 施設係 維持係 下水道係

下水道整備課

計画係 業務係 普及係 工事第1係 工事第2係 工事第3係

下水道施設課

管理係 水質係 施設維持係 管路維持係

(分掌事務)

第3条 課所及び係等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 企画総務課

 総務係

(ア) 公文書公開に関すること。

(イ) 行政手続に関すること。

(ウ) 文書の取扱いに関すること。

(エ) 公印及び電子署名カードの管守に関すること。

(オ) 儀式及び交際に関すること。

(カ) 例規その他の重要文書の審査に関すること。

(キ) 公告式に関すること。

(ク) 市議会との連絡に関すること。

(ケ) 本庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。

(コ) 日本水道協会及び下水道協会に関すること。

(サ) 下関市水道サービス公社に関すること。

(シ) 局及び所属課の庶務に関すること。

(ス) 局内他課所及び所属課内他係の所管に属しないこと。

 企画調整係

(ア) 企業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。

(イ) 特命事項の処理に関すること。

(ウ) 企業の能率及び事務事業改善の推進に関すること。

(エ) 諸統計及び事業年報に関すること。

(オ) 広報及び広聴に関すること。

(カ) 情報化の推進等に関すること。

(キ) 国際交流に関すること。

(ク) 局内の連絡調整に関すること。

 職員係

(ア) 局の組織並びに職員の定数及び配置に関すること。

(イ) 職員の任免、服務、分限、懲戒その他身分に関すること。

(ウ) 職員の給料及び手当に関すること。

(エ) 職員の研修の計画及び実施に関すること。

(オ) 職員の福利厚生、労働安全衛生及び公務災害補償に関すること。

(カ) 労働組合に関すること。

(キ) ほう賞及び表彰に関すること。

(ク) 被服の貸与に関すること。

(2) 経営管理課

 契約管財係

(ア) 下関市上下水道局契約審査委員会に関すること。

(イ) 請負工事の入札、契約及び入札参加者の指名に関すること。

(ウ) 物品の購入、修繕及び出納保管に関すること。

(エ) 不用品の処分に関すること。

(オ) 車両の整備及び管理に関すること。

(カ) 不動産の取得、登記及び処分に関すること。

(キ) 不動産台帳及び関係図面の整理保存に関すること。

(ク) 不動産の使用許可及び局管理地の境界に関すること。

(ケ) 財産等の保険契約に関すること。

(コ) 局内他課所の所管に属しない不動産の管理に関すること。

(サ) 所管する不用品の出納及び保管並びに再用品及び不用品の受入価格の決定に関すること。

(シ) 所属課の庶務に関すること。

(ス) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 財務係

(ア) 財政に関すること。

(イ) 資金計画及び運用に関すること。

(ウ) 予算の編成及び執行に関すること。

(エ) 企業債、借入金及び積立金に関すること。

(オ) 現金及び有価証券の出納運用に関すること。

(カ) 預金に関すること。

(キ) 決算及び財務諸表に関すること。

 工事検査係

(ア) 請負代金額500万円以上の工事の検査に関すること。

(イ) 請負代金額500万円未満の工事で工事を担当する課長、センター長又は所長(以下「課所長」という。)から依頼のあるものの検査に関すること。

(ウ) 公共工事の技術に関することの取りまとめ。

(3) お客さまサービス課

 業務係

(ア) 水道料金及び下関市吉母飲用水供給施設(以下この条において「吉母給水施設」という。)の使用に係る料金(以下「水道料金等」という。)並びに下水道使用料、下関市漁業集落排水処理施設使用料及び下関市農業集落排水施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)の調定に関すること。

(イ) 水道料金等及び下水道使用料等の納入通知書の発行に関すること。

(ウ) 水道料金等及び下水道使用料等の減免及び更正に関すること。

(エ) 料金調定システムに係る電子計算組織の開発、運用及び管理に関すること。

(オ) 水道料金等及び下水道使用料等の統計に関すること。

(カ) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(キ) 排除汚水量の認定に関すること。

(ク) 所属課の庶務に関すること。

(ケ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 料金係

(ア) 水道料金等、下水道使用料等その他の収入に係る収納及び還付に関すること並びに予納金の還付に関すること。

(イ) 水道料金等及び下水道使用料等の督促並びに給水停止処分に関すること。

(ウ) 水道料金等及び下水道使用料の滞納整理及び欠損処分に関すること。

(エ) 量水器の維持管理に関すること。

(オ) 給水に関する諸届、開閉栓等の受付及び処理(量水器の取付け及び撤去を含む。)に関すること。

(カ) 無届使用等の取締りに関すること。

(キ) 給水の用途の調査に関すること。

(ク) 窓口事務に伴う他課所への連絡に関すること。

(4) 給水課

 管理係

(ア) 所管の工事費の調定、収納及び精算に関すること。

(イ) 指定給水装置工事事業者の資格審査及び指導に関すること。

(ウ) 修繕工事等の受付に関すること。

(エ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。

(オ) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。

(カ) 無線設備の運用に関すること。

(キ) 所属課の庶務に関すること。

(ク) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 給水装置係

(ア) 下関市水道事業給水条例(平成17年条例第307号)に規定する手数料及び納付金に関すること。

(イ) 給水装置台帳に関すること。

(ウ) 給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

(エ) 給水装置の調査、検査及び取締りに関すること。

(オ) 受水槽以下の装置の調査及び指導に関すること。

 維持係

(ア) 所管工事の設計及び施行に関すること。

(イ) 資材及び工器具倉庫の管理に関すること。

(ウ) 配水管の維持管理に関すること。

(エ) 給水装置の修繕に関すること。

(オ) 導水管、送水管及び工業用水道事業の配水管の修繕に関すること。

(カ) 応急給水に関すること。

 調査係

(ア) 給水装置の修繕に関すること。

(イ) 給水管及び配水管の漏水防止計画及び調査に関すること。

(ウ) 水道管路情報システムに係る電子計算組織の開発、運用及び管理に関すること。

(5) 上水工務課

 計画係

(ア) 所管工事の設計及び施行に関すること。

(イ) 工業用水道事業の配水管の新設及び改良に関すること。

(ウ) 所管の工事費の調定、収納及び精算に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 拡張係

(ア) 所管工事の設計及び施行に関すること。

(イ) 導水管、送水管及び配水管の新設及び改良に関すること。

 配水係

(ア) 所管工事の設計及び施行に関すること。

(イ) 導水管、送水管及び配水管の新設及び改良に関すること。

(ウ) 配水計画の実施調整に関すること。

(エ) 配水区域の調整に関すること。

(6) 浄水課

 庶務係

(ア) 所管の工事費の調定、収納及び精算に関すること。

(イ) 導水管及び送水管並びに導水設備及び送水設備の維持管理に関すること。

(ウ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。

(エ) 工業用水道事業の運営に関すること。

(オ) 吉母給水施設の運営に関すること。

(カ) 所管する庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。

(キ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。

(ク) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。

(ケ) 所属課の庶務に関すること。

(コ) 所属課内他係等の所管に属しないこと。

 施設係

(ア) 所管工事の設計及び施行に関すること。

(イ) 導水管及び送水管並びに導水設備及び送水設備の維持管理に関すること。

(ウ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。

(エ) 工業用水道事業の施設の維持管理に関すること。

(オ) 吉母給水施設の管理に関すること。

 中央管理室

(ア) 取水場、浄水場及び配水場等の操作運転及び維持管理に関すること。

(イ) 原水の取水に関すること。

(ウ) 水量統計に関すること。

(エ) 水質管理に関すること。

(オ) 水処理の調査研究及び指導に関すること。

(7) 水質管理センター

 管理係

(ア) 水質検査に係る信頼性の保証に関すること。

(イ) 水質の調査研究及び指導に関すること。

(ウ) 所管する庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。

(エ) 所属センターの庶務に関すること。

(オ) 所属センター内他係の所管に属しないこと。

 水質係

(ア) 浄水処理過程及び給配水系統の水質管理に関すること。

(イ) 水源水域の水質調査に関すること。

(ウ) 水質検査に関すること。

(エ) 水質検査結果に基づく調査研究及び指導に関すること。

(8) 北部事務所 下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に定める各総合支所所管区域における次に掲げる事務

 庶務係

(ア) 所管する庁舎の管理、取締り及び防災に関すること。

(イ) 所管の工事費の調定、収納及び精算に関すること。

(ウ) 不動産台帳及び関係図面の整理保存に関すること。

(エ) 不動産の使用許可及び局管理地の境界に関すること。

(オ) 水道料金等、下水道使用料等、下水道受益者負担金及び分担金等の収納に関すること。

(カ) 給水に関する諸届、開閉栓等の受付及び処理に関すること。

(キ) 所属事務所の庶務に関すること。

(ク) 所属事務所内他係の所管に属しないこと。

 施設係

(ア) 所管工事の設計及び施行に関すること。

(イ) 取水場、浄水場及び配水場等の操作運転及び維持管理に関すること。

(ウ) 導水設備、浄水設備、送水設備及び配水設備の維持管理に関すること。

(エ) 原水の取水に関すること。

(オ) 水質管理に関すること。

(カ) 水量等の統計に関すること。

(キ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。

 維持係

(ア) 所管工事の設計及び施行に関すること。

(イ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。

(ウ) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。

(エ) 導水管、送水管及び配水管の維持管理に関すること。

(オ) 導水管、送水管及び配水管の新設及び改良に関すること。

(カ) 修繕工事等の受付に関すること。

(キ) 給水装置台帳に関すること。

(ク) 給水装置の新設、改造及び撤去に関すること。

(ケ) 給水装置の調査、検査及び取締りに関すること。

(コ) 量水器の維持管理(他課の所管に属するものを除く。)に関すること。

(サ) 受水槽以下の装置の調査及び指導に関すること。

(シ) 資材及び工器具倉庫の管理に関すること。

(ス) 給水装置の修繕に関すること。

(セ) 給水管及び配水管の漏水防止計画及び調査に関すること。

(ソ) 配水計画の実施調整に関すること。

(タ) 配水区域の調整に関すること。

 下水道係

(ア) 処理施設及びポンプ場の維持管理に関すること。

(イ) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

(ウ) 排水設備の普及促進に関すること。

(エ) 私道内管路の布設に関すること。

(オ) 除害施設の受付等に関すること。

(カ) 処理施設及びポンプ場の建設に関すること。

(キ) 都市下水路の建設及び維持管理に関すること。

(ク) 公共下水道管路の建設及び維持管理に関すること。

(ケ) 公共下水道及び都市下水路の計画に関すること。

(コ) 公共下水道及び都市下水路の台帳に関すること。

(サ) 下水の水質管理に関すること。

(シ) 水洗便所改造等資金に関すること。

(ス) 下水道受益者負担金及び分担金の調定、収納、還付及び滞納整理に関すること。

(セ) 排除汚水量の認定に関すること。

(9) 下水道整備課

 計画係

(ア) 公共下水道及び都市下水路の計画に関すること。

(イ) 公共下水道及び都市下水路の事業認可及び変更に関すること。

(ウ) 公共下水道及び都市下水路の台帳に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 業務係

(ア) 下水道受益者負担金及び分担金の調定、収納及び滞納整理に関すること。

(イ) 水洗便所設備資金貸付金に関すること。

 普及係

(ア) 排水設備の普及促進に関すること。

(イ) 除害施設の受付等に関すること。

(ウ) 下水道排水設備指定工事店に関すること。

(エ) 水洗便所改造等資金に関すること。

 工事第1係

(ア) 処理施設及びポンプ場の建設に関すること。

 工事第2係

(ア) 公共下水道管路の建設に関すること。

(イ) 都市下水路の建設に関すること。

 工事第3係

(ア) 公共下水道管路の建設に関すること。

(イ) 都市下水路の建設に関すること。

(ウ) 私道内管路の布設に関すること。

(10) 下水道施設課

 管理係

(ア) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。

(イ) 所管するたな卸資産の出納及び保管に関すること。

(ウ) 所管するたな卸資産の評価及びたな卸に関すること。

(エ) 所属課の庶務に関すること。

(オ) 所属課内他係の所管に属しないこと。

 水質係

(ア) 下水の水質管理に関すること。

(イ) 除害施設の検査及び指導に関すること。

 施設維持係

(ア) 処理施設及びポンプ場の維持管理に関すること。

(イ) 所管の施設の管理、取締り及び防災に関すること。

 管路維持係

(ア) 公共下水道管路の維持管理に関すること。

(イ) 都市下水路の維持管理に関すること。

(役付職員)

第4条 次の表の左欄に掲げる局の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置き、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

副局長

局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、管理者に事故あるときはその職務を代理する。

課長

課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を助け、担任事務を整理する。

センター

センター長

センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

センター長補佐

センター長を助け、担任事務を整理する。

事務所

所長

事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

所長及び副所長を助け、担任事務を整理する。

係長

係の事務を処理する。

室長

室の事務を処理する。

2 前項に規定する役付職員のほか、必要があるときは、次の表の左欄に掲げる局の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる役付職員を置くことができる。この場合において、当該役付職員は、上司の命を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行う。

組織

役付職員

職務

理事

特に重要な事務にあたり、管理者に事故あるときはその職務を代理する。

技監

特に重要な事務にあたる。

参事

特に命じられた事務にあたる。

課付

特に命じられた重要な事務を処理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

課長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

センター

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

センター長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

事務所

副所長

特に命じられた重要な事務を処理する。

主幹

特に命じられた事務を処理する。

主査

所長、副所長及び主幹を助け、特に命じられた事務を処理する。

主任

担任事務を処理する。

主任主事

主任技師

(企画調整員)

第5条 局に企画調整員を置く。

2 企画調整員は、上司の命を受け、局における次の事務を処理する。

(1) 重要施策の企画及び立案に関すること。

(2) 重要施策の進行管理及び他の執行機関との連絡調整に関すること。

(検査監)

第5条の2 経営管理課に検査監を置くことができる。

2 検査監は、上司の命を受け、工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の検査に係る業務調整を行う。

(所掌の明らかでない分掌事務の決定)

第6条 所掌する課所又は係等が明らかでない事務については、課所間にあっては管理者が、課所内にあっては課所長がそれぞれ当該事務の所掌を定めるものとする。

(委任規定)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成17年2月13日から施行する。

(平成17年6月1日水道局規程第43号)

この規程は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年3月26日水道局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市水道局職員き章規程の廃止)

2 下関市水道局職員き章規程(平成17年水道局規程第17号)は、廃止する。

(平成20年3月28日上下水道局規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日上下水道局規程第19号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日上下水道局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(下関市簡易水道事業給水条例施行規程の廃止)

2 下関市簡易水道事業給水条例施行規程(平成19年上下水道局規程第4号)は、廃止する。

(平成21年7月1日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年9月29日上下水道局規程第14号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日上下水道局規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日上下水道局規程第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日上下水道局規程第16号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年8月1日上下水道局規程第17号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水道局規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日上下水道局規程第12号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月2日上下水道局規程第13号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月27日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日上下水道局規程第10号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年4月1日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水道局規程第8号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日上下水道局規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水道局規程第18号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日上下水道局規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日上下水道局規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

下関市上下水道局分課規程

平成17年2月13日 水道局規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 水道局規程第1号
平成17年6月1日 水道局規程第43号
平成19年3月26日 水道局規程第2号
平成20年3月28日 上下水道局規程第5号
平成20年4月1日 上下水道局規程第19号
平成21年2月24日 上下水道局規程第1号
平成21年7月1日 上下水道局規程第13号
平成21年9月29日 上下水道局規程第14号
平成22年3月17日 上下水道局規程第6号
平成22年4月1日 上下水道局規程第11号
平成22年7月1日 上下水道局規程第16号
平成22年8月1日 上下水道局規程第17号
平成23年3月31日 上下水道局規程第3号
平成23年4月1日 上下水道局規程第12号
平成23年5月2日 上下水道局規程第13号
平成24年3月27日 上下水道局規程第2号
平成24年9月1日 上下水道局規程第10号
平成26年4月1日 上下水道局規程第3号
平成27年3月24日 上下水道局規程第2号
平成28年3月31日 上下水道局規程第8号
平成29年3月23日 上下水道局規程第3号
平成29年4月1日 上下水道局規程第18号
平成31年3月13日 上下水道局規程第2号
令和2年3月30日 上下水道局規程第10号